河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用に係る「兼用工作物管理協定(案)」等に関する意見募集について

[画像:国土交通省]
河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利
用に係る「兼用工作物管理協定(案)」等に関する意見募
集について
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平成14年4月25日



国土交通省では、平成13年1月に政府において策定した「e-japan戦略」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため、これまで、公共施設管理用光ファイバ−収容空間等の整備、開放を推進してきましたが、今般、高度情報通信ネットワークの形成をより一層進めるため、収容空間等の整備、開放に加え、国の管理する河川・道路管理用光ファイバーのうち、当面利用予定のないものについて、平成14年度から、第一種電気通信事業者等に開放することとしました。
第一種電気通信事業者等による河川・道路管理用光ファイバーの利用に際して、利用する光ファイバー芯線を河川法、道路法の規定に基づく「兼用工作物」として、利用事業者等と施設管理者との間で「兼用工作物管理協定」を締結することとしています。
今回の意見募集は、この「河川・道路管理用光ファイバケーブル兼用工作物管理協定(案)」等を策定するにあたり、広く一般から意見を募集するものです。
なお、本協定(案)等は今後5月15日(水)までの期間に意見を募集し、いただいたご意見を参考として成案を策定し、6月下旬を目途に利用事業者等の募集を開始する予定です。

資料の入手先 協定(案)等の資料はこちら
意見募集期間 平成14年4月25日(木)〜平成14年5月15日(水)まで
意見の提出先 国土交通省 総合政策局 事業総括調整官室
『河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用に係る「兼用工作物管理協定(案)」等』意見募集係 あて
電子メールの場合:fiber@mlit.go.jp
FAXの場合 :FAX番号03-5253-1551
郵送の場合 :〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
問い合わせ先 国土交通省
電話番号(代表) 03-5253-8111
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
総合政策局事業総括調整官室 調整官(内24533)
河川局河川計画課 課長補佐(内35382)
道路局国道課 課長補佐(内37852)

PDF形式の記者発表資料はこちら(163KB)


「河川・道路管理用光ファイバケーブル兼用工作物管理協定(案)」のポイント


「河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用方法の概要(案)」


河川・道路管理用光ファイバーの民間事業者等による利用に係る分担金(案)


    • 原則として16円/芯/m/年
      ただし、堤防区間等、敷設が容易な箇所については、11円/芯/m/年


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