川内川・高梁川・土器川・淀川水系に係る
河川整備基本方針の策定について
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(内線35372)
【高梁川】
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【淀川】
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標記の4水系の河川整備基本方針の策定につきましては、河川法第16条第3項に基づき、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求め、同審議会から河川分科会に付託されました。その後、社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会において審議を行ったのち、社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て平成19年8月16日付けで、河川整備基本方針を策定し、同日付で官報に公表されることとなりました。