しろまる指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)(抄)
(注記)傍線部分は改正部分。改正後改正前目次目次第一章総則(第一条・第二条)第一章総則(第一条・第二条)第二章指定公証人の電子証明書(第三条—第八条)第二章指定公証人の電子証明書(第三条—第八条)第三章電磁的記録に関する事務の処理(第九条—第二十八条)第三章電磁的記録に関する事務の処理(第九条—第三十条)附則附則(電子署名の方法)(電子署名の方法)第二条法第六十二条ノ六第一項第一号及び第六十二条ノ八第一項第一号に第二条法第六十二条ノ六第一項第一号及び第六十二条ノ八第一項第一号に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、工業標準化法定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報を法務大臣が指定(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工する方法により変換したものに、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八業規格」という。)X五七三一—八の附属書Dに適合する方法であって同十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X五七附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであ三一—八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さのるものを講ずる措置(以下「電子署名」という。)とする。値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置(以下「電子署名」という。)とする。(削る)2前項の指定は、告示してしなければならない。(電子証明書の提供等)(電子証明書の提供等)第三条法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人第三条法第六十二条ノ八第二項の法務局又は地方法務局の長(以下「指定 二頁に対して、法第六十二条ノ八第一項第二号の情報(以下「指定公証人電子法務局長」という。)は、公証人が指定公証人に指定された場合には、当証明書」という。)を提供しなければならない。該公証人に対して、同条第一項第二号の情報(以下「指定公証人電子証明書」という。)を提供しなければならない。この場合においては、その提供は、その指定公証人の所属する法務局又は地方法務局の長を経由して行うものとする。2指定公証人は、前項の指定公証人電子証明書の提供を受けようとする場2指定公証人は、前項の指定公証人電子証明書の提供を受ける場合には、合には、書面により法務大臣に対してその旨の申出をしなければならないあらかじめ前条第一項の附属書Dに定める公開かぎの値を記録したフレキ。シブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものであって、記録方式が日本工業規格X六二二五に規定するものに限る。以下同じ。)を指定法務局長に対して提出しなければならない。3指定公証人電子証明書には、次に掲げる情報を表さなければならない。3指定公証人電子証明書には、次に掲げる情報を表さなければならない。一指定公証人電子証明書の番号一(同上)二指定公証人を特定するに足りる符号二指定公証人名三証明すべき期間三(同上)(削る)四指定法務局長(削る)4第一項及び第二項の規定は、前項第三号の期間が経過した場合について準用する。(電子証明書管理ファイル)(電子証明書管理ファイル)第四条法務大臣は、指定公証人に指定公証人電子証明書を提供した場合に第四条指定法務局長は、指定公証人に指定公証人電子証明書を提供した場は、指定公証人電子証明書に記録された情報を、磁気ディスク(これに準合には、前条第三項各号に掲げる情報を、電子証明書の記録に関するファずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下イルであって磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に 三頁同じ。)をもって調製された電子証明書管理ファイルに記録しなければな記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製されたものにらない。記録しなければならない。(電子証明書の使用の廃止の申出)(電子証明書の使用の廃止の申出)第五条指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続すること第五条指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめ、すみやかに、書が相当でないと認める場合には、すみやかに、書面により指定法務局長に面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。対してその旨の申出をしなければならない。2(略)2(同上)3法務大臣は、第一項の申出を受けた場合には、その旨を電子証明書管理3指定公証人は、第一項の申出をした場合には、同項の指定公証人電子証ファイルに記録しなければならない。明書を使用してはならない。4第三条第一項の規定は、法務大臣が第一項の申出を受けた場合について(新設)準用する。(電子証明書の使用の休止の申出)第六条指定公証人は、疾病その他の事由により自己の指定公証人電子証明第六条指定公証人は、病気等の事由により一時自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、すみやかに、書面により法務大臣書を使用することができない場合には、すみやかに、書面により指定法務に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。局長に対してその旨の申出をしなければならない。2(略)2(同上)(新たな電子証明書の提供の申出)(電子証明書の使用の再開の申出)第七条指定公証人は、前条第一項の事由がやんだ場合には、書面により法第七条指定公証人は、前条第一項の事由がやんだ場合には、書面により指務大臣に対して新たな指定公証人電子証明書の提供の申出をしなければな定法務局長に対して同項の申出に係る指定公証人電子証明書の使用の再開らない。の申出をしなければならない。 四頁2第五条第二項(第二号を除く。)の規定は前項の書面について、第三条2第五条第二項の規定は、前項の書面について準用する。第一項の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。(削る)3指定公証人は、第一項の申出をした場合には、同項の指定公証人電子証明書を使用することができる。(法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知)(指定法務局長による通知等)第八条法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当で第八条指定法務局長は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相ないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその旨を通知するこを通知することができる。とができる。2指定公証人は、前項の通知があった場合には、指定公証人電子証明書を2第五条第三項の規定は、前項に規定する通知があった場合について準用使用してはならない。する。3第三条第一項及び第五条第三項の規定は、法務大臣が第一項に規定する3指定法務局長は、第五条第一項、第六条第一項若しくは前条第一項の申通知をした場合について準用する。出を受け、又は第一項に規定する通知をした場合には、その旨を第四条のファイルに記録しなければならない。(削る)4第三条第一項及び第二項の規定は、指定法務局長が第五条第一項の申出を受け、又は第一項に規定する通知をした場合について準用する。第三章電磁的記録に関する事務の処理第三章電磁的記録に関する事務の処理(嘱託人電子証明書の提出)(削る)第九条電磁的記録に関する事務について嘱託をしようとする者は、登記官が商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき作成した電子証明書(以下「嘱託人電子証明書」という。)を記録したフレキシブルディスクカートリッジを、あらかじめ指 五頁定公証人に提出しなければならない。ただし、嘱託人電子証明書を使用しない場合は、この限りではない。2指定公証人は、嘱託人電子証明書が提出された場合には、前項の嘱託をしようとする者に対し、同人を他の者と区別して識別するための符号(以下「識別符号」という。)を付与しなければならない。(電磁的記録の認証)(電磁的記録の認証)第九条法第六十二条ノ六第三項の認証の付与の嘱託は、嘱託人が、認証を第十条嘱託人は、電磁的記録に法第六十二条ノ六第一項の認証を受けよう受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名に係とする場合には、認証を受けようとする情報を記録したフレキシブルディる地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)スクカートリッジを指定公証人に提出しなければならない。第三条第一項の電子証明書その他自己が電子署名を行ったことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であって法務大臣が指定するもの(第十五条第一項において「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。(削る)2嘱託人は、前項の場合において、同項のフレキシブルディスクカートリッジの提出に代えて、同項の情報を電気通信回線により指定公証人に送信することができる。この場合においては、嘱託人は、当該情報について電子署名を行い、かつ、これに嘱託人電子証明書を付さなければならない。2前項の認証を受けようとする情報は、法務大臣の指定する形式によって3第一項の情報は、法務大臣の指定する形式によって作成しなければなら作成しなければならない。ない。3前二項の規定による指定は、告示してしなければならない。4前項の指定は、告示してしなければならない。4同時に数個の嘱託をする場合において、各嘱託に共通する証書その他の(新設) 六頁情報があるときは、当該証書その他の情報は、一の嘱託について提供することで足りる。5前項の場合においては、当該情報を当該一の嘱託について提供した旨を(新設)他の嘱託について提供すべき内容としなければならない。6法第六十二条ノ六第一項の電磁的記録の認証の付与は、第一項の認証を5指定公証人は、第一項又は第二項の規定により認証を与える場合には、受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを嘱託人が指定第一項の情報に次に掲げる情報を付さなければならない。公証人の役場において提出したフレキシブルディスクカートリッジその他これに準ずる電磁的記録に係る記録媒体であって法務大臣が定めるもの(第十六条第三項において「記録媒体」という。)に記録して、嘱託人に交付してするものとする。一認証した旨の表示一(同上)二年月日二指定公証人名三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役三年月日場所在地四嘱託を識別するための番号四嘱託を識別するための番号(以下「登簿管理番号」という。)7前項に規定する場合において、嘱託人の申立てがあるときは、指定公証6前項に規定する場合において、嘱託人の申立てがあるときは、指定公証人は、第一項の認証を受けようとする情報に法第三十六条第四号、第六号人は、第一項の情報に法第五十九条後段に掲げる事項に係る情報をも付さ及び第七号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。なければならない。(認証の場合の本人確認)(認証の場合の本人確認)第十条指定公証人は、前条第一項の規定に係る嘱託により認証を与える場第十一条指定公証人は、前条第一項又は第二項の規定により認証を与える合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本であることを証明させなければならない。ただし、指定公証人が嘱託人の人であることを証明させなければならない。ただし、指定公証人が嘱託人 七頁氏名を知り、かつ、嘱託人と面識があるときは、この限りでない。の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識があるときは、この限りでない。2前項の規定は、代理による嘱託がされたときにおける代理人について準2前項の場合において、代理による嘱託がされたときは、指定公証人は、用する。その代理人の権限を証すべき証書、官公署の作成した印鑑証明書の提出その他確実に代理の権限及び代理人が人違いでないことを確認できる方法によってこれを証明させなければならない。3代理により嘱託がされたときは、指定公証人は、その代理人の権限を証3前項の規定による証明をさせる場合には、同時に数個の嘱託をするときすべき証書その他の情報の提供その他の方法によって代理人の権限を証明であっても、証明書は一通で足りる。させなければならない。(通訳及び立会人の選定)(通訳及び立会人の選定)第十一条(略)第十二条(同上)2(略)2(同上)3次に掲げる者は、立会人となることができない。ただし、法第三十条第3(同上)二項の場合は、この限りでない。一未成年者一(同上)二法第十四条に掲げる者二(同上)(削る)三自ら署名することができない者三嘱託事項について利害関係を有する者四(同上)四嘱託事項について代理人若しくは補佐人である者又は代理人若しくは五(同上)補佐人であった者五公証人若しくは嘱託人若しくはその代理人の配偶者、四親等内の親族六(同上)、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人六公証人の書記七(同上) 八頁(宣誓認証の準用)(宣誓認証の準用)第十二条公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号。以下「規則」第十三条公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号。以下「規則」という。)第十三条の三の規定は、法六十二条ノ六第二項の認証についてという。)第十三条の三の規定は、法六十二条ノ六第二項の認証について準用する。この場合においては、規則第十三条の三第一項中「第五十八条準用する。この場合においては、「公証人法第五十八条ノ二」とあるのはノ二」とあるのは「第六十二条ノ六第二項」と、同項及び同条第三項中「「公証人法第六十二条ノ六第二項」と、「証書の記載」とあるのは「電磁証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあ的記録の内容」と、「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるもるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。のとする。(日付情報の付与)(電気通信回線を利用した日付情報の付与)第十三条施行法第七条第二項の規定による施行法第五条第二項の請求は、第十四条嘱託人は、施行法第五条第二項に規定する日付情報の付与を請求当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電気通信回線によりする場合には、日付情報の付与を求める情報を電気通信回線により指定公指定公証人に送信してするものとする。証人に送信しなければならない。この場合においては、嘱託人は、当該情報について電子署名を行い、かつ、これに嘱託人電子証明書を付さなければならない。2第九条第二項及び第三項(同条第一項の規定による指定に係る部分を除2第十条第三項及び第四項の規定は、日付情報の付与を求める情報についく。)の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。て準用する。3施行法第五条第二項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を3指定公証人は、日付情報を付与する場合には、日付情報の付与を求める求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請情報に次に掲げる情報を付さなければならない。求をした者に送信してするものとする。一年月日一(同上)二指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称二指定公証人名三請求を識別するための番号三登簿管理番号 九頁(削る)4指定公証人は、前項の日付情報を付した情報を電気通信回線により嘱託人に送信しなければならない。(嘱託人が嘱託人電子証明書を使用しない場合の確定日付情報の付与)(削る)第十四条の二嘱託人が嘱託人電子証明書を使用しない場合における前条第一項前段の規定の適用については、「電気通信回線により指定公証人に送信し」とあるのは、「記録したフレキシブルディスクカートリッジを指定公証人に提出し」とする。2前項の場合においては、前条第一項後段及び第四項の規定は、適用しない。(電磁的記録の保存)(電磁的記録の保存)第十四条法第六十二条ノ七第一項(施行法第七条第一項において準用する第十五条法第六十二条ノ七第一項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録され場合を含む。)に規定する保存は、認証の嘱託又は日付情報の付与の請求た情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報に係る情報を第二条第一項の法務大臣が指定する方法により変換したものごとに第九条第六項第四号又は第十三条第三項第三号の番号(以下「登簿ごとに登簿管理番号を付し、これを磁気ディスクに記録することによって管理番号」と総称する。)を付した上で、これを磁気ディスクに記録して行うものとする。するものとする。2法第六十二条ノ七第五項(施行法第七条第一項において準用する場合を2法第六十二条ノ七第二項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第六十二条ノ七第二項(施行法第七条第一項にお含む。)に規定する保存の請求は、認証の嘱託又は日付情報の付与の請求いて準用する場合を含む。)に規定する保存の請求は、認証の付与の嘱託と共にしなければならない。又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。3前項の保存は、磁気ディスクに記録してするものとする。3前項の保存は、磁気ディスクに記録することによって行うものとする。 一〇頁(情報の同一性に関する証明)(情報の同一性に関する証明)第十五条法第六十二条ノ七第五項(施行法第七条第一項において準用する第十六条嘱託人、その承継人又は電磁的記録の趣旨について法律上利害関場合を含む。)の規定による法第六十二条ノ七第三項第一号(施行法第七係を有することを証明した者(以下「嘱託人等」という。)は、法第六十条第一項において準用する場合を含む。)の証明(以下「情報の同一性に二条ノ七第三項第一号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む関する証明」という。)の請求は、嘱託人若しくは日付情報の付与の請求。)に規定する証明(以下「情報の同一性に関する証明」という。)の請をした者若しくはこれらの承継人又は電磁的記録の趣旨について法律上利求をする場合には、当該請求に係る情報をフレキシブルディスクカートリ害関係を有することを証明した者(以下「嘱託人等」という。)が、当該ッジに記録して、指定公証人に提出しなければならない。請求に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。この場合においては、第九条第四項及び第五項並びに第十条の規定を準用する。2情報の同一性に関する証明は、前条第一項の情報と請求に係る情報とを2情報の同一性に関する証明は、前条第一項に規定する変換した情報と請比較することによってする。求に係る情報を同項の方法により変換したものとを比較することによって行う。3指定公証人は、情報の同一性に関する証明をする場合には、請求に係る3指定公証人は、情報の同一性に関する証明を行う場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、これを電気通信回線により当該請求をした情報に次に掲げる情報を付し、第一項のフレキシブルディスクカートリッ者に送信しなければならない。ジに記録した上、嘱託人に交付しなければならない。一前項の規定による比較の結果の表示一同一性に関する表示二年月日二(同上)三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役三指定公証人名場所在地四登簿管理番号四(同上) 一一頁(同一の情報の提供)(同一の情報の提供)第十六条前条第一項の規定は、法第六十二条ノ七第五項(施行法第七条第第十七条嘱託人等は、法第六十二条ノ七第三項第二号に規定する情報の提一項において準用する場合を含む。)の規定による法第六十二条ノ七第三供(以下「同一の情報の提供」という。)を受けようとする場合には、指項第二号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の情報の定公証人に対して登簿管理番号その他の当該情報を特定するに足りる情報提供(以下「同一の情報の提供」という。)の請求について準用する。こを明示して請求しなければならない。この場合においては、フレキシブルの場合においては、嘱託人等は、指定公証人に対して登簿管理番号を明示ディスクカートリッジを指定公証人に提出しなければならない。して請求しなければならない。2前項の規定にかかわらず、同一の情報の提供の請求(法第六十二条ノ七2前条第三項の規定は、前項の情報の提供の場合について準用する。この第四項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。)は、第九場合においては、「嘱託人」とあるのは「嘱託人等」と読み替えるものと条第一項の認証を受けるのと同時にする場合に限り、指定公証人の役場にする。おいて、書面ですることができる。3指定公証人は、同一の情報の提供をする場合には、請求に係る情報に次(新設)に掲げる情報を付した上で、これを当該請求をした者が指定公証人の役場において提出した記録媒体に記録して、その者に交付しなければならない。一同一の情報である旨の表示(新設)二年月日(新設)三指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役(新設)場所在地四登簿管理番号(新設)(電気通信回線を利用する場合の特例) 一二頁(削る)第十八条嘱託人は、情報の同一性に関する証明を電気通信回線を利用して請求する場合には、指定公証人に対し、当該請求に係る情報を送信しなければならない。この場合においては、嘱託人は、当該情報について電子署名を行い、かつ、これに嘱託人電子証明書を付さなければならない。2前項の規定は、同一の情報の提供を電気通信回線を利用して請求する場合について準用する。この場合において、「当該請求に係る情報」とあるのは「当該請求に係る情報の登簿管理番号」と読み替えるものとする。3指定公証人は、前二項の請求があった場合には、請求に係る情報に第十六条第三項各号に掲げる情報を付し、電気通信回線により嘱託人に送信しなければならない。(書面による同一の情報の提供)(書面による同一の情報の提供)第十七条法第六十二条ノ七第四項(施行法第七条第一項において準用する第十九条指定公証人は、法第六十二条ノ七第四項(施行法第七条第一項に場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人がおいて準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供を、請求に係る情報に前条第三項各号に掲げる情報を付した上で、これを出行う場合には、請求に係る情報に第十六条第三項各号に掲げる情報を付し力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合におた上、これを出力して書面を作成し、当該書面に押印しなければならないいて、当該書面が数枚にわたるときは、指定公証人は、毎葉のつづり目に。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、指定公証人は、毎職印で契印をしなければならない。葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。2・3(略)2・3(同上)(電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存)(電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存)第十八条指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、次に掲げる情第二十条(同上)報を磁気ディスクに記録し、保存しなければならない。 一三頁一嘱託又は請求の種別一嘱託の種別(削る)二次号の嘱託人に識別符号が付与されているときは、当該識別符号二嘱託人等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及三嘱託人名び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあっては、名称又は商号)に限る。)三登簿管理番号四(同上)四認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供を五(同上)した年月日時五手数料の額六(同上)2指定公証人は、嘱託人等が法第六十二条ノ七第三項(施行法第七条第一(新設)項において準用する場合を含む。)の規定による承継の事実若しくは電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有する旨の事実の証明又は第十条の規定による証明のために提供した情報その他の電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関し提供された情報を、登簿管理番号を付した上で、電磁的記録に記録し、保存しなければならない。(電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)(電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)第十九条指定公証人は、電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関第二十一条指定公証人は、電磁的記録に関する事務に係る嘱託に関し書類し書類が提出された場合には、表紙を付け、登簿管理番号を記載し、事務が提出された場合には、表紙を付け、登簿管理番号を記載し、事務処理の処理の順序に従ってつづって置かなければならない。ただし、嘱託人等が順序に従ってつづって置かなければならない。当該書類の原本の還付を請求したときは、その謄本を原本に代えてつづって置くことができる。2規則第十五条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。(新設) 一四頁(規則の適用除外等)(規則の適用除外等)第二十条(略)第二十二条(同上)2電磁的記録に関する事務において、政令第四条第二項の規定により交付2電磁的記録の事務において、政令第四条第二項の規定により交付すべきすべき計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。(削る)一次号の嘱託人に識別符号が付与されているときは、当該識別符号一嘱託又は請求の種別二嘱託人名二嘱託人等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及三嘱託の種別び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあっては、名称又は商号)に限る。)三件数四(同上)四手数料の額五(同上)五指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称六指定公証人名(計算簿の特例)(計算簿の特例)第二十一条指定公証人は、規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、附第二十三条指定公証人は、規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、附録第四号の乙の様式に代えてこの省令に規定する附録第一号の様式による録第四号の乙の様式に代えてこの省令に規定する附録第一号の様式による計算簿に、附録第四号の丙の様式に代えてこの省令に規定する附録第二号計算簿に、附録第四号の丙の様式に代えてこの省令に規定する附録第二号の様式による計算簿に記載することができる。の様式による計算簿に記載することを妨げない。この場合においては、規則第二十三条第一項ただし書中「確定日附」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供」と読み替えるものとする。2前項の場合における規則第二十三条第一項の規定の適用については、同(新設) 一五頁項ただし書中「確定日附」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供」とする。(磁気ディスクの複製等)(磁気ディスクの複製等)第二十二条(略)第二十四条(同上)2(略)2(同上)3指定公証人は、第一項の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受3指定公証人は、第一項の情報が滅失した場合には、指定法務局長の認可けて、前項の複製により回復しなければならない。を受けて、前項の複製により回復しなければならない。4指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は4指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告滅失のおそれがある場合には、遅滞なくその旨を指定法務局長に対して報しなければならない。告しなければならない。(情報等の保存期間)(情報等の保存期間)第二十三条次の各号に掲げる情報又は書類の保存期間は、当該各号に定め第二十五条次の各号に掲げる情報又は書類の保存期間は、二十年とする。る時から起算して二十年とする。一法第六十二条ノ七第一項(施行法第七条第一項において準用する場合一法第六十二条ノ七第一項の規定により保存すべき情報を含む。)の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年二法第六十二条ノ七第二項(施行法第七条第一項において準用する場合二法第六十二条ノ七第二項の規定により保存すべき情報を含む。)の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年三第十八条の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌三第二十条の規定により保存すべき情報年 一六頁四第十九条の規定により備え置くべき書類同条の規定によりつづって四第二十一条の規定により備え置くべき書類置いた年度の翌年2(略)2(同上)(情報等の廃棄)(情報等の廃棄)第二十四条指定公証人は、保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しよう第二十六条指定公証人は、保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣の認可を受けなければならない。とするときは、目録を作り、指定法務局長の認可を受けなければならない。この場合においては、その認可の申請は、その指定公証人の所属する法務局又は地方法務局の長を経由して行うものとする。(嘱託の拒絶の特例)(嘱託の拒絶の特例)第二十五条指定公証人は、電磁的記録に関する事務について嘱託を拒んだ第二十七条指定公証人は、電気通信回線を利用した嘱託を拒んだ場合には場合には、規則第十二条の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内、規則第十二条の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。情報を、電気通信回線により送信することができる。(指定公証人の執務時間の特例)(指定公証人の執務時間の特例)第二十六条(略)第二十八条(同上)(指定公証人の情報の管理等)(指定公証人の情報の管理等)第二十七条(略)第二十九条(同上)2指定公証人は、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供につい2指定公証人は、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、他の指定公証人が行った電磁的記録に関する事務に係る請求に応ずては、他の指定公証人が行った電磁的記録に関する事務に係る嘱託に応ずることができる。ることができる。 一七頁(指定公証人名簿等)(指定公証人名簿等)第二十八条法務大臣は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏名第三十条指定法務局長は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏、その所属する法務局又は地方法務局の名称、法第七条ノ二第一項の規定名、その所属する法務局又は地方法務局の名称、法第七条ノ二第一項の規による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。定による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。2(略)2(同上)

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