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技術士法改正を踏まえた建設コンサルタント業務等の管理技術者等要件の改訂案について意見を募集することとしました。
新しい技術者制度に対応した、管理技術者等要件改訂にあたっての基本方針は、以下のとおりです。
1資格保有だけでは管理技術者としての能力要件(業務経験・専門技術力・管理技術力など)を満足できない場合が予想されるので、業務の特徴に応じた管理技術者としての経験や関連業務に従事した経験を問うこと。
2従来の技術士及びRCCMは実績を有しており、能力が担保されているとみなせること。
共通仕様書を以下(下線部)のように改訂する予定です。
特記仕様書については、別添資料(PDF形式)をご参照下さい。
−共通仕様書(案)−
第1106条3.管理技術者は,設計業務等の履行にあたり,技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者,あるいはシビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)の資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(通訳可)でなければならない。
第1107条2.照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいはRCCMの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有しなければならない。
−従来の仕様書(参考)−
第1106条3.管理技術者は,設計業務等の履行にあたり,技術士(業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者,あるいはシビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)の資格保有者であり,日本語に堪能でなければならない。
第1107条2.照査技術者は、技術士(業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいはRCCMの資格保有者でなければならない。
管理技術者及び照査技術者の要件についての改定案のポイントは以下のとおりです。
制度改正に伴い、資格保有だけでは管理技術者等としての能力要件(業務経験・専門技術力・管理技術力など)を満足できない場合が予想されるので、業務の特徴に応じた技術者としての経験や関連業務に従事した経験を問う。
ご意見の提出は、国土交通省大臣監房技術調査課(〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3)まで郵送でお願いします。
また、締め切りは平成14年3月13日(水)とさせていただきます。
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