新司法試験における採点及び成績評価等の実施方法・基準について

平成17年11月16日新司法試験考査委員会議申合せ事項
新司法試験における採点及び成績評価等の実施方法・基準については,以下のとおりとす
る。ただし,この実施方法・基準については,新司法試験本試験の実施結果を踏まえて,適
宜,見直しを行うものとする。
第1 短答式試験による一次評価
1 短答式試験の合格に必要な成績を得た者の判定方法
短答式試験の各科目の合計点をもって同試験の合格に必要な成績を得た者の判定を行
う。
ただし,短答式試験において最低ラインに達していない科目が1科目でもある者につ
いては,それだけで不合格とする。
2 短答式試験における最低ライン
最低ラインは,各科目における満点の40%点とする。
第2 論文式試験の採点
1 採点方針
(1) 白紙答案は零点とする。
(2) 各答案の採点は,各問の配点に応じ,次の方針により行う。
選択科目において傾斜配点をするときは,これに準ずる。
ア 優秀と認められる答案については,その内容に応じ,下表の優秀欄の範囲。
ただし,抜群に優れた答案については,下表の優秀欄( )の点数以上。
イ 良好な水準に達していると認められる答案については,その内容に応じ,下表の
良好欄の範囲。
ウ 良好とまでは認められないものの,一応の水準に達していると認められる答案に
ついては,その内容に応じ,下表の一応の水準欄の範囲。
エ 上記以外の答案については,その内容に応じ,下表の不良欄の範囲。
ただし,特に不良であると認められる答案については,下表の不良欄[ ]の点
数以下。
資料6
配 点 優 秀 良 好 一応の水準 不 良
200点から150点 149点から116点 115点から 84点 83点から 0点
200点
(190点) [10点]
100点から 75点 74点から 58点 57点から 42点 41点から 0点
100点
( 95点) [ 5点]
50点から 38点 37点から 29点 28点から 21点 20点から 0点
50点
( 48点) [ 3点]
(3) 採点に当たってのおおまかな分布の目安を,各問の配点に応じ次のとおりとする。
ただし,これは一応の目安であって,採点を拘束するものではない。
選択科目において傾斜配点をするときは,これに準ずる。
割 合
5%程度 25%程度 40%程度 30%程度
配 点
200点 200点から150点 149点から116点 115点から 84点 83点から 0点
100点 100点から 75点 74点から 58点 57点から 42点 41点から 0点
50点 50点から 38点 37点から 29点 28点から 21点 20点から 0点
(4) 採点に当たっては,事例解析能力,論理的思考力,法解釈・適用能力等を十分に見
ることを基本としつつ,全体的な論理的構成力,文書表現力等を総合的に評価し,理
論的かつ実践的な能力の判定に意を用いるものとする。
2 採点格差の調整方法
論文式試験においては,
1 受験者数が多数に上るため,同じ問題に対する答案についても,一人の考査委員が
全受験者の答案を採点することは困難であって,複数の考査委員が分担していること
2 各問題ごとに難易度等が異なるため,平均点や採点のばらつきの程度が異なること
から,採点格差(考査委員・問題によって,採点結果が全体的に高めになったか低め
になったかの差,あるいは,評価の幅が広くなったか狭くなったかの差)が発生し得
資料6
るので,以下の方法により採点格差の調整を行うものとする。
(1) 論文式試験の採点格差調整は,各考査委員が採点した全答案ごとに標準偏差を算出
して行う。
(2) 各個人の点数(素点)について,当該受験者の採点を行った考査委員の平均点から
どの程度離れた位置にあるかを示す数値(偏差値)を算出して,これを当該個人の得
点とする。
(3) 以下の算式により計算する。
例:A委員が採点した甲受験者の答案の採点調整の仕方
3 論文式試験の得点
(1) 1科目の得点は,1問目の得点と2問目の得点の合計点とする。
(2) 1問目の得点及び2問目の得点は,各問において複数の考査委員により採点された
得点の平均点とする。
なお,ここでいう複数の考査委員により採点された得点とは,考査委員により採点
された素点を上記「2 採点格差の調整方法」により調整を行った後の得点をいう。
第3 短答式試験と論文式試験の総合評価
1 総合評価の方法
(1) 総合評価は,短答式試験の得点と論文式試験の得点を合算した総合点をもって行う。
ただし,論文式試験において最低ラインに達していない科目が1科目でもある者に
ついては,それだけで不合格とする。
(2) 合算の際の配点については,短答式試験と論文式試験の比重を1:4とし,総合点
は以下の算式により計算する。
算式 =
(注記)1
(注記)2
(注記)3
(注記)4
算式
A委員が採点した甲の得点(素点)−A委員が採点した答案全体の平均点
A委員が採点した答案全体の標準偏差((注記)1)
A委員が採点した答案全体の標準偏差
A委員は,受験者の一部の採点を行っているため統計学上の処理として,採点した受験者数
から,1を減じて標準偏差を算出する。
配点に応じた一定の掛け率
全科目の平均点
全科目の平均点は,配点に応じて按分した全科目の平均点とする。
配点率=個人の得点−A委員が採点した答案全体の平均点 2
A委員が採点した受験者数−1((注記)2)×ばつ 配点率
((注記)3)
+全科目の平均
((注記)4点)
資料6
1400
算式 = 短答式試験の得点 + ( 論文式試験の得点 ×ばつ )8002 論文式試験における最低ライン
最低ラインは,各科目の満点の25%点とする。
なお,最低ラインに達しているかの判定は,各問ごとに考査委員が採点した素点により次
の算式で求めた1科目の点数により行う。
算式=(問1を採点した考査委員の素点の平均点)+(問2を採点した考査委員の素点の平均点)
科 目 満点 25%点
民事系科目 300点 75点
200点 50点
公法系科目
刑事系科目
選 択 科 目 100点 25点
資料6

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