法務省予算監視・効率化チームの設置について

平成22年2月26日
法 務 大 臣 決 定
平成23年4月27日改正
1 目的
法務省における予算執行の適切性及び透明性の確保並びに効率性の向上を
図るため,本省に,法務省予算監視・効率化チーム(以下「チーム」という。)
を設置する。
2 チームの構成
(1) チームは,リーダー,事務局長及びメンバーをもって組織する。
(2) リーダーは,副大臣とする。
(3) 事務局長は,官房長とする。
(4) メンバーは,次に掲げる者とする。
大臣官房秘書課長,大臣官房人事課長,大臣官房会計課長,大臣官房施
設課長,大臣官房訟務企画課長,大臣官房厚生管理官,大臣官房司法法制
部司法法制課長,民事局総務課長,刑事局総務課長,矯正局総務課長,保
護局総務課長,人権擁護局総務課長,入国管理局総務課長,法務総合研究
所総務企画部長,公安審査委員会事務局長,公安調査庁総務部長
3 アドバイザー
(1) チームに,アドバイザーを2名以上置く。
(2) アドバイザーは,リーダーが外部の有識者から委嘱する。
4 推進グループ
(1) チームの下部組織として,本省局部課,法務総合研究所,公安審査委員
会及び公安調査庁にそれぞれ予算監視・効率化推進グループ(以下「推進
グループ」という。
)を設置する。
(2) 推進グループは,予算執行計画,事前審査に関する事務,国民の声への
対応など取組推進にかかる実務を担う。
5 会議
(1) チームの会議は,年に4回,定例会合を開催するが,必要に応じ,臨時
に会議を開催することができる。
(2) リーダーは,必要に応じ,関係部局の職員その他の者の会議への参加を
求めることができる。
(3) 定例会合には,原則として,アドバイザーを参加させる。
6 取組内容
チームは,
国家戦略室が策定した
「予算監視・効率化チームに関する指針」
に定められた取組を推進する。
7 事務局
チームの事務局(庶務)は,大臣官房秘書課,大臣官房人事課及び大臣官
房施設課の協力を得て,大臣官房会計課において行う。
8 その他
その他チームの運営に関し必要な事項は,リーダーが定める。

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