令和6年2月1日
国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき利根川水系中川・綾瀬川等の特定
都市河川指定に向けた関係者※(注記)への事前の意見聴取を実施します。
※(注記)利根川水系中川・綾瀬川等の流域をその区域に含む茨城県、埼玉県、東京都および都県内の28市区町の長、当該河川の流域に係る下水道管理者
○しろまる 国土交通省では、令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市
河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、順次、特定都市河川の指定を全
国の河川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」
の取組を全国に展開することとしています。
○しろまる このたび、国土交通大臣から法第3条第8項の規定に基づき、一級河川利根川水系中
川・綾瀬川等の計43河川の流域をその区域に含む茨城県、埼玉県、東京都及び都県内の
28市区町の長と、当該河川の流域に係る下水道管理者あてに、特定都市河川の指定に向
けた意見聴取の手続を開始しますのでお知らせします。