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  8. ビジネストラック・レジデンストラックを利用するみなさま、受入れ企業・団体のみなさまへ(ビジネストラック・レジデンストラックの停止)

健康・医療ビジネストラック・レジデンストラックを利用するみなさま、受入れ企業・団体のみなさまへ(ビジネストラック・レジデンストラックの停止)



ビジネストラック・レジデンストラックを利用するみなさま、受入れ企業・団体のみなさまへ(ビジネストラック・レジデンストラックの停止)

令和3年1月14日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック・レジデンストラックの運用が停止されることとなりました。
発給済みの査証を所持する方については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間に限り、入国が認められます。
(注記)ビジネストラックを利用する場合であっても、14日間待機の緩和措置は認められません。
詳細は外務省HPをご確認下さい。
(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

ビジネストラック・レジデンストラックを利用して入国する外国人の方は、出国前72時間以内の検査証明を提出していただく必要があります。
検査証明書を提出できない方は、受入企業・団体が確保する宿泊施設で待機していただきます。
また、入国後3日目に、受入れ企業・団体の責任において検査を行い、その結果を検疫所長に報告して頂く必要があります。
受入れ企業・団体は、以下の報告用フォームをダウンロードしていただき、必要事項を記入の上で、入国後1週間以内にメールにより報告してください。
(注記)件名を「検査結果報告(受入れ団体・企業名)」として、検疫所より配布された「ビジネストラック・レジデンストラックにより入国される方で検査証明書を保持していない方へ」に記載されているメールアドレスに送信してください。
期限までにご連絡がない場合やご連絡事項に不備がある場合には、厚生労働省又は検疫所から、受入れ責任者の方へご連絡する場合があります。

検査結果報告用フォーム(wordファイル)

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