裁判外 紛争解決手続 の利用の促進 に関する法律
の実施に関 するガイドラ イン
法務省大臣官房司法法制部
平成18年6月20日制定
(最終改正 令和5年11月14日 )
目 次
1 目的
2 認証の 基準等について(法第6条関係)
3 欠格事 由について(法第7条関係)
4 認証の 申請の申請書及び添付書類について(法第8条関係)
5 認証審査 参与員から の意見聴取 について (法第9条第 3項、第12条 第4
項及 び第23条第6項関係)
6 掲示又 は公表について(法第11条第2項関係)
7 変更の 認証について(法第12条関係)
8 変更等、 合併及び解 散の届出等 について (法第13条 、第17条及び 第1
8条 関係)
9 説明義 務について(法第14条関係)
10 手続実 施記録の作成及び保存について(法第16条関係)
11 報告及 び検査について(法第21条関係)
12 勧告等 について(法第22条関係)
13 認証の 取消しについて(法第23条関係)
14 認 証紛争解決手 続の業務 に関する情報 の公表に ついて(法第31条関係 )
15 参考資 料
〔表 1〕認証申請書の添付書類
〔表 2〕法第11 条第2項 により認証 紛争解決事 業者が掲 示又は公表し なけ
ればならない事項
〔表 3〕法第13条第1項により変更の届出が必要な場合
〔表 4〕法第14 条により 認証紛争解 決事業者が 紛争の当 事者に対し説 明し
なければならない事項
〔表 5〕法第16 条により 認証紛争解 決事業者が 手続実施 記録に記載し なけ
ればならない事項
〔表 6〕法第17 条第1項 、規則第1 5条第1項 の合併等 届出書の添付 書類
〔表 7〕法第31条により法務大臣が公表することのできる事項
改正 経緯
・平 成18年6月20日制定(平成19年4月1日施行)
・平 成27年1月 6日改正(同日施行)
・平 成31年2月28日改正(同日施行)
・令 和 元 年9月13日改正(令和元年9月14日施行)
・令 和 3 年3月31日改正(同日施行)
・令 和 3 年11月1日改正(同日施行)
・令 和 4 年3月15日改正(同日施行)
・令 和 5 年7月28日改正(同日施行)
・令 和 5 年11月1 4日改正( 裁判外紛 争解決手続の 利用の促進に関す る
法律 の一部を改正 する法律 (令和5年 法律第17 号)附則 第1条本文に 規定
する 日施行)
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1 目的
こ のガイドライ ンは、裁 判外紛争解 決手続の利 用の促進 に関する法律 (平
成 1 6 年 法 律 第 1 5 1 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。)、 法 施 行 令 ( 平 成 1 8 年 政
令 第 1 8 6 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。
) 及 び 法 施 行 規 則 ( 平 成 1 8 年 法 務 省 令
第 5 2 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。
) に 基 づ く 申 請 に 対 す る 審 査 並 び に 認 証 紛
争解 決事業者に対 する監督 及び不利益 処分の基準 等を明ら かにすること によ
り、 法、令及び規 則を適切 に実施し、 認証紛争解 決事業者 の業務の適正 を図
るこ とを目的とするものである。
な お、
具体的案件における審査並びに監督及び不利益処分に関する判断は、
法令 に照らし、個々の案件ごとにされるものとする。
2 認証の 基準等について(法第6条関係)
(1) 法第 6条第1号関係
ア 法 第 6条第1 号の「紛争の 範囲 を定 めていること 」とは、 申請者がど
のよ うな分 野・種類・ 規模の紛 争を取り扱う かが明ら かになるよう に、
例 え ば 、
「 消 費 者 と 事 業 者 の 間 の 契 約 に 関 す る 紛 争 」、「 個 別 労 働 関 係 紛
争 」、「 建 築 関 係 紛 争 」、「 交 通 事 故 に よ る 損 害 賠 償 に 関 す る 紛 争 」、「 金
融 商 品 取 引 を め ぐ る 紛 争 」、「 紛 争 の 目 的 の 価 額 が 1 4 0 万 円 以 下 の 民
事 に 関 す る 紛 争 」、「 東 京 都 に 住 所 又 は 居 所 を 有 す る 者 の 紛 争 」 等 の よ
うに 、取り 扱わない他 の紛争と 区別すること ができる 程度に定めて いる
こと をいう。
イ こ の 「紛争の 範囲」は、紛 争の 分野 ・種類・規模 を列挙し て定めなく
と も 、 例 え ば 、
「 民 事 に 関 す る 紛 争 一 般 」 と い う よ う に 定 め る こ と も 可
能で あるが 、法務大臣 は、この ように定めら れた紛争 の範囲を前提 とし
て、 他の認 証の要件( 2(2)の 法第6条第 2号の基準 や、2(17)の申請 者
が民 間紛争 解決手続の 業務を行 うのに必要な 知識及び 能力並びに経 理的
基礎 を有していること等)を審査することになる。
(2) 法第 6条第2号関係
ア 法 第 6条第2 号の「和解の 仲介 を行 うのにふさわ しい者」 とは、和解
の仲 介を行 うために必 要な能力 及び経験を有 し、かつ 公正性を疑わ せる
事情 のない者をいう 。ここで「能力」とは、1法律に関する専門的 能力、
2和 解の仲 介を行う紛 争の分野 (例えば、医 療、建築 等)に関する 専門
的能 力又は 3紛争解決 の技術( コミュニケー ション、 カウンセリン グ等
の技 術)に 関する専門 的能力を いう。したが って、こ の「必要な能 力及
び経 験」の 内容及び程 度は、和 解の仲介を行 う紛争の 分野・種類・ 規模
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によ って異なり得る。
イ 法 第 6条第2 号の「ふさわ しい 者を 手続実施者と して選任 することが
でき る」と は、申請者 において 、和解の仲介 を行う個 々の紛争ごと に、
「和 解の仲 介を行うの にふさわ しい者」を手 続実施者 として選任す る仕
組 み が 備 わ っ て い る こ と を い う 。 ア の と お り 、
「 和 解 の 仲 介 を 行 う の に
ふさ わしい 者」の要件 としての 「必要な能力 及び経験 」の内容及び 程度
は、 和解の 仲介を行う 紛争の分 野・種類・規 模によっ て異なり得る こと
から 、和解 の仲介を行 う個々の 紛争ごとに、 その分野 ・種類・規模 に鑑
み、 その解 決を図るの に必要な 能力及び経験 を有する 者を手続実施 者と
して 選任する仕組みが備わっていることが必要である。
例 えば、
和解の仲介を行う紛争の範囲として定めた紛争の分野ごとに、
当該 分野の 紛争につい て一般的 に和解の仲介 を行う能 力及び経験を 有す
る手 続実施 者候補者を リストア ップした一覧 表を作成 し、和解の仲 介を
行う 個々の 紛争ごとに 、1申請 者において当 該一覧表 から当該紛争 につ
いて 「和解 の仲介を行 うために 必要な能力及 び経験を 有し、かつ公 正性
を疑 わせる 事情のない 者」を手 続実施者に選 任する仕 組み、又は2 当該
紛争 の当事 者において 当該一覧 表から手続実 施者を指 名する仕組み は、
これ に該当する。
な お、こ れらの仕組 みは、法 第6条第3号 の「手続 実施者の選任 の方
法」 ともなるものである。
(3) 法第 6条第3号関係
ア 法 第 6条第3 号の「手続実 施者 の選 任の方法」は 、1手続 実施者を選
任す る権限 のある者、 2手続実 施者候補者の 範囲(必 要とする資格 、経
験そ の他の 要件)及び 3手続実 施者を選任す る手続か ら成り、これ らを
定め ることが必要である。
イ 法 第 6条第3 号の「手続実 施者 が紛 争の当事者と 利害関係 を有するこ
とそ の他の 民間紛争解 決手続の 公正な実施を 妨げるお それがある事 由」
は、 裁判官 の除斥事由 及び忌避 事由(民事訴 訟法(平 成8年法律第 10
9号 )第2 3条第1項 及び第2 4条第1項) 程度に具 体的なもので ある
こと が必要 であり、そ の内容は 、少なくとも この除斥 事由及び忌避 事由
に相 当する事由を含むものであることが必要である。
ウ 法 第 6条第3 号の「排除す るた めの 方法」とは、 当該方法 によれば民
間紛 争解決 手続の公正 な実施を 妨げるおそれ がある事 由がある手続 実施
者が 排除される蓋然性が客観的に認められる方法をいう。
例 えば、 1紛争の当 事者に、 民間紛争解決 手続の公 正な実施を妨 げる
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おそ れがあ る事由があ る手続実 施者を排除す る申立権 を認め、当該 手続
実施 者につ いて民間紛 争解決手 続の公正な実 施を妨げ るおそれがあ る事
由が あるか どうかを合 理的に調 査・判断でき るような 調査・判断の ため
の組 織(機 関)及び調 査・判断 の手続を定め る方法や 、21のよう な紛
争の 当事者 の申立権は 認めない が、申請者に おいて、 手続実施者の 選任
の前 後を通 じて、手続 実施者又 は手続実施者 候補者に 民間紛争解決 手続
の公 正な実 施を妨げる おそれが ある事由があ るかどう かを継続的か つ合
理的 に調査 ・判断する ことがで きる調査・判 断のため の組織(機関 )及
び調 査・判 断の手続を 定め、当 該組織による 調査・判 断により上記 の事
由の ある手 続実施者又 は手続実 施者候補者を 排除する 方法は、これ に該
当す る。
(4) 法第 6条第4号関係
ア 規 則 第1条( 法第6条第4 号の 「申 請者の実質的 支配者等 」について
定め るもの)について
(ア) 規則第1 条ただし 書の「事業 上の関係か らみて申 請者の事業の 方針
の 決定を支 配すること 及びその事 業に 重要 な 影 響を 与 え るこ とが でき
な いことが 明らかであ ると認めら れる 者」 と は 、例 え ば 、申 請者 の三
親 等以内の 親族(規則 第1条第5 号) であ る が 事業 に 従 事し てい ない
未成年者は、これに該当する。
(イ) 規 則 第 1 条 第 1 号 の 「 議 決 権 」 に は 、
「 特 定 の 者 」 が 自 己 の 計 算 で
所 有してい る議決権で あっても、 例え ば、 当 該 「特 定 の 者」 にお いて
信 託財産と して所有し ている株式 に係 る議 決 権 であ っ て 、委 託者 又は
受 益者が議 決権を行使 することが でき る場 合 の よう に 、 当該 「特 定の
者 」が議決 権を行使す ることがで きな いも の は 含ま な い 。他 方、 例え
ば 、議決権 が「特定の 者」が他の 者に 信託 譲 渡 して い る 株式 に係 る議
決 権であっ ても、当該 「特定の者 」が 委託 者 若 しく は 受 益者 とし て行
使 し、又は 議決権の行 使について 指図 を行 う こ とが で き るよ うな 場合
は、
「議決権」に含まれる。
(ウ) 規則第1 条第10 号の「申請 者の事業の 方針の決 定を支配して いる
こ とが推測 される事実 が存在する 者」 とは 、 申 請者 と の 間に 議決 権所
有 、役員派 遣、財務関 係、契約関 係等 の結 び 付 きが 複 数 の局 面で 認め
ら れ、それ ぞれ単独で は規則第1 条第 1号 か ら 第9 号 ま での いず れに
も 該当しな いものの、 これらを総 合的 に考 慮 す れば 、 同 条第 1号 から
第 9号まで のいずれか に該当する 場合 と同 等 以 上に 申 請 者の 事業 の方
針の決定を支配していると評価される者をい う。
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(エ) 規則第1 条第11 号は、同条 第1号から 第10号 までのいずれ かに
該 当するこ とにより「 申請者の実 質的 支配 者 等 」と な る 者に 対し て、
更 に「実質 的支配者等 」の関係を 有す る者 、 す なわ ち 申 請者 にと って
のいわゆる「親親会社」の立場にある者を指 す。
(オ) 規則第1 条第12 号は、同条 第1号から 第10号 までのいずれ かに
該 当するこ とにより「 申請者の実 質的 支配 者 等 」と な る 者に 対し て、
「 申請者の 子会社等」 と同等の関 係を 有す る 者 、す な わ ち申 請者 にと
ってのいわゆる「きょうだい会社」の立場に ある者を 指す。
イ 規 則 第2条( 法第6条第4 号の 「申 請者の子会社 等」につ いて定める
もの )について
(ア) 規則第2 条ただし 書の「事業 上の関係か らみて申 請者が当該各 号に
掲 げる者の 事業の方針 の決定を支 配す るこ と が でき な い こと が明 らか
であると認められる者」とは、例えば、申請者の三親等以内の親族(規
則第2条第5号)である が成年被後見人である者は、これに該当す る。
(イ) 規則第2 条第1号 の「議決権 」は、規則 第1条第 1号の「議決 権」
(ア(イ))と同様である。
(ウ) 規則第2 条第10 号の「申請 者が特定の 者の事業 の方針の決定 を支
配 している ことが推測 される事実 が存 在す る 場 合に お け る当 該特 定の
者 」とは、 申請者との 間に議決権 所有 、役 員 派 遣、 財 務 関係 、契 約関
係 等の結び 付きが複数 の局面で認 めら れ、 そ れ ぞれ 単 独 では 規則 第2
条 第1号か ら第9号ま でのいずれ にも 該当 し な いも の の 、こ れら を総
合 的に考慮 すれば、同 条第1号か ら第 9号 ま で のい ず れ かに 該当 する
場 合と同等 以上に申請 者が特定の 者の 事業 の 方 針の 決 定 を支 配し てい
ると評価される場合における当該特定の者を いう。
(エ) 規則第2 条第11 号は、同条 第1号から 第10号 までのいずれ かに
該当することにより「申請者の子会社等」となる者に対して、更に「子
会 社等」の 関係を有す る者、すな わち 申請 者 に とっ て の いわ ゆる 「孫
会社」の立場にある者を指す。
ウ 法 第 6条第4 号の「当該実 質的 支配 者等又は申請 者が手続 実施者に対
して 不当な 影響を及ぼ すことを 排除するため の措置」 とは、当該措 置に
よれ ば申請 者の実質的 支配者等 又は申請者が 手続実施 者に対して不 当な
影 響 を 及 ぼ す こ と が 排 除 さ れ る 蓋 然 性 が 客 観 的 に 認 め ら れ る 措 置 を い
う。
例 えば、 手続実施者 が、その 行う和解の仲 介の業務 について、申 請者
から 、申請 者と手続実 施者との 間の雇用契約 その他の 契約関係に基 づく
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指揮 命令等 を受けない ことを内 部規程や契約 により確 保することは 、1
申請 者の実 質的支配者 等が手続 実施者に対し て不当な 影響を及ぼす こと
を排 除する ための措置 及び2申 請者が手続実 施者に対 して不当な影 響を
及ぼ すことを排除するための措置の双方に該当する。
な お、申 請者が、申 請者の実 質的支配者等 又は申請 者の子会社等 を紛
争の 当事者 とする紛争 について 民間紛争解決 手続の業 務を行わない 場合
は、 これら の措置は不 要である 。ただし、こ の場合は 、紛争の当事 者が
申請 者に対 し民間紛争 解決手続 の実施を依頼 する場合 に、当該紛争 が上
記の 紛争で あるかどう かを申請 者において的 確に判断 し、上記の紛 争に
つい ては依 頼を拒絶で きる蓋然 性が客観的に 認められ る方法を定め るこ
とが 必要である。
(5) 法第 6条第5号関係
ア 法 第 6条第5 号の「民間紛 争解 決手 続の実施に当 たり法令 の解釈適用
に関 し専門 的知識を必 要とする とき」とは、 法律に関 する専門的知 識を
持た ない一 般人が自ら 判断する ことに通常支 障がある 程度の高度な 法律
に関 する問 題が生じ、 この問題 を解決するこ とがその 後の手続の進 行を
決定 するた めに必要で あるとい う状態にある ときをい い、例えば、 次の
よう なときがこれに該当する。
(ア) 和解の内 容によっ ては法令違 反や公序良 俗違反と なるおそれが ある
事 案におい て、紛争の 当事者の利 害の 調整 を 図 り、 和 解 案を 提示 する
上で高度な法律に関する問題を解決する必要 があると き
(イ) 和解条項 を定める に当たって 適切な条項 を立て、 又は正確な用 語を
選 択する等 和解の適正 性・相当性 を担 保す る 上 で高 度 な 法律 に関 する
問題を解決する必要があるとき
イ ア の 「法律に 関する問題」 とは 、法 令の解釈又は 適用が直 接又は間接
に影 響する問題一般をいい、例えば、次のような問題をいう。
(ア) 手続の進行の過程で生ずる法律問題
(a) 紛争の当事者の請求の 法律構成 が何か
(b) 紛争の当事者の請求が 特定され ているかどうか
(c) 訴訟手続 における訴え の変更と 同 様の要件で 請求の変 更を許 容す
る手 続に おいて、請 求の変更が されたとき に請求の 基礎の同一 性が
あるかどうかの判断
(d) 争いのあ る事実につい て、当事 者 のどちらに 主張立証 (資料 の提
出)をさせるか
(e) 紛争の当事者の請求に 理由があ るかどうか
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(f) 交通事故 による損害賠 償をめぐ る 紛争に関し て、過失 割合を 実務
上の 確立 した処理基 準に示され た過失割合 と異なる 割合とする かど
うか
(イ) 和解内容に関する法律上の問題
(a) 和解の 対象であ る事項が和 解の対象と すること ができない紛 争に
関するものでないかどうか
(b) 和解内容に強行法規違 反、公序 良俗違反がないかどうか
(c) 和解に基 づく債務の内 容が法的 規 制との関係 で履行に 支障を 生じ
ない かど うか(農地 を譲渡する 和解におい て農業委 員会の許可 がさ
れているか等)
(d) 和解によ って確認され 、又は形 成 される法律 関係が、 紛争の 当事
者に とっ て第三者に 対する債務 不履行を生 じ、又は 第三者の権 利を
侵害することがあるかどうか
(e) 和解に基 づく債務の内 容が特定 さ れているか どうか( 確定金 額を
示さ ない 金銭の給付 や不動産等 の特定物の 給付を内 容とする和 解に
おいて、
給付の対象となる金銭の額や特定物が特定さ れて いる か等)
(f) 金員の支 払に関し、債 務の名目 を 損害賠償金 とするか 和解金 とす
るか 、又 は支払額を 債務額から 減ずる場合 にどのよ うな法的構 成と
するか
(g) 実体法上 の効力を有す る効力条 項 (給付条項 、確認条 項、形 成条
項、付款条項等)がその効力に応じた適切な表現であるかどうか
(h) 清算条項を入れる必要 があるか どうか
(ウ) 他 方 、 次 の よ う な 問 題 は 、
「 法 律 に 関 す る 問 題 」 に は 該 当 し な い 。
(a) 証拠上債 権の存在を主 張する紛 争 の一方の当 事者の主 張が有 利で
あると判断される場合(このような判断に至る過程においては、
「法
律 に 関 す る 問 題 」 が 生 じ る こ と が あ り 得 る 。
) に お い て 、 円 満 解 決
を図 る等 の目的のた め、経済的 観点から、 和解金額 やその支払 方法
(例 えば 、紛争の他 方の当事者 (債務者) の資力等 に鑑み、残 債務
の一部を免除するかどうか、
又は複数回の分割払いとするかどうか)
を定めること
(b) 交 通 事 故 に よ る 損 害 賠 償 を め ぐ る 紛 争 に 関 し て 、 (a)と 同 様 の 目
的及 び観 点から、損 害賠償の額 について、 実務上確 立した処理 基準
によって算定される額と異なる額を定めること
ウ 法 第 6条第5 号の「弁護士 の助 言を 受けることが できるよ うにするた
めの 措置」 にいう「助 言」は、 個々の事案の 具体的な 「高度な法律 に関
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する 問題」について具体的な見解を示すことをいう。
エ ウ の 「弁護士 の助言を受け るこ とが できるように するため の措置」を
定め ているというためには、以下の要件を満たすことが必要である。
(ア) 手続実施 者におい て、弁護士 の助言を受 けるべき 場合に該当す るか
ど うかを適 切に判断す ることがで きる よう な 基 準及 び 判 断の 手順 が整
備さ れている こと(ただ し、 (イ)に つ いて (a)の 方法 によ る場 合は 不要
である。)。
例えば、 法律に関す る問題のう ち基 本的 な も のに つ い て確 立し た判
例 ・解釈及 びこれに基 づく処理を 記載 した 手 続 実施 者 用 のマ ニュ アル
( 定 型 的 な 和 解 条 項 の ひ な 型 を 含 む 。
) を 作 成 し 、 こ の マ ニ ュ ア ル に
記 載のない 法律に関す る問題につ いて は弁 護 士 の助 言 を 受け ると する
内部規程を設けていることは、これに該当す る。
こ の 要 件 が 求 め ら れ る の は 、
「 民 間 紛 争 解 決 手 続 の 実 施 に 当 た り 法
令 の解釈適 用に関し専 門的知識を 必要 とす る と き」 に 該 当す るか どう
かが 、手続実施者の主観で判断するものではなく、紛争の分野、種類、
規 模、問題 の性質、内 容等に応じ て客 観的 に 判 断さ れ る (法 第6 条第
5 号の要件 は、手続の 公正及び適 正を 確保 す る ため に 設 けら れた もの
で あるから 、手続実施 者の法的能 力の 自己 評 価 によ る べ きも ので はな
い。
)ことによるものである。
また、整 備されるべ き基準及び 判断 の手 順 の 内容 は 、 手続 実施 者の
法 律 に 関 す る 専 門 的 能 力 ( 研 修 等 に よ り 養 成 さ れ る も の を 含 む 。
) の
程度により異なり得るものである。
(イ) 弁 護 士 か ら 時 機 を 失 す る こ と な く 助 言 を 受 け る こ と が で き る よ う
に 、1弁護 士が助言を 求められた とき に時 機 を 失す る こ とな く対 応す
ることができる状態が確保され、また、2助言を求められた弁護士 が、
助 言を求め られた案件 に関する資 料を 閲覧 し 、 又は 手 続 実施 者等 から
当 該案件に 関する説明 を受けるな どし て、 当 該 案件 の 内 容を 十分 に理
解できるようにするための方法が整備されて いること 。
例えば、 以下のよう な方法は、 この 1及 び 2 の要 件 に 適合 する もの
である。
なお、こ の要件に適 合するため には 、そ の 方 法が 実 現 可能 とな るだ
け の弁護士 の数及び執 務体制の確 保が 必要 で あ り、 複 数 の弁 護士 の確
保が必要になる場合も当然あり得る。
(a) 当 該 事 案 を 担 当 す る 手 続 実 施 者 を 弁 護 士 1 名 以 上 を 含 む 複 数 と
し、 当該 複数の手続 実施者が共 同して民間 紛争解決 手続を実施 する
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方法
(b) 申請者と 特定の弁護士 が契約( 雇 用契約、顧 問契約、 委託契 約等
の 契 約 の 種 類 ・ 名 称 は 問 わ な い 。 以 下 同 じ 。
) し て 、 申 請 者 が 民 間
紛争 解決 手続の業務 を行う間、 当該弁護士 が当該業 務が行われ る事
務所 に常 時待機し、 助言を求め られた場合 は直ちに 助言を求め られ
た案 件に 関する資料 を閲覧し、 又は手続実 施者等か ら当該案件 に関
する 説明 を受け、助 言を行う方 法(なお、 助言を求 められた弁 護士
が直 ちに 助言を行う ことができ ない場合は 、当該民 間紛争解決 手続
を中 止し 、又は問題 となる事項 の処理を留 保して当 該民間紛争 解決
手続 を進 め、その助 言を待って その先の手 続を進め なければな らな
い 。)(c) 申請者と 特定の弁護士 が契約し て 、申請者が 民間紛争 解決手 続の
業務 を行 う間、当該 弁護士は電 話、ファク シミリ、 電子メール 等に
より 連絡 可能な状態 を確保し、 助言を求め られた場 合は直ちに 当該
業務 が行 われる事務 所に赴き、 又は電話、 ファクシ ミリ、電子 メー
ル等 によ って助言を 求められた 案件に関す る資料を 閲覧し、又 は手
続実 施者 等から当該 案件に関す る説明を受 け、助言 を行う方法 (な
お、 助言 を求められ た弁護士が 直ちに助言 を行うこ とができな い場
合は 、当 該民間紛争 解決手続を 中止し、又 は問題と なる事項の 処理
を留 保し て当該民間 紛争解決手 続を進め、 その助言 を待ってそ の先
の手続を進めなければならない。)(d) 申請者と 特定の弁護士 が契約し て 、申請者の 民間紛争 解決手 続の
業務 につ いて当該弁 護士が助言 に応ずるこ とを約し ておき、弁 護士
の助言を求める必要がある場合は、
当該民間紛争解決手続を中止し、
又 は 問 題 と な る 事 項 の 処 理 を 留 保 し て 当 該 民 間 紛 争 解 決 手 続 を 進
め、 弁護 士は、助言 を求められ た案件に関 する資料 を閲覧し、 又は
手続 実施 者等から当 該案件に関 する説明を 受け、助 言を行い、 その
助言を待ってその先の手続を進める方法
オ 紛 争 の目的の 価額が140 万円 以下 の民事に関す る紛争に ついて行う
民間 紛争解 決手続にお いて、司 法書士法(昭 和25年 法律第197 号)
の規 定によ り簡裁訴訟 代理等関 係業務を行う ことがで きる司法書士 (以
下 「 認 定 司 法 書 士 」 と い う 。
) が 手 続 実 施 者 で あ る 場 合 は 、 手 続 実 施 者
が弁 護士で ない場合で も弁護士 の助言を受け るための 措置を定める 必要
はな い(第6条第5号括弧書き)。 し たがっ て、紛争の 目的の価 額が140万 円以下の 民事に関する 紛争
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のみ につい て、かつ、 手続実施 者を認定司法 書士とし て行う民間紛 争解
決手 続の業 務について は、弁護 士の助言を受 けるため の措置がなく とも
認証 を受けることができる。
な お、こ の「紛争の 目的の価 額」は、司法 書士の簡 裁訴訟代理等 関係
業 務 の 範 囲 を 画 す る 「 紛 争 の 目 的 の 価 額 」
( 司 法 書 士 法 第 3 条 第 1 項 第
7号 )と同様の基準で判断する。
(6) 法第 6条第6号関係
法第 6条第6号の「相当な方法」とは、例えば、次の方法をいう。
ア 和 解 が成立す る見込みがな いこ とを 理由とする手 続の終了 や民間紛争
解決 手続においてされた請求の内容を通知する場合等、
手続実施記録(法第1 6条) に記載する 必要があ る重要な事項 の通知を する場合は、 配達
証明 郵便、 電子メール により送 信した上、通 知の相手 方に到達(相 手方
が 当 該 メ ー ル を 受 信 し た 上 、 開 封 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。
) の 事 実
及び その日 時を電話等 により確 認し、その旨 を適切に 記録化する方 法若
しく は通知 の相手方に 到達した 旨及びその日 時を確認 することので きる
内容 の電子 メールを通 知の相手 方から受信す る方法( 以下、電子メ ール
に よ る こ れ ら の 方 法 を 単 に 「 電 子 メ ー ル に よ る 重 要 な 通 知 」 と い う 。)又は これらに準ずる方法により行う。
な お 、電子メ ールによる重 要な 通知 を用いる場合 、テスト メールの送
信そ の他の 方法により 、送信先 の電子メール アドレス が通知の相手 方の
もの であっ て、当該通 知の受領 等に用いるこ とができ るものである 旨を
事前 に確認する措置を講ずる必要がある。
イ 民 間 紛争解決 手続の進行中 の一 般的 な通知につい ては、普 通郵便、電
話、 ファク シミリ等の 一般的な 方法を用いる が、申請 者において当 該通
知を した事実を適切に記録化する。
(7) 法第 6条第7号関係
ア 法 第 6条第7 号の「開始か ら終 了に 至るまでの標 準的な手 続の進行」
とは 、開始 の事由、時 期及び手 続、期日にお ける手続 の進め方(主 張書
面や 証拠の 提出方法、 期日にお ける主張又は 発言の方 法等)並びに 終了
の事 由、時 期及び手続 等をいい 、法第6条第 8号、第 12号及び第 13
号の 規定により定めるものを含む。
ま た 、法第6 条第1号によ り定 めた 和解の仲介を 行う紛争 の範囲に次
に 掲 げ る 紛 争 以 外 の 紛 争 が 含 ま れ る 場 合 に あ っ て は 、
「 開 始 か ら 終 了 に
至る までの 標準的な手 続の進行 」には、特定 和解が成 立した場合の 当該
特定 和解の 内容を記載 若しくは 記録した書面 若しくは 電磁的記録の 作成
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に関 する事 項又は和解 に基づい て民事執行を すること ができる旨の 合意
を手 続において取り扱わないこととすることのいずれかが含まれる。
(ア) 消費者( 消費者契 約法(平成 12年法律 第61号 )第2条第1 項に
規 定 す る 消 費 者 を い う 。
) と 事 業 者 ( 同 条 第 2 項 に 規 定 す る 事 業 者 を
い う 。
) と の 間 で 締 結 さ れ る 契 約 に 関 す る 紛 争 ( 法 第 2 7 条 の 3 第 1
号参照)
(イ) 個別労働 関係紛争 の解決の促 進に関する 法律(平 成13年法律 第1
1 2号)第 1条に規定 する個別労 働関 係紛 争 ( 法第 2 7 条の 3第 2号
参照)
(ウ) 人事に関 する紛争 その他家庭 に関する紛 争(民事 執行法(昭和 54
年 法律第4 号)第15 1条の2第 1項 各号 に 掲 げる 義 務 に係 る金 銭債
権に係るものを除く。)(法第27条の3第3号 参照)
イ 特 定 和解が成 立した場合に 作成 され る当該特定和 解の内容 を記載又は
記録 した書面又は電磁的記録が、
例えば次のようなものである場合には、
法第 27条 の2第2項 第1号及 び第2号の書 面又はこ れに記載すべ き事
項を 記録した電磁的記録(同条第3項参照)に該当する。
(ア) 1 特 定 和 解 の 内 容 を 記 載 又 は 記 録 し た 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 で あ っ
て 、紛争の 当事者双方 の署名又は 電子 署名 ( 電 子署 名 及 び認 証業 務に
関 する法律 (平成12 年法律第1 02 号) 第 2 条第 1 項 に規 定す る電
子 署 名 を い う 。 以 下 同 じ 。
) が さ れ た も の ( 法 第 2 7 条 の 2 第 2 項 第
1 号)及び 2当該特定 和解が認証 紛争 解決 手 続 にお い て 成立 した もの
で あること を証明する 文言を記載 又は 記録 し た 書面 又 は 電磁 的記 録で
あ って、認 証紛争解決 事業者の代 表者 又は 手 続 実施 者 の 署名 又は 電子
署名がされたもの(同項第2号)
(イ) 特定和解 の内容及 び当該特定 和解が認証 紛争解決 手続において 成立
したものである旨(
くろまるくろまる(認証紛争解決事業者名)令和くろまるくろまる号(事
件 番 号 等 )
」 な ど の 文 言 が あ る 場 合 も 含 む 。
) を 記 載 又 は 記 録 し た 書
面 又は電磁 的記録であ って、紛争 の当 事者 双 方 及び 認 証 紛争 解決 事業
者 の代表者 又は手続実 施者の署名 又は 電子 署 名 がさ れ た もの (同 項第
1号及び第2号)
ウ 特 定 和解が成 立した場合の 当該 特定 和解の内容を 記載又は 記録した書
面又 は電磁 的記録の作 成につい ては、手続終 了後に紛 争の当事者が 紛失
等し た場合 に備え、例 えば、次 のような措置 を講ずる こととしてお くこ
とが 望ましい。
(ア) 1特定和 解の内容 を記載した 書面であっ て、紛争 の当事者双方 の署
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名 が さ れ た も の ( 上 記 イ (ア)1 の 書 面 ) 又 は 2 特 定 和 解 の 内 容 及 び 当
該 特定和解 が認証紛争 解決手続に おい て成 立 し たも の で ある 旨を 記載
し た書面で あって、紛 争の当事者 双方 及び 認 証 紛争 解 決 事業 者の 代表
者 若 し く は 手 続 実 施 者 の 署 名 が さ れ た も の ( 上 記 イ (イ)の 書 面 ) を 認
証 紛争解決 事業者にお いても保存 する こと と し 、手 続 終 了後 、紛 争の
当事者の求めに応じ、当該当事者に対し、保存する上記書面の写し(複
写 機により 複写したも の)に「認 証紛 争解 決 手 続に お い て当 事者 が作
成 した和解 の内容を記 載した書面 の原 本と 相 違 ない 」 旨 の文 言を 記載
し て認証紛 争解決事業 者の代表者 が署 名し た 書 面を 交 付 する 仕組 みを
設 けておく こと(この 場合に当事 者に 交付 さ れ る書 面 は 、保 存す る書
面が 上記イ(ア)1又は (イ)の書 面 のいずれで あ って も 、 法第 27 条の 2
第2項第1号及び第2号の書面に該当する。)。
(イ) 1特定和 解の内容 を記録した 電磁的記録 であって 、紛争の当事 者双
方の 電子署名 がされたも の( 上記 イ (ア)1 の 電磁 的 記 録) 又は 2 特 定
和 解の内容 及び当該特 定和解が認 証紛 争解 決 手 続に お い て成 立し たも
の である旨 を記録した 電磁的記録 であ って 、 紛 争の 当 事 者双 方及 び認
証 紛争解決 事業者の代 表者若しく は手 続実 施 者 の電 子 署 名が され たも
の ( 上 記 イ (イ)の 電 磁 的 記 録 ) を 認 証 紛 争 解 決 事 業 者 に お い て も 保 存
す ることと し、手続終 了後、紛争 の当 事者 の 求 めに 応 じ 、当 該当 事者
に 対し、保 存する上記 電磁的記録 を複 写し て 提 供す る 仕 組み を設 けて
お くこと( 上記1の電 磁的記録を 複写 して 提 供 する こ と とす る場 合に
は 、 別 途 、 上 記 イ (ア)2 の 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 が 必 要 で あ る こ と に 留
意する。)。
(8) 法第 6条第8号関係
法第 6 条第8号 の「要件及び 方式 」と は、例えば、 紛争の当 事者が民間
紛争解 決 手続の実 施の依頼をす る際 に紛 争の内容を明 らかにす ることの要
否、要 す るとした 場合のその程 度、 書面 によることの 要否(要 するとした
場 合 の そ の 記 載 事 項 ・ 様 式 を 含 む 。)、 依 頼 の 際 に 紛 争 の 当 事 者 が 支 払 う
必要の あ る必要な 報酬又は費用 、依 頼を する際に提出 を要する 資料等の有
無、有とした場合のその資料等の 内容 をいう。
紛争 の 一方の当 事者が申請者 に対 し民 間紛争解決手 続の実施 を依頼する
際には 、 紛争の他 方の当事者に 対す る請 求を明らかに すること は必ずしも
要しな い (民間紛 争解決手続の 過程 にお いて権利又は 法律関係 、争点の抽
出等の 作 業を行い 、手続の中途 の段 階で 請求を特定す るという 手続も考え
られる。)。
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(9) 法第 6条第9号関係
ア 法 第 6条第9 号の「速やか にそ の旨 を通知」の「 速やかに 」とは、数
日程 度以内のことをいう。
イ この「速やかにその旨を通知 」の 方法については、2(6)を参照。
ウ 法 第 6条第9 号の「確認す るた めの 手続」とは、 紛争の他 方の当事者
がこ れに応 じて民間紛 争解決手 続の実施を依 頼するか 否かを確認す る具
体的 な手続 をいう。確 認の方法 については、 通知に同 封した文書に よる
方法 、電話 による方法 、ファク シミリによる 方法等、 特に方法は問 わな
いが 、紛争 の他方の当 事者が、 確認の結果、 これに応 じて申請者に 民間
紛争 解決手 続の実施を 依頼する 場合は、法第 6条第8 号の「紛争の 当事
者が 申請者 に対し民間 紛争解決 手続の実施の 依頼をす る場合」に該 当す
る。
(10) 法 第6条第10号関係
法第 6 条第10 号の「提出さ れた 資料 の保管、返還 その他の 取扱いの方
法」と は 、提出さ れた資料の保 管、 返還 その他の取扱 いの在り 方が、資料
を提出 し ようとす る者及び提出 した 者に とって明らか である程 度に具体的
な方法をいう。
例え ば 、民間紛 争解決手続に おい て提 出された証拠 資料につ いては、当
該手続 が 行われて いる間は申請 者の 事務 所内の保管庫 に保管し 、1当該手
続の終 了 後は提出 者に返還する もの とす ること又は2 当該手続 の終了後も
申請者 が 引き続き 10年間その 事務 所内 の保管庫に保 管し、当 該期間経過
後に廃 棄 するもの とすることは 、こ れに 該当する。ま た、提出 された資料
が電磁 的 記録であ る場合には、 その 保管 ・管理の方法 を具体的 に定めた上
で、所 定 の期間経 過後は復元で きな い状 態にして消去 するもの とすること
は、これに該当する。
(11) 法 第6条第11号関係
法第6条第11号の「これを適切に保持するための取 扱い の方 法」と は、
当該方 法 によれば 秘密が適切に 保持 され る蓋然性が客 観的に認 められる具
体的な方法をいう。
例えば、秘密が記載されている文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)の管理 に 関する規 程類の整備、 管理 責任 者の設置、当 該文書等 の盗難防止
策、当 該 文書等へ のアクセス制 御等 、秘 密の安全管理 のための 組織的、物
理的、 技 術的な措 置を講じてい るこ とは 、これに該当 する。業 務に情報通
信技術 を 利用する 場合には、ウ イル ス感 染、不正侵入 等による 情報漏えい
のリス ク があるこ とに留意して 、上 記の ような措置を 講ずるこ とが求めら
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れる。
なお 、 この場合 、紛争の当事 者又 は第 三者の秘密が 記載され ている文書
等の管 理 の前提と して、申請者 の役 職員 においてその 文書が当 該秘密が記
載され て いる文書 等に該当する かど うか を的確に判断 するため の措置(規
程類の 整 備等)が 講じられてい るこ とが 必要であるこ とに留意 する必要が
ある。
(12) 法 第6条第12号関係
ア 法 第 6条第1 2号の「要件 及び 方式 」とは、例え ば、紛争 の一方又は
双方 の当事 者が民間紛 争解決手 続の実施を依 頼する契 約を解除する こと
によ り民間 紛争解決手 続を終了 させる場合に おいて、 その解除につ いて
書面 による ことを要す るかどう か、要すると した場合 の当該書面の 記載
事項 ・様式等をいう。
イ 民 間 紛争解決 手続の実施を 依頼 する 契約は、委任 契約、準 委任契約又
はこ れらの 契約類似の 契約であ って、当事者 は原則い つでも解除す るこ
と が で き る か ら ( 民 法 ( 明 治 2 9 年 法 律 第 8 9 号 ) 第 6 5 1 条 参 照 )、その 解除を 制限するよ うな「要 件及び方式」 を定める ことは、原則 とし
てで きない。
ウ た だ し、例え ば、次のよう な場 合に は、紛争の円 滑かつ適 正な解決を
図る 上で合 理性があり 、かつ、 当事者間の衡 平を害し ないと認めら れる
限り 、紛争 の双方の当 事者の事 前の承諾を得 て、それ ぞれ記載した 要件
及び 内容に 従い、手続 実施依頼 契約の解除を 制限する ことができる (当
該解 除の制 限が民法、 消費者契 約法(平成1 2年法律 第61号)そ の他
の法 律に違反するために効力を有しないこととなる場合を除く。)。
(ア) 紛争の当 事者双方 が申請者と の間で手続 実施依頼 契約を締結し た場
合 において 、民間紛争 解決手続の 過程 で一 定 の 時点 を 過 ぎた とき は、
紛 争の一方 の当事者が 手続実施依 頼契 約を 解 除 する に は 、正 当な 理由
がない限り、紛争の他方の当事者の承諾を要 するもの とするこ と。
(イ) 申請者が 一定の業 界に属する 商品の製造 販売業者 とその購入者 等と
の 間の当該 商品の欠陥 に起因する 紛争 につ い て 和解 の 仲 介を 行う と定
め た上、当 該購入者等 が申請者と の間 で手 続 実 施依 頼 契 約を 締結 した
と きは、当 該製造販売 業者は、正 当な 理由 が な い限 り 、 申請 者と の間
で 手続実施 依頼契約を 締結しなけ れば なら ず 、 又は こ れ を解 除す るに
は 紛争の相 手方である 購入者等の 承諾 を得 な け れば な ら ない もの とす
ること。
エ な お 、手続実 施依頼契約の 解除 を制 限することが 認められ る場合であ
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って も、手 続実施者は 、民間紛 争解決手続に よっては 紛争の当事者 間に
和解 が成立 する見込み がないと 判断したとき は、速や かに当該民間 紛争
解 決 手 続 を 終 了 す る た め の 措 置 を 採 り ( 法 第 6 条 第 1 3 号 参 照 )
、 紛 争
の当 事者の 他の方法で 紛争の解 決を図る機会 を損なわ ないようにし なけ
れば ならない。
(13) 法 第6条第13号関係
ア 法 第 6 条 第 1 3 号 が 「 定 め て い る こ と 」 を 求 め る 事 項 に は 、
「 紛 争 の
当事 者間に 和解が成立 する見込 みがないと判 断」する 基準等も含ま れ、
この 基準等 としては、 例えば、 次のような場 合に和解 が成立する見 込み
がな いと判断するというものが考えられる。
(ア) 紛争の一 方の当事 者が正当な 理由なく、 3回以上 又は連続して 2回
以上期日に欠席したとき
(イ) 紛争の一 方の当事 者が和解を する意思が ないこと を明確にした とき
(ウ) 現時点で 直ちに和 解が成立す る見込みが なく、か つ、紛争の性 質や
紛 争の当事 者の置かれ た事情に鑑 みて 、民 間 紛 争解 決 手 続を 継続 する
こ とが、当 該当事者に 対し、和解 の成 立に よ り 獲得 す る こと が期 待さ
れる利益を上回る不利益を与える蓋然性があ るとき
イ 法 第 6条第1 3号の「速や かに 」と は、期日を設 けて手続 が行われて
いる 場合は 当該期日を いい、そ うでない場合 は数日程 度以内のこと をい
う。
ウ 「通知」の方法については、 2(6)を参照。
(14) 法 第6条第14号関係
ア 法 第 6条第1 4号の「秘密 」と は、 1申請者(法 人にあっ てはその役
員、 法人で ない団体で 代表者又 は管理人の定 めのある ものにあって はそ
の 代 表 者 又 は 管 理 人 )
、 2 申 請 者 の 代 理 人 、 3 申 請 者 の 使 用 人 そ の 他 の
従業 者及び 4手続実施 者がそれ ぞれ民間紛争 解決手続 の業務に関し 知り
得た 秘密で あり、過去 にこれら の職にあった 者がその 当時知り得た 秘密
は含 まれない。
イ 法 第 6条第1 4号の「使用 人そ の他 の従業者」に いう「従 業者」は、
事業 者との 雇用契約の 有無を問 わず、事業者 の業務を 執行しあるい はそ
の補 助をす る者を広く 含み、派 遣労働者や申 請者から 事務の委託を 受け
た者 も含む。
ウ 法 第 6条第1 4号の「秘密 を確 実に 保持するため の措置」 とは、当該
措置 を実施 すれば秘密 が確実に 保持されるこ との蓋然 性が客観的に 認め
られ る具体 的な措置を いい、例 えば、秘密保 持契約の 締結、秘密が 記載
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され ている 文書等の管 理に関す る規程類の整 備、管理 責任者の設置 、当
該文 書等の 盗難防止策 、当該文 書等へのアク セス制御 等、秘密の安 全管
理の ための 組織的、物 理的、技 術的な措置を 講じてい ることは、こ れに
該当 する。 業務に情報 通信技術 を利用する場 合には、 ウイルス感染 、不
正侵 入等に よる情報漏 えいのリ スクがあるこ とに留意 して、上記の よう
な措 置を講ずることが求められる。
エ な お 、過去に アの1から4 まで の職 にあった者が 民間紛争 解決手続の
業務 に関し 知り得た秘 密は、法 第6条第14 号により その保持のた めの
措置 を定め るべき秘密 には含ま れないが、こ れらの秘 密も本来は保 持さ
れる べきも のであるこ とから、 申請者は、こ れらの秘 密についても 保持
する ため、 例えば、退 職時に、 退職者との間 で、退職 後もその当時 知り
得た 秘密を 保持する旨 の契約を 締結するなど の措置を 講じることが 望ま
しい 。
(15) 法 第6条第15号関係
ア 法 第 6条第1 5号の「その 額又 は算 定方法、支払 方法その 他必要な事
項 を 定 め て 」 い る こ と の 「 定 め 」 と は 、 申 請 者 ( 手 続 実 施 者 を 含 む 。)が支 払を受 ける報酬又 は費用に ついて、1そ の額又は 算定方法及び 2そ
の 支 払 方 法 ( 支 払 時 期 、 支 払 場 所 、 支 払 手 段 等 を い う 。
) が 、 客 観 的 か
つ具 体的に明らかになる定めをいう。
イ 法第6条第15号の「著しく不当なものでない」については、例えば、
申請 者が事 業を継続し ていくた めに必要な経 費を過度 に上回らない 報酬
又は 費用の額は、これに該当する。
(16) 法 第6条第16号関係
ア 法 第 6条第1 6号の「苦情 の取 扱い について定め ているこ と」の「定
め 」 と は 、
「 苦 情 の 申 立 て か ら 当 該 苦 情 の 最 終 的 な 処 理 ま で 」 か ら 成 る
申請 者にお ける苦情処 理の手続 の概要が、苦 情を申し 立てようとす る者
にと って明 らかである 程度に具 体的な定めを いい、例 えば、苦情の 受付
先及 び受付 方法、苦情 について 調査・検討を 行う組織 (申請者の内 部組
織 で あ っ て も 差 し 支 え な い 。)、 苦 情 の 調 査 ・ 検 討 の 結 果 の 処 理 方 法 の
定め をいう。
イ 申 請 者におい ては、アに加 えて 、苦 情の適切かつ 迅速な処 理を可能に
する ための 体制の整備 、すなわ ち、苦情受付 窓口の設 置、苦情処理 に関
する 規程類 の整備及び 苦情処理 に関する従業 者への研 修の実施等を 行う
こと が望ま しい。苦情 受付窓口 を設ける場合 は、その 連絡先及び受 付時
間な ど当該 窓口へのア クセス方 法について、 ホームペ ージへの掲載 、事
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務所 の窓口 への書面の 掲示・備 付け等により 行うこと などの適切な 方法
によ り継続的に公表することが望ましい。
(17) 法 第6条柱書(知識及び能 力並びに経理的基礎)関係
ア 法 第 6条柱書 の「知識及び 能力 」と は、申請に係 る民間紛 争解決手続
の業 務を、 法第6条第 1号から 第16号まで の基準に 適合した形で 行う
こと ができ る知識及び 能力をい い、個々の役 員、使用 人等について では
なく 、一つ の事業体と しての申 請者について 、組織体 制、各種内部 規程
・処 理要領 ・マニュア ル等、手 続実施者及び 使用人に 対する研修体 制等
を基 に判断する。
な お 、上記の 知識及び能力 には 、そ の業務の内容 に応じた 情報セキュ
リテ ィ対策を講ずる上で必要となるものも含まれる。
イ 法 第 6条柱書 の「経理的基 礎」 とは 、認証を受け ようとす る民間紛争
解決 手続の 業務を継続 的に行う ことを可能に するだけ の経営的根拠 があ
る こ と を い い 、 次 の 書 類 に よ っ て 判 断 す る ( 規 則 第 6 条 第 1 項 参 照 )。(ア) 認証の申 請の日の 属する事業 年度の直前 の事業年 度の貸借対照 表、
収 支計算書 若しくは損 益計算書及 び当 該事 業 年 度末 の 財 産目 録又 はこ
れ らに準ず るもの(申 請者が申請 の日 の属 す る 事業 年 度 に設 立さ れた
法 人又は法 人でない団 体で代表者 又は 管理 人 の 定め の あ るも ので ある
場合にあっては、その設立時における財産目 録)
(イ) 認証後における収支の見込みを記載した書類
ウ イ の 「経理的 基礎」の要件 につ いて は、例えば、 申請者の 民間紛争解
決手 続の業 務による支 出が当該 業務により得 られる収 入を大きく上 回る
場合 であっ ても、当該 支出と収 入の差額につ いて、申 請者において 民間
紛争 解決手 続の業務以 外の業務 を行う部門か ら補填す ることができ る場
合や 、関連 の法人・団 体が申請 者に対して補 填するこ とを約してい る場
合は 、当該要件を満たす。
3 欠格事 由について(法第7条関係)
(1) 法第 7条第2号の「成年者 と同一の行為能力を有しない未成年者」と は、
営業の許可を受けていない未成年 者を いう。
(2) 法第 7条第9号及び第10号の「政令で定める使用人」
(重要な使用人)
は、令 第 2条及び 規則第3条に 規定 され ているとおり であり、 重要な使用
人に該 当 するかど うかは、当該 使用 人が 民間紛争解決 手続の業 務に関し当
該業務 を 行う事務 所の業務を統 括す る権 限又はこれを 代行する 権限を有す
るかど う かを、申 請者の内部規 程・ 規則 等に基づき、 実質的に 判断する。
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(3) 法 第7条第1 1号の「 使用するおそ れ」につ いては、申請者の経歴又は
沿革及び従前の業務内容、申請者の議決権を所有する者、申請者に融資(間
接 融 資 を 含 む 。
) や 人 材 派 遣 を し て い る 者 又 は 申 請 者 と 取 引 関 係 を 有 す る
者の状況等の事情を総合的に考慮 し、 その有無を判断する。
(4) 法第 7条第12号の「暴力団員等がその事業活動を支配する者」の「者」
とは、 法 人に限ら れず、法人で ない 団体 で代表者又は 管理人の 定めのある
も の 及 び 個 人 を 含 み 、
「 支 配 す る 」 と は 、 議 決 権 を 背 景 と し て 申 請 者 の 業
務 に 重 大 な 影 響 力 を 及 ぼ し て い る 場 合 の み な ら ず 、 融 資 ( 間 接 融 資 を 含
む 。)、 人 材 派 遣 、 取 引 関 係 等 を 通 じ て 申 請 者 の 業 務 に 重 大 な 影 響 力 を 及
ぼしていると認められる場合を含 み、 実質的に判断する。
4 認証の 申請の申請書及び添付書類について(法第8条関係)
(1) 法第 8条第2項第2号関係
法第8条第2項第2号の
「業務の内容及びその実施方法を記載した書類」
とは、 法 第6条各 号の認証の基 準に 関す る事項を具体 的に記載 し、かつ、
当該基 準 に関する 手続規程等の 内部 規程 ・規則がある 場合には 当該規程・
規則の内容について記載した、
又は当該規程・規則を添付した書類をいう。
なお、
手続実施者候補者をリ ストアッ プした一 覧表は必 ずしも要 しない。
(2) 法第 8条第2項第3号関係
ア 法 第 8条第2 項第3号の「 事業 報告 書又は事業計 画書」に ついては、
申請 者が申 請の日の属 する事業 年度の直前の 事業年度 (以下「直前 の事
業 年 度 」 と い う 。
) に 民 間 紛 争 解 決 手 続 の 業 務 を 行 う 事 業 を 営 ん で い た
法人 又は法 人でない団 体で代表 者又は管理人 の定めの あるものであ る場
合及 び申請 者が申請の 日前に民 間紛争解決手 続の業務 を行う事業を 営ん
でい た個人 である場合 には事業 報告書及び事 業計画書 を、申請者が それ
以外 の者である場合には事業計画書を提出しなければならない。
イ 法 第 8条第2 項第3号の「 事業 報告 書」とは、直 前の事業 年度の民間
紛争 解決手 続の業務を 行う事業 の基本方針及 び当該事 業に関する重 点項
目を 記載し た書類をい い、申請 者が和解の仲 介を行っ た個々の紛争 につ
いて の記載は要しない。
ウ 法 第 8条第2 項第3号の「 事業 計画 書」とは、申 請の日の 属する事業
年度 及びそ の次の事業 年度の民 間紛争解決手 続の業務 を行う事業の 基本
方針 及び当該事業に関する重点項目を記載した書類をいう。
(3) 法第 8条第2項第4号関係
規則 第 6条第1 項第1号の「 これ らに 準ずるもの」 とは、例 えば、申請
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者が個人である場合に、申請者が、法人が通常作成する同号の貸借対照 表、
収支計 算 書又は損 益計算書及び 財産 目録 の内容に準じ て作成し た、自らの
財務状況を明らかにした計算書類 をい う。
5 認証審査 参与員から の意見聴取 について (法第9条第 3項、第12条 第4
項及 び第23条第6項関係)
(1) 認 証審査参与 員からの 意見聴取は、 例えば認 証の申請の場合、次のよう
に行うものとする。
ア 法 務 大臣は、 申請者が和解 の仲 介を 行う紛争の範 囲や手続 の態様を勘
案し 、適任 と考えられ る認証審 査参与員1名 を、意見 を聴く認証審 査参
与員 とし、 当該認証審 査参与員 に対し、申請 に係る資 料一式の写し を貸
与す るとともに、意見書の様式、意見書の提出期限(例えば1〜2週間)
その 他必要な事項を示す(規則第8条第1項)。イ 当 該 認証審査 参与員は、資 料を 基に 、当該申請に ついて、 自らの知識
経験 に照ら し、申請に 係る民間 紛争解決手続 の業務に ついてその適 正な
実施 に支障 をもたらす 要因がな いかどうかを 検討し、 理由を記載し た意
見書 を提出する(規則第8条第2項)。(2) 申 請者の和解 の仲介を 行う紛争の範 囲が広範 囲である場合等、事案が複
雑又は 困 難である 場合は、複数 の認 証審 査参与員から 意見を聴 くことがあ
るが、 こ の場合も 、各認証審査 参与 員が それぞれ意見 を提出す るものとす
る。
6 掲示又 は公表について(法第11条第2項関係)
(1) 法 第11条第 2項の規 定により認証 紛争解決 事業者が掲示又は公表しな
ければ な らない規 則第9条第1 項各 号に 掲げる事項の 具体的な 内容は、認
証申請 書 の添付書 類である「そ の申 請に 係る民間紛争 解決手続 の業務の内
容 及 び そ の 実 施 方 法 を 記 載 し た 書 類 」
( 法 第 8 条 第 2 項 第 2 号 ) の 記 載 内
容を規則第9条第1項各号に相当 する 項目ごとに要約したものとする。
(2) 法 第11条第 2項の「 見やすいよう に掲示」 については、例えば、次の
方法がこれに該当する。
ア 一 般 の外部の 者が立ち入る こと ので きる部屋の室 内の壁面 に、通常の
視力 を有す る者が明瞭 に判読で きる大きさ及 び書体の 文字で掲示事 項を
記載 した紙等を張り出しておくこと。
イ 一 般 の外部の 者が立ち入る こと ので きる部屋の室 内の壁面 やカウンタ
ーに 、掲示 事項を記載 した冊子 を備え置き、 常に当該 外部の者が手 に取
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って 閲覧することのできる状態にしておくこと。
ウ 規 則 第9条第 2項に規定す る事 務所 に備え置く電 子計算機 の映像面に
表示 する方 法による場 合は、一 般の外部の者 が立ち入 ることのでき る部
屋に 電子計 算機を設置 した上、 1その映像面 に掲示事 項が通常の視 力を
有す る者が 明瞭に判読 できる大 きさ及び書体 の文字で 自動的に表示 され
るよ うにし ておくこと (数種の 画面が自動的 に切り替 わり、これに より
掲 示 事 項 が 網 羅 さ れ る 場 合 を 含 む 。
) 又 は 2 当 該 外 部 の 者 が 当 該 電 子 計
算機 を操作 できるよう にし、簡 単な操作によ り掲示事 項をその映像 面上
で閲 覧できるようにしておくこと。
(3) 法 第11条第 2項の「 インターネッ トの利用 その他の方法」は、今後の
情報通 信 技術の進 展に応じてイ ンタ ーネ ットの利用以 外の方法 によること
も可能 で あるが、 現時点ではイ ンタ ーネ ットの利用が 想定され る。インタ
ーネッ ト の利用に よる「公表」 は継 続的 かつ容易に閲 覧可能な 状態に置く
ことが必要であり、例えば、次の 方法 がこれに該当する。
ア 認 証 紛争解決 事業者のウェ ブサ イト のトップペー ジ(ホー ムページ)
等、 最も目 にするペー ジに公表 事項を明確に 表示する こと。なお、 表示
の明 確性に ついては、 閲覧者が 見落とさない ようにす るため、その 表示
の位 置、文字の大きさ、配色などに配慮することが求められる。
イ 認 証 紛争解決 事業者のウェ ブサ イト のトップペー ジ(ホー ムページ)
等、 最も目 にするペー ジにおい て、閲覧者が 明確に認 識できるよう なリ
ンク 表示や 参照方法に 係る表示 をし、かつ、 当該リン ク先や参照ペ ージ
に公 表事項 を明確に表 示するこ と又はクリッ クにより 表示される別 ウイ
ンド ウ等に 公表事項を 明確に表 示すること。 なお、表 示の明確性に つい
ては 、上記アと同様。
7 変更の 認証について(法第12条関係)
(1) 変 更の認証を 要しない 軽微な変更の うち、規 則第10条第3号の「認証
紛争解 決 手続の業 務を行う知識 又は 能力 の減少を伴わ ず、かつ 、紛争の当
事者に 負 担の増加 その他の不利 益を 及ぼ すことがない もの」に ついては、
例えば、次の変更がこれに該当す る。
ア 認 証 紛争解決 事業者がその 専門 的な 知見を活用し て和解の 仲介を行う
紛争 の目的の価額の上限を減額する変更(法第6条第1号関係)
イ 手 続 実施者に ついて認証紛 争解 決手 続の公正な実 施を妨げ るおそれが
ある 事由が あるかどう かを調査 ・判断するた めの組織 (機関)につ いて
の名 称の変更や構成員の数を増加させる変更(法第6条第3号関係)
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ウ 法 第 6条第4 号に規定する 紛争 につ いて認証紛争 解決手続 の業務を行
う場 合にお ける実質的 支配者等 又は認証紛争 解決事業 者が手続実施 者に
対し て不当 な影響を及 ぼすこと を排除するた めの措置 について、当 該紛
争に ついて は手続実施 者を外部 (当該実質的 支配者等 又は認証紛争 解決
事業 者から 、認証紛争 解決手続 における手続 実施者の 業務以外の業 務に
より 継続的 な報酬を受 けている 者又はその配 偶者以外 の者をいう。 以下
同 じ 。
) の 学 者 と す る と し て い た も の を 、 外 部 の 法 律 専 門 家 と す る 変 更
(ただし、手続実施者の選任方法についての質的な変更を伴わないもの)
(法 第6条第4号関係)
エ 助 言 をする弁 護士の交替に よる 変更 (ただし、弁 護士が助 言する体制
につ いて変更のないもの)
、助言をする弁護士を増員する変更(ただし、
従 前 の 弁 護 士 が 助 言 す る 体 制 に つ い て 変 更 の な い も の )
、 非 常 勤 で あ る
助言 をする弁護士を常勤とする変更(法第6条第5号関係)
オ 認 証紛争解 決手続の 実施に 際し て行う通知 の手段に ついて、郵便から
信書 便への 変更、電話 に加えて ファクシミリ を用いる こととする変 更、
配達 証明郵 便に加えて 電子メー ルによる重要 な通知を 用いることと する
変更 (法第6条第6号関係)
カ 標 準 的な手続 の進行として 定め てい る主張書面や 証拠の提 出の方法に
つい て、その写しの提出部数の変更(法第6条第7号関係)
キ 認 証 紛争解決 手続に係る期 日の 実施 方法について 、対面の 方法に加え
て、ウェブ会議又はテレビ会議(以下、併せて「ウェブ会議等」という 。)の方 法によ るものとす る変更( 期日の参加方 法につい て、当事者に おい
て所 定の場 所に出頭を 希望する 場合には出頭 による方 法を選択でき るも
のと した上 で、ウェブ 会議等の 方法により実 施される 期日の内容が 第三
者に 漏えい することを 防止する ため、以下の ような規 律及び措置を 定め
てい る場合に限る。)1ウ ェブ会 議の方法に より期日 を実施する場 合にあっ ては、通信の 暗号
化 措置が施 されたウェ ブ会議シス テム を使 用 す る( 例 え ば、 一般 的に
利 用されて いるウェブ 会議システ ムで 、最 新 の バー ジ ョ ンに アッ プデ
ー ト さ れ た も の を 使 用 す る こ と は 、 こ れ に 該 当 す る 。
) と と も に 、 一
般 的なセキ ュリティ対 策が施され た端 末を 使 用 する ( 例 えば 、最 新の
バ ージョン にアップデ ートされた OS やセ キ ュ リテ ィ ソ フト が導 入さ
れ た 端 末 を 使 用 す る こ と は 、 こ れ に 該 当 す る 。
) こ と 。 ま た 、 ウ ェ ブ
会 議システ ムを通じて 期日に参加 しよ うと す る 当事 者 に 対し て、 上記
のような端末を使用することを義務付けるも のとする こと
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2ウ ェブ会 議等の方法 により期 日を実施する 場合にあ っては、期日 にお
け る手続の 内容につい て当事者が 録音 又は 録 画 する こ と の可 否を 定め
た 上、当事 者に対して 、その旨を 事前 に説 明 す ると と も に、 期日 にお
け る手続の 内容を放送 し、又は公 衆送 信す る こ とを 禁 ず るも のと する
こと
3ウ ェブ会 議等の方法 により期 日を実施する 場合にあ っては、手続 実施
者 及び当事 者に対して 、許諾を得 てい ない 第 三 者が 視 聴 でき ない 環境
で参加することを義務付けるものとすること
(法第6条第7号、11号、第1 4号 関係)
ク 紛 争 の当事者 が認証紛争解 決手 続の 実施の依頼を する場合 の方式とし
て、 その際 に提出する と定めら れている書面 の内容の 変更、又はそ の際
に提 出する と定められ ている資 料等の一部を 縮小する 変更(法第6 条第
8号 関係)
ケ 紛 争 の一方の 当事者から、 認証 紛争 解決手続の実 施の依頼 を受けてか
ら、 その旨 を紛争の他 方の当事 者に通知する までに要 する期間を短 縮す
る変 更(法第6条第9号関係)
コ 認 証 紛争解決 手続において 提出 され た資料の保管 の方法に ついて、保
管場 所の変更(ただし、保管方法について質的な変更 を伴 わな いも の)、保管 期間を延長する変更(法第6条第10号関係)
サ 認 証 紛争解決 手続において 陳述 され る意見又は提 出され若 しくは提示
され る資料 に含まれる 秘密の保 持について、 秘密が記 載されている 文書
等の 管理の方法をより厳重にする変更(法第6条第11号関係)
シ 紛 争の当事 者が認証 紛争解 決手 続を終了さ せる(認 証紛争解決手続の
実施 を依頼 する契約を 解除する )ための方式 として、 その際に提出 する
こと と定められている書面の内容の変更(法第6条第12号関係)
ス 紛 争 の当事者 間に和解が成 立す る見 込みがないと 判断する 要件又は基
準を より詳 細なものに する変更 、紛争の当事 者間に和 解が成立する 見込
みが ないと 判断して認 証紛争解 決手続を終了 してから その旨を紛争 の当
事者 に通知 するまでに 要する期 間を短縮する 変更(法 第6条第13 号関係)セ 認 証 紛争解決 事業者がその 使用 人や 手続実施者と の間で締 結している
認証 紛争解 決手続の業 務に関し 知り得た秘密 の保持を 内容とする契 約に
つい て、使 用人や手続 実施者の 義務を加重す る変更( 法第6条第1 4号
関係 )
ソ 認 証 紛 争 解 決 事 業 者 ( 手 続 実 施 者 を 含 む 。
) が 紛 争 の 当 事 者 か ら 支 払
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を受 ける報 酬又は費用 の額を減 額する変更、 当該報酬 又は費用の支 払方
法に ついて 現金による 支払に加 えて銀行振込 やクレジ ットカードに よる
支払 を可能とする変更(法第6条第15号関係)
タ 苦情受付窓口の連絡先の変更、
苦情について調査・検討を行う組織(機関) につい ての名称の 変更又は 構成員の数を 増加させ る変更(ただ し、
苦 情 処 理 体 制 に つ い て の 質 的 な 変 更 を 伴 わ な い も の )
( 法 第 6 条 第 1 6
号関 係)
(2) 法第13条第1項(第2号を除く。
)及び規則12条第1項の変更の届出が必要な
変更は、
「認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法」の変更に該当しない。
(3) 法 第8条第2 項第2号 の「その申請 に係る民 間紛争解決手続の業務の内
容及び そ の実施方 法を記載した 書類 」に 用いている用 語につい ての他の同
趣 旨 の 用 語 へ の 変 更 等 、 形 式 的 か つ 微 少 な 変 更 は 、
「 認 証 紛 争 解 決 手 続 の
業務の内容又はその実施方法」の 変更 に該当しない。
8 変更等、 合併及び解 散の届出等 について (法第13条 、第17条及び 第1
8条 関係)
(1) 法 第13条第 1項の「 遅滞なく」と は、変更 があった日からおおむね2
週間以内のことをいう。
(2) 法 第 1 3 条 第 2 項 の 「 遅 滞 な く 」 と は 、
「 心 身 の 故 障 に よ り 認 証 紛 争 解
決手続 の 業務を適 正に行うこと がで きな いおそれがあ る場合」 として規則
第12 条 第3項で 定める場合に 該当 する に至ったとき からおお むね2週間
以内のことをいう。
(3) 法 第13条第 2項各号 に定める者が 同項の届 出を行った場合には、法務
大臣は 、 必要に応 じて法第21 条第 1項 又は法第22 条に規定 する措置を
講じた上で、
法第23条の規定に基づく認証の取消しの該当性を判断する。
(4) 法 第17条第 3項及び 法第18条第 2項の規 定による通知は、書面で行
うことが望ましい。
(5) 規 則第15条 第2項の 「遅滞なく」 とは、当 該行為があった日からおお
むね2週間以内のことをいう。
9 説明義 務について(法第14条関係)
(1) 認証 紛争解決事業者は、法第14条の説明をするに当 たり、説明事項(法
第14 条 第1号か ら第3号まで 及び 規則 第13条第1 項各号に 掲げる事項
を い う 。 以 下 同 じ 。
) を 記 載 し た 書 面 を 交 付 す る か 又 は こ れ を 記 録 し た 電
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磁的記 録 を提供す るかを選択す るこ とが できるが、紛 争の当事 者において
これを 受 領するこ とが必要であ るか ら、 電磁的記録を 受領する ことのでき
ない紛 争 の当事者 に対して電磁 的記 録を 提供して説明 をするこ とはできな
い。ま た 、紛争の 当事者から書 面の 交付 を求められた ときは、 書面を交付
して説明をしなければならない( 規則 第13条第2項)。 認証 紛 争解決事 業者は、説明 をす る前 に、紛争の当 事者が書 面の交付、
電 磁 的 記 録 の 提 供 の い ず れ を 希 望 す る か に つ い て 確 認 す る こ と が 望 ま し
い。
(2) 認 証紛争解決 事業者は 、法第14条 の説明を するに当たり交付する書面
又は電 磁 的記録に は、説明事項 を平 易な 表現を用いて 記載又は 記録するこ
とが望ましい。
(3) 認 証紛争解決 事業者は 、法第14条 の説明を するに当たり紛争の当事者
に対し 同 条に規定 する書面を交 付し 、又 は電磁的記録 を提供し たときは、
紛争の 当 事者から 当該書面の交 付又 は電 磁的記録の提 供を受け た旨の書面
の交付又は電磁的記録の提供を受 ける ことが望ましい。
(4) 法 第14条の 説明は、 チャットを用 いる方法 、動画やウェブサイト上の
記載を 閲 覧させる 方法その他の 情報 通信 技術を利用す る方法に よってもす
ること が できるが 、そのような 方法 によ る場合には、 以下のア 及びイの措
置を講じた上で、平易な表現を用いて説 明を する こと が求めら れる。な お、
法第1 4 条の規定 による書面の 交付 又は 電磁的記録の 提供がさ れるまでの
間、説 明 に用いた 電磁的記録を 保存 して 、当事者がこ れを容易 に閲覧する
ことが で きるよう にしているの であ れば 、書面を交付 し、又は 電磁的記録
を提供して説明がなされたものと 評価 することができる。
ア 認 証 紛争解決 事業者におい て、 当事 者が説明事項 を閲覧し て理解した
旨の 確認を しない限り 、当該当 事者との間で 認証紛争 解決手続を実 施す
る契 約の締結をすることができないものとすること。
イ 説 明 時に連絡 先を明示する など して 、質問を希望 する者が 認証紛争解
決事 業者に 対して容易 に問い合 わせることが でき、そ の回答が速や かに
得ら れる環境を整えておくこと。
10 手続実 施記録の作成及び保存について(法第16条関係)
(1) 法 第16条第 4号の「 認証紛争解決 手続の実 施の経緯」は、紛争の概要
並びに 認 証紛争解 決手続を実施 した 日時 及び場所(文 書の送付 、電子メー
ルの送 信 又は映像 若しくは音声 の送 受信 の方法により 認証紛争 解決手続を
実施した場合にあっては、その旨 )を いう。
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(2) 規 則第14条 第1項第 2号の「和解 の成立」 は、当該認証紛争解決手続
におい て 和解の成 立として取り 扱わ れる ものをいい、 紛争の当 事者間の和
解契約の締結に限られるものでは ない 。
例え ば 、手続実 施者が和解案 を示 し、 紛争の当事者 がそれぞ れ手続実施
者に対 し て当該和 解案を受諾す る意 思を 示すことを和 解の成立 としている
場合は、その時点を「和解の成立」と取り扱うことになり、この場合、
「和
解の内容」
は紛争の当事者が受諾の意思を示した当該和解案の内容となる。
(3) 特 定和解の成 立により 認証紛争解決 手続が終 了した場合における当該手
続に係 る 手続実施 記録について は、 利用 者において当 該手続終 了後に当該
手続に 関 する事実 確認等が必要 な場 面が 増加すること が想定さ れることか
ら、取 り 扱う紛争 の性質等を踏 まえ 、当 該手続が終了 した日か ら10年を
超える相当の期間保存することと して おくことが望ましい。
11 報告及 び検査について(法第21条関係)
法 第21条第1 項の「第 23条第1 項各号又は 第2項各 号のいずれか に該
当す る事由がある と疑うに 足りる相当 な理由があ る場合」 とは、これら の事
由が あることをう かがわせ る証拠(例 えば、利用 者の供述 等をいい、書 面化
さ れ て い る か ど う か は 問 わ な い 。
) が 存 在 す る 場 合 を い い 、
「 第 2 項 各 号 に
該当 する事由があ ると疑う に足りる相 当な理由が ある場合 」には、これ らの
事由 につながるお それのあ る不適当な 業務運営が 行われて いると認めら れる
場合 を含む。
12 勧告等 について(法第22条関係)
(1) 法 第22条第 1項の「 次条第2項各 号のいず れかに該当する事由がある
と疑う に 足りる相 当な理由があ る場 合」 とは、これら の事由が あることを
うかが わ せる証拠 が存在する場 合、 これ らの事由につ ながるお それのある
不適当な業務運営が行われている と認 められる場合を含む。
(2) 認 証 紛 争 解 決 事 業 者 が 法 第 2 3 条 第 2 項 各 号 に 該 当 す る と 認 め た 場 合
に、法 第 22条第 1項による勧 告又 は法 第23条第2 項による 認証の取消
しのい ず れを行う かの選択に当 たっ ては 、同項各号に 該当する に至った経
緯、動 機 ・原因、 手段・方法、 認証 紛争 解決事業者の 故意・過 失の別及び
過失の 場 合はその 程度、同項各 号該 当事 実により利用 者等に対 して生じた
被害の 有 無及びそ の内容、社会 的影 響、 認証紛争解決 事業者が 講じた行為
後の措置及び再発防止の対応策等 を総 合的に考慮するものとする。
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13 認証の 取消しについて(法第23条関係)
(1) 法 第23条第 1項によ る認証の取消 しについ ては、同項各号に該当する
事実が あ った場合 であっても、 それ が処 分のときまで に解消さ れている場
合は、認証の取消しはしないもの とす る。
(2) 法 第23条第 2項によ る認証の取消 しについ ては、同項各号に掲げる事
項に該 当 し、かつ 、次に掲げる 場合 に該 当するときは 、原則と して直ちに
取消処分を行うこととする。
ア 暴 力 団員等と 知りつつ認証 紛争 解決 手続の業務に 従事させ 、又は当該
業務 の補助者として使用した場合
イ 弁 護 士法第7 2条又は第7 3条 の規 定に違反する 者と提携 して認証紛
争解 決手続の業務を行った場合
14 認 証紛争解決手 続の業務 に関する情報 の公表に ついて(法第31条関係 )
法 務大臣は、法 第31条 及び規則第 20条各号 に掲げる 事項以外の事 項に
つい ても、一般の 情報公開 として、行 政機関の保 有する情 報の公開に関 する
法律 (平成11年 法律第4 2号)等の 範囲内にお いて、認 証紛争解決手 続の
業務 に関する事項を公表することができる。
例 えば、認証紛 争解決事 業者から公 表すること を前提と して任意に提 供を
受け た事項を公表することが考えられる。
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15 参考資 料
〔表 1〕認 証申請書の添付書類
1 (申請者 が法人又は 法人でない 団体で代 表者又は管理 人の定めがある もの
であ る場合)定款その他の基本約款を 記載 した 書類(法第8条第2項第1 号)
2 申 請 に 係 る 民 間 紛 争 解 決 手 続 の 業 務 の 内 容 及 び 実 施 方 法 を 記 載 し た 書 類
(法 第8条第2項第2号)
3 申 請 に 係 る 民 間 紛 争 解 決 手 続 の 業 務 に 関 す る 事 業 報 告 書 又 は 事 業 計 画 書
(法 第8条第2項第3号)
4 申請の日 の属する事 業年度の直 前の事業 年度の貸借対 照表、収支計算 書若
し く は 損 益 計 算 書 及 び 当 該 事 業 年 度 末 の 財 産 目 録 又 は こ れ ら に 準 ず る も の
(申 請者が申請の 日の属す る事業年度 に設立され た法人又 は法人でない 団体
で代 表者又は管理 人の定め のあるもの である場合 にあって は、その設立 時に
おけ る財産目録)
(法第8条第2項第4 号、 規則 第6 条第 1項第1 号)
5 認証後に おける収支 の見込みを 記載した 書類(法第8 条第2項第4号 、規
則第 6条第1項第2号)
6 (申請者 が法人であ る場合)登 記事項証 明書(規則第 6条第2項第1 号。
情報 通信技術を活 用した行 政の推進等 に関する法 律(平成 14年法律第 15
1号 )第11条の規定により、添付を省略することができる。)7 (申請者 が個人であ る場合)申 請者及び 重要な使用人 の本籍の記載さ れた
住民 票の写し又はこれに代わる書面(規則第6条第2項第2号)
8 (申請者 が法人又は 法人でない 団体で代 表者又は管理 人の定めのある もの
であ る場合)役員 及び重要 な使用人の 本籍の記載 された住 民票の写し又 はこ
れに 代わる書面(規則第6条第2項第2号)
9 申請者、 申請者(申 請者が法人 又は法人 でない団体で 代表者又は管理 人の
定 め の あ る も の で あ る 場 合 に 限 る 。
) の 役 員 及 び 申 請 者 の 重 要 な 使 用 人 が そ
れぞ れ規則別紙様 式第2号 により作成 した法第7 条各号( 欠格事由)に 該当
しな いことを誓約する書面(規則第6条第2項第3号)
10 組織の 概要を記載した図面(規則第6条第2項第4号)
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〔表 2〕法第 11条第2 項により認 証紛争解 決事業者が掲 示又は公表しな けれ
ばな らない事項
1 認証紛 争解決事業者である旨(法第11条第2項)
2 認 証紛争解決事 業者がそ の専門的な知 見を活用 して和解の仲介を行う紛 争
の範 囲(規則第9条第1項第1号)
3 手続実 施者の選任の方法(規則第9条第1項第2号)
4 手続実 施者の候補者の職業又は身分の概要(規則第9条第1項第3号)
5 認 証紛争解決手 続の実施 に際して行う 通知の方 法(規則第9条第1項第 4号)6 認 証紛争解決手 続の開始 から終了に至 るまでの 標準的な手続の進行(規 則
第9 条第1項第5号)
7 紛争の当 事者が認証 紛争解決事 業者に対 し認証紛争解 決手続の実施の 依頼
をす る場合の要件及び方式(規則第9条第1項第6号)
8 認 証紛争解決事 業者が紛 争の一方の当 事者から 認証紛争解決手続の実施 の
依頼 を受けた場合 において 、紛争の他 方の当事者 に対し、 速やかにその 旨を
通知 するとともに 、当該紛 争の他方の 当事者がこ れに応じ て認証紛争解 決手
続の 実施を依頼するか否かを確認するための手続
(規則第9条第1項第7号)
9 認証紛争 解決手続に おいて提出 された資 料の保管、返 還その他の取扱 いの
方法 (規則第9条第1項第8号)
10 認 証紛争解決手 続におい て陳述される 意見又は 提出され、若しくは提示 さ
れる 資料に含まれ る紛争の 当事者又は 第三者の秘 密の取扱 いの方法(規 則第
9条 第1項第9号)
11 紛 争の当事者が 認証紛争 解決手続を終 了させる ための要件及び方式(規 則
第9 条第1項第10号)
12 認 証 紛 争 解 決 事 業 者 ( 手 続 実 施 者 を 含 む 。
) が 紛 争 の 当 事 者 か ら 支 払 を 受
ける 報酬及び費用 の額又は 算定方法並 びに支払方 法(規則 第9条第1項 第1
1号 )
13 認 証紛争解決事 業者が行 う認証紛争解 決手続の 業務に関する苦情の取扱 い
(規 則第9条第1項第12号)
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〔表 3〕法 第13条第1項により変更の届出が必要な場合
1 認証紛 争解決事業者が個人である場合
(1) 氏 名、住所又 は本籍の 変更(法第1 3条第1 項第1号、規則第12条第
1項第2号)
(2) 認 証紛争解決 手続の業 務の内容又は その実施 方法の変更のうち軽微な変
更(法第13条第1項第2号、規 則第 10条)
(3) 電話 番号又は電子メールアドレス(規則第12条第1項第1号)
(4) 認 証紛争解決 手続の業 務を行う事業 以外の事 業(以下「他の事業」とい
う 。
) を 営 ん で い る 場 合 の そ の 事 業 の 種 類 若 し く は 内 容 ( 規 則 第 1 2 条 第
1項第5号)
(5) 重 要な使用人 の氏名、 生年月日、本 籍、住所 又は職名若しくは呼称(規
則第12条第1項第6号)
2 認証紛争 解決事業者 が法人又は 法人でな い団体で代表 者又は管理人の 定め
があ る者である場合
(1) 名称 又は住所の変更(法第13条第1項第1号)
(2) 認 証紛争解決 手続の業 務の内容又は その実施 方法の変更のうち軽微な変
更(法第13条第1項第2号、規 則第 10条)
(3) 定 款 そ の 他 の 基 本 約 款 ( (1)又 は (2)に 係 る も の を 除 く 。
) の 変 更 ( 法 第
13条第1項第3号)
(4) 電話 番号又は電子メールアドレス(規則第12条第1項第1号)
(5) 役員 の氏名、生年月日、本籍又は住所(規則第12条第1項第3号)
(6) 主 要議決権所 有者の氏 名若しくは名 称、住所 又は所有する議決権の割合
(規則第12条第1項第4号)
(7) 他 の事業を営 んでいる 場合のその事 業の種類 又は内容(規則第12条第
1項第5号)
(8) 重 要な使用人 の氏名、 生年月日、本 籍、住所 又は職名若しくは呼称(規
則第12条第1項第6号)
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〔表 4〕法第 14条によ り認証紛争 解決事業 者が紛争の当 事者に対し説明 をし
なけ ればならない事項
1 手続実 施者の選任に関する事項(法第14条第1号)
2 紛争の 当事者が支払う報酬又は費用に関する事項(法第14条第2号)
3 法第6条 第7号に規 定する認証 紛争解決 手続の開始か ら終了に至るま での
標準 的な手続の進行(法第14条第3号)
4 認証紛争 解決手続に おいて陳述 される意 見若しくは提 出され若しくは 提示
され る資料に含ま れ、又は 手続実施記 録に記載さ れている 紛争の当事者 又は
第三 者の秘密の取扱いの方法(規則第13条第1項第1号)
5 紛争の当 事者が認証 紛争解決手 続を終了 させるための 要件及び方式( 規則
第1 3条第1項第2号)
6 手続実施 者が認証紛 争解決手続 によって は紛争の当事 者間に和解が成 立す
る見 込みがないと判断したときは、
速やかに当該認証紛争解決手続を終了し、
その 旨を紛争の当事者に通知すること(規則第13条第1項第3号)
7 紛争の当 事者間に和 解が成立し た場合に 作成される書 面の有無及び書 面が
作成 される場合に は作成者 、通数その 他当該書面 の作成に 係る概要(規 則第
13 条第1項第4号)
8 特定和解 の成立によ り認証紛争 解決手続 が終了した場 合における当該 手続
に係 る手続実施記 録の保存 期間並びに 当該手続実 施記録の 閲覧及び謄写 又は
複写 に関する手続の有無及びその概要(規則第13条第1項第5号)
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〔表 5〕法第 16条によ り認証紛争 解決事業 者が手続実施 記録に記載しな けれ
ばな らない事項
1 紛争の当 事者との間 で認証紛争 解決手続 を実施する契 約を締結した年 月日
(法 第16条第1号)
2 紛争の 当事者及びその代理人の氏名又は名称(法第16条第2号)
3 手続実 施者の氏名(法第16条第3号)
4 認証紛 争解決手続の実施の経緯(法第16条第4号)
5 認証紛争 解決手続の 結果(認証 紛争解決 手続の終了の 理由及びその年 月日
を含 む。)(法第16条第5号)
6 認 証紛争解決手 続におい て請求がされ た年月日 及び当該請求の内容(規 則
第1 4条第1項第1号)
7 認証紛争 解決手続の 結果が和解 の成立で ある場合にあ っては、その和 解の
内容 (規則第14条第1項第2号)
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〔表 6〕法 第17条第1項、規則第15条第1項の合併等届出書の添付書類
1 届出事 項が合併の場合
(1) 合併 の経緯を説明した書面
(2) 合併 に係る契約書の写し
(3) 合 併 後 存 続 す る 法 人 又 は 合 併 に よ り 設 立 さ れ る 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書
(情報 通 信技術を 活用した行政 の推 進等 に関する法律 (平成1 4年法律第
1 5 1 号 ) 第 1 1 条 の 規 定 に よ り 、 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る 。
) 及 び
定 款 そ の 他 の 基 本 約 款 ( 以 下 「 基 本 約 款 」 と い う 。
) を 記 載 し た 書 面 ( 合
併 後 存 続 す る 法 人 で な い 団 体 で 代 表 者 若 し く は 管 理 人 の 定 め の あ る も の
( 以 下 「 法 人 で な い 団 体 」 と い う 。
) 又 は 合 併 に よ り 設 立 さ れ る 法 人 で な
い団体にあっては、その基本約款 を記 載した書面)
2 届出事 項が営業又は事業の全部又は一部の譲渡の場合
(1) 営業 又は事業の全部又は一部の譲渡の経緯を説明した書面
(2) 営業 又は事業の全部又は一部の譲渡に係る契約書の写し
(3) 営 業又は事業 の全部又 は一部の譲渡 の相手方 が法人である場合にあって
は、そ の 登記事項 証明書(情報 通信 技術 を活用した行 政の推進 等に関する
法律( 平 成14年 法律第151 号) 第1 1条の規定に より、添 付を省略す
ることができる。
)及び基本約款を記載し た書 面
(4) 営 業又は事業 の全部又 は一部の譲渡 の相手方 が法人でない団体である場
合にあっては、その基本約款を記 載し た書面
3 届出事 項が分割の場合
(1) 分割 の経緯を説明した書面
(2) 分割 計画書又は分割契約書の写し
(3) 分 割により認 証紛争解 決手続の業務 に係る営 業又は事業の全部又は一部
を承継 す る法人の 登記事項証明 書( 情報 通信技術を活 用した行 政の推進等
に関す る 法律(平 成14年法律 第1 51 号)第11条 の規定に より、添付
を省略することができる。
)及び基本約款を記載した書面
4 届出事 項が業務の廃止の場合
業 務の廃止の経緯を説明した書面
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〔表 7〕法 第31条により法務大臣が公表することのできる事項
1 認証紛 争解決事業者の氏名又は名称及び住所(法第31条)
2 認証紛 争解決手続の業務を行う事務所の所在地(法第31条)
3 認証紛争 解決事業者 の電話番号 、電子メ ールアドレス 及びホームペー ジア
ドレ ス(規則第20条第1号)
4 認 証紛争解決手 続の業務 を行う事務所 の名称、 電話番号及び電子メール ア
ドレ ス(規則第20条第2号)
5 認証紛 争解決手続の業務を行う日及び時間(規則第20条第3号)
6 規則第9 条第1項各 号に掲げる 事項(規 則第20条第 4号。認証紛争 解決
事 業 者 が 掲 示 又 は 公 表 し な け れ ば な ら な い 事 項 で あ り 、
〔 表 2 〕 の と お り )
7 認証紛争 解決事業者 及び認証紛 争解決手 続に関する統 計(規則第20 条第
5号 )

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