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  7. 建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール

建設リサイクル法に係る全国一斉パトロール

平成 22 年に、再生砕石に石綿含有産業廃棄物(石綿含有スレート板の破片等)の混入がみられたほか、解体現場における石綿ばく露防止対策が徹底されていないおそれのある事案に係る新聞報道等がなされました。

こうしたことを受け、厚生労働省では、国土交通省、環境省と合同で、石綿対策に係る全国一斉パトロールを毎年6月から7月頃まで、10月から11月頃まで実施しています。
今後石綿含有建材を使用する建築物等の解体工事等が増加することが想定される中、解体工事に伴う石綿飛散の防止など、これまで以上に現場における法令の遵守徹底が重要になっています。
このため、厚生労働省では、国土交通省、環境省と合同で、石綿対策に係る全国一斉パトロールを呼びかけるなど、労働者の石綿等によるばく露防止対策の徹底や再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止の徹底について連携して対応します。

通知

パトロール結果

立入現場数(うち石綿あり (注記)1) 立入現場数のうち、石綿則第4条の2に基づく事前調査結果報告の有無((注記)2) 立入現場数のうち、石綿指導あり((注記)2) 石綿指導ありのうち、石綿則第3条8項の事前調査結果の備え付け、掲示について指導((注記)3) 石綿指導ありのうち、石綿則第35条の2の写真等による作業の実施状況の記録について指導
令和6年 3,534(1,668) 2,349 1,048 777 221

(6月〜7月及び10月〜11月に実施した件数の合計値を計上。)

(注記)1 石綿ありが明らかなもの(アスベストアナライザーにより石綿含有を確認したもの、事業者が石綿則第3条5項ただし書きに基づきありとみなしたものを含む)。立入日時に石綿作業をしていたか否かに限らない。
(注記)2 指導は、文書指導に限らず、口頭指導を含む。
石綿のない現場において、石綿の指導を行った場合を含む(例:事前調査結果の掲示)。
(注記)3 石綿なしの現場を含む。当該現場の備え付け・掲示/記録の有無または内容について不備等があり、指導を行ったもの。
文書指導に限らず、口頭指導を含む。厳密に違反であるか否かは問わない。

発表資料

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