このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 政策について >
  3. 分野別の政策一覧 >
  4. 健康・医療 >
  5. 健康 >
  6. 難病・慢性の痛み関連情報 >
  7. 指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに関するホームページ >
  8. 指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの第三者提供に関するホームページ

指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの第三者提供に関するホームページ

このホームページは、指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースを使った研究を検討している方々に、第三者提供についての概要を紹介するものです。

難病等患者データの提供趣旨

平成 27 年に施行された難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成27 年厚生労働省告示第375 号)において、国は、
  • ・ 指定難病の患者の診断基準や重症度分類等に係る臨床情報等を適切に収集し、指定難病患者データに係るデータベースを構築すること
  • ・ 指定難病患者データベースの構築及び運用に当たっては、個人情報の保護等に万全を期すこと
  • ・ 医薬品等の開発を含めた難病の研究に有効活用できる体制に整備するとともに、小児慢性特定疾病のデータベースや欧米等の希少疾病データベース等、他のデータベースとの連携について検討すること
とされています。
また、平成27 年に改正法が施行された児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)に基づく小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針(平成27 年厚生労働省告示第431 号)において、国は、
  • ・ 小児慢性特定疾病児童等についての臨床データ(以下「小児慢性特定疾病児童等データ」)を収集し、小児慢性特定疾病児童等に係る医学的データベースを構築すること
  • ・ 小児慢性特定疾病児童等データベースの構築及び運用に当たっては、個人情報の保護等に万全を期すこと
  • ・ 小児慢性特定疾病に関する調査及び研究に有効活用できる体制に整備するとともに、指定難病患者データベースと連携すること
とされています。これらに基づき、指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データ(以下「難病等患者データ」という。)については、平成27 年の難病法及び改正児童福祉法の施行以降、新しく構築されたシステムの下に、臨床調査個人票及び医療意見書によりデータを収集しているところです。

指定難病患者データの研究利用のための第三者提供における個人情報の流出及びその対応について

令和4年8月15日に公表した「指定難病患者データの研究利用のための第三者提供における個人情報の流出及びその対応について」において、8月中を目途に策定することとしていた再発防止策について、以下のとおり定めたのでお知らせいたします。
指定難病患者データの研究利用のための第三者提供における個人情報の流出及びその対応について

データ利用までの流れ

(注記) 提供申出手続きにつきましては事前に「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関するガイドライン」をご一読いただき、遵守していただきますようお願い致します。
(注記) データ提供にあたっては手数料が発生する場合もございますのでご留意ください。



エントリー 必要事項を記載の上、難病等患者データ第三者提供窓口(以下、窓口)へメールを送信。
窓口よりエントリー完了メールをお待ちください。
申請書の確認 作成した申出書類(電子ファイル)をメールにて窓口へ提出。
窓口にて書類の過不足、記載不備等を確認します。
書類に不備が確認された場合は、窓口より修正依頼メールをお送りします。
全ての修正が完了すると、窓口より申請受付メールをお送りします。これをもって、申請の受付となります。
申請の受付は、専門委員会による本審査のおおよそ30営業日前までに行われる必要があります。
なお、書類の不備の修正のため、エントリー完了から、申請受付までに平均1か月以上を要しています。お早目にご相談をお願いします。
(注記)このタイミングでデータ抽出に必要な資料についてもご依頼させていただきます。




審査前確認 受け付けた申請について、専門委員会が追加資料・追加説明要否を確認します。
必要に応じて、窓口より資料の追記・修正依頼メールをお送りします。
全ての追記・修正が完了すると、審査前確認完了メールをお送りします。
本審査実施日の5営業日前までに審査前確認完了メールが届かなかった場合、次々回の審査対象となりますのでご留意ください。
専門委員会による本審査 (申出者作業なし)
専門委員会による審査を実施。
審査後 承諾通知書を受領後、窓口へ依頼書、誓約書、利用規約の提出。




提供手続き 誓約書等受領後、窓口より提供手続き案内メールをお送りします。
案内メールに添付される資料を確認後、窓口へ返送ください。
データ抽出 (申出者作業なし)
データ提供元に抽出を依頼。
データ提供 窓口より提供日調整メールをお送りします。
対応可能な日程を回答ください。
データ受領 データを受領後、受領書を窓口へ提出。
データ利用開始

本審査開催予定

【2025年度 本審査開催スケジュール】
(注記)原則4回/年 開催ですが、開催回数が変動する可能性もございます。
回次 開催予定日 エントリー期限 書類提出期限
第4回 2025年06月12日(木) 2025年04月18日(金) 2025年05月09日(金)
第5回 2025年09月11日(木) 2025年07月04日(金) 2025年07月25日(金)
第6回 2025年12月17日(水) 2025年10月03日(金) 2025年10月24日(金)
第7回 3月予定 2026年01月09日(金) 2026年01月30日(金)


(注記)審査対象は、本審査開催予定日の5営業日前までに、申出担当者に事前審査完了通知メールが届いたもの。
(注記)書類提出後に書類修正を依頼することがある。修正に対応できる体制を維持すること。
(注記)本スケジュールは、今後の動向により変更になる場合がある。変更があった場合は本HPでお知らせする。

エントリーについて

難病等データ提供をご希望される場合は、下記の内容を窓口へメールでお送りください。
また、変更申請時もエントリーが必要です(新規申出とはフォーマットが異なります)
記載内容につきましてはマニュアル「必要事項フォーマット」をご参照ください。
エントリー完了後、窓口確認へ進みます。
•【記載内容】
〇提供申出者の該当範囲
下記より該当するものを選択してください。
[公的機関] or [法人等] or [個人]

〇公的補助金
取得済み又は取得予定の公的補助金名称を記載ください。

〇希望疾病名および告示番号
提供を希望する疾病の名称と告示番号を記載ください。
疾病名および告示番号につきましては、下記URLをご参照ください。

難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5346)
小児慢性特定疾病情報センター(https://www.shouman.jp/disease/search/group/)

〇連絡先
窓口より案内をお送りするメールアドレスおよび電話番号を記載ください。

ガイドライン及びマニュアル

申出書類

必要書類はマニュアルを参照ください。
[記入例]別添2-1 運用フロー図[410KB]
[記入例]別添2-2 リスク分析・対応表[23KB]
[記入例]別添2-3 運用管理規程[53KB]
[記入例]別添2-4 自己点検規程[61KB]

留意事項

  • ・ 守秘義務、適正管理義務、承諾された目的以外での利用・第三者提供の禁止、不適切利用に対する措置等、ガイドライン等に記載された内容を遵守する必要があります。
  • ・ 提供依頼申出手続では提供依頼申出者(代理人による提供依頼申出の場合は代理人自身を含む)の本人確認が必要であり、本人確認のための提示書類は複写されることがあります。
  • ・ 提供された難病等患者データは返却義務があります。
  • ・ 利用条件に反した場合はその違反の内容に応じ、難病等患者データの提供禁止措置、成果物の公表の禁止又は利用者の氏名・所属機関名の公表の措置を講じること。また、難病等患者データの不正な利用により不当な利益を得た場合には、その利益相当額を違約金として国に支払わなければならなりません。
  • ・ 臨床研究等の実施に関して患者に協力を求める場合を除き、提供された難病等患者データから患者個人の特定(又は推定)を試みてはなりません。
  • ・ 審査会が特に認めた場合を除き、提供されたその他の個体識別が可能となる場合があるデータ(別の利用目的で提供されたその他の難病等患者データを含む)とのリンケージ(照合)を行ってはなりません。
  • ・ 難病等患者データの提供は契約に基づくものであり、行政不服審査法(昭和37 年法律第160 号)の対象外です。
  • ・ やむを得ない事情により、難病等患者データの提供が遅れる場合があり得えます。
  • ・ 難病等患者データの提供を受けた場合、研究成果を公表しなければなりません。
  • ・ 難病等患者データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した場合には、速やかに難病等患者データを返却してください。
  • ・ 難病等患者データの提供を受けた場合、提供依頼申出者及び利用者に対して難病等患者データを提供したことについて厚生労働省が公表することとなります。
  • ・ 審査会における審査は、原則非公開で行われます。
  • ・ 厚生労働省は、必要に応じ難病等患者データの利用場所への立入監査を行う場合があります。その場合、利用者は立入りを拒否できません。
  • ・ 提供依頼申出者の所属機関において、過去に他の提供依頼申出者又は利用者の不適切利用が発生した場合であって、所属機関の責に帰すべき特段の事情があると審査会が認める場合には、当該機関からの提供依頼申出を不承諾とする場合があります。
  • ・ 本ガイドラインに基づく難病等患者データの提供は、難病等患者データの入力状況等の技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、データ提供を行わない場合があり得ます。
  • ・ 本ガイドラインに定める事前相談、申出等の各手続に使用できる言語は日本語とします。
  • ・ 難病等患者データを用いた研究を外部委託することは、審査会において認められた場合を除き、行ってはなりません。
  • ・ 難病等患者データを用いた研究は、原則として、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3 年3 月23 日文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1 号)等の適用対象となります。

参考資料

お問合せ

【PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 難病等患者データ第三者提供窓口】

〇住所 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-2-1 大手町Oneタワー
〇E-mail jp_nanbyo_db@pwc.com
〇電話 080-4109-4211
〇受付時間 平日11:00〜16:00

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /