商法等の一部を改正する法律案新旧対照表


しろまる 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
新 旧
目次
第一編 (略)
第二編 株式会社
第一章〜第四章 (略)
第五章 計算等
第一節 (略)
第二節 事業報告
第一款 (略)
第二款 事業報告等の内容
第一目 通則(第百十八条)
第二目 公開会社における事業報告の内容(第百十九条―第百二十四条)
第三目 会計参与設置会社における事業報告の内容(第百二十五条)
第四目 会計監査人設置会社における事業報告の内容(第百二十六条・第百二十七条)第五目 事業報告の附属明細書の内容(第百二十八条)
第三款 (略)
第四款 (略)
第六章〜第八章 (略)
第三編〜第七編 (略)
附則
目次
第一編 (同上)
第二編 (同上)
第一章〜第四章 (同上)
第五章 (同上)
第一節 (同上)
第二節 (同上)
第一款 (同上)
第二款 事業報告等の内容(第百十八条―第百二十八条)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第三款 (同上)
第四款 (同上)
第六章〜第八章 (同上)
第三編〜第七編 (同上)
附則
(定義)
第二条 (略)
2 (略)
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一〜二十 (略)
二十一 関連会社 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第十八号に
規定する関連会社をいう。
二十二 連結配当規制適用会社 会社計算規則第二条第三項第五十一号に規定する連結配当
規制適用会社をいう。
二十三・二十四 (略)
(定義)
第二条 (同上)
2 (同上)
3 (同上)
一〜二十 (同上)
二十一 関連会社 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第十九号に
規定する関連会社をいう。
二十二 連結配当規制適用会社 会社計算規則第二条第三項第七十二号に規定する連結配当
規制適用会社をいう。
二十三・二十四 (同上)1 (創立総会参考書類)
第十条 法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に
記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 議案及び提案の理由
二〜七 (略)
2 (略)
(創立総会参考書類)
第十条 (同上)
一 議案
二〜七 (同上)
2 (同上)
(種類株式の内容)
第二十条 法第百八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項につ
いて内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。
一〜三 (略)
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 法第百七
条第二項第一号イに掲げる事項
五〜八 (略)
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選
任すること 法第百八条第二項第九号イ及びロに掲げる事項
2 (略)
(種類株式の内容)
第二十条 (同上)
一〜三 (同上)
(新設)
四〜七 (同上)
(新設)
2 (同上)
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第二十二条 法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とす
る。
一〜九 (略)
十 株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合
を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る
代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十三条第二
項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一〜三 (略)
四 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同項の規
定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する
書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
五 株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売
又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の
規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る
代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第二十二条 (同上)
一〜九 (同上)
(新設)
2 (同上)
一〜三 (同上)
四 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二
項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供し
て請求をしたとき。
(新設)
(子会社による親会社株式の取得)
第二十三条 法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場
(子会社による親会社株式の取得)
第二十三条 (同上)2 合とする。
一〜十二 (略)
十三 その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ
不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
一〜十二 (略)
十三 その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要、か
つ、不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
(株式取得者からの承認の請求)
第二十四条 法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とす
る。
一〜七 (略)
八 株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合
を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る
代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十七条第二
項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一〜三 (略)
四 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同項の規
定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する
書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
五 株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売
又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の
規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る
代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(株式取得者からの承認の請求)
第二十四条 (同上)
一〜七 (同上)
(新設)
2 (同上)
一〜三 (同上)
四 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二
項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供し
て請求をしたとき。
(新設)
(自己の株式を取得することができる場合)
第二十七条 法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合と
する。
一〜七 (略)
八 その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必
要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
(自己の株式を取得することができる場合)
第二十七条 (同上)
一〜七 (同上)
(新設)
(議案の追加の請求の時期)
第二十九条 法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の
株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とす
る。ただし、前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあ
っては、その期間)前とする。
(議案の追加の請求の時期)
第二十九条 法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の
株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とす
る。3 (単元株式数)
第三十四条 法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総
数の二百分の一に当たる数とする。
(単元株式数)
第三十四条 法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千とする。
(単元未満株式についての権利)
第三十五条 法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるも
のとする。
一〜三 (略)
四 法第百三十三条第一項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における
請求に限る。)をする権利
イ〜ニ (略)
ホ 法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)
の規定による売却
ヘ 競売
五 法第百三十七条第一項の規定による請求(前号イからヘまでに掲げる事由により取得し
た場合における請求に限る。)をする権利
六・七 (略)
2 (略)
(単元未満株式についての権利)
第三十五条 (同上)
一〜三 (同上)
四 (同上)
イ〜ニ (同上)
(新設)
(新設)
五 法第百三十七条第一項の規定による請求(前号イからニまでに掲げる事由により取得し
た場合における請求に限る。)をする権利
六・七 (同上)
2 (同上)
第七十三条 株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 (略)
二 提案の理由(議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項を説
明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
三 (略)
2〜4 (略)
第七十三条 (同上)
一 (同上)
(新設)
二 (同上)
2〜4 (同上)
(取締役の選任に関する議案)
第七十四条 (略)
2 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には
、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 (略)
二 候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において第百二十一条第七号に定める重
要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
三・四 (略)
3 (略)
4 第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考
書類には、当該候補者についての次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあって
は、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
(取締役の選任に関する議案)
第七十四条 (同上)
2 (同上)
一 (同上)
二 候補者が他の法人等を代表する者であるときは、その事実(重要でないものを除く。)
三・四 (同上)
3 (同上)
4 (同上)4 一〜五 (略)
六 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ・ロ (略)
ハ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内
の親族その他これに準ずるものであること(重要でないものを除く。)。
ニ・ホ (略)
七〜九 (略)
一〜五 (同上)
六 (同上)
イ・ロ (同上)
ハ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内
の親族その他これに準ずるものであること。
ニ・ホ (同上)
七〜九 (同上)
(監査役の選任に関する議案)
第七十六条 (略)
2 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には
、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 (略)
二 候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合において第百二十一条第七号に定める重
要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
三 候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位
3 (略)
4 第一項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考
書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号
までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一〜五 (略)
六 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ・ロ (略)
ハ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内
の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
ニ・ホ (略)
七〜九 (略)
(監査役の選任に関する議案)
第七十六条 (同上)
2 (同上)
一 (同上)
二 候補者が他の法人等を代表する者であるときは、その事実(重要でないものを除く。)
三 候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
3 (同上)
4 (同上)
一〜五 (同上)
六 (同上)
イ・ロ (同上)
ハ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内
の親族その他これに準ずる者であること。
ニ・ホ (同上)
七〜九 (同上)
(会計監査人の選任に関する議案)
第七十七条 取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類
には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一〜六 (略)
七 株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が当該株式会社、その親会社又は
当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当
該株式会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会
社及び関連会社に相当するものを含む。)から多額の金銭その他の財産上の利益(これら
の者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)と
しての報酬等及び公認会計士法第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予
(会計監査人の選任に関する議案)
第七十七条 (同上)
一〜六 (同上)
七 株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が当該株式会社の親会社若しくは
当該親会社(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)の子会社(当
該株式会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会
社及び関連会社に相当するものを含む。)から多額の金銭その他の財産上の利益(これら
の者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)と
しての報酬等及び公認会計士法第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予5 定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容 定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
第八十四条の二 次の各号に掲げる場合において、取締役が法第四百二十五条第四項(法第四
百二十六条第六項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する承
認の決議に関する議案を提出するときは、株主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任
を負わないとされた役員等が得る第百十四条各号に規定する額及び当該役員等に与える第百
十五条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
一 法第四百二十五条第一項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合
二 法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づき役員等の責任を免除した場合
三 法第四百二十七条第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項
に規定する社外取締役等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合
(新設)
第一目 通則
(削る)
第百十八条 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一・二 (略)
三 株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針(以下この号において「基本方針」という。)を定めているときは、次に掲げる事項イ 基本方針の内容の概要
ロ 次に掲げる取組みの具体的な内容の概要(1)当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実
現に資する特別な取組み(2)基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決
定が支配されることを防止するための取組み
ハ ロの取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設
置会社にあっては、取締役会)の判断及びその理由(当該理由が社外役員の存否に関す
る事項のみである場合における当該事項を除く。)(1)当該取組みが基本方針に沿うものであること。(2)当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。(3)当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこ
と。
(新設)
(事業報告の内容)
第百十八条 (同上)
一・二 (同上)
(新設)【(注記)現行省令第百二十七条参照】
第二目 公開会社における事業報告の内容
(公開会社の特則)
第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事
(新設)
(公開会社の特則)
第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、前条各号に掲6 項を事業報告の内容に含めなければならない。
一〜四 (略)
げる事項のほか、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
一〜四 (同上)
(株式会社の会社役員に関する事項)
第百二十一条 第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に
掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社に
あっては、第五号に掲げる事項を省略することができる。
一 会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、
第七号及び第八号並びに第百二十八条第二項において同じ。)の氏名(会計参与にあって
は、氏名又は名称)
二 (略)
(削る)
三〜五 (略)
六 辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって
解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に
係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ (略)
ロ 法第三百四十五条第一項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の
意見があるときは、その意見の内容
ハ (略)
七 当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
八・九 (略)
(株式会社の会社役員に関する事項)
第百二十一条 第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に
掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社に
あっては、第六号に掲げる事項を省略することができる。
一 会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、
第三号、第八号及び第九号並びに第百二十八条において同じ。)の氏名(会計参与にあっ
ては、氏名又は名称)
二 (同上)
三 会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
四〜六 (同上)
七 当該事業年度中に辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総
会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
イ (同上)
ロ 法第三百四十五条第一項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の
意見があったときは、その意見の内容
ハ (同上)
八 当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
(第三号に掲げる事項を除く。)
九・十 (同上)
(株式会社の株式に関する事項)
第百二十二条 第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げ
る事項とする。
一 当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対するその有す
る株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の
有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)
及び当該株主の有する株式に係る当該割合
二 (略)
(株式会社の株式に関する事項)
第百二十二条 (同上)
一 当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数の十分の一以上の
数の株式を有する株主の氏名又は名称及び当該株主の有する当該株式会社の株式の数(種
類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 (同上)
(株式会社の新株予約権等に関する事項)
第百二十三条 第百十九条第四号に規定する「株式会社の新株予約権等に関する事項」とは、
次に掲げる事項とする。
一 当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員(当該事業年度の末日において在
任している者に限る。以下この条において同じ。)が当該株式会社の新株予約権等(職務
(株式会社の新株予約権等に関する事項)
第百二十三条 (同上)
一 当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員が当該株式会社の新株予約権等(
職務執行の対価として当該株式会社が交付したものに限る。以下この号及び次号において7 執行の対価として当該株式会社が交付したものに限る。以下この号及び次号において同じ
。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び
新株予約権等を有する者の人数
イ〜ハ (略)
二・三 (略)
同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要
及び新株予約権等を有する者の人数
イ〜ハ (同上)
二・三 (同上)
(社外役員を設けた株式会社の特則)
第百二十四条 会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関
する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
一 社外役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号か
ら第五号までにおいて同じ。)が他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する
社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに類する者又は使用
人であることが第百二十一条第七号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社
と当該他の法人等との関係
二 社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが第百二十
一条第七号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係三 社外役員が当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役
、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに
類する者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該
株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
四〜九 (略)
(社外役員を設けた株式会社の特則)
第百二十四条 (同上)
一 社外役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号か
ら第五号までにおいて同じ。)が他の会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。
)の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職
務を行うべき者(他の会社が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの。第
三号において同じ。)又は使用人であるときは、その事実及び当該株式会社と当該他の会
社との関係(重要でないものを除く。)
二 社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実(重要でないもの
を除く。)
三 社外役員が当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役
、業務を執行する社員若しくは法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者又は使用人の
配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っている
ときは、その事実(重要でないものを除く。)
四〜九 (同上)
第三目 会計参与設置会社における事業報告の内容
(削る)
第百二十五条 (略)
(新設)
(会計参与設置会社の特則)
第百二十五条 (同上)
第四目 会計監査人設置会社における事業報告の内容
(削る)
第百二十六条 株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、
次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、
第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
一〜八 (略)
九 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたも
のを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告
の内容としたものを除く。)
イ・ロ (略)
(新設)
(会計監査人設置会社の特則)
第百二十六条 (同上)
一〜八 (同上)
九 当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によ
って解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
イ・ロ (同上)8 ハ 法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の意見があるときは
、その意見の内容
ニ (略)
十 (略)
ハ 法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の意見があったとき
は、その意見の内容
ニ (同上)
十 (同上)
第百二十七条 削除
(株式会社の支配に関する基本方針)
第百二十七条 株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めている場合には、次に
掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
一 基本方針の内容
二 次に掲げる取組みの具体的な内容
イ 当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に
資する特別な取組み
ロ 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が
支配されることを防止するための取組み
三 前号の取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設
置会社にあっては、取締役会)の判断及びその判断に係る理由(当該理由が社外役員の存
否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)
イ 当該取組みが基本方針に沿うものであること。
ロ 当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
ハ 当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。
第五目 事業報告の附属明細書の内容
(削る)
第百二十八条 事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容と
するものでなければならない。
2 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の法人等の業務執行取
締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他
これに類する者を兼ねることが第百二十一条第七号の重要な兼職に該当する会社役員(会計
参与を除く。)についての当該兼職の状況の明細(重要でないものを除く。)を事業報告の
附属明細書の内容としなければならない。この場合において、当該他の法人等の事業が当該
株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。
(新設)
(事業報告の附属明細書)
第百二十八条 事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容と
するものでなければならない。この場合において、株式会社が当該事業年度の末日において
公開会社であるときは、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第
五百九十八条第一項の職務を行うべき者を兼ねる会社役員(会計参与を除く。)についての
兼務の状況の明細(当該他の会社の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであると
きは、その旨を含む。)(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としな
ければならない。
(新設)9 (監査役の監査報告の内容)
第百二十九条 監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(
監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第六号までに掲げる事項)を
内容とする監査報告を作成しなければならない。
一〜五 (略)
六 第百十八条第三号に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項につ
いての意見
七 (略)
2 (略)
(監査役の監査報告の内容)
第百二十九条 (同上)
一〜五 (同上)
六 第百二十七条に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項について
の意見
七 (同上)
2 (同上)
(監査役監査報告等の通知期限)
第百三十二条 (略)
2・3 (略)
4 第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める者をいう。
一 (略)
二 前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行っ
た取締役又は執行役
5 第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応
じ、当該各号に定める者とする。
一・二 (略)
三 委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 監査委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場
合 当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員
ロ イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
(監査役監査報告等の通知期限)
第百三十二条 (同上)
2・3 (同上)
4 (同上)
一 (同上)
二 前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行っ
た取締役及び執行役
5 (同上)
一・二 (同上)
三 委員会設置会社 監査委員会において第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべ
き監査委員として定められた監査委員
第百三十三条 (略)
2 (略)
3 事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係
る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して
電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項
第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方
法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該
事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して
提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一 第百二十条第一項第一号から第八号まで、第百二十一条第一号から第五号まで及び第八
号、第百二十二条第一号並びに第百二十三条第一号及び第二号に掲げる事項
二 (略)
第百三十三条 (同上)
2 (同上)
3 (同上)
一 第百二十条第一項第一号から第八号まで、第百二十一条第一号から第六号まで及び第九
号、第百二十二条第一号並びに第百二十三条第一号及び第二号に掲げる事項
二 (同上)10 4〜6 (略) 4〜6 (同上)
(清算人会の議事録)
第百四十三条 (略)
2 (略)
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 (略)
二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ〜ハ (略)
ニ 法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第三項において読み替えて
準用する法第四百九十条第三項の規定により株主が招集したもの
ホ・ヘ (略)
三〜七 (略)
4 (略)
(清算人会の議事録)
第百四十三条 (同上)
2 (同上)
3 (同上)
一 (同上)
二 (同上)
イ〜ハ (同上)
ニ 法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第三項において準用する法
第三百六十六条第三項の規定により株主が招集したもの
ホ・ヘ (同上)
三〜七 (同上)
4 (同上)
(閲覧権者)
第百六十七条 法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の
社債発行会社の債権者及び社債発行会社の株主又は社員とする。
(閲覧権者)
第百六十七条 法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の
社債発行会社の債権者並びに株主及び社員とする。
(社債権者集会参考書類)
第百七十三条 社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案及び提案の理由
二 (略)
2〜4 (略)
(社債権者集会参考書類)
第百七十三条 (同上)
一 議案
二 (同上)
2〜4 (同上)
(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
第百八十二条 (略)
2 (略)
3 第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他
の法第七百四十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項又は法第七百五十一条第一項第二
号から第四号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定め
がないこと)の相当性に関する事項とする。
一・二 (略)
三 吸収合併存続会社と吸収合併消滅株式会社とが共通支配下関係(会社計算規則第二条第
三項第三十二号に規定する共通支配下関係をいう。以下この号及び第百八十四条において
(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
第百八十二条 (同上)
2 (同上)
3 (同上)
一・二 (同上)
三 吸収合併存続会社と吸収合併消滅株式会社とが共通支配下関係(会社計算規則第二条第
三項第三十一号に規定する共通支配下関係をいう。以下この号及び第百八十四条において11 同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅株式会社の株主(当該吸収合併消滅株式会社と
共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項が
ない場合にあっては、その旨)
4〜6 (略)
同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅株式会社の株主(当該吸収合併消滅株式会社と
共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項が
ない場合にあっては、その旨)
4〜6 (同上)
(資産の額等)
第百九十五条 (略)
2〜4 (略)
5 法第七百九十五条第二項第三号に規定する法務省令で定める額は、第一号及び第二号に掲
げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 (略)
二 会社計算規則第十一条の規定により計上したのれんの額
三 会社計算規則第十二条の規定により計上する負債の額(株式交換完全子会社が株式交換
完全親株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の子会社である場合にあっては、零)
(資産の額等)
第百九十五条 (同上)
2〜4 (同上)
5 (同上)
一 (同上)
二 会社計算規則第二十条第一号の規定により計上したのれんの額
三 会社計算規則第三十一条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)の規
定により計上する負債の額(株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社(連結配当規
制適用会社に限る。)の子会社である場合にあっては、零)
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第二百十八条 法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載し
た書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 (略)
二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 (略)
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第二百十八条 (同上)
一 (同上)
二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三 (同上)
(縦覧等の指定)
第二百三十四条 電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等と
する。
一〜十五 (略)
十六 法第三百十八条第四項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の
規定による株主総会の議事録又はその写しの縦覧等
十七〜四十四 (略)
(縦覧等の指定)
第二百三十四条 (同上)
一〜十五 (同上)
十六 法第三百十八条第四項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の
規定による株主総会の議事録の縦覧等
十七〜四十四 (同上)12

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