「エコ住宅の新築」については次のAまたはBに該当する住宅の新築工事をポイントの発行の対象とします。
A 省エネ法に基づくトップランナー基準相当※(注記)1の住宅
B 省エネ基準※(注記)2を満たす木造住宅
トップランナー基準で求める水準は、省エネ基準(いわゆる「平成11年基準」。)満たす外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当し、例えば、
(1)省エネ基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
(2)省エネ基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
(3)省エネ基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
(4)省エネ基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
を備えた住宅などが、考えられます。
トップランナー基準相当とは、以下の基準のいずれかに適合することです。
(一戸建ての住宅の場合)
住宅事業建築主の判断の基準
住宅事業建築主の判断の基準に適合する代表的な仕様例
(共同住宅等の場合)
エコポイント対象住宅基準(共同住宅等) <平成23年度12月改訂> NEW!
エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)の評価方法について
*断熱性能要件の等級3または等級4とは、「評価方法基準(平成13年国土交通省令告示第1347号)/5 温熱環境に関すること/5-1 省エネルギー対策等級」の等級3または等級4の断熱性能に係る基準を指します。
*共同住宅等の断熱性能要件(評価方法基準による省エネルギー対策等級など)については、上の「エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)の評価方法について」を併せてご参照ください。
省エネ基準を満たすとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
<お知らせ>「省エネルギー木造住宅の建て方」講習会の開催 NEW!
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