平成22年4月から 新人看護職員研修が努力義務となります
改正された法律の概要
○しろまる保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修等を受け、その資質の向上に努めなければならないこと
が明記されました。○しろまる病院等の開設者が、新人看護職員研修の実施や、看護職員が研修を受ける機会の確保のため、必要な配慮を行うよう努めなければならないこと
○しろまる看護職員本人の責務として、免許取得後も研修を受けるなど、自ら進んで能力の開発・向上に努めること
が明記されました。新人看護職員研修ガイドライン
新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するため、医療機関の機能や規模に関わらず新人看護職員を迎えるすべての医療機関で新人看護職員研修が実施される体制の整備を目指してガイドラインが作成されました。
新人看護職員が少ない施設や今まで研修を行っていなかった施設を含めて、すべての医療機関の新人看護職員が研修を受けられるようにするために、総合的な研修を実施している施設が院内研修を公開することや、地域単位で施設間の連携・調整を行うことなど、工夫も必要とされています。
ガイドライン全体はこちらのページに掲載しています。
新人看護職員研修の理念は次の2つです
1)看護は人間の生命に深く関わる職業であり、患者の生命、人格及び人権を尊重することを基本とし、生涯にわたって研鑽されるべきものである。新人看護職員研修は、看護実践の基礎を形成するものとして、重要な意義を有する。
2)新人看護職員を支えるためには、周囲のスタッフだけではなく、全職員が新人看護職員に関心を持ち、皆で育てるという組織文化の醸成が重要である。この新人看護職員研修ガイドラインでは、新人看護職員を支援し、周りの全職員が共に支え合い、成長することを目指す。
●くろまる新人看護職員の到達目標として、1年以内に経験し修得を目指す項目とその到達の目安を示している
●くろまる研修体制や研修方法は、各医療機関の特性、研修に対する考え方、職員の構成等に合わせて行えるように参考例を示している
●くろまる研修プログラムの例と技術指導の例を参考として示している
などです。研修における組織の体制の例を示しています
新人看護職員研修事業(平成22年度予算案)
新人看護職員研修の普及と円滑な実施を目的とした事業を行います。
- ●くろまる新人看護職員研修事業
- 【新人看護職員研修事業】ガイドラインに沿った新人看護職員研修を実施するための事業【外部研修事業】単独で完結した新人看護職員研修が困難な施設が活用できる外部の集合研修を実施するための事業
- ●くろまる研修責任者研修事業
- 研修責任者に対し、新人看護職員研修の企画・運営等に必要な能力の習得に向けた研修を実施するための事業
- ●くろまる新人看護職員研修推進事業
- 地域において、関係者による協議会を設け、施設同士の情報共有、連携・調整や、アドバイザー派遣などを行うための事業
※(注記)これらの事業の予算案は平成22年1月18日時点のものです。また都道府県により事業の内容は異なりますので、申請にあたっての相談は各都道府県へお願いします。