令和6年1月に発生した羽田空港における航空機衝突事故を受け、羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会 中間とりまとめにおいて、管制交信に係るヒューマンエラー防止のため、自家用含む全てのパイロットに対して、パイロット間のコミュニケーション等(CRM:Crew Resource Management)に係る初期・定期訓練の義務化が提言されました。
制度概要
当該提言を踏まえ、航空法等の一部を改正する法律(令和7年法律第55 号)が令和7年6月6日に公布され、操縦技能証明を有する者は、「技能発揮訓練」を修了していなければ、航空交通管制圏に係る空港等から航空機を離陸させ、又はその離陸のために航空機を地上走行させる操縦等の行為を行ってはならないと規定されました。
操縦士の皆様におかれましては、パイロットのヒューマンエラーに起因する航空事故・重大インシデントの発生の未然防止のため、法令で定められた期間内に訓練を受けていただきますよう、よろしくお願いいたします。