このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 報道・広報 >
  3. 報道発表資料 >
  4. 2018年7月 >
  5. 技能実習計画の認定を取り消しました

平成30年7月3日

照会先

人材開発統括官付技能実習業務指導室

室長 澤口 浩司

室長補佐 三姓 晃一 (内線5949)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)3395

技能実習計画の認定を取り消しました

法務省と厚生労働省は、平成30年7月3日付で、有限会社エポックに対し4件の技能実習計画の認定の取消しを通知しました。なお、新たな技能実習制度の下で初めての認定取消措置となります。詳細は下記のとおりです。

1 技能実習計画の認定取消しを行った実習実施者

(1)実習実施者名:有限会社エポック

(2)代表者職氏名:代表取締役 松本 重昭

(3) 所在地 :愛媛県宇和島市川内1067-1

(4) 取り消した計画番号 :1.認1711001206(平成30年2月20日認定)

2.認1711001207(平成30年2月20日認定)

3.認1711001208(平成30年2月20日認定)

4.認1711001494(平成30年4月 2日認定)

2 処分内容

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第3号の規定に基づき、平成30年7月3日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

3 処分理由

有限会社エポックは、「出入国管理及び難民認定法」第73条の2第1項第1号及び同法第76条の2に該当するため、技能実習法第10条第2号に当たるものとして、同法第16条第1項第3号に規定する認定の取消し事由に該当することとなった。

(注記)技能実習法の関係条文は別添をご参照ください。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /