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平成8年6月の河川審議会答申「21世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方向について」において、「河川が平常時においても生息、育成の場であること、散策、スポーツ等の利用の場であること」等を認識した行政、すなわち「川の365日」を重視した河川行政を展開することが重要である旨指摘されたことを受けて、平成11年8月に河川敷地占用許可準則を改正したところでありますが、その後も河川敷地の多様な利用等については引き続き要望がありますので、同準則の見直しの方針について社会資本整備審議会に諮問いたします。
同審議会河川分科会で、概ね本年7月を目処に4回程度ご審議していただいいた後、同審議会の答申をいただいた上、この内容を踏まえ、河川敷地占用許可準則を見直すこととしております。
なお、本件についてご審議いただく専門委員を新たに4名任命したところです。
河川敷地占用許可準則のこれまでの経緯
昭和40年 制定 (昭和40年12月23日付建設事務次官通達)
昭和58年 一部改正(昭和58年12月 1日付建設事務次官通達)
平成 6年 全面改正(平成 6年10月17日付建設事務次官通達)
平成11年 全面改正(平成11年 8月 5日付建設事務次官通達)
参考
社会資本整備審議会河川分科会委員名簿
(五十音順、敬称略)
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