Taro-01法律案要綱.jtd

-1-刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案要綱第一刑法の一部改正一刑の時効の改正1死刑の言渡しを受けた者については、刑の時効の対象から除外するものとすること。(第三十一条関係)2無期又は十年以上の有期の懲役又は禁錮の刑について、時効は、次の期間その執行を受けないことによって完成するものとすること。無期の懲役又は禁錮については三十年(第三十二条第一号関係)
(一)十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年(第三十二条第二号関係)
(二)第二刑事訴訟法の一部改正一人を死亡させた罪の公訴時効の改正1人を死亡させた罪であって死刑に当たるものについては、公訴時効の対象から除外するものとすること。(第二百五十条第一項及び第二項関係)2人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)について、時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成するものとすること。無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年(第二百五十条第一項第一号関係)(一)長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年(第二百五十条第一項第二号関係)(二) -2-及びに掲げる罪以外の懲役又は禁錮に当たる罪については十年(第二百五十条第一項第三号関係)(三)
(一)
(二)二還付の公告について所要の規定の整備を行うこと。(第四百九十九条第二項関係)第三附則一この法律の施行期日について定めること。(附則第一条関係)二この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。(附則第二条及び第三条関係)

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