船員法第64条の2第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準の制定について
国土交通省では、別紙のとおり、船員法第64条の2第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準を制定する予定です。このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることも検討させて頂きます。
船員法第64条の2第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準の制定について(別紙)
概要(PDF形式:56KB)PDF形式
意見送付方法
住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
(1)電子メールの場合
電子メールアドレス:g_MRB_URM@mlit.go.jp
国土交通省海事局運航労務課 あて
(2)郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
国土交通省海事局運航労務課 あて
(3)FAXの場合
FAX番号 03-5253-1643
国土交通省海事局運航労務課 あて
※(注記)ご意見を正確に把握するため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※(注記)なお、頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。
※(注記)頂いたご意見の内容については、個人が特定される情報を除き、公開される可能性がありますのでご承知おき下さい。
お問い合わせ先
- 国土交通省海事局運航労務課
-
TEL:(03)5253-8111
(内線45217) FAX:03-5253-1643
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