このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 報道・広報 >
  3. 報道発表資料 >
  4. 2025年1月 >
  5. 国立大学法人長崎大学及び同BSL4施設の感染症法に基づく大臣指定について

照会先

健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
感染症情報管理室長 横田 栄一(内線2389)
代表電話 03-5253-1111

報道関係者 各位

国立大学法人長崎大学及び同BSL4施設の感染症法に基づく大臣指定について

本日付けで、国立大学法人長崎大学を特定一種病原体等所持者(注記)として、また、国立大学法人長崎大学内の高度感染症研究センター実験棟(BSL4施設)を特定一種病原体等所持施設として指定しました。

(注記) 特定一種病原体等所持者とは、原則として所持してはならない特定一種病原体等(南米出血熱ウイルス、ラッサウイルス、エボラ出血熱ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、マールブルグウイルス)を、所持することができる法人として厚生労働大臣が指定する者をいう。
なお、特定一種病原体等を輸入又は譲り受けするためには、厚生労働大臣の指定又は承認が別途必要。
関連ページ
感染症法に基づくBSL4施設の基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kijun_bsl4.html

資料

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /