<対象となる拠点施設>
1高齢者生活支援施設:
診療所、訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所 など ※(注記)4
2障害者福祉施設 :
障害者支援施設、共同生活援助施設(障害者グループホーム)など
3子育て支援施設 :
保育所、託児所、学童保育施設、住民の運営による共同育児スペース など
4その他の施設 :
事業目的に資する食事サービス施設、交流施設など
<事業の主な要件>
1 住宅団地等の戸数が100戸以上※(注記)1であること。
2 地方公共団体と連携して「スマートウェルネス計画」※(注記)2が
定められていること。 ※(注記)3
3 整備する施設が「スマートウェルネス計画」に位置付けら
れていること。※(注記)3
スマートウェルネス拠点整備事業の概要
■しかくイメージ
<住宅団地の場合> <一般の住宅地の場合>
高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定確保や地域住民の健康の維持・増進、多様な世代の交流促進等を図ることを
目的として、住宅団地等に拠点施設を新設・改修する場合その費用に対して、国が民間事業者等に補助を行う。
※(注記)1 公営住宅や地域優良賃貸住宅等については、100戸未満でも対象。
※(注記)2 住宅団地等の管理者が、地方公共団体と連携して以下の事項を定めた計画
1地域における高齢者等の居住の安定確保、地域住民の健康維持と増進、多様な世代の交流促進
、地域コミュニティ活動の活性化等に関する方針、
2拠点施設に関する事項
3生活支援・多世代交流活動に関する事項
※(注記)3 地域住宅計画又は都市再生整備計画において子育て支援を図るものとして位置付けられた住宅団
地等の区域内において実施する子育て支援の整備事業については、左記の2、3の要件を満たして
いるものとみなす。(H29年度拡充事項)
※(注記)4 新築の場合は、介護関連施設(デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所 等)、病院、
診療所、訪問看護事業所を補助対象外とする。(平成30年度までに着手する事業は補助対象。)
・公営住宅、UR団地、公社団地等の住宅団地
・住宅団地内の住戸数が約100戸以上
・建て替え等による余剰地や1階の空きスペース等に、拠点施設を整備
■しかく概要
・戸建て住宅地など一般の住宅地など
・区域内の住戸数が約100戸以上
・空き地や既存の空き家等の改修により、拠点施設を整備
拠点施設
拠点施設
100戸以上
100戸以上
<補助率等>
拠点施設の整備(建設・改修・買取)に係る費用を補助
補助率 : 1/3
補助限度額 : 1,000万円(1施設につき)
「生涯活躍のまち」構想に係るものについては以下のとおり
1 住宅団地等の高齢者向け住宅の戸数が30戸以上であること。
2 市町村が策定する「生涯活躍のまち形成事業計画」の区域内に存すること。