自動車

自動車整備技能登録試験について

国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という。)が行う試験として、『自動車整備技能登録試験(以下「登録試験」という。)』があります。
この試験に合格しますと合格した種目について自動車整備士技能検定試験が免除(合格後2年間)されます。((注記))
なお、受験資格等につきましては、登録試験実施機関へお問い合わせください。
(注記) 自動車整備士技能検定規則(昭和26 年8 月10 日運輸省令第71 号)第六条第六項の表第五号 参照

登録試験実施機関について

現在登録されている登録試験実施機関は、以下のとおりです。

くろまる一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

登録試験の申請方法、その他登録試験に関して、ご不明な点がありましたら一般社団法人日本自動車整備振興会連合会又は最寄りの各都道府県自動車整備振興会へお問い合わせください。また、登録試験の内容、手数料等について、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページ、「自動車整備士資格試験情報」の項目で見ることができます。

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会ホームページ

自動車整備士資格試験情報

登録試験実施機関の登録の要件

登録試験実施機関の登録の要件は自動車整備士技能検定規則(昭和26 年8 月10 日運輸省令第71 号)で定められています。

登録の要件 (自動車整備士技能検定規則より抜粋)

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