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  6. 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて

年金厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。

本ページでは、厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げの概要について説明します。

1.標準報酬月額とは

厚生年金加入者及び事業主が毎月納める厚生年金保険料は、報酬(毎月受け取る賃金など)に保険料率(18.3%((注記)))を掛けて計算します。その際、報酬をそのまま使うと保険料の計算が複雑になるため、32段階の等級のうち、当てはまる等級を使って計算します。
(注記) 事業主と被保険者が半分ずつ負担



また、報酬(毎月受け取る賃金など)と賞与について、それぞれ別に計算します。計算をする際は、月ごとではなく、原則4〜6月の3か月の報酬を元に算出します。

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2.標準報酬月額の上限設定の考え方

報酬について、以下の理由から、標準報酬月額の上限(現在は65万円)が設けられており、上限を超えても保険料はそれ以上増えないこととなっています。65万円は、全被保険者の標準報酬月額の平均の約2倍の額です。

しろまる年金の給付額に大きな差が出ないようにするため

しろまる保険料の半分を負担する事業主の負担を考慮するため



また、全被保険者の標準報酬月額の平均をとった2倍が、現行の上限(現在は65万円)を超える状態が続くと、政令で新しい等級を追加することができることとなっています。

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3.実際の賃金などに対する保険料の割合

賃金などが現在の上限である65万円を超えると、賃金などが増えても保険料は変わりません。
そのため、現在の標準報酬月額の上限(現在は65万円)を超える賃金などを受け取っている方は、実際の賃金などに対する保険料の割合が低く収入に応じた年金を受け取ることができない状態となっています。

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4.引上げ後の標準報酬月額の上限と引上げの効果

賃金が上昇傾向にあることを踏まえ、今回の改正により、標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。
(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引き上げ)

このことで、賃金などが月75万円以上の方の場合、保険料(本人負担分)は月9,100円(社会保険料控除を考慮すると月約6,100円)上昇し、その状態が10年続くと、月約5,100円(年金課税を考慮すると月約4,300円)増額した年金を一生涯受け取れます(一定の前提をおいて試算しています)。

つまり、上限を引き上げることで、賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担いただき、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにします。
また、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇します。

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法律に関する参考資料

しろまる年金制度改正法の概要説明ページ
年金制度改正法が成立しました

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