令和7年3月26日
国土交通省では、流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす
特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和7年3月26 日、鳴瀬川水
系多田川等の計7河川(宮城県)を、特定都市河川に指定します。
○しろまる 今後、鳴瀬川水系多田川等では河川管理者・流域の県及び市町の長等からなる流域
水害対策協議会を組織し、堤防整備、河道掘削等のハード整備の加速化に加え、流域
における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等
の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めて
まいります。
○しろまる また、指定日である令和7年3月26日から、流域内において一定規模以上の宅地に
する行為等については、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける
運用が開始されます。
○しろまる 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととし
ており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。