法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案新旧対照条文目次...........................................................................................................................一刑法(明治四十年法律第四十五号)1.........................................................................................................二刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)2..................................................................................................................三少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)4.............................................四武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)5
- 1 -刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)一刑法(明治四十年法律第四十五号)改正案現行(刑の時効)(刑の時効)第三十一条刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は第三十一条刑の言渡しを受けた者は、時効によりその、時効によりその執行の免除を得る。執行の免除を得る。(時効の期間)(時効の期間)第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。間その執行を受けないことによって完成する。一無期の懲役又は禁錮については三十年一死刑については三十年二十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年二無期の懲役又は禁錮については二十年三三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年三十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年四三年未満の懲役又は禁錮については五年四三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年五罰金については三年五三年未満の懲役又は禁錮については五年六拘留、科料及び没収については一年六罰金については三年七拘留、科料及び没収については一年(時効の中断)(時効の中断)第三十四条懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡し第三十四条死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑のを受けた者をその執行のために拘束することによって言渡しを受けた者をその執行のために拘束することに中断する。よって中断する。2(略)2(略) - 2 -二刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)改正案現行第二百五十条時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮(新設)以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。一無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年二長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年三前二号に掲げる罪以外の罪については十年2時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に第二百五十条時効は、次に掲げる期間を経過すること当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経によつて完成する。過することによつて完成する。一〜七(略)一〜七(略)第四百九十九条押収物の還付を受けるべき者の所在が第四百九十九条押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならないを政令で定める方法によつて公告しなければならない。。2第二百二十二条第一項において準用する第百二十三(新設)条第一項若しくは第百二十四条第一項の規定又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。3前二項の規定による公告をした日から六箇月以内に2公告をしたときから六箇月以内に還付の請求がない - 3 -還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属するときは、その物は、国庫に帰属する。。4前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し3前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。することができる。
- 4 -三少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)改正案現行(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)(押収、捜索、検証、鑑定嘱託)第六条の五(略)第六条の五(略)2刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、2刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、こ項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員れらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるの府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第三項中「国庫」は「国家公安委員会規則」と、同条第二項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。道府県」と読み替えるものとする。 - 5 -四武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)改正案現行(差入物の取扱い)(差入物の取扱い)第百五十五条(略)第百五十五条(略)2〜4(略)2〜4(略)5刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四5刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項及び第三項の規定は、前項に規定す百九十九条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する事由により現金を引き取らせることができない場合る事由により現金を引き取らせることができない場合について準用する。この場合において、同条第一項中について準用する。この場合において、同条第一項中「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替え「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。るものとする。

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