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  5. 住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の取扱について

照会先

住居確保給付金について
社会・援護局 地域福祉課
生活困窮者自立支援室

自立支援金について
社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室

代表:03-5253-1111

報道関係者 各位

住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の取扱について

今般、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」が閣議決定され、住居確保給付金の特例措置及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の取扱いについては以下のとおりですのでお知らせします。

住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、申請期限が令和4年12月末までとなっております。
そのうち、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、申請期限を令和5年3月末まで延長します。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、受給終了者等へのフォローアップや、生活困窮者自立支援制度における相談支援等の重層的な支援を行ってまいります。

(参考)物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策P38
緊急小口資金等の特例貸付の償還が令和5年1月に開始することや生活困窮者自立支援金の申請期限が本年12月末に到来することを見据え、自立支援金の受給者を含む個々の借受人の状況に応じて、きめ細かなフォローアップをプッシュ型で行うとともに、償還免除や償還猶予の積極的活用など、柔軟な相談支援等を行うための体制強化や、地域のNPO法人等に対する支援、住居確保給付金の特例の年度末までの延長等を行う。

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