平成15年7月31日
<連絡先>
海事局検査測度課
国土交通省では、15年5月28日から平成15年6月27日までの間、危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「危規則」という。)及び関係告示の一部改正に関するパブリックコメントを実施し、合計3件の御意見をいただきました。
いただいた主要な御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び関係告示の一部改正
に関する意見と国土交通省の考え方
- IMDGコードの強制化に伴う改正に関して
頂いたご意見はありませんでした。
- 離島航路における旅客フェリーによる危険物運送の特例に関して
(頂いたご意見)-
1離島航路に就航するフェリーにアセチレン及び高圧酸素の積載を認めてほしい。
2現在、許可を受けて旅客船に積載できるガソリンの容量及びプロパンガスの重量を増やしてほしい。
3特例の対象を一部の航路に限定せず、ニーズに応えられる法令改正を行うべき。
(国土交通省の考え方)
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1について
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アセチレンについては、現在は旅客(自動車等の運転者等を除く。)をとう載した旅客フェリーで運送することは禁止されていますが、IMDGコードの強制化に伴う危規則の改正により、平成16年1月1日以降は、運送する旅客(自動車等の運転者等を含む。)の数を「船の全長(メートル)の3分の1又は25のうちいずれか大きい数」以下に制限することによって、旅客フェリーで運送することが可能になります。(5月28日掲載の「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び関連告示の一部改正についての別記の「2.旅客船による危険物の運送に係る改正」をご参照下さい。)
なお、高圧酸素(※(注記)1)は現行の危規則においても、旅客フェリーによる運送は可能であり、改正後も変更ありません。
※(注記)1 危規則における正式品名は「酸素(圧縮されているもの)」になります。
- 2及び3について
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離島航路における旅客フェリーによる危険物運送の特例は、生活必需品であるガソリン及びプロパンガス(※(注記)2)について、運送ニーズや運送実態に関する調査及び事故発生に関する危険性評価の結果を踏まえ、船舶の構造、航海の態様等を考慮したうえで、適切な安全措置(自動車等の固定、消火器の追加など)を講じることを条件に、これらの危険物を積載したタンク自動車を旅客フェリーに積載して運送することを許可することとするものです。
また、1でも述べたとおり、IMDGコードの強制化に伴う危規則の改正により、平成16年1月1日以降は、運送する旅客(自動車等の運転者等を含む。)の数を「船の全長(メートル)の3分の1又は25のうちいずれか大きい数」以下に制限することにより、許可を必要とせずにガソリン又はプロパンガスを旅客船により運送することが可能になります。
これらの改正により、現在よりも多くの量のガソリン又はプロパンガスを旅客船(旅客フェリーを含む。)に積載することができることとなります。
※(注記)2 家庭などで使われている、いわゆる「プロパンガス」は、プロパンやブタンなどの混合ガスであり、危規則における正式品名は「その他の液化石油ガス」になります。
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