理由近年における人を死亡させた犯罪をめぐる諸事情にかんがみ、これらの犯罪に対する適正な公訴権の行使を図るため、これらの犯罪のうち法定刑に死刑が定められているものについて公訴時効の対象から除外するとともに、これらの犯罪のうち法定刑に懲役又は禁錮が定められているものについて公訴時効の期間を改めるほか、刑の時効について改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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