道路構造令の一部を改正する政令案について
道路構造令の一部を改正する政令案について
平成13年4月19日
国土交通省
改正の背景
国土交通省では、車道を中心として道路全体の構造を定める現在の考え方を改め、歩行者、自転車、路面電車等の公共交通機関、緑及び自動車のための空間をそれぞれ独立に位置付けるとともに、これらが互いに調和した道路空間となるよう道路構造の再構築・見直しを図るため、道路構造令の改正を行う。
概要
自動車から独立した歩行者・自転車の通行空間の確保
自動車の他に、自転車や歩行者それぞれの交通主体の通行のあり方に着目して、自転車道、自転車歩行者道及び歩道の設置要件を明確化するとともに、歩行者の交通量に応じて幅員を定めることとする。また、日常生活において利用される住区内道路(1車線道路)においては、必要に応じて自動車の速度を抑制させるためのハンプ(路面の凸部)、狭さく等を設置する。
公共交通機関(路面電車)の通行空間の確保
路面電車の通行空間である軌道敷、路面電車等から乗降する者の安全を確保するための施設(交通島)を位置付けることにより、路面電車、自動車及び歩行者等の安全な通行を確保する。
「緑」空間の増大
植樹帯を設置すべき道路の対象を、現行の第4種第1級の道路から第4種第2級の道路まで拡大し、都市部の幹線道路(2車線道路を含む。)には、原則として植樹帯を設置する。
環境負荷の少ない舗装の導入及び舗装の構造基準の性能規定化
道路交通騒音の低減、集中豪雨時における都市型水害の発生の抑制等に資する「透水性」舗装を都市部の道路に導入する。また、舗装技術の進展を踏まえ、舗装材の種類による仕様規定を改め、材質をとわず所要の性能を満たせばよいこととする性能規定とする。
閣議決定日
平成13年4月20日(金)
※
(注記)
参考資料
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)
道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)
奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和四十年政令第十二号)
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二十八号)
【問い合わせ先】
国土交通省道路局路政課 課長補佐 小林 靖
電話:03-5253-8111(内線37332) 03-5253-8479(夜間直通)
国土交通省道路局企画課 課長補佐 石原 康弘
電話:03-5253-8111(内線37562) 03-5253-8485(夜間直通)
Gif File
国土交通省トップページ
Gif File
道路局トップページ
AltStyle
によって変換されたページ
(->オリジナル)
/
アドレス:
モード:
デフォルト
音声ブラウザ
ルビ付き
配色反転
文字拡大
モバイル