令和6年11月1日
国土交通省では、流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をな
す特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和6年11月1日、川内
川水系隈之城川等の計6河川(鹿児島県)を、特定都市河川に指定します。
〇 今後、隈之城川流域では、国・県・市等からなる流域水害対策協議会を組織し、浸水
被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいり
ます。
○しろまる また、指定日である令和6年11月1日から、流域内において一定規模以上の宅地にす
る行為等については、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用
が開始されます。
○しろまる 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととして
おり、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。