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  7. 平成26年7月31日から、屋外での岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業も呼吸用保護具の使用対象になります

平成26年7月31日から、屋外での岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業も呼吸用保護具の使用対象になります

「粉じん障害防止規則」の改正により、手持式または可搬式動力工具(注記)1を使用した岩石(注記)2・鉱物(注記)3の研磨・ばり取り作業を行う事業者は、平成26年7月31日からは、屋内(注記)4・屋外を問わず、その作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具(防じんマスク)(注記)5を使用させなければなりませんので、ご注意ください。

(注記)1 研磨材を使うものに限る
(注記)2 一種または数種の鉱物の集合体のうち、形状が岩状または塊状のもの
(注記)3 地殻中に存在し、物理的・化学的にほぼ均一で一定の性質を持つ固体物質と、その人工物(鉱さい、活性白土、コンクリート、セメント、フライアッシュ、クリンカー、ガラス、人工研磨材、耐火物、重質炭酸カルシウム、化学石こうなど)
(注記)4 坑内またはタンク、船舶、管、車両などの内部を含む
(注記)5 国家検定に合格したもの


照会先
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室
03-5253-1111 内線5495

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