平成29年8月4日
国土交通省は、河川整備の進捗に伴い、8月4日付で一級河川の新規の指定及び指定の変更を行いました。
一級水系(
※(注記))に係る河川の区間のうち、河川の形状、流域の地形、土地利用などを踏まえて、一体として管理する必要がある区間については、河川法第4条第1項に基づき国土交通大臣が一級河川として指定しています。また、既に指定済みの区間において、流路の変更など一体として管理する区間の変更が必要となった場合には、一級河川の指定の変更等を行います。
(※(注記)) 国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令(河川法施行令第1条の2)で指定したもの
今回は、
ダム整備の影響が及ぶ区間の変更や、放水路等の河川整備の進捗に伴い、6月27日の社会資本整備審議会河川分科会(第54回)での審議等を経て、
8月4日付で一級河川の新規の指定及び指定の変更を行いました。
なお、今回新たに指定された一級河川のうち、県知事が管理の一部を行う区間について、河川法第9条第2項に基づき国土交通大臣が指定を行いました。
【今回の一級河川指定等】
水系名
河川名
都道府県名
区分
県管理
[1]
石狩川
奔別川
北海道(三笠市)
変更(延長減)
-
[2]
淀 川
大津放水路
滋賀県(大津市)
新規
○しろまる
[3]
〃
盛越川
〃
変更(延長増)
○しろまる
[4]
那賀川
大津田川
徳島県(阿南市)
変更(延長増)
○しろまる
【今回の一級河川指定等を行った後の河川数及び河川延長】
・河川数
14,066河川(14,065河川)
・河川延長
88,096.2km(88,095.0km)
※(注記) ( ) 内は平成28年7月時点の一級河川指定状況