平成12年12月15日
建 設 省
建設省直轄工事において、低入札価格調査制度による調査の対象となる工事が増加していることから、特に重点的に調査を実施すべきものについての調査事項等を定めた「低入札価格調査マニュアル(重点調査用)」及び本マニュアルに基づく重点調査の試行を各地方建設局に通達しましたのでお知らせします。
○しろまる背 景:
著しい低価格入札は、?@工事の手抜きなどによる品質の低下、?A下請けへのしわ寄せ、?B労働
条件の悪化、?C安全対策の不徹底等につながりやすいため、建設省においては予算決算及び会
計令第85条の基準に基づき、契約の内容に適合した履行ができるかどうかを確認する低入札価
格調査を実施しています。
近年、直轄工事における調査対象件数は、平成8年度108件、平成9年度176件、平成10年
度236件、平成11年度254件と年々増加しつつあることから、この度、工事の品質確保等に資
するため、通常の調査に加えて詳細な調査を実施する重点調査を試行することとしました。
○しろまる通達の概要:
(1)適用対象
・入札において調査基準価格を下回った入札者のうち重点調査すべき入札者に適用
(2)調査の内容
・調査項目に応じて見積りの徴取、下請け予定業者へのヒヤリング、当該業者が過去に施工
した公共工事の内容の確認、建設副産物の適正な処理等について確認する。
(3)契約後の取扱い
・調査記録を監督員に引継ぎ、施工体制台帳、施工計画書の内容等を確認しフォローアップ。