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標記につきまして、別添のとおり、北陸地方整備局が、河川法第78条第1項の規定に基づき、東京電力株式会社に対し、報告徴収及び立入検査を実施することとしましたのでお知らせ致します。
平成18年11月28日
北陸地方整備局河川部
東京電力(株)野反ダムの水利使用許可に係る報告徴収及び立入検査について
東京電力(株)より、昨日、野反ダムで水利使用規則に基づいて報告するダムの変形を計測した値を平成2年〜平成16年まで補正して、北陸地方整備局へ提出していたとの報告がありました。
この事実を受け、北陸地方整備局としては、河川法第78条第1項に基づき、東京電力に対し、本日から立入検査を実施するとともに12月12日までにデータ修正等の経緯の報告と安全性評価及び再発防止策の報告等をするよう指示しました。
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