託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案新旧対照条文目次一社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)(第一条関係)1二建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)(第二条関係)15三不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)(第三条関係)17四船舶登記令(平成十七年政令第十一号)(第四条関係)19五農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)(第五条関係)23 - 1 -(傍線部分は改正部分)一社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)(第一条関係)改正案現行目次目次第一章〜第四章(略)第一章〜第四章(同上)第五章地方債等の振替(第十六条―第二十七条)第五章地方債等の振替(第十六条―第二十七条)第五章の二受益証券発行信託の受益権の振替(第二十七条の二―第二十七条の十二)第六章〜第十一章(略)第六章〜第十一章(同上)附則附則(受託者の変更)(受託者の変更)第十三条(略)第十三条(同上)2(略)2(同上)3信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又3信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第八条の規は公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合におい定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増額記載等申請及び受託者変更記載等申請をすては、新受託者も、増額記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、ることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増額記載等申請と同時にしなければならない。増額記載等申請と同時にしなけばならない。4(略)4(同上)
- 2 -第五章の二受益証券発行信託の受益権の振替(新設)(振替口座簿の記載又は記録事項)第二十七条の二法第百二十七条の四第三項第七号に規定する政令で(新設)定める事項は、振替受益権(法第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。(振替受益権の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)第二十七条の三法第百二十七条の十一第五項に規定する政令で定め(新設)る記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百二十七条の十第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。一法第百二十七条の十一第五項の加入者の口座の保有欄(法第百二十七条の五第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の数に減少比率(同項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録二法第百二十七条の十一第五項の加入者の口座の質権欄(法第百
- 3 -二十七条の五第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)当該質権欄に記載又は記録がされている法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の数に減少比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録四法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する振替受益権について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録六法第百二十七条の十一第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 - 4 -七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録2法第百二十七条の十一第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項(振替受益権の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)第二十七条の四法第百二十七条の十二第五項に規定する政令で定め(新設)る記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。一法第百二十七条の十二第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替受益権の数に増加比率(同項第二号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録二法第百二十七条の十二第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替受益権
- 5 -の数に増加比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録四法第百二十七条の十二第一項第一号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録六法第百二十七条の十二第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録2法第百二十七条の十二第五項の規定により振替機関がする指示は - 6 -、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項(信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)第二十七条の五法第百二十七条の十三第五項に規定する政令で定め(新設)る記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。一法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率(同項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替受益権(以下この項において「併合後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録二法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号
- 7 -において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての数の増加の記載又は記録三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座併合後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録四法第百二十七条の十三第一項第二号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する併合後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録六法第百二十七条の十三第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録
- 8 -八法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座同条第一項第二号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消2法第百二十七条の十三第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)第二十七条の六法第百二十七条の十四第五項に規定する政令で定め(新設)る記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。一法第百二十七条の十四第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率(同項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替受益権(以下この項において「分割後振替受益権」という。)についての増加の記載又は - 9 -記録二法第百二十七条の十四第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての数の増加の記載又は記録三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座分割後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録四法第百二十七条の十四第一項第二号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する分割後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録六法第百二十七条の十四第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての増加の
- 10 -記載又は記録七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録2法第百二十七条の十四第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項(振替受益権信託の記載又は記録の申請)第二十七条の七法第百二十七条の十八第一項に規定する振替口座簿(新設)への記載又は記録(以下「振替受益権信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。一委託者の受託者に対する振替受益権の譲渡又は質入れにより当該振替受益権が信託財産に属することとなる場合委託者二受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合前受託者三前二号に掲げる場合以外の場合受託者2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示 - 11 -さなければならない。一受託者又は新受託者の口座二当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数三第一号の口座において振替受益権信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別(代位による申請)第二十七条の八前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者(新設)又は委託者は、受託者に代位して振替受益権信託の記載又は記録を申請することができる。2受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替受益権が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。(同時申請)第二十七条の九第二十七条の七第一項第一号に掲げる場合において(新設)は、振替受益権信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。2前項の場合において、振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第二号若しくは第四号の規定又は同条第五項第二号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若し - 12 -くは第七項第二号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第二十七条の七第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。3前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第三号の規定、同条第五項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における振替受益権信託の記載又は記録をしなければならない。(振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請)第二十七条の十振替受益権信託の記載又は記録の抹消は、次の各号(新設)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。一振替受益権の移転により当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合受託者二受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合前受託者三振替受益権を固有財産に帰属させることにより当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示
- 13 -さなければならない。一受託者又は前受託者の口座二当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数三第一号の口座において振替受益権信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別3第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。(同時申請)第二十七条の十一前条第一項第一号に掲げる場合においては、振替(新設)受益権信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する振替受益権の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。(受託者の変更)第二十七条の十二受託者の変更があった場合においては、前受託者(新設)は、信託財産に属する振替受益権について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替受益権について、第二十七条の七第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証 - 14 -明する資料を提出しなければならない。2第二十七条の九第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。3信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。4前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ず(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示)る場合の措置及び指示)第六十五条(略)第六十五条(同上)2法第二百四十二条第五項の規定により振替機関がする指示は、次2法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものの規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、とする。当該各号に定める事項を示して行うものとする。一・二(略)一・二(同上)
- 15 -二建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)(第二条関係)改正案現行別表(第七条、第八条関係)別表(第七条、第八条関係)項登記申請情報添付情報項登記申請情報添付情報一〜十七(略)一〜十七(同上)信託に関する登記信託に関する登記十八・十九(略)十八・十九(同上)十九の信託財産に属すイ(略)十九の信託財産に属すイ(同上)二る建設機械につロ信託法第百八十五条第三二る建設機械につロ信託法第百八十五条第三いてする権利の項に規定する受益証券発行いてする権利の項に規定する受益証券発行変更の登記(次信託の信託財産に属する建変更の登記(次信託の信託財産に属する建項及び二十の項設機械について権利の変更項及び二十の項設機械について権利の変更の登記を除く。の登記を申請する場合におの登記を除く。の登記を申請する場合にお)いて、申請人が受益者であ)いて、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報るときは、次に掲げる情報当該受益者が受益証券当該受益者が受益証券(1)(1)が発行されている受益権が発行されている受益権の受益者であるときは、の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証当該受益権に係る受益証券券当該受益者が社債、株(新設)(2) - 16 -式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報当該受益者が信託法第当該受益者が信託法第(3)(2)百八十五条第二項の定め百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者でのある受益権の受益者であるときは、同法第百八あるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は十七条第一項の書面又は電磁的記録電磁的記録ハ(略)ハ(同上)十九の三〜二十五(略)十九の三〜二十五(同上) - 17 -三不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)(第三条関係)改正案現行別表(第三条、第七条関係)別表(第三条、第七条関係)項登記申請情報添付情報項登記申請情報添付情報一〜六十四(略)一〜六十四(同上)信託に関する登記信託に関する登記六十五・六十六(略)六十五・六十六(同上)六十六信託財産に属すイ(略)六十六信託財産に属すイ(同上)の二る不動産についロ信託法第百八十五条第三の二る不動産についロ信託法第百八十五条第三てする権利の変項に規定する受益証券発行てする権利の変項に規定する受益証券発行更の登記(次項信託の信託財産に属する不更の登記(次項信託の信託財産に属する不及び六十七の項動産について権利の変更の及び六十七の項動産について権利の変更のの登記を除く。登記を申請する場合においの登記を除く。登記を申請する場合におい)て、申請人が受益者である)て、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報ときは、次に掲げる情報当該受益者が受益証券当該受益者が受益証券(1)(1)が発行されている受益権が発行されている受益権の受益者であるときは、の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証当該受益権に係る受益証券券当該受益者が社債、株(新設)(2) - 18 -式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報当該受益者が信託法第当該受益者が信託法第(3)(2)百八十五条第二項の定め百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者でのある受益権の受益者であるときは、同法第百八あるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は十七条第一項の書面又は電磁的記録電磁的記録ハ(略)ハ(同上)六十六の三〜七十五(略)六十六の三〜七十五(同上) - 19 -四船舶登記令(平成十七年政令第十一号)(第四条関係)改正案現行別表一(第十二条、第十三条関係)別表一(第十二条、第十三条関係)項登記申請情報添付情報項登記申請情報添付情報一〜二十三(略)一〜二十三(同上)信託に関する登記信託に関する登記二十四・二十五(略)二十四・二十五(同上)二十五信託財産に属すイ(略)二十五信託財産に属すイ(同上)の二る船舶についてロ信託法第百八十五条第三の二る船舶についてロ信託法第百八十五条第三する権利の変更項に規定する受益証券発行する権利の変更項に規定する受益証券発行の登記(次項及信託の信託財産に属する船の登記(次項及信託の信託財産に属する船び二十六の項の舶について権利の変更の登び二十六の項の舶について権利の変更の登登記を除く。)記を申請する場合において登記を除く。)記を申請する場合において、申請人が受益者であると、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報きは、次に掲げる情報当該受益者が受益証券当該受益者が受益証券(1)(1)が発行されている受益権が発行されている受益権の受益者であるときは、の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証当該受益権に係る受益証券券当該受益者が社債、株(新設)(2) - 20 -式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報当該受益者が信託法第当該受益者が信託法第(3)(2)百八十五条第二項の定め百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者でのある受益権の受益者であるときは、同法第百八あるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は十七条第一項の書面又は電磁的記録電磁的記録ハ(略)ハ(同上)二十五の三〜三十三(略)二十五の三〜三十三(同上)別表二(第二十六条、第二十七条関係)別表二(第二十六条、第二十七条関係)項登記申請情報添付情報項登記申請情報添付情報 - 21 -一〜十五(略)一〜十五(同上)信託に関する登記信託に関する登記十六・十七(略)十六・十七(同上)十七の信託財産に属すイ(略)十七の信託財産に属すイ(同上)二る製造中の船舶ロ信託法第百八十五条第三二る製造中の船舶ロ信託法第百八十五条第三についてする抵項に規定する受益証券発行についてする抵項に規定する受益証券発行当権の変更の登信託の信託財産に属する製当権の変更の登信託の信託財産に属する製記(次項及び十造中の船舶について抵当権記(次項及び十造中の船舶について抵当権八の項の登記をの変更の登記を申請する場八の項の登記をの変更の登記を申請する場除く。)合において、申請人が受益除く。)合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げ者であるときは、次に掲げる情報る情報当該受益者が受益証券当該受益者が受益証券(1)(1)が発行されている受益権が発行されている受益権の受益者であるときは、の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証当該受益権に係る受益証券券当該受益者が社債、株(新設)(2)式等の振替に関する法律第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十 - 22 -七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報当該受益者が信託法第当該受益者が信託法第(3)(2)百八十五条第二項の定め百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者でのある受益権の受益者であるときは、同法第百八あるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は十七条第一項の書面又は電磁的記録電磁的記録ハ(略)ハ(同上)十七の三〜二十二(略)十七の三〜二十二(同上)
- 23 -五農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)(第五条関係)改正案現行別表(第九条、第十条関係)別表(第九条、第十条関係)項登記申請情報添付情報項登記申請情報添付情報一〜十七(略)一〜十七(同上)信託に関する登記信託に関する登記十七の二・十七の三(略)十七の二・十七の三(同上)十七の信託財産に属すイ(略)十七の信託財産に属すイ(同上)四る農業用動産にロ信託法第百八十五条第三四る農業用動産にロ信託法第百八十五条第三ついてする抵当項に規定する受益証券発行ついてする抵当項に規定する受益証券発行権の変更の登記信託の信託財産に属する農権の変更の登記信託の信託財産に属する農(次項及び十七業用動産について抵当権の(次項及び十七業用動産について抵当権のの六の項の登記変更の登記を申請する場合の六の項の登記変更の登記を申請する場合を除く。)において、申請人が受益者を除く。)において、申請人が受益者であるときは、次に掲げるであるときは、次に掲げる情報情報当該受益者が受益証券当該受益者が受益証券(1)(1)が発行されている受益権が発行されている受益権の受益者であるときは、の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証当該受益権に係る受益証券券
- 24 -当該受益者が社債、株(新設)(2)式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報当該受益者が信託法第当該受益者が信託法第(3)(2)百八十五条第二項の定め百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者でのある受益権の受益者であるときは、同法第百八あるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は十七条第一項の書面又は電磁的記録電磁的記録ハ(略)ハ(同上)十七の五〜二十(略)十七の五〜二十(同上)

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