筆界特定申請書*1令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる法務局 筆界特定登記官 殿*2*3
申請の趣旨
後記1記載の甲地と乙地との筆界について,筆界の特定を求める。
申請人及び代理人の表示
申請人 P市しろいしかくしろいしかく町一丁目2番3号 甲 野 太 郎*4申請人代理人 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる丁目しろまるしろまる号*5しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる 法 務 春 子*6*7
電 話 000-0000-000*8筆界特定添付書面等の表示
しろいしかく会社法人等番号 しかく代理権限証書 しろいしかく相続証明書
しろいしかく承継証明書 しろいしかく所有権(一部)取得証明書
しろいしかく氏名変更(更正)証明書 しろいしかく住所変更(更正)証明書
しかく固定資産評価証明書 しかく現地案内図*9しかく手数料計算書 しろいしかくその他( )*101/5 *111 対象土地及び対象土地に係る所有権登記名義人等の表示
甲地
不動産番号 12345しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
所 在 P市しろさんかくしろさんかく町一丁目
地 番 しろまる番の2
地 目 宅地
地 積 しろまるしろまる.しろまるしろまるm2
所有権登記名義人等 P市しろいしかくしろいしかく町一丁目しろまる番6号
申請人 甲 野 太 郎
価 格 金しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
乙地
不動産番号 23456しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
所 在 P市しろさんかくしろさんかく町一丁目
地 番 しろまる番の3
地 目 宅地
地 積 しろまるしろまる.しろまるしろまるm2
所有権登記名義人等 P市しろいしかくしろいしかく町四丁目しろまる番3号
関係人 乙 山 一 郎
(電話 111-1111-1111)
価 格 金しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる円2/5 *12
2 関係土地及び関係土地に係る所有権登記名義人等の表示
関係土地1
不動産番号 (略)
所 在 (略)
地 番 (略)
地 目 (略)
地 積 (略)
所有権登記名義人等 (略)
関係土地2*13所 在 P市しろさんかくしろさんかくしろまる番地先(別紙図面中斜線で示した部分)
所有権登記名義人等 (略)*143 筆界特定を必要とする理由
(1) 申請人は,甲地の所有権の登記名義人であり,甲地を自宅の敷地及び庭として
利用している。
乙山一郎(以下「乙山」という )は,乙地の所有権の登記名義人であり,乙。地を貸駐車場として利用している。
(2) 乙地は,別紙図面(略)記載のとおり,甲地の西側隣接地であり,甲地と乙地
との間にはフェンス(以下「本件フェンス」という )が設置されている。。(3) 申請人は,令和2年8月ころ,甲地の一部を分筆して売却することを計画し,
( 「 」
筆界の確認や測量を含む分筆手続一切をしろいしかくしろいしかく土地家屋調査士 以下 しろいしかくしろいしかく調査士
という )に依頼した。。(4) しろいしかくしろいしかく調査士は,甲地と乙地との筆界(以下「本件筆界」という )について,。乙山に立会確認を依頼し,令和2年9月20日,申請人及び乙山の立会のもと,
本件筆界の確認が行われた。
申請人及びしろいしかくしろいしかく調査士は,本件フェンスのある位置(別紙図面のア点とイ点と
を結んだ直線)が本件筆界であることの確認を求めたが,乙山は,本件フェンス
から東側約30センチメートルの位置に本件フェンスに平行して存在するコンク
リート基礎(別紙図面中のウ点とエ点を結んだ直線上にある )が筆界の位置を。示すものであると主張した。
(5) その後,申請人又はしろいしかくしろいしかく調査士が何度か乙山宅を訪問し,筆界の問題について
話し合ったが,乙山は譲らず,乙山の主張を認めない限り,筆界確認書には押印
しないと言っている。
このままでは,甲地の分筆ができず,当初の計画であった土地の売却も不可能3/5 となってしまう。そこで,本件筆界について,筆界特定の申請に及んだ次第であ
る。
(6) なお,本件筆界以外の甲地の筆界については,各隣接地の所有者との間で確認
済みである。*154 対象土地及び関係土地の状況
別紙図面のとおり。*165 申請人が筆界として主張する線及びその根拠
(1) 申請人は,本件筆界は,甲地と乙地との間に設置されたフェンスの位置(別紙
図面のア点とイ点を結んだ直線)にあると主張する。その理由は,以下のとおり
である。
(2) (以下略)*176 関係人の主張
乙山は,フェンスの東側30センチメートルの位置に存在するコンクリート基礎
(別紙図面中のウ点とエ点を結んだ直線)が本件筆界の位置を示すものであると主
張している。*187 筆界確定訴訟の有無
しかく
しろいしかく 係属中( 裁判所 事件番号 令和 年( ) 号
当事者の表示 原告 被告 )*198 申請情報と併せて提供する意見又は資料
資料等説明書記載のとおり。4/5 手数料印紙はり付け欄(収入印紙をはってください )。*20
手数料額 しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく 円*21申請手数料仮納付額
金 円也(手数料額の通知があり次第,不足額を追加納付する )。*22 *23
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる 法 務 春 子 職印
(代理権限証書,固定資産評価証明書,現地案内図,手数料計算書,別紙図面,資料
説明書は,いずれも省略 )。5/5
*1 筆界特定の申請年月日を記載する(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。
以下「規則」という )第207条第3項第10号 。
。 )
*2 筆界特定の申請をする法務局等を記載する(規則第207条第3項第11号 。)*3 申請の趣旨は,申請人が,対象土地の筆界について筆界の特定を求めていることを
明らかにする(不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という )第。131条第3項第1号 。)*4 申請人の氏名又は名称及び住所を記載する(法第131条第3項第2号 。)申請人が法人であるときは,代表者の氏名を記載する(規則第207条第2項第1
号 。この場合において,当該法人の会社法人等番号の提供が必要となる(規則第2)09条第1項第1号イ)が,この提供は,申請書の代表者の氏名の下に記載する方法
で差し支えない。
なお,申請人が対象土地の所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の
一般承継人であるときは,その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又
は名称及び住所を,申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者である場合には,
その旨をそれぞれ記載する(規則第207条第2項第3号及び第4号 。)*5 申請人の代理人の氏名又は名称及び住所はを記載する(規則第207条第2項第2
号 。)代理人が法人であるときは,当該代理人の代表者の氏名を記載する(規則第207
条第2項第2号 。この場合,当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供が必要)となるが,当該法人の会社法人等番号の提供をもって,当該代理人の代表者の資格を
証する情報の提供に代えることができる(規則第209条第5項 。この提供は,申)請書の代理人の代表者の氏名の下に記載する方法で差し支えない。
*6 代理人が資格者代理人である場合におけるその資格の記載は任意であるが,記載す
ることが望ましい。
*7 申請人又は代理人の連絡先を記載する(規則第207条第3項第1号 。連絡先と)しては,電話番号のほか,例えば,FAX番号などが考えられる。
*8 添付する情報があるときは,申請書に表示することとされている(規則第207条
第3項第8号 。記載例では,提出するものにチェックする方式により,添付する情)報を表示することとしている。
*9 固定資産評価証明書,現地案内図,手数料計算書は,法令上添付が要求されている
筆界特定添付情報ではないが,手続の円滑な進行の観点から,できるだけ申請人が提
供することが望ましい。
*10 申請書が2枚以上であるときは,各用紙が総枚数分の何枚目であるのかを明らか
にした上(規則第211条第8項)で,全ての用紙を順番どおりにとじる。なお,各
用紙への総枚数分の何枚目かの記載に代えて,各用紙のつづり目に契印をすることも
できる。
*11 対象土地の所在及び地番を記載する(法第131条第3項第3号,規則第207
*12 関係土地及び関係人の表示は,任意である(規則第207条第3項第2号及び第
3号 。記載例では,いずれの関係人がいずれの関係土地の所有権登記名義人等であ)るかを示すため,関係土地と当該関係土地に係る関係人とを併せて表示している。
なお,筆界特定申請書に関係土地として表示された土地以外の土地であっても,筆
界特定登記官が,関係土地となる可能性があるとして,手続上,関係土地と扱うこと
があり得る。
*13 関係土地が表題登記がない土地であるときは,当該関係土地を特定するに足りる
事項を記載する(規則第207条第3項第2号かっこ書 。図面を利用する方法等に)よって関係土地を特定することが考えられる(同条第4項 。),
*14 対象土地について筆界特定を必要とする理由(法第131条第3項第4号)とは
筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情をいい,筆界特定登記官が事案を早
期に把握することが早期解決につながることから,可能な限り詳細な記載が望ましい。
*15 対象土地の状況の記載は必須であり,関係土地の状況の記載は任意である(規則
第207条第2項第7号,第3項第4号 。これらの事項を筆界特定申請情報の内容)とするに当たっては,図面を利用する等の方法により具体的に明示することとされて
いる(同条第4項 。)*16 筆界についての申請人の主張及びその根拠の記載は,任意である(規則第207
条第3項第5号 。)*17 対象土地の所有権登記名義人等である関係人の筆界についての主張の記載は,任
意である(規則第207条第3項第6号 。)*18 申請に係る筆界について筆界確定訴訟が係属しているときは係属中の欄にチェッ
クし,係属裁判所,事件番号,当事者を記載する(規則第207条第3項第7号 。)筆界確定訴訟が係属していないときは,その旨を明らかにする必要はないが,記載
例では,筆界特定登記官に対する情報提供として,筆界確定訴訟が係属していない旨
を明らかにしている。
*19 筆界特定の申請とともに意見又は資料を提出するときは,その表示は,任意であ
る(規則第207条第3項第9号 。資料等提出書を提出し,これを引用する方法で)も差し支えない。
*20 申請手数料の額は,筆界特定申請情報とされていないが,記載例では,参考とな
る情報として記載している。申請人が申請手数料の正確な額を算出できないときは,
申請時には,申請手数料欄を空欄にしておき,後記21のとおりに手数料の一部を仮
に納付し,不足額を納付するときに,申請手数料額を書き込むことで足りる。,*21 申請人が申請手数料の正確な額を算出することができないときは,申請に当たり
差し当たり,申請手数料の一部を仮に納付し,筆界特定登記官から手数料額の通知が
条第2項第6号 。所在及び地番に代えて不動産番号を明らかにしてもよい(記載例)では双方を記載しているが,一方でもよい 。地目及び地積の記載は,任意であるが,。)
筆界特定登記官にとって参考となる情報として記載例に掲げている。) ,また,関係人の表示は,任意である(規則第207条第3項第3号 。記載例では
いずれの関係人がいずれの対象土地の所有権登記名義人等であるかを示すため,対象
土地と当該対象土地に係る関係人とを併せて表示している。
*22 代理人が資格者代理人である場合,その資格を記載することが望ましい。
*23 司法書士又は土地家屋調査士が代理人として申請書を作成したときは,職印を押
印しなければならない(司法書士法施行規則第28条第1項,土地家屋調査士法施行
規則第26条第1項 。)された後,不足額を納付することが考えられる。このような運用をする場合には,手
数料をいくら納付する意思があるかを明らかにするため,仮納付額を記載するととも
に,不足額がある場合には不足額を納付する意思があることを明らかにしておくのが
相当である。

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