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産科医療補償制度について
産科医療補償制度とは
産科医療補償制度は、産科医不足の改善や産科医療提供体制の確保を背景に、より安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、平成21年1月に創設されました。
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。
重要なお知らせ -申請期限は5歳までです-
補償申請の期限は、お子さまの満5歳の誕生日までですので、平成29年に生まれたお子さまは令和4年の誕生日までとなります。
満5歳の誕生日を過ぎると、補償申請を行うことができません。
したがいまして、該当すると考えられるお子さまについては、それまでに補償申請の手続をお願いします。
詳細は、別ウィンドウで開く(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度のHPをご覧ください。
産科医療補償制度の仕組み
本制度に加入する分娩機関は、補償開始日以降に自ら管理する全ての分娩について補償を約束します。また、分娩機関は、運営組織である日本医療機能評価機構に取扱分娩数を申告し、これに応じた掛金を支払います。運営組織で補償対象と認定されますと、保険会社からお子さまの保護者へ補償金となる保険金が支払われます。
補償対象の可否は運営組織が一元的に審査します。具体的には、医学的専門知識を有する小児科医、産科医等による書類審査の結果を受けて、小児科医、リハビリテーション科医、産科医、学識経験者から構成される「審査委員会」において審査し、それに基づき運営組織が補償対象の認定を行います。
制度の見直し
本制度については、平成21年の創設以来2度目の制度の見直しが行われ、令和4年1月1日以降に生まれたお子さまから補償対象基準等が変更になります。
(補償対象基準)
在胎週数の基準:32週以上から28週以上へ
※(注記)低酸素状況を要件とする個別審査は廃止され、一般審査に統合されます。
(掛金)
お産1件ごとに分娩機関が負担する掛金:1万6千円から1万2千円へ
補償の対象
産科医療補償制度では、分娩機関の医学的管理下(注)において出生したお子さまが、次の1〜3の基準を全て満たし、運営組織が「補償対象」として認定した場合に、補償金を支払います。
(注)「管理下」とは、分娩機関が自らの医学的管理の下に分娩を取り扱った場合を指し、複数の分娩機関が管理する場合は、基本的に分娩取扱いの対価である分娩料を徴収する分娩機関の管理下にあるものとして補償されるものと考えられます。自宅や緊急搬送中の分娩等については、関与する分娩機関、娩出時の状況等に従い、児の不利益とならないよう、個別に検討を行って決定する必要があります。
【平成27年1月1日から令和3年12月31日までに生まれた場合】
1.出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または
在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと。
※(注記)在胎週数の週数は、妊娠週数の週数と同じです。
補償対象基準
2.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること。
※(注記)お子さまが生後6か月未満で死亡した場合は補償対象としていません。
対象とならない基準
3.身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひであること。
重症度の基準
【令和4年1月1日以降に生まれた場合】
1.在胎週数28週以上で出生したこと。
※(注記)在胎週数の週数は、妊娠週数の週数と同じです。
補償対象基準
2.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること。
※(注記)お子さまが生後6か月未満で死亡した場合は補償対象としていません。
対象とならない基準
3.身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひであること。
重症度の基準
補償の水準・掛金
補償の対象と認定されたお子さまに対して、看護・介護のために、準備一時金600万円と補償分割金2,400万円(20年×120万円)、総額3,000万円が補償金として支払われます。
掛金は、お産1件ごとに分娩機関が掛金を負担することになっています。その負担に伴い掛金相当分の分娩費の上昇が見込まれることから、健康保険等から給付される出産育児一時金等も、平成21年1月から掛金相当分が引き上げられています。
(1分娩あたり掛金)
・平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生したお子さまの場合:1万6千円
・令和4年1月1日以降に出生したお子さまの場合:1万2千円
原因分析・再発防止
補償対象と認定した全事例について、分娩機関から提出された診療録等に記載されている情報および保護者からの情報に基づき、医学的観点から原因分析を行い、原因分析報告書が作成されま す。原因分析報告書は、お子さまの保護者と分娩機関に送付されるとともに、本制度の透明性を高めることと、再発防止や産科医療の質の向上を図ることを目的 として、報告書の「要約版」が産科医療補償制度のホームページに掲載されます。また、個人識別情報や分娩機関を特定されるような情報等をマスキング(黒塗 り)した「全文版」が学術的な研究、公共的な利用、医療安全の資料のために、一定の手続きにより開示請求があった場合に、当該請求者にのみ開示されます。
原因分析された個々の事例情報を体系的に整理・蓄積・分析し、再発防止策等を提言した「再発防止に関する報告書」などが作成されます。これらの情報 を国民や分娩機関、関係学会・団体、行政機関等に提供されることで、同じような事例の再発防止および産科医療の質の向上が図られます。また、産科医療関係 者がこのような情報をもとに再発防止および産科医療の質の向上に取り組むことで、国民の産科医療への信頼が高まることにつながります。令和4年4月現在で、「再発防止に関する報告書」は、平成23年8月の第1回以来、12回にわたり発行され、その中でこれまで24のテーマを選定し、分析を行っています。また、その結果を再発防止策とした「再発防止委員会からの提言」や産科医療関係者向け教材、妊産婦向け各種リーフレットが作成されています。
妊産婦の皆様へ
分娩機関が制度に加入しているかの確認を
登録証は大切に保管を
この制度に加入している分娩機関でお産をすると、万一の時に補償の対象となります。
加入している分娩機関の一覧は、(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度のホームページ(別ウィンドウで開く こちらから)で確認することができます。また、加入分娩機関の院内には、産科医療補償制度のシンボルマークが掲示されていますので、受診の際の参考にしてください。
この制度に加入している分娩機関では、妊産婦の皆様にこの制度の対象となることを示す「登録証」を交付します。交付された「登録証」は、この制度の補償対象の認定審査に必要となりますので、出産後も母子健康手帳にはさみこむなどして大切に保管してください。
(産科医療補償制度のマーク)
[画像:産科医療補償制度のマーク]
この制度に関する詳細な情報やお問合せ先について
産科医療補償制度に関する詳しい情報は、別ウィンドウで開く(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
産科医療補償制度専用コールセンター
電話:0120-330-637
受付時間:午前9時〜午後5時(土日祝日・年末年始を除く)
「You Tube」厚生労働省動画チャンネル〜産科医療補償制度について〜
関連通知等
○しろまる「産科医療補償制度 再発防止に関する報告書」は、(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度のホームページ(別ウィンドウで開く こちらから)で確認できます。
【平成21年1月制度創設に伴う関連通知等】
(制度の周知、医療制度関係)
・産科医療補償制度の普及・啓発に関する協力依頼について(厚生労働省医政局総務課長事務連絡)
(1〜3ページ(PDF PDF:291KB)、 4〜7ページ(PDF PDF:500KB)、 8〜11ページ(PDF PDF:232KB)、
全体版(PDF PDF:743KB))
・医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件(平成20年厚生労働省告示第507号):官報(抜粋)(PDF PDF:12KB)
・「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の改正について(医政発第1104005号厚生労働省医政局長通知)
(1〜48ページ(PDF PDF:486KB)、 49ページ(PDF PDF:285KB)、 全体版(PDF PDF:490KB))
(出産育児一時金関係等)
・健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第169号)
・健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを定める件の適用について(保発第1217003号厚生労働省保険局長通知)(PDF PDF:293KB)
・出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しにおける事務の取扱いについて(保保発第1217004号厚生労働省保険局保険課長通知)
(1〜7ページ(PDF PDF:279KB)、 8〜9ページ(PDF PDF:376KB)、 10ページ(PDF PDF:255KB)、
全体版(PDF PDF:929KB))
(診療報酬関係)
(その他)
【平成27年1月制度の見直しに伴う関連通知等】
(制度の周知)
(出産育児一時金関係等)
・健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件の適用について(保発1215第23号厚生労働省保険局長通知)(PDF PDF:123KB)
・「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について(保発1219第2号厚生労働省保険局長通知)
通知(PDF PDF:251KB)、 別添1(PDF PDF:192KB)、 別添2(PDF PDF:436KB)、
別添1,2新旧(PDF PDF:258KB)
・「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しにおける事務の取扱いについて」の一部改正について(保保発1224第2号厚生労働省保険局保険課長通知)(PDF PDF:1,971KB)
【令和4年1月制度の見直しに伴う関連通知等】
(制度の周知)
・2022年1月 産科医療補償制度の改定に伴う周知について(厚生労働省医政局総務課医療安全推進室事務連絡)
事務連絡(PDF PDF:222KB)、 別紙(PDF PDF:949KB)、 別添1(PDF PDF:509KB)、 別添2(PDF PDF:1,385KB)、 別添3(PDF PDF:566KB)、 別添4(PDF PDF:1,426KB)
(出産育児一時金関係等)
・健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について(保保発0811第1号厚生労働省保険局保険課長通知)(PDF PDF:65KB)
・ 「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について(保発0818第4号厚生労働省保険局長通知)
通知(PDF PDF:115KB)、 別添1(PDF PDF:303KB)、 別添2(PDF PDF:573KB)、別添3(PDF PDF:969KB)
・「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しにおける事務の取扱いについて」の一部改正について(保保発0825第3号厚生労働省保険局保険課長通知)(PDF PDF:496KB)
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