判所職員定員法の一部を改正する法律案新旧対照条文(傍線の部分は改正部分)しろまる裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)改正案現行第一条下級裁判所の裁判官の員数は、次の表第一条下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。のとおりとする。区分員数区分員数高等裁判所長官八人高等裁判所長官八人判事一、七八二人判事一、七一七人判事補一、〇〇〇人判事補一、〇二〇人簡易裁判所判事八〇六人簡易裁判所判事八〇六人

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