くろまる昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に
関する法律)
(昭和二十一年八月二十七日)
(法律第十一号)
第一次吉田内閣
改正 昭和二二年 九月一七日法律第一しろまる八号
失効 同 二四年 九月 一日
[弁護士法(昭和二十四年法律第二百 去 よるとされる。〕
朕は、帝国議会の協賛を経た弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公
布せしめる。
第一集 朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する者で弁護士法第十三条第二項に規定する審査委員会の
鍵衡を経た者は、同法第二粂第一項第二号の規定にかかはらず、同法による弁護士たる資格を有する。
2 弁護士法第三粂の試験に合格し、清洲国の審判官又は検察官の職に在った者で前項の審査委員会の鉄衡
を経た者についても、また同項と同様とする。
(昭二二法−しろまる八・一部改正)
第=集 朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する看で前条第一項に規定する者以外の者及び同令第五十
二条の規定による朝鮮弁護士試補たる資格を有する者は、弁護士法第三粂第一項の規定にかかはらず、同
法による弁護士試補たる資格を有する。
(昭二二法−しろまる八・一部改正)
第三集 昭和二十年八月十五日以後この法律施行の日までの間に廃止され、又は停止された政治的、社会
的、思想的若しくは宗教的自由又は言論、著作、印行、集会若しくは結社の自由を制限する法令に違反し
て、罪を犯した廉で、拘禁され、有罪の言渡を受け、懲戒により免官、免職、除名若しくは業務禁止の処
分を受け、又は退会の処分を受けた者は、その理由によっては、前二条の場合において弁帯士又は弁護士
試補たる資格を有しないとすることを得ない。
第四条 前三条の規定は、昭和二十年八月十五日以後に、本州、北海道、四国、九州又は命令で定めるその
附属島映へ、これらの地域以外の地域から引き揚げた者に限り、これを適用する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和ニニ年九月一七日法律第一しろまる八号)
(9 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 昭和二十二年五月三日以後第一条第一項の規定により弁護士たる資格を有する者で弁博士の在職年数が
三年に達するものは、その三年に達したときに、司法修習生の修習を終えたもの七みなす。
3 第一粂第二項の規定により弁護士たる資格を有する者は、その資格を得たときに、司法修習生の修習を
終えたものとみなす。

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