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2010年6月24日 全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ(第3回)議事要旨

社会・援護局障害保健福祉部企画課

しろまる日時

平成22年6月24日(木)18:00〜20:00


しろまる場所

経済産業省別館1038会議室


しろまる出席者

構成員

茨木 尚子 (明治学院大学教授)
大山 弘三 (横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課企画調整係長)
尾上 浩二 (特定非営利活動法人障害者インターナショナル日本会議事務局長)
佐藤 久夫 (日本社会事業大学教授)
六串 知己 (東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課計画担当係長)

事務局

鈴木 建一 (大臣官房総務課企画官(障害保健福祉部併任))
高城 亮 (社会・援護局障害保健福祉部企画課長補佐)
工藤 一恵 (社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行支援専門官)

しろまる議題

1 調査の全体像について
2 調査の対象について
3 その他

しろまる議事

構成員から次の意見が述べられた。
(1)調査の全体像(資料1)について
しろまる施設入所者の所得などの経済状況や社会参加(外出など)やヘルパー活用のニーズなど
を把握することは、「障がい者総合福祉法」(仮称)の検討に必要なのではないか。
しろまる在宅以外の施設入所者等の調査については、在宅と同じレベルの全国的な統計調査が必
ずしも求められているわけではなく、モデル調査など調査の手法については、検討の余地
があるのではないか。既存の調査や、調査の課題を踏まえてどのような調査が可能か検討
する必要があるのではないか。
しろまる資料1は、「障がい者総合福祉法」(仮称)の検討に当たって、地域移行が一つの大き
な論点となっていることに対する答えとなっていない。厚生労働省の事務局の資料とし
て総合福祉部会に出すべきであり、総合福祉部会の三役は承認していないことを議事に
残すこと。
しろまる(事務局より、「障がい者総合福祉法」(仮称)の検討に当たり、具体的に何をどのよ
うに調査する必要があるのか、指摘された事項についての具体的な情報がない中で全般
的な整理をしてみたものであるとの説明があった後に、)総合部会において、在宅以外
の調査が必要であると提案した人にも、どのような必要性があるのか、もう少し丁寧に
説明をしてもらい、既存の調査等を踏まえ、どのような調査をする必要があるか検討し
てもらう必要があるのではないか。

(2)本実態調査の対象(資料2)について
しろまる身体障害者手帳を持っていても、対象から漏れる人が出てくるのではないか(例えば、
ペースメーカーをつけている方等)。身体障害者手帳を所持している人の福祉サービス
の必要性の確認も必要ではないか。
しろまる精神障害者の人、例えば、抑うつ状態の人は、対象から漏れるのではないか。眠れない
日が続く、気分の変動が大きいなどの項目も検討が必要ではないか。
しろまる対象者を示す具体例として、「倦怠感、疲れやすさ、その他心身の不調により、横にな
って安静にしているほかないほどの状態が頻繁にある」とあるが、「横になって安静に
しているほかないほどの状態」というのは、他の項目と比べると 活動の制限の度合いが
強過ぎるのではないか。ワシントングループの拡大版でもそこまで限定していないので、
再考して欲しい。
しろまる例えば、疲れやすさが頻繁にあるものを対象にすると、調査の対象者が大きく拡大する
のではないか。実際に調査を実施する市区町村の負担も考慮して調査の設計をする必要
がある。
しろまる調査の対象を確認するための設問が曖昧な表現だと、調査の対象かどうかの判断に困る
ので、できるだけ曖昧さを排除した表現を検討する必要があるのではないか。試行調査
の結果を踏まえて、聞き方を改善することも必要となってくる。
しろまるワシントングループを参考にした調査対象者の案では、調査の対象者が相当拡大するの
ではないか。社会参加に制限があるかどうかも調査の対象者を確認する項目に入れるの
が良いのではないか。
しろまる本実態調査の対象かどうかを確認するために、多くの項目を設けると、世帯の協力が得
られるか疑問がある。また、調査を実施する自治体の負担も大きくなるため、自治体の
協力が得られる範囲で検討することが必要ではないか。
しろまる総合福祉部会に素案を示して、意見をもらうことが必要ではないか。


<全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ事務局>

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係

TEL : 03-5253-1111(内線3029)
FAX: 03-3502-0892

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