法務省防災業務計画
作成 昭和54年 3月
修正 昭和55年12月
平成 8年11月
平成13年 3月
平成19年 2月
平成25年 3月
平成26年 8月
平成27年 1月
平成27年 4月
平成30年 4月
平成31年 4月
令和 4年10月
令和 5年10月
法 務 省
目 次
..............................................................
第1章 総則 1
............................................................
第1節 目的 1
............................................................
第2節 定義 1
............................................
第3節 防災に関する事務処理 1
..........................................................
第2章 防災体制 1
............................................
第1節 法務省災害情報連絡室 2
..............................................
第2節 法務省防災連絡会議 2
....................................................
第3節 災害対策本部 2
..............................................
第1 法務省災害対策本部 2
............................
第2 本省部局等及び所管各庁の災害対策本部 3
......................................................
第3章 災害予防対策 3
..................................................
第1節 防災要領の策定 3
............................................
第1 本省部局等の防災要領 3
..............................................
第2 所管各庁の防災要領 3
..................................................
第2節 初動体制の確立 4
........................................
第3節 職員の応援派遣体制の確立 4
......................
第4節 被収容者等の安全確保のための協力体制の確立 4
........................................
第5節 合同庁舎入居庁の相互連携 4
................................................
第6節 関係機関との協力 4
..................................
第7節 防災に関する知識・意識の徹底 5
..................................................
第8節 防災訓練の実施 5
..........................................
第9節 施設設備、器材等の整備 5
........................................
第10節 非常用連絡通信手段の確保 5
........................................
第1 連絡通信手段の整備・拡充 5
..............................................
第2 地域協力体制の整備 5
................................
第11節 応急対策上必要な生活必需品の確保 5
......................
第12節 所管行政に係る重要文書・磁気データ等の保全 6
............................................
第13節 多言語化等の環境整備 6
................................................
第4章 災害応急・復旧対策 6
....................................
第1節 災害に関する迅速な情報伝達等 6
......................................
第2節 来庁者、職員等の避難誘導等 7
............................................
第3節 被収容者の安全確保等 7
................................................
第4節 被災状況の把握等 7
..............................................
第5節 帰宅困難者の対応等 7
................................................
第6節 施設設備等の保全 7
....................................
第7節 被災庁に対する応援職員の派遣 8
................................
第8節 業務継続のための代替措置等の検討 8
..............................
第9節 被災庁の業務等に関する広報・相談等 8
..................
第10節 外国からの支援受入れに係る入国事務等の迅速処理 9
........................................
第11節 被災者救援等に関する対策 9
......................................................
第5章 災害復興対策 9
........................................
第1節 災害復興に関する基本方針 9
第2節 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法、特定非常
災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律及び被災
..........
区分所有建物の再建等に関する特別措置法の運用等に関する措置 9
......
第6章 東海地震に係る地震防災対策強化地域における地震防災強化計画 10
..........................
第1節 東海地震に関連する情報の収集及び伝達 10
第2節 東海地震に関連する調査情報(臨時)又は東海地震注意情報が発表され
........................................................
た場合の措置 10
............................................
第1 連絡用職員の確保等 10
................................................
第2 準備行動の実施 10
..............................................
第3 準備行動等の終了 10
..............................................
第3節 地震災害警戒本部 11
........................................
第1 法務省地震災害警戒本部 11
........
第2 本省部局等及び強化地域に係る所管各庁の地震災害警戒本部 11
................................
第4節 大規模地震に係る防災訓練の実施 12
..................................
第5節 地震防災上必要な教育及び広報 12
................................................
第1 防災教育の実施 12
..............................................
第2 警戒宣言時の広報 12
........................................................
第6節 その他 12
........................
第7章 南海トラフ地震に係る地震防災対策推進計画 13
........................
第1節 南海トラフ地震に係る情報の収集及び伝達 13
........
第2節 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合の措置 13..第3節 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合の措置 14
............................................
第1 注意する措置の実施 14
....................................
第2 注意する措置をとるべき期間 14..第4節 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の措置 14
............................................
第1 警戒する措置の実施 14
....................................
第2 警戒する措置をとるべき期間 14
..............................................
第5節 地震災害警戒本部 15
........................................
第1 法務省地震災害警戒本部 15..第2 本省部局等及び南海トラフ推進地域の所管各庁の地震災害警戒本部 15
..........................................
第6節 津波応急対策の確立等 15
................................
第7節 大規模地震に係る防災訓練の実施 16
..........................................
第8節 地震防災上必要な教育 16
........................................................
第9節 その他 17
......
第8章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策推進計画 17
......
第1節 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る情報の収集及び伝達 17
..........
第2節 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表された場合の措置 18
............................................
第1 注意する措置の実施 18
....................................
第2 注意する措置をとるべき期間 18
..........................................
第3節 津波応急対策の確立等 18
................................
第4節 大規模地震に係る防災訓練の実施 18
..........................................
第5節 地震防災上必要な教育 19
........................................
第6節 津波に関する規定の準用 19
........................................................
第7節 その他 19
......................................
別図 災害・被災情報連絡・報告網 20
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第1章 総則
第1節 目的
本計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条第1項、大規模地
震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第6条第1項、南海トラフ地震に係
る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第5条第1
項及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する
特別措置法(平成16年法律第27号)第6条第1項の規定に基づき、平成23年3
月に発生した東日本大震災など近年の大規模災害の経験を礎に、近年の防災を
めぐる社会構造の変化等を踏まえ、法務省における防災体制を確立するととも
に、法務省の所掌事務について、災害予防、災害応急・復旧、災害復興その他
必要な災害対策に関する基本的な事項を定めるとともに、法務省の防災対策を
総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
第2節 定義
本計画における用語の定義は、次のとおりとする。
1 「本省部局等」とは、本省の内部部局の局、部並びに大臣官房秘書課、大
臣官房人事課、大臣官房会計課、大臣官房国際課、大臣官房施設課及び大臣
官房厚生管理官並びに法務総合研究所、出入国在留管理庁、公安審査委員会
及び公安調査庁をいう。
2 「所管各庁」とは、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、法務局、地方
法務局、矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦
人補導院、地方更生保護委員会、保護観察所、矯正研修所、入国者収容所、
地方出入国在留管理局、公安調査局、公安調査事務所及び公安調査庁研修所
をいう。
3 「収容施設」とは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、
婦人補導院、入国者収容所及び地方出入国在留管理局の収容場をいう。
第3節 防災に関する事務処理
法務省の防災に関する事務処理は、本計画及び関係法令等の定めるところに
基づいて、本省部局等及び所管各庁相互の連絡協調を図りつつ、組織的かつ計
画的に実施するものとする。
第2章 防災体制
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第1節 法務省災害情報連絡室
1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(気象業務法(昭和27年法
律第165号)第13条第1項に定める津波警報又は同法第13条の2第1項に定め
る津波特別警報(以下「津波警報等」という。なお、津波特別警報は「大津
波警報」として運用されている。
)が発せられた場合、大規模地震対策特別措
置法第9条に定める警戒宣言(以下「警戒宣言」という。
)又は警戒宣言前か
らの東海地震に関連する情報が発せられた場合、南海トラフ地震防災対策推
進基本計画に基づく南海トラフ地震臨時情報(調査中)
、南海トラフ地震臨時
情報(巨大地震注意)又は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発せ
られた場合、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画に基
づく北海道・三陸沖後発地震注意情報及び原子力災害対策特別措置法(平成1
1年法律第156号)第10条第1項前段に定める事象発生の通報又は同法第15条
第2項に定める原子力緊急事態宣言が発せられた場合を含む。以下同じ。)における本省部局等及び所管各庁からの災害に関する情報の収集・整理・伝達、
関係機関等との連絡調整等必要な初期対応を迅速に行うため、法務省災害情
報連絡室(以下「情報連絡室」という。
)を設置することができる。ただし、
当該災害に関し、法務省防災連絡会議が招集された場合、法務省災害対策本
部又は法務省地震災害警戒本部が設置された場合はこの限りでない。
2 情報連絡室の構成及び設置については、別に定める。
第2節 法務省防災連絡会議
1 本省部局等の緊密な連絡協調の下に、法務省の防災体制を整備するととも
に、防災対策を円滑かつ的確に推進するため、常設の機関として法務省防災
連絡会議(以下「連絡会議」という。
)を設置する。
2 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における本省部局等及び所
管各庁からの災害に関する情報の収集、整理、伝達、関係機関等との連絡・
調整等必要な初期対応を行うため、
連絡会議を緊急に招集することができる。
ただし、当該災害に関し、法務省災害対策本部又は法務省地震災害警戒本部
が設置された場合は、この限りでない。
3 連絡会議の構成、会議、検討事項等については、別に定める。
第3節 災害対策本部
第1 法務省災害対策本部
1 法務大臣は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、
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当該災害の規模その他の状況に照らして必要があると認めるときは、災害の
応急・復旧、災害復興に関する万全の措置を講ずるため、法務省災害対策本
部(以下「本省対策本部」という。
)を設置するものとする。
2 本省対策本部は、
災害対策基本法に基づいて設置される特定災害対策本部、
非常災害対策本部又は緊急災害対策本部、原子力災害対策特別措置法に基づ
いて設置される原子力災害対策本部及び関係機関との連絡、本省部局等及び
所管各庁における人的及び物的被災状況等の把握、災害対策の実施、本省部
局等及び所管各庁の実施する災害対策の総合調整その他の災害対策に関する
事務を行う。
3 本省対策本部の構成、会議、事務局その他必要な事項については、別に定
める。
第2 本省部局等及び所管各庁の災害対策本部
1 本省部局等の長及び所管各庁の長は、非常災害が発生し、又は発生するお
それがある場合において、当該災害の規模その他の状況に照らして必要があ
ると認めるときは、その所掌事務に関し、災害の応急・復旧、災害復興に関
する万全の措置を講ずるため、災害対策本部(以下「部局等災害対策本部」
という。
)を設置するものとする。
2 部局等災害対策本部は、その所管に係る各施設における人的及び物的被災
状況等の把握、災害対策の実施その他の災害対策に関する事務を行う。
3 部局等災害対策本部の構成、会議、事務局その他必要な事項については、
本省部局等又は所管各庁においてそれぞれ定める。
第3章 災害予防対策
第1節 防災要領の策定
第1 本省部局等の防災要領
本省部局等の長は、本計画及び関係法令等の定めるところに従い、その所
掌事務に関し防災上とるべき措置について、
防災要領を作成するものとする。
この場合において、本省各局の長、出入国在留管理庁長官及び公安調査庁長
官は、防災要領において、管下各庁の防災要領の作成に関する指針、基準等
を定めるものとする。
第2 所管各庁の防災要領
所管各庁の長は、本計画、本省部局等の防災要領及び関係法令等の定める
ところに従い、その所掌事務に関し防災上とるべき措置について、当該所管
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各庁の業務内容、当該所管各庁が存する地域の気候・地理条件等に応じた防
災要領を作成するものとする。この場合において、本省各局の長、出入国在
留管理庁長官及び公安調査庁長官は、管下各庁に対し必要な指導・助言を行
うものとする。
第2節 初動体制の確立
本省部局等の長及び所管各庁の長は、災害が発生し、又は発生するおそれが
ある場合に、応急対策を円滑に行うため、防災要領において、次に掲げる初動
体制の整備に関する措置を定めるものとする。
1 情報収集体制の整備
2 連絡・参集体制の整備
3 災害時における意思決定機能を確保するための代決者及び代行者の決定
4 避難路、避難場所及び避難誘導体制の整備
5 関係機関との連絡・調整体制の整備
第3節 職員の応援派遣体制の確立
本省各局の長、出入国在留管理庁長官及び公安調査庁長官は、管下各庁の災
害応急・復旧対策を円滑に行う要員を確保するため、防災要領において、職員
の応援派遣体制の整備に関する措置を定めるものとする。
第4節 被収容者等の安全確保のための協力体制の確立
矯正局長、出入国在留管理庁長官及び管下各庁の長は、災害が発生し、又は
発生するおそれがあるときに、収容施設の被収容者の安全の確保を図るため、
防災要領において、応急物資の供給、被収容者の移送等に係る他の収容施設等
との協力体制の整備に関する措置を定めるものとする。
第5節 合同庁舎入居庁の相互連携
合同庁舎に入居する本省部局等の長及び所管各庁の長は、防災体制の整備及
び災害対策の実施に当たっては、他の入居庁と連携を密にし、相互協力体制を
確立するよう配慮するものとする。
第6節 関係機関との協力
本省部局等の長及び所管各庁の長は、関係機関と密接な連携を図り、相互に
協力して防災に関する業務の遂行に当たるものとする。
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第7節 防災に関する知識・意識の徹底
本省部局等の長及び所管各庁の長は、本計画、防災要領及び関係法令等の定
めるところに基づいて、職員に対する教育・研修を実施し、防災に関する職員
の知識の普及・向上及び意識の徹底を図るものとする。
第8節 防災訓練の実施
本省部局等の長及び所管各庁の長は、毎年1回以上、大規模な災害の発生を
想定した防災訓練を実施するものとし、大規模広域災害時を想定して関係機関
と連携するなど、より実践的な訓練とするよう努めるものとする。この場合に
おいて、本省各局の長、出入国在留管理庁長官及び公安調査庁長官は、管下各
庁に対して、防災訓練の実施計画、実施結果等について報告を求め、必要な指
導・助言を行うものとする。
第9節 施設設備、器材等の整備
本省部局等の長及び所管各庁の長は、防災上必要な施設設備、器材等の整備
に関し、大臣官房会計課及び大臣官房施設課と連携を図りつつ、次に掲げる措
置を講ずるよう努めるものとする。
1 施設建物の耐震診断、不燃堅牢構造化及び耐震構造化の推進
2 電気、石油、ガス等の危険物に係る設備の点検・補修等の実施
3 消火器・スプリンクラー等の消防用設備・器材、緊急地震速報受信端末等
の警報装置、避難誘導標識、自家発電設備等の整備の推進及び点検・補修等
の実施
第10節 非常用連絡通信手段の確保
第1 連絡通信手段の整備・拡充
本省部局等の長及び所管各庁の長は、災害発生時における公衆回線の途絶
等の事態に備え、携帯電話、無線通信機器、衛星通信機器等の非常用通信手
段の整備・拡充に努めるものとし、また、必要に応じ、非常用通信手段の運
営要領を定めるものとする。
第2 地域協力体制の整備
本省部局等の長及び所管各庁の長は、災害時の通信手段の相互利用等に係
る各地域における所管各庁相互の協力関係の整備に努めるものとし、連絡会
議は、協力体制の整備に必要な調整を行うものとする。
第11節 応急対策上必要な生活必需品の確保
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本省部局等の長及び所管各庁の長は、被収容者、来庁者、職員等の救助、所
掌事務に係る応急・復旧等の災害応急対策を適切かつ円滑に行うために必要な
非常食料、救急用医薬品のほか、マスク、消毒液、パーティション等の感染症
対策に必要な物資等の備蓄その他の生活必需品の確保に努めるものとする。な
お、これらの備蓄品の調達に当たっては、女性、障害者のほか、食物アレルギ
ーを有する者に配慮した物資の確保等に努めるものとする。
第12節 所管行政に係る重要文書・磁気データ等の保全
本省部局等の長及び所管各庁の長は、所掌事務の遂行上不可欠な文書・磁気
データ等の災害による滅失、遺漏等を防止するため、次に掲げる措置その他必
要な措置を講ずるよう努めるものとする。
1 重要文書の保管体制の強化のための措置
2 コンピュータ・バックアップ・システム(バックアップ・データの分散保
管を含む。
)及び無停電電源装置の導入等による磁気データの管理体制の強化
のための措置
3 コンピュータ・ネットワーク上の情報遺漏防止のための措置
第13節 多言語化等の環境整備
出入国在留管理庁においては、日本に入国又は在留する外国人に対して、防
災等の情報がより幅広く伝達できるよう、関係省庁と連携・協力し、多言語化
等の環境の整備に努めるものとする。
第4章 災害応急・復旧対策
第1節 災害に関する迅速な情報伝達等
1 本省部局等の長及び所管各庁の長は、災害が発生し、又は発生するおそれ
があるときは、速やかに当該災害に関する情報を収集した上、別図の経路に
従い、速やかに連絡会議(連絡会議が招集されていない場合には大臣官房秘
書課広報室又は情報連絡室。本省対策本部又は法務省地震災害警戒本部が設
置されている場合には当該本部。この章において同じ。
)に報告するものとす
る。
2 連絡会議は、本省部局等、所管各庁及び内閣府等の関係機関からの災害に
関する情報を分析し、所管行政に与える影響が著しいと判断されるときは、
その旨を官邸及び内閣府等の関係機関に報告するとともに、関係する本省部
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局等及び所管各庁に対して周知を図るものとする。
第2節 来庁者、職員等の避難誘導等
本省部局等の職員及び所管各庁の職員は、災害が発生し、又は発生するおそ
れがあるときは、来庁者、職員等の避難誘導等の措置を迅速に行い、これらの
者の安全の確保に努めるものとする。
第3節 被収容者の安全確保等
収容施設の長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、被収容
者の適正な収容に努めるとともに、被収容者の安全を確保するため、速やかに
次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において必要があるときは、他
の収容施設等の協力を得るものとする。
1 被収容者の混乱、逃走等の事故の防止
2 被収容者の避難誘導及び救護
3 被収容者の衆情の安定の確保
4 被収容者の他の施設への移送等
第4節 被災状況の把握等
被災した所管各庁(以下「被災庁」という。
)の長は、災害の規模、職員等の
安否、施設建物等の被害、業務処理体制への影響等を速やかに把握し、第1節
に定めるところに従い連絡会議へ報告を行うとともに、被災地域における関係
機関との協力体制の確保に努めるものとする。この場合において、本省部局等
の長は、必要に応じ現地調査員を派遣し、被災庁の被災状況及び被災地の状況
について速やかに情報収集を行うとともに、当該情報に基づき、関係機関と必
要な連絡調整を図り、速やかに被災庁を支援するための対策を講ずるものとす
る。
第5節 帰宅困難者の対応等
首都圏を始めとする大都市圏においては、災害が発生したことに伴い公共交
通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合、本省部局等の長及
び所管各庁の長は、職員の一斉帰宅の抑制及び施設内待機を図るとともに、職
員以外の在庁者の施設内待機、帰宅困難者の受入れ等に努めるものとする。
第6節 施設設備等の保全
本省部局等の長及び所管各庁の長は、施設設備等に被害を受けたときは、速
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やかに可能な応急復旧措置を講ずるとともに、電気、石油、ガス等の危険物に
係る設備等の安全を確保するなどして二次災害の防止に努め、業務体制の維持
・回復に努めるものとする。
第7節 被災庁に対する応援職員の派遣
被災庁の長は、業務体制の維持・回復のための措置その他の応急措置を講ず
るために、被災庁以外の所管各庁の職員の応援が必要であると認めるときは、
その旨を上級庁等に報告し、当該上級庁等の長は、被災庁以外の管下各庁の長
の意見を聴いた上、速やかに被災庁以外の管下各庁の職員から応援職員の人選
を行い、被災庁に派遣するものとする。この場合において、派遣される職員は、
新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、自身の健康管理やマスク
着用等を徹底するものとする。
第8節 業務継続のための代替措置等の検討
被災庁において、被害が著しく業務を一時停止せざるを得ないときは、当該
被災庁の長及びその上級庁等の長は、本省部局等の指示に従い、業務停止に伴
う国民生活等への影響、業務の復旧に要する時間等を踏まえ、近接する他の庁
において当該業務を処理する等の適切な代替的措置を速やかに講ずるよう努め
るものとする。
第9節 被災庁の業務等に関する広報・相談等
1 被災庁の長及びその上級庁等の長は、被災庁が受けた被害の状況、窓口業
務の対応状況、業務復旧の見込み及びその代替的措置その他被災庁の所掌事
務に関し被災住民等に提供することが有益な情報について、正確かつ迅速な
広報を行うものとする。この場合において、本省部局等の長は、内閣府等の
関係機関、報道機関等と協力し、積極的な広報に努めるとともに、被災地等
における情報の混乱に対しては、是正等の適切な処置を講ずるものとする。
2 登記事務、供託事務、戸籍事務、人権擁護事務、外国人等の出入国在留管
理事務その他の被災住民の権利の保全等にかかわる事務に関する照会等に対
処するため、関係する被災庁の長及びその上級庁等の長は、相談窓口の設置
等による相談体制の整備に努めるものとする。
3 上記1及び2の情報の発信については、必要に応じて法務省ホームページ
やSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)を活用するなどし、正確
かつ迅速に国民に対して直接情報を提供する措置を講じるものとする。
なお、
この場合において、日本に在留する外国人に対しても幅広く情報を伝達でき
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るよう、可能な限り多言語化に努めるものとする。
第10節 外国からの支援受入れに係る入国事務等の迅速処理
出入国在留管理庁及び関係する地方出入国在留管理局においては、外国から
支援要員を受け入れる場合、関係機関と緊密な連絡をとりながら、同要員の入
国手続等の迅速化を図るなど、緊急事態に配慮した運用に努めるものとする。
第11節 被災者救援等に関する対策
本省部局等及び所管各庁においては、被害が甚大であって、被災した地域住
民等に対し救援策を講ずる緊急の必要があるときは、適正な業務遂行を確保し
つつ、庁舎等の一部を避難所として提供するなど、可能な限りの救援に努める
ものとし、この場合において、新型コロナウイルス等の感染症の発生状況を踏
まえ、避難者の過密抑制など、感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進
するものとする。なお、本省部局等及び所管各庁は、平時から感染症対策に配
慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。
第5章 災害復興対策
第1節 災害復興に関する基本方針
法務省は、被災地の復興のため、法秩序の維持に万全を期すとともに、国民
の権利の保全等を図るために必要な対策を迅速に講ずることにより、被災地に
おける適正かつ円滑な復興に取り組むものとする。
第2節 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法、特定非常災
害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律及び被災区分
所有建物の再建等に関する特別措置法の運用等に関する措置
関係本省部局等においては、関係機関とともに、被災地における大規模な災
害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)
、特定
非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平
成8年法律第85号)及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成
7年法律第43号)の適用の要否について検討するものとする。また、これらの
法律が適用された場合において、関係本省部局等及び関係所管各庁の長は、法
律の運用に関して、関係被災住民の不安を解消し、法的紛争の予防及び適切な
解決に資するため、関係機関の協力を得て、次に掲げる措置を講ずるものとす
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る。
1 法律の趣旨・内容の周知徹底
2 被災住民に対する相談体制の充実強化
3 相談業務に従事する職員等に対する研修等の実施
第6章 東海地震に係る地震防災対策強化地域における地震防
災強化計画
第1節 東海地震に関連する情報の収集及び伝達
1 大規模地震対策特別措置法第3条第1項に基づき指定された地震防災対策
強化地域(以下「強化地域」という。
)に係る所管各庁(強化地域内及びその
周辺部に存する所管各庁をいう。以下同じ。
)においては、平素から、地域の
関係機関との連絡体制を確保するとともに、テレビ、ラジオ等を通じ、地震
災害に関する情報の収集に努めるものとする。
2 情報連絡室、連絡会議又は法務省地震災害警戒本部は、警戒宣言が発せら
れた旨の情報又は警戒宣言前の東海地震に関連する情報を入手したときは、
別図の経路に従い、本省各局、出入国在留管理庁及び公安調査庁を通じて関
係所管各庁に伝達し、又は法務総合研究所を通じてその支所に伝達するもの
とする。
第2節 東海地震に関連する調査情報(臨時)又は東海地震注意情報が発表された
場合の措置
第1 連絡用職員の確保等
本省部局等及び強化地域に係る所管各庁は、気象庁が東海地震に関連する
調査情報(臨時)を発表した場合には、平常時の業務を継続しつつ、情報の
内容に応じて連絡用職員の確保など必要な対応をとるものとする。
第2 準備行動の実施
1 本省部局等及び強化地域に係る所管各庁は、気象庁が東海地震注意情報を
発表した場合には、必要な職員の参集及び連絡体制の確保を行う。
2 強化地域に係る所管各庁は、政府が東海地震注意情報を踏まえて準備行動
を開始する旨の決定をした場合には、緊急時に備え、救助、救急、消火、医
療、物資の点検その他安全確保対策等ある程度時間を要する準備行動をとる
ものとする。
第3 準備行動等の終了
- 11 -
東海地震に関連する調査情報の中で安心情報(気象庁が、東海地震発生の
おそれがなくなったと認めた場合又は地震現象について東海地震の前兆現象
とは直接関係ないと判断した場合に発表される情報をいう。
)が発表された場
合又は東海地震注意情報の解除が発表された場合には、前記第1又は第2の
措置を終了するものとする。
第3節 地震災害警戒本部
第1 法務省地震災害警戒本部
1 法務大臣は、気象庁が発表する東海地震予知情報に基づき警戒宣言が発せ
られたときは、地震防災応急対策に係る措置を講ずるため、法務省地震災害
警戒本部(以下「本省警戒本部」という。
)を設置するものとする。
2 本省警戒本部は、大規模地震対策特別措置法第10条の規定に基づいて設置
される地震災害警戒本部及び関係機関との連絡、地震に関する情報の伝達、
強化地域に係る所管各庁における避難状況等の把握、地震防災応急対策の実
施、本省部局等及び強化地域に係る所管各庁(強化地域内に存する所管各庁
の上級庁等を含む。以下同じ。
)の実施する地震防災応急対策の実施状況の把
握・総合調整その他の地震防災応急対策に関する事務を行う。
3 本省警戒本部の構成、会議、事務局、所掌事務その他必要な事項について
は、本省対策本部に準ずる。
4 本省警戒本部は、本省対策本部が設置されたとき又は地震災害に関する警
戒解除宣言が発せられたときに廃止されるものとする。
第2 本省部局等及び強化地域に係る所管各庁の地震災害警戒本部
1 本省部局等の長及び強化地域に係る所管各庁の長は、気象庁が発表する東
海地震予知情報に基づき警戒宣言が発せられたときは、地震防災応急対策に
係る措置を講ずるため、地震災害警戒本部(以下「部局等警戒本部」という。)を設置するものとする。
2 部局等警戒本部は、その所管に係る各施設について地震に関する情報の伝
達、避難状況等の把握、地震防災応急対策の実施その他の地震防災応急対策
に関する事務を行うものとする。
3 本省部局等の長及び強化地域に係る所管各庁の長は、第3章第1節第1及
び第2に定める防災要領において、部局等警戒本部の構成、会議、事務局そ
の他必要な事項及び東海地震に係る地震防災対策について定めるものとする。
4 部局等警戒本部は、部局等対策本部が設置されたとき又は地震災害に関す
る警戒解除宣言が発せられたときに廃止されるものとする。
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第4節 大規模地震に係る防災訓練の実施
強化地域に係る所管各庁は、大規模な地震の発生を想定した防災訓練を、次
の事項に留意した上で毎年1回以上実施するものとする。
1 東海地震注意情報の発表に関する情報伝達及び警戒宣言発令前の準備体制
2 東海地震予知情報の発表及び警戒宣言の発令に関する情報伝達
3 警戒宣言の発令に伴う地震防災応急対策
4 地震災害発生後の災害応急対策
5 その他強化地域内に存する所管各庁において必要と認める事項
第5節 地震防災上必要な教育及び広報
第1 防災教育の実施
強化地域に係る所管各庁は、その職員に対し、次の事項を内容とする教育
を実施するものとする。
1 気象庁の発表する予報及び警報に関する基礎知識
2 東海地震に関連する情報に関する知識
3 予想される地震及び津波に関する知識
4 地震予知情報等が出された場合及び地震が発生した場合に具体的にとるべ
き行動に関する知識
5 職員等が果たすべき役割
6 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識
7 今後地震対策として取り組む必要のある課題
第2 警戒宣言時の広報
強化地域に係る所管各庁は、警戒宣言が発せられた場合において、それに
伴う地震防災応急対策等に関する情報について周辺住民等に提供することが
有益な情報と認められるときは、正確な広報を行うものとする。この場合に
おいて、本省部局等の長は、関係機関、報道機関等と協力し、積極的な広報
に努めるとともに、地震予知情報等に伴う混乱に対しては、是正等の適切な
処置を講ずるものとする。
第6節 その他
強化地域に係る大規模地震の災害予防、災害応急・復旧及び災害復興対策に
ついては、本章で定めるもののほか、第3章、第4章及び第5章の定めるとこ
ろにより対応する。
- 13 -
第7章 南海トラフ地震に係る地震防災対策推進計画
第1節 南海トラフ地震に係る情報の収集及び伝達
1 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1
項に基づき指定された南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「南海トラフ
推進地域」という。
)の所管各庁は、強い揺れ(震度4程度以上)を感じたと
き又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、テ
レビ・ラジオ等を通じ、当該地震及びこれに伴う津波に関する情報の収集に
努めるものとする。
2 情報連絡室、連絡会議又は本省対策本部は、気象庁が南海トラフ地震臨時
情報(調査中)
、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)又は南海トラフ地
震臨時情報(巨大地震注意)を発表した場合は、別図により南海トラフ推進
地域の所管各庁に対する当該情報の伝達に努め、又は南海トラフ推進地域の
所管各庁が実施する当該情報に対する応急対策等を把握するものとする。
(注記) 南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたマグニチュード
(以下
「M」
という。)6.8程度以上の地震が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測
した場合、大規模地震発生との関連性について調査を開始する「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が気象庁から発表される。
また、これらの地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まった
と評価された南海トラフ地震を「後発地震」という。
(注記) 「南海トラフ地震臨時情報(調査中)
」発表後、気象庁に設置した「南海トラフ沿いの地震に関
する評価検討会」における評価を踏まえ、気象庁から以下の情報が発表される。
・南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でM8.0以上の地震が発生したと評価が出さ
れた場合、後発地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっている旨を示す「南海ト
ラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」・南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でM7.0以上M8.0未満又はプレート境界
以外や想定震源域の海溝軸外側50キロメートル程度までの範囲でM7.
0以上の地震
(ただし、
太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。
)が発生若しくは、南海トラフ沿いの
想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたと評価した場合、後
発地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっている旨を示す「南海トラフ地震臨時情
報(巨大地震注意)」・
「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)
」及び「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」のいずれの発表条件も満たさなかった場合、
その旨を示す
「南海トラフ地震臨時情報
(調査終了)」3 南海トラフ推進地域の所管各庁は、当該所管各庁が所在する地方自治体が
作成する津波ハザードマップ等を参考とするなどして、特に津波による危険
その他特別の危険が予想される場合には、気象業務法第15条第3項又は同法
第15条の2第4項に基づく市町村長が公衆及び官公署に周知する津波警報等
の伝達方法を平常時から確認しておくものとする。
第2節 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合の措置
本省部局等及び南海トラフ推進地域内の所管各庁は、気象庁が南海トラフ地
震臨時情報(調査中)を発表した場合には、平常時の業務を継続しつつ、情報
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の内容に応じて連絡用職員を確保するとともに、別図による情報の伝達・収集
など必要な措置をとるものとする。また、気象庁が南海トラフ地震臨時情報(調
査終了)を発表した場合には、この措置を終了するものとする。
第3節 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合の措置
第1 注意する措置の実施
1 本省部局等及び南海トラフ推進地域の所管各庁は、気象庁が南海トラフ地
震臨時情報(巨大地震注意)を発表した場合には、必要な職員の参集及び連
絡体制の確保を行う。
2 南海トラフ推進地域の所管各庁は、日頃からの地震の備えの再確認(什器
等の固定、避難場所・避難経路の確認、家族等との安否確認手段の取決め等、
以下同じ。)、情報収集・連絡体制の確認及び設備等の点検等の注意する措置
をとるものとする。
第2 注意する措置をとるべき期間
南海トラフ沿いの想定震源内のプレート境界においてM7.0以上M8.
0未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50キロメートル程
度までの範囲でM7.0以上の地震(ただし、太平洋プレートの沈み込みに
伴う震源が深い地震は除く。
)が発生するケースの場合は1週間、南海トラフ
沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測
されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化
が収まってから、
変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの間、
後発地震に対して注意する措置をとるものとする。
第4節 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の措置
第1 警戒する措置の実施
1 本省部局等及び南海トラフ推進地域の所管各庁は、気象庁が南海トラフ地
震臨時情報(巨大地震警戒)を発表した場合には、必要な職員の参集及び連
絡体制の確保を行う。
2 南海トラフ推進地域の所管各庁は、気象庁が南海トラフ地震臨時情報(巨
大地震警戒)を発表した場合には、後発地震が発生してからの避難では津波
の到達までに避難が間に合わないおそれがある地域における職員・来庁者等
の安全確保、日頃からの地震の備えの再確認、情報収集・連絡体制の確認及
び設備等の点検等の警戒する措置をとるものとする。
第2 警戒する措置をとるべき期間
南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるM8.0以上の地
- 15 -
震の発生から1週間、後発地震に対して警戒する措置をとるものとする。ま
た、当該期間経過後1週間、後発地震に対して前節第1の注意する措置をと
るものとする。
第5節 地震災害警戒本部
第1 法務省地震災害警戒本部
1 法務大臣は、気象庁が南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)を発表し
たときは、地震防災応急対策に係る措置を講ずるため、本省警戒本部を設置
するものとする。
2 本省警戒本部は、大規模地震対策特別措置法第10条の規定に基づいて設置
される地震災害警戒本部及び関係機関との連絡、地震に関する情報の伝達、
南海トラフ推進地域の所管各庁における避難状況等の把握、地震防災応急対
策の実施、本省部局等及び南海トラフ推進地域の所管各庁が実施する地震防
災応急対策の実施状況の把握・総合調整その他の地震防災応急対策に関する
事務を行う。
3 本省警戒本部の構成、会議、事務局、所掌事務その他必要な事項について
は、本省対策本部に準ずる。
4 本省警戒本部は、本省対策本部が設置されたとき又は前節第2の後発地震
に対して注意する措置を終了したときに廃止されるものとする。
第2 本省部局等及び南海トラフ推進地域の所管各庁の地震災害警戒本部
1 本省部局等の長及び南海トラフ推進地域の所管各庁の長は、気象庁が南海
トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)を発表したとき、地震防災応急対策に
係る措置を講ずるため、部局等警戒本部を設置するものとする。
2 部局等警戒本部は、その所管に係る各施設について地震に関する情報の伝
達、避難状況等の把握、地震防災応急対策の実施その他の地震防災応急対策
に関する事務を行うものとする。
3 本省部局等の長及び南海トラフ推進地域の所管各庁の長は、第3章第1節
第1及び第2に定める防災要領において、部局等警戒本部の構成、会議、事
務局その他必要な事項及び南海トラフ地震に係る地震防災対策について定め
るものとする。
4 部局等警戒本部は、部局等対策本部が設置されたとき又は前節第2の後発
地震に対して注意する措置を終了したときに廃止されるものとする。
第6節 津波応急対策の確立等
1 南海トラフ推進地域の所管各庁は、特に津波による危険その他特別の危険
- 16 -
が予想される地域に存する場合には、避難路、避難場所、避難方法、土嚢等
による応急浸水対策、関係機関との連絡方法その他津波応急対策を平常時か
ら確認しておき、津波が襲来した場合の備えに万全を期するよう努めるもの
とする。
2 南海トラフ推進地域の所管各庁は、特に津波による危険その他特別の危険
が予想される地域に存する場合には、工事中の建築物その他の工作物又は施
設がある場合には、津波襲来に備えて、緊急点検、巡視の実施等の安全確保
上とるべき措置を定めるものとする。
この場合において、津波の襲来のおそれがある場合には、原則として工事
を中断するものとし、
特別の必要により津波被害の防災対策を行う場合には、
作業員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に配慮するものとする。
第7節 大規模地震に係る防災訓練の実施
南海トラフ推進地域の所管各庁は、南海トラフ地震推進地域に係る大規模な
地震の発生を想定した防災訓練を、次の事項に留意した上で毎年1回以上実施
するものとする。
1 津波警報又は南海トラフ地震臨時情報(調査中)
、南海トラフ地震臨時情報
(巨大地震警戒)及び南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が発表さ
れた場合の情報伝達
2 その他南海トラフ推進地域の所管各庁において必要と認める事項
第8節 地震防災上必要な教育
南海トラフ推進地域内の所管各庁は、その職員に対し、次の事項を内容とす
る教育を実施するものとする。
1 南海トラフ地震臨時情報(調査中)
、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容及びこれに基づきとら
れる措置の内容
2 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識
3 地震及び津波に関する一般的な知識
4 南海トラフ地震臨時情報(調査中)
、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が出された場合及び南海ト
ラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識
5 南海トラフ地震臨時情報(調査中)
、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が出された場合及び南海ト
ラフ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割
- 17 -
6 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識
7 南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題
第9節 その他
南海トラフ推進地域に係る大規模地震の災害予防、災害応急・復旧及び災害
復興対策については、本章で定めるもののほか、第3章、第4章及び第5章の
定めるところにより対応する。
第8章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対
策推進計画
第1節 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る情報の収集及び伝達
1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特
別措置法第3条第1項に基づき指定された日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震防災対策推進地域(以下「日本千島推進地域」という。
)内に存する所管各
庁は、強い揺れ(震度4程度以上)を感じたとき又は弱い揺れであっても長
い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、テレビ・ラジオ等を通じ、当該
地震及びこれに伴う津波に関する情報の収集に努めるものとする。
2 情報連絡室、連絡会議又は本省対策本部は、日本海溝・千島海溝周辺海溝
型地震に伴う津波警報、北海道・三陸沖後発地震注意情報等の情報を入手し
たときは、別図により日本千島推進地域内に存する所管各庁に対する当該情
報の伝達に努め、又は日本千島推進地域内に存する所管各庁が実施する当該
情報に対する応急対策等を把握するものとする。
(注記) 日本海溝・千島海溝沿いで地震が発生した場合には、気象庁において、モーメントマグニチュー
ド(以下「Мw」という。
)や震源位置を速やかに計算し、一定精度のМwが計算された段階(地
震発生後15分から2時間程度)で、後発地震への注意を促す基準を満たしているかの評価を行
う。
評価の結果、発生した地震が後発地震への注意を促す基準を満たしている場合、大地震の発生可
能性が平時よりも相対的に高まっているとして、
「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が気象庁か
ら発表され、後発地震への注意を促す情報が発信される。
(注記) 後発地震への注意を促す基準は、以下のとおり。
・地震のМwが、7.0以上である。
・地震の震源が、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域(
「三陸・日高沖」や「十勝・
根室沖」の海域)及び想定震源域に影響を与える外側のエリアに位置している。
3 日本千島推進地域内に存する所管各庁は、当該所管各庁が所在する地方自
治体が作成する津波ハザードマップ等を参考とするなどして、特に津波によ
る危険その他特別の危険が予想される場合には、気象業務法第15条第3項又
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は同法第15条の2第4項に基づく市町村長が公衆及び官公署に周知する津波
警報等の伝達方法を平常時から確認しておくものとする。
第2節 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表された場合の措置
第1 注意する措置の実施
1 本省部局等及び日本千島推進地域の所管各庁は、気象庁が北海道・三陸沖
後発地震注意情報を発表した場合には、必要な職員の参集及び連絡体制の確
保を行う。
2 日本千島推進地域の所管各庁は、日頃からの地震の備えの再確認、情報収
集・連絡体制の確認及び設備等の点検等の注意する措置をとるものとする。
第2 注意する措置をとるべき期間
北海道・三陸沖後発地震注意情報の発信に至った地震(先発地震)の発生
から1週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。
第3節 津波応急対策の確立等
1 日本千島推進地域内に存する所管各庁は、特に津波による危険その他特別
の危険が予想される地域に存する場合には、積雪寒冷地特有の課題(積雪や
凍結等による避難の遅れや低体温症のリスク等、以下同じ。
)を考慮した避難
路、避難場所、避難方法、土嚢等による応急浸水対策、関係機関との連絡方
法その他津波応急対策を平常時から確認しておき、津波が襲来した場合の備
えに万全を期するよう努めるものとする。
2 日本千島推進地域内に存する所管各庁は、特に津波による危険その他特別
の危険が予想される地域に存する場合には、工事中の建築物その他の工作物
又は施設がある場合には、津波襲来に備えて、緊急点検、巡視の実施等の安
全確保上とるべき措置を定めるものとする。
この場合において、津波の襲来のおそれがある場合には、原則として工事
を中断するものとし、特別の必要により津波被害の防災対策を行う場合には、
作業員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に配慮するものとする。
第4節 大規模地震に係る防災訓練の実施
日本千島推進地域内に存する所管各庁は、日本千島推進地域に係る大規模地
震、津波等を想定した防災訓練を、次の事項に留意した上で毎年1回以上実施
するものとする。なお、訓練の実施に当たっては、積雪寒冷地特有の課題等を
想定に盛り込むなど、実践的な訓練となるよう配慮するものとする。
1 北海道・三陸沖後発地震注意情報等が発表された場合の情報伝達
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2 その他日本千島推進地域の所管各庁において必要と認める事項
第5節 地震防災上必要な教育
日本千島推進地域内に存する所管各庁は、その職員に対し、次の事項を内容
とする教育を実施するものとする。
1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及
び津波に関する知識
2 地震及び津波に関する一般的な知識
3 後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容
4 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識
5 職員等が果たすべき役割
6 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識
7 今後地震対策として取り組む必要のある課題
第6節 津波に関する規定の準用
日本千島推進地域以外の、津波による危険その他特別の危険が予想される地
域に存する所管各庁には、本章において定める津波に関する規定を準用する。
第7節 その他
日本千島推進地域に係る大規模地震の災害予防、災害応急・復旧及び災害復
興対策については、本章で定めるもののほか、第3章、第4章及び第5章の定
めるところにより対応する。
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別図
災害・被災情報連絡・報告網
官 邸 内閣府
<本省部局等> <所管各庁>
大 臣 官 房 秘 書 課 民 事 局
大 臣 官 房 人 事 課 人 権 擁 護 局 法務局 地方法務局 (支局) (出張所)
大 臣 官 房 会 計 課 訟 務 局
大 臣 官 房 国 際 課
刑 事 局 最高検 高検 地検 (支部) (区検)
大 臣 官 房 施 設 課
連 大臣官房厚生管理官
矯 正 局
矯正管区 矯正施設 (支所)
大臣官房司法法制部 矯正研修所 (支所)絡保 護 局
地方更生保護委員会
保護観察所 (支部)
会 法 務 総 合 研 究 所
(支所)議出入国在留管理庁
地方出入国在留管理局 (支局) (出張所)
入国者収容所
公 安 審 査 委 員 会
公 安 調 査 庁
公安調査局 公安調査事務所
公安調査庁研修所
(注記) 連絡会議が招集されていない場合は、連絡会議を大臣官房秘書課広報室又は情報連絡室と読み替えるものとする。
(注記) 本省対策本部又は本省警戒本部が設置されている場合は、連絡会議を当該本部と読み替えるものとする。

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