令和7年4月22日
居住サポート住宅の認定制度の創設等を内容とする、住宅セーフティネット法等の一部改正法(「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年6月5日法律第43号))の施行期日が決定されました。
1.背景
単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への
円滑な入居に対するニーズの高まりが見込まれています。一方、賃貸人の中には、住宅確保要配慮者の賃貸住宅の入
居について、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対する懸念を持っている方が多くいます。
こうした状況を踏まえ、住宅確保要配慮者が安心して居住できる環境を整備するため、令和6年6月5日に、「住
宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が
公布され、今般、改正法の施行期日を定める政令が閣議決定されました。
2.概要
改正法の施行期日を令和7年10月1日とし、同法附則第1条第3号に掲げる規定
(※(注記))の施行期日を令和7年7月
1日とします。
(
※(注記))改正法附則第2条(基本方針に関する準備行為)、第3条(残置物処理等業務の認可等に関する準備行為)及
び第4条(認定家賃債務保証業者の認定に関する準備行為)
3.スケジュール
公布:令和7年4月25日(金)