令和6年12月3日
国土交通省では、流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定
都市河川浸水被害対策法に基づき、令和6年12月3日、仁淀川水系日下川等の計13河川
(高知県)を特定都市河川に指定します。
○しろまる 今後、仁淀川水系日下川等では、国・県・市町村等からなる流域水害対策協議会
を組織し、浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策
定を進めてまいります。
○しろまる また、別に定める日から、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等につ
いては、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始さ
れます。
○しろまる 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくことと
しており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。