1「安心R住宅」制度に関するQ&A
令和5年6月 16 日現在
No 分類 質問 回答
1 制度全般 本制度は戸建住宅・共同住宅等とも
に対象となりますか。
戸建住宅・共同住宅等ともに対象となります。戸建住
宅については、共同住宅等と共通する情報開示項目
に加え、「防蟻に関する情報」の「有」「無」「不明」の別
を開示することとしております。一方、共同住宅等に
ついては、戸建住宅と共通する要件のほか、管理規
約及び長期修繕計画を有することが必要となるととも
に、「共同住宅等の共用部分の管理に関する情報」
の「有」「無」「不明」の別を開示することとしておりま
す。
2 制度全般 本制度は賃貸住宅も対象となります
か。
本制度は既存住宅の売買に当たって住宅購入者に
正確な情報をわかりやすく提供することを目的とした
ものであり、賃貸借は対象としておりません。
3 制度全般 本制度は買取再販に限定した制度で
すか。
本制度は流通形態を限定するものではありません。
4 制度全般 本制度と住宅性能表示制度との関係
はどうなっていますか。
住宅性能表示制度は「耐震等級3」「省エネ等級4」等
住宅の性能を表すものです。「安心R住宅」は性能を
表示するのではなく、新耐震基準等に適合するなど
一定の品質を備えた住宅に標章を付すものです。
5 制度全般 宅地建物取引業者が標章の使用を希
望しても、所属団体が登録団体でない
場合は、使用できないのですか。
「安心R住宅」の標章を使用するには、登録団体の構
成員であって、かつ、登録団体から許諾を得ることが
必要です。
6 制度全般 リフォームを行う事業者やインスペク
ション(建物状況調査等)を行う事業
者も、本制度の登録団体の構成員で
ある必要がありますか。
登録団体の構成員である必要はなく、構成員以外の
事業者がリフォームやインスペクションを行っても差し
支えありません。
7 制度全般 既に住宅リフォーム事業者団体登録
制度の登録団体に加盟しています
が、本制度について異なる事業者団
体に加盟することはできますか。
本制度と住宅リフォーム事業者団体登録制度とは別
の制度であり、加入する登録特定既存住宅情報提供
事業者団体と登録住宅リフォーム事業者団体が異な
っていても差し支えありません。
8 制度全般 「安心R住宅」独自の補助金や税制の
特例はありますか。
「安心R住宅」の標章を付与することにより補助・税制
等の特例措置があります。
【参考】「安心R住宅」関連制度について(国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakuke
ntiku_house_tk2_000044.html
9 制度全般 過去に「安心R住宅」として広告された
既存住宅を購入し転売する際、再度
インスペクション(建物状況調査等)な
どを実施する必要がありますか。
「安心R住宅」として購入した住宅を「安心R住宅」とし
て転売する際は、あらためて「安心R住宅」の要件へ
の適合を確認する必要があります。2No 分類 質問 回答
10 制度全般 登録団体によってリフォームの点検項
目や「安心R住宅調査報告書」の様式
が異なるのは何故ですか。
既存住宅市場のあり方は、地域や物件の形態などに
より異なることから、国は基本的なガイドラインを提供
し、詳細は「安心R住宅」の標章を付与する登録事業
者団体ごとに設定することとしております。また、「安
心R住宅調査報告書(様式例)」については、既存の
商標付与の取組における様式を活用することも可能
となるよう、参考資料として示しておりますが、独自の
様式を利用する際は、様式例の内容を含むものとす
ることとしています。
11 団体登録の
要件
登録の要件のうち「100 者以上」とは、
会社の数と従業員の数のいずれです
か。
事業者団体の会員企業等の数をいいます。従業員数
ではありません。
12 団体登録の
要件
登録の要件に「社員等のうち宅地建
物取引業者が 50 者以上」とあります
が、支社、店舗等の数を1者とカウント
することはできますか。
法人の従たる事務所の性質を有する支店,支部,営
業所等は,一般社団法人の社員となることはできま
せん。社員以外についても、独立して権利を有したり
義務を負うことができる者に限って、1者としてカウン
トします。
【参考】一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
(法務省 HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#04
13 団体登録の
要件
登録団体毎に定める「許諾を得た構
成員が遵守すべき事項」として、具体
的に何を定めればよいですか。
規程及び「特定既存住宅情報提供事業者団体登録
制度の標章の使用について」の内容が適切に反映さ
れていることが必要です。
14 団体の業務 登録団体が事業者に行う研修の頻度
や内容は、どの程度のものを想定して
いるのですか。
特定既存住宅情報提供事業を適確かつ円滑に実施
するための研修として、規程、許諾を得た構成員が遵
守すべき事項、住宅リフォーム工事の実施判断の基
準等について実施してください。なお、研修の方法に
ついては、特段の定めはありません。
15 団体の業務 研修はいつまでに実施する必要があ
りますか。
研修は構成員に対し「許諾を得た構成員が遵守すべ
き事項」等の遵守を徹底するために必要なものであ
り、構成員が標章の使用許諾を得る前を想定してい
ます。
16 団体の業務 研修の実施状況は、国へ報告する必
要がありますか。
研修等の実施状況は、国に対する業務等状況報告
の対象です。
17 団体の業務 登録団体から構成員に対する標章の
使用許諾は、国への登録時に行うの
ですか、又は物件毎に行うのですか。
登録団体から構成員に対する標章の使用許諾は、国
による登録を受けた後に行います。また、物件毎に行
う必要はありません。
18 団体の業務 登録団体が標章の使用を許諾する事
業者から手続き費用を徴収することは
可能ですか。
標章の使用の対価としての料金は徴収しないこととし
ていますが、本制度の運営に要する費用に充てるた
めに登録団体が事業者から手数料を徴収すること
は、差し支えありません。
19 団体の業務 登録の更新時には、構成員に対する
標章の使用許諾についても再度手続
が必要ですか。
登録の更新がなされたときは、構成員に対してあらた
めて標章の使用許諾を行ってください。3No 分類 質問 回答
20 団体の業務 登録団体に求められる相談窓口につ
いて、必要な体制や要件はどのような
ものですか。コールセンターを利用す
ることは可能ですか。
電話による対応を基本とし、FAX、メール等を補完的
に活用してください。窓口開設の日時については、相
談者の不便のないよう設定してください。また、電話
対応は、外部のコールセンターを利用しても差し支え
ありません。相談者に不便のないようにしてください。
21 団体の業務 相談窓口について登録団体のホーム
ページ上に表示する必要があります
か。
消費者が利用しやすい環境を整備するため、相談等
に関する事項をホームページ等の見やすい場所に表
示してください。なお、相談等は電話による受付を基
本としておりますが、FAX、メール等を補完的に活用
することも可能です。
22 団体の業務 相談窓口の対応者に資格要件等はあ
りますか。
窓口対応者については、特に資格要件を設けてはい
ませんが、適切に対応できる知識等を有していること
が望ましいと考えます。
23 団体の業務 相談対応は、具体的にどのような対
応が必要ですか。
相談等の内容は、制度全般のほか、「安心R住宅」の
取引に係るトラブルを想定しています。また、対応は
電話による相談受付を基本とし、FAX、メール等を補
完的に活用することも可能としております。制度に関
する相談は、国土交通省 HP 等を参考に説明します。
取引に係るトラブルに関する相談は、相談者から相
談内容を丁寧に聞き取り、対象物件について構成員
へ対応を求めることが考えられます。
24 団体の業務 国への業務状況等の報告における
「本制度に対する住宅購入者の評価
等」の報告にあたり、あらかじめ住宅
購入者にアンケートを取る必要があり
ますか。
登録団体や構成員と住宅購入者とのやりとりにおい
て把握できた情報を取りまとめて報告すれば足り、ア
ンケートは必須ではありません。
25 団体の業務 登録団体の社員等が標章を不正に使
用した事実を確認したり、住宅購入者
から苦情を受けた場合、登録団体に
どのような対応が求められますか。
登録団体の業務として、事業者の指導、助言、勧告、
除名等、適切な措置を講じてください。登録団体が規
程第 13 条第1項各号のいずれかに該当すると認めら
れた場合、国土交通大臣から勧告を受けることがあり
ます。
26 登録申請
手続き
事業者団体が国に登録を申請する
際、手数料はかかりますか。
国への登録・更新の申請時に費用は発生しません。
27 登録申請
手続き
登録申請から登録までの期間はどの
程度ですか。
申請受理後の標準処理期間は1ヵ月を目安としま
す。
28 登録申請
手続き
役員の本人確認書類、登記事項証明
書、市町村長証明書は、全員分が必
要ですか。
全員分ご用意ください。
29 登録申請
手続き
事業者団体の登録申請の受付に期
限はありますか。
登録申請の期限はありません。随時受け付けます。
30 構成員の
業務
「(標章を使用するときは)専任媒介契
約を締結すること」とありますが、専任
媒介契約のほか専属専任媒介契約も
対象となりますか。
専属専任媒介契約及び専任媒介契約のどちらでも差
し支えありません。4No 分類 質問 回答
31 構成員の
業務
登録団体から許諾を得た構成員が自
ら売主となる場合も、「安心R住宅」の
標章を使用することはできますか。
登録団体から許諾を得た構成員(宅地建物取引業
者)が自ら売主となる場合も、「安心R住宅」の標章を
使用することが可能です。
32 構成員の
業務
登録団体から許諾を得た構成員が自
ら売主として標章を使用する場合も、
他の宅地建物取引業者と専任媒介契
約を締結しなければならないのです
か。
一の住宅に関して複数の登録団体の構成員(宅地建
物取引業者)が標章を使用することができると、住宅
購入者から見て、標章に関する責任の所在がわかり
にくくなるおそれがあります。このため、現在の「特定
既存住宅情報提供事業者団体登録制度の標章の使
用について」上は、構成員が売主と(専属)専任媒介
契約を締結することにより、住宅ごとに元付業者とな
る構成員及び登録団体を特定することとしておりま
す。一方、構成員が自ら売主として標章を使用する場
合は、標章に関する責任の所在が明らかであること
から、他の宅地建物取引業者と(専属)専任媒介契約
を締結しなくても差し支えありません。
33 構成員の
業務
「安心R住宅」の標章を使用するため
の検査の斡旋、報告書の作成等の業
務について、仲介手数料とは別に斡
旋料や手数料を受領できますか。
建物状況調査の斡旋や「安心R住宅調査報告書」の
作成等は、基本的には、売買契約の成立に向けた媒
介行為の一環として行われるものであり、宅地建物
取引業者が報酬とは別にこれらの手数料等を受領す
ることは想定していません。
34 構成員の
業務
媒介契約、重要事項説明、売買契約
時の書面に「安心R住宅」に関連する
事項を記載する必要がありますか。
媒介契約、重要事項説明、売買契約時の書面におい
て、「安心R住宅」に関連する事項として、一般的に記
載を求めている事項はありませんが、契約にあたり重
要な事項等である場合は、それぞれの取引や契約内
容を踏まえ、適切に記載する必要があります。
35 「安心R住宅」
の要件
旧耐震基準の住宅を改修した結果、
「上部構造評点」が 1.0 以上になれ
ば、「安心R住宅」の耐震性の要件に
適合したものとして取り扱うことができ
ますか。
お尋ねのとおりですが、いずれにせよ、耐震基準適
合証明書等ガイドラインに記載されている書類により
新耐震基準への適合を確認してください。
36 「安心R住宅」
の要件
新耐震基準等に適合していない住宅
であっても、耐震改修を含むリフォー
ム提案書を付けることで「安心R住宅」
の対象となりますか。
広告時点で新耐震基準等に適合していることが必要
であることから、新耐震基準等に適合していない住宅
に耐震改修を含むリフォーム提案書を付しても「安心
R住宅」の要件を満たすことにはなりません。
37 「安心R住宅」
の要件
本制度の耐震性の要件を満たさない
物件に対して、耐震改修のための補
助制度はありますか。
耐震改修については、国の助成制度のほか地方公
共団体ごとにも独自の助成制度があり、それぞれ対
象や内容が異なります。詳しくは、お住まいの地方公
共団体の耐震改修担当窓口へお問い合わせくださ
い。
38 「安心R住宅」
の要件
既存住宅売買瑕疵保険の登録検査
事業者は、どのように探せばいいので
すか。
(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会の登録事業者等
の検索サイトをご確認ください。
https://kashihoken.or.jp/individuals/kizon/s
earch.php
39 「安心R住宅」
の要件
インスペクション(建物状況調査等)の
実施費用は誰が負担するのですか。
制度としては定めておりません。5No 分類 質問 回答
40 「安心R住宅」
の要件
既存住宅売買瑕疵保険の検査基準
に適合していることは、具体的にどの
ように確認するのですか。
住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する「既存住宅
売買瑕疵保険検査適合証」または登録検査事業者
が発行する「建物状況調査の結果の概要」・「検査報
告書」により既存住宅売買瑕疵保険契約を締結する
ための検査基準に適合していることを確認してくださ
い。
41 「安心R住宅」
の要件
住宅瑕疵担保責任保険法人が発行
する「既存住宅売買瑕疵保険検査適
合証」は必須ですか。
検査適合証は必須ではありませんが、広告時点で登
録検査事業者による検査のみ実施している場合は、
売買契約成立後に、保険法人による書類審査におい
て保険契約の締結が不可と判断されたり、保険法人
による再検査が必要になったりする可能性が残るた
め、広告時点で保険法人による検査まで実施し、検
査適合証の発行を受けていることが望ましいと考えま
す。
42 「安心R住宅」
の要件
最終的に住宅購入者が、購入後、既
存住宅売買瑕疵保険を活用した保証
を利用しなかった場合でも、「安心R住
宅」の要件を満たすことになりますか。
既存住宅売買瑕疵保険契約を締結するための検査
基準に適合していれば、住宅購入者が既存住宅売買
瑕疵保険を活用した保証を利用するか否かによらず
「安心R住宅」の要件を満たすこととなります。
43 「安心R住宅」
の要件
住宅瑕疵担保責任保険法人が適合
証を発行するために必要な費用はど
れくらいですか。
保険法人により異なりますので、各法人にご確認くだ
さい。
44 「安心R住宅」
の要件
従来の既存住宅現況検査は、「安心R
住宅」のインスペクション(建物状況調
査等)の要件に該当しますか。
既存住宅売買瑕疵保険契約を締結するための検査
基準に適合していれば、要件を満たすこととなりま
す。
45 「安心R住宅」
の要件
継続的な実績や経験のあるインスペ
クターが実施するインスペクションを、
「安心R住宅」のインスペクション(建
物状況調査等)と同等のものとして取
り扱うことはできますか。
既存住宅売買瑕疵保険契約を締結するための検査
基準に適合した住宅であることを確認できる必要があ
るため、建物状況調査として行う場合を含め、既存住
宅売買瑕疵保険の検査を行うことができる建築士等
が行うこととしております。
46 「安心R住宅」
の要件
リフォーム提案書を付して売買し、引
き渡し後にリフォームする場合におけ
る、既存住宅売買瑕疵保険を活用し
た保証を利用する場合の注意点を教
えてください。
引き渡し後にリフォーム工事を行う場合、既存住宅売
買瑕疵保険の支払い対象外となる場合があります。
引き渡し後にリフォーム工事をした部分を保険の対象
とする場合は、引き渡しまでの間に既存住宅売買瑕
疵保険(引渡し後リフォーム型)への変更手続きを行
うか、別途リフォーム瑕疵保険を活用した保証を利用
することが必要です。詳しくは住宅瑕疵担保責任保険
法人にお問い合わせください。
47 「安心R住宅」
の要件
構造上の不具合または雨漏りが認め
られた住宅であっても、広告時点にお
いて当該箇所の改修が完了していれ
ば「安心R住宅」の対象となりますか。
その場合、誰がどのタイミングで確認
するのですか。改めてインスペクショ
ン(建物状況調査等)を行うのです
か。
構造上の不具合または雨漏りが認められた場合で
も、広告時点において当該箇所の改修が完了してい
るものであれば「安心R住宅」の対象となり得ます。そ
の場合、当初のインスペクションを行った者が改修さ
れたことを確認し、改修が完了したことを示す書面が
あること、または改めてインスペクションを行うことが
必要です。6No 分類 質問 回答
48 「安心R住宅」
の要件
登録団体に「検査適合証」または「建
物状況調査の結果の概要」の写しを
提出する必要はありますか。
「検査適合証」または「建物状況調査の結果の概要」
の写しを登録団体へ提出することを義務付ける規定
はありません。
49 「安心R住宅」
の要件
共同住宅等の場合のインスペクション
(建物状況調査等)は、共用部分につ
いても行うのですか。
原則として、共用部分も対象となります。具体的な範
囲については、登録検査事業者等にお問い合わせく
ださい。
50 「安心R住宅」
の要件
住宅リフォーム工事の実施判断の基
準は、共同住宅等の場合、専有部分
についてのみ定めればよいですか。
共同住宅等の場合、住宅リフォーム工事の実施判断
の基準は、専有部分についてのみ定めれば足りま
す。
51 「安心R住宅」
の要件
築浅物件の場合、リフォーム提案書を
作成・交付しなくてもよいですか。
登録団体が「建築後極めて短い場合」の基準を定
め、当該基準に適合する既存住宅である場合は、リ
フォーム提案書の作成・交付は不要です。
52 「安心R住宅」
の要件
「建築後極めて短い場合」を住宅リフ
ォームの実施判断の基準に定める必
要がありますか。
「建築後極めて短い場合にはリフォーム工事・リフォ
ーム提案書は不要」と取り扱う場合には、住宅リフォ
ームの実施判断の基準に定める必要があります。ガ
イドラインに参考情報を掲載しております。
53 「安心R住宅」
の要件
住宅購入者は、必ずリフォーム提案
書の内容のリフォーム工事を実施しな
ければならないのですか。
住宅購入者の判断で、構成員から交付されたリフォ
ーム提案書によるリフォーム工事を実施しなかったと
しても差し支えありません。
54 「安心R住宅」
の要件
リフォーム提案書を作成する事業者に
条件はありますか。
リフォーム提案書の作成者は、住宅購入者が望む場
合、原則としてリフォーム提案書に記載された費用に
関する情報の範囲内でリフォーム提案書の内容の工
事を実施することができる住宅リフォーム事業者等で
ある必要があります。具体的には、住宅リフォーム事
業者と連携し元請けとなる宅地建物取引業者や、住
宅リフォーム事業者を紹介できる建築士が想定され
ますが、登録住宅リフォーム事業者団体の構成員で
ある住宅リフォーム事業者により作成されたものであ
ることが望ましいと考えます。
55 「安心R住宅」
の要件
リフォーム工事を実施せず、リフォー
ム提案書を作成・交付する場合、リフ
ォーム工事前の現況写真の掲載は必
要ですか。
リフォーム提案書を作成・交付する場合、住宅購入者
がリフォーム前の現況の写真等を閲覧できるようにす
ることが必要です。また、リフォーム提案書にはリフォ
ーム工事後の設備等のイメージ(写真等)を掲載して
ください。
56 「安心R住宅」
の要件
リフォーム提案書の作成に係る費用
は、誰が負担するのですか。
それぞれの契約や取引内容に応じて、当事者間で決
めることとなります。住宅リフォーム事業者が売主等
からリフォーム提案書の作成に係る費用を受領する
ことも可能です。
57 「安心R住宅」
の要件
リフォーム提案書に基づくリフォーム
工事に要する費用は、誰が負担する
のですか。
住宅購入者が希望し、リフォーム工事を実施する場
合は、住宅購入者が負担することが一般的です。7No 分類 質問 回答
58 「安心R住宅」
の要件
リフォーム提案書を付けて広告し、売
買契約後にリフォーム工事を行ってか
ら引き渡すことは可能ですか。
「リフォーム提案書に基づき住宅リフォーム工事を行
うことを取引条件として当該既存住宅を売買するもの
ではない旨を、住宅購入者へ説明すること」としてい
ますので、これに抵触しないようにしてください。
59 「安心R住宅」
の要件
複数の「安心R住宅」に共通して利用
可能なパックプラン等を活用して、個
別の「安心R住宅」用のリフォーム提
案書の作成を効率化することは可能
ですか。
リフォーム提案書は、住宅購入者に対し、住宅リフォ
ーム工事がどの程度の規模や費用となるか把握でき
るようにすること等を目的に作成されるものですが、
この目的を達成できる範囲において、登録団体のリフ
ォーム実施基準が適正に定められることを前提とし
て、例えば、複数の特定既存住宅に共通して利用可
能なツールをもとに、住宅購入者に対して個別に部
位・設備・数量・仕様等を明示したリフォーム提案書を
作成することも可能です。
60 「安心R住宅」
の要件
情報提供5項目が全て「無」または「不
明」となる物件も対象となりますか。
「安心R住宅」は「新耐震基準等に適合すること」を要
件としているため、「建築時の情報」に例示される情
報のいずれかを有する蓋然性が高いですが、必須の
情報提供項目の全てについて「無」または「不明」であ
ったとしても、「無」または「不明」であるという情報が
開示されているものとして対象としたうえで、市場にお
いて評価されるべきものと考えております。
61 「安心R住宅」
の要件
「有」「無」「不明」の開示が必要な情報
の有無は、売主にだけ確認すればよ
いのですか。書類の実物を確認する
必要はありますか。
売主に書類の有無を確認するほか、共同住宅等の場
合は必要に応じて管理組合や管理会社にも問い合わ
せることが必要です。また、広告時点で住宅購入者
の求めに応じて書類を開示できるようにしておくこと
が必要です。
62 「安心R住宅」
の要件
「有」とした情報(書類)については、住
宅購入者に開示し、渡さねばならない
のですか。
「安心R住宅調査報告書」において「有」とした書類に
ついて、住宅購入者が求める場合にはその内容を開
示することが必要です。また、これらの書類は、住宅
購入者が購入後にリフォーム工事やメンテナンス等を
行う際に参考となるため、住宅購入者に渡すことが望
ましいと考えます。
63 「安心R住宅」
の要件
住宅履歴情報を住宅履歴情報サービ
ス機関が保存・管理している場合、そ
の内容について、当該機関に対しても
確認しなければならないのですか。
住宅履歴情報を住宅履歴情報サービス機関が保存・
管理している場合には、必要に応じて当該機関に問
い合わせ、書類の保存の有無を調査してください。な
お、売主以外の者が書類を保有している場合は、「安
心R住宅調査報告書」の「その他の情報」欄にその旨
を記載してください。
64 「安心R住宅」
の要件
「保険契約等に係る情報」について、
有無等の開示が必要なのは、「過去
に提供された保証」と「購入後に提供
される保証」のどちらですか。
購入後に提供される保証について、情報の「有」「無」
「不明」の別を記載してください。
65 「安心R住宅」
の要件
「開口部(窓)の仕様に関する情報」
は、全箇所について調査する必要が
あるのですか。
全居室の確認ができない場合は、「安心R住宅調査
報告書」の「開口部(窓)の仕様に関する情報」欄にお
いて「一部」を選択してください。8No 分類 質問 回答
66 「安心R住宅」
の要件
「安心R住宅調査報告書」はいつ住宅
購入者に交付する必要があります
か。
「安心R住宅調査報告書」は住宅購入者の来店時ま
たは内見時に交付してください。
67 「安心R住宅」
の要件
「安心R住宅調査報告書」の内容が誤
っていたことが判明した場合、報告書
を作成した宅地建物取引業者に責任
はありますか。
「安心R住宅調査報告書」の内容に対する責任は、一
義的には、報告者である宅地建物取引業者が負いま
すが、記載事項に係る事実関係の確認をあらかじめ
十分に行ったにもかかわらず、売主等から虚偽の情
報提供を受けたことにより同報告書の内容が誤って
いた場合等については、宅地建物取引業法の監督上
はそのような点も考慮されることになります。
68 「安心R住宅」
の要件
「再建築不可」の物件の場合、「安心R
住宅調査報告書」への記載は必要で
すか。
「再建築不可」の物件の場合は、「安心R住宅調査報
告書」の「その他の情報」欄にその旨を記載すること
が望ましいと考えます。
69 標章の使用 登録団体の事業者が「安心R住宅取
扱店」と記載した看板やのぼりを掲げ
たり、自社を「安心R住宅取扱店」とし
て広告したりすることはできますか。
本制度で使用する標章は、既存住宅の広告に使用す
るものであり、事業者が「安心R住宅取扱店」等の形
で自らの広告に使用することはできません。詳しくは
「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度の標
章の使用について」及び「特定既存住宅情報提供事
業者団体登録制度(「安心R住宅」)ロゴマーク使用マ
ニュアル」をご参照ください。
70 標章の使用 「安心R住宅」の標章に有効期限はあ
りますか。
標章は、1売買の契約日、2売主との専任媒介契約
の有効期間(3ヶ月以内)の満了の日、3リフォーム
提案書が交付される場合には、当該提案書の有効期
限または4既存住宅売買瑕疵保険の加入に必要な
検査の有効期限(検査実施日から原則1年間)の最も
早い期日まで有効となります。
71 標章の使用 「安心R住宅調査報告書」は、専任媒
介契約を更新する場合であっても有
効期間が満了するごとに作成し直さな
ければならないのですか。
原則として、専任媒介契約を更新した場合は、改めて
「安心R住宅調査報告書」を作成し、登録団体へ提出
してください。ただし、専任媒介契約の更新にあたっ
ての標章の使用に係る細則を登録団体において適正
に定め、構成員が当該細則を遵守することとするな
ど、標章の適正な使用が担保できる体制整備等が図
られる場合には、改めて安心R住宅調査報告書を作
成することを必須としないことも可能です。
72 標章の使用 登録団体の構成員に対する監督は、
宅地建物取引業法によるものとなる
のですか。
登録団体から構成員に対する指導、助言、勧告、勧
告に従わない場合の使用許諾の取り消し及び除名は
本制度に基づくものですが、宅地建物取引業法等に
違反する場合には、同法による監督処分が行われる
可能性もあります。
73 標章の使用 登録団体における既存のロゴマークと
「安心R住宅」のロゴマークを重複して
表示することは可能ですか。
「安心R住宅」のロゴマークを他のロゴマークと併記す
る場合には、一体のロゴマークに見えないようにして
ください。詳しくは、「特定既存住宅情報提供事業者
団体登録制度(「安心R住宅」)ロゴマーク使用マニュ
アル」をご確認ください。9No 分類 質問 回答
74 標章の使用 インスペクション(建物状況調査等)や
リフォーム提案書の作成に協力した企
業の名称を広告上に表示する必要は
ありますか。
いずれも広告上への表示は必須ではありませんが、
インスペクションを行った登録検査事業者等の情報
は「安心R住宅調査報告書」に記載する必要がありま
す。また、リフォーム提案書を作成・交付する場合、住
宅購入者に対する当該提案書の作成者の名称の開
示は必須ではありませんが、住宅購入者の求めに応
じて住宅リフォーム事業者のあっせん等を行う必要が
あることにご留意ください。
75 標章の使用 一の宅地建物取引業者が複数の登
録団体に構成員として所属することは
できますか。
構成員として複数の登録団体に所属しても差し支え
ありません。複数の登録団体に属しているときは、既
存住宅ごとに、いずれの登録団体の構成員として標
章を使用するかを選択し、当該既存住宅の広告に使
用する標章に併記する登録団体の名称を、当該選択
した団体のものとしてください。