平成28年6月2日
〇 これまで、河川法に基づく河川敷地の占用許可制度の特例(※(注記))においては、民間企
業等がオープンカフェ等を用いて河川敷地を占用して営業活動を行う場合、占用許可期
間を「3年以内」としていました。
※(注記) 河川空間のオープン化の特例〔別紙1参考参照〕
〇 しかしながら、民間企業等が営業活動を行う上で3年以内という短い期間では、中長
期的な事業の見通しが立てられず、安定的な営業活動を行うことが困難であるとの声が
あがっていました。
〇 こうした現状を踏まえ、国土交通省では河川敷地の占用許可制度の特例を改正し、
民間企業等による占用許可期間を「3年以内」から「10年以内」へと延長することとしました。
(平成28年6月2日施行)
〇 これにより、事業をより安定的に経営していくことが可能となり、民間企業等による
河川敷地の利用が促進され、水辺のにぎわいづくりが一層進む効果が期待されます。
〇 上記改正のほか、既に平成28年2月には、「かわまちづくり」支援制度の要綱改定
によって、これまでなかなか関わりが難しかった民間企業等にも積極的にかわまちづく
りの主体者の一員となっていただけるようになっております。
〇 これらの制度を民間企業等に活用していただくため、占用許可制度の改正にあわせ、
相談窓口「かわよろず」を開設することとしました。
〇 河口から上流まで、そこに川や湖があれば、その水辺が有する景観・歴史・文化等の
魅力を活かした地域活性化が図られるよう、精一杯お手伝いします。
報道発表資料(PDF形式:178KB)PDF形式
(別紙1)河川敷地占用許可準則の一部改正について(PDF形式:233KB)PDF形式
(別紙2)かわまちづくりよろず相談窓口「かわよろず」(PDF形式:253KB)PDF形式
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