厚生労働省発表
平成17年7月4日(月)
平成17年7月4日(月)
職業安定局雇用保険課
課長 生田 正之
課長補佐 田中 仁志
電話 5253-1111 (内線)5763
夜間直通 3502-6771
雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について
1 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年自動変更されているが、今般、毎月勤労統計の平成16年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成15年度の平均給与額に比して約1.9%低下したことから、この低下した率に応じて、
○しろまる 基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ
○しろまる 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
○しろまる 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ
を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。 2 変更の概要は別添のとおりである。
(別添)
1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
(1) 基本手当の日額の最高額及び最低額
現行 変更後
最高額
受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。
(1) 60歳以上65歳未満
6,916円 → 6,781円
(2) 45歳以上60歳未満
7,935円 → 7,780円
(3) 30歳以上45歳未満
7,215円 → 7,075円
(4) 30歳未満
6,495円 → 6,370円
(1) 60歳以上65歳未満
6,916円 → 6,781円
(2) 45歳以上60歳未満
7,935円 → 7,780円
(3) 30歳以上45歳未満
7,215円 → 7,075円
(4) 30歳未満
6,495円 → 6,370円
最低額
1,688円 → 1,656円
(2) 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲
→ 別紙のとおり引き下げられる。
→ 別紙のとおり引き下げられる。
(例 )
賃金日額が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
(現行) (変更後)
4,380円 → 4,354円
賃金日額が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
(現行) (変更後)
5,545円 → 5,485円
賃金日額が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
(現行) (変更後)
4,380円 → 4,354円
賃金日額が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
(現行) (変更後)
5,545円 → 5,485円
※(注記) 賃金日額と基本手当の日額の関係
[画像:図]
(1) 基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。
(2) 基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。
[画像:図]
※(注記) この変更は、平成17年8月1日以後の失業している日について適用されるが、平成15年4月30日(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行の日の前日)までに離職した者には適用されない。
2 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(※(注記))の引下げ
平成17年8月1日以後、
1,369円 → 1,342円 と引き下げられる。
平成17年8月1日以後、
1,369円 → 1,342円 と引き下げられる。
( 例)
賃金日額7,000円、基本手当の日額4,808円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2−1,342円)×ばつ80% = 866円
基本手当の支給額は、
×ばつ(28日−2日)+(4,808円−866円)×ばつ2日 =132,892円
賃金日額7,000円、基本手当の日額4,808円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2−1,342円)×ばつ80% = 866円
基本手当の支給額は、
×ばつ(28日−2日)+(4,808円−866円)×ばつ2日 =132,892円
※(注記) 控除額とは、
[画像:図]
(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。
(2) 上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
[画像:図]
(注) 1 「収入」=「収入の1日分に相当する額」−1,342円(改正後)
2 説明図中の「基本手当」とは「基本手当の日額」のことである。
3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※(注記))の引下げ
平成17年8月以後、
346,224円 → 339,484円 と引き下げられる。
平成17年8月以後、
346,224円 → 339,484円 と引き下げられる。
※(注記) 支給限度額とは、
[画像:図]
(1) 支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。
(2) 支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度額を超えるときは、
(支給限度額)−(支給対象月に支払われた賃金の額)
が高年齢雇用継続給付の支給額となる。[画像:図]
※(注記) この変更は、平成17年8月以後の支給対象月について適用されるが、高年齢雇用継続基本給付金については60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が、高年齢再就職給付金については安定した職業に就くことにより被保険者となった日が、それぞれ平成15年4月30日(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行の日の前日)以前である受給資格者には適用されない。
4 その他の留意点
(1) 高年齢雇用継続給付の変更後の支給限度額は、現在の支給限度額(346,224円)に変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて得た額となるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。
(2) 高年齢雇用継続給付として算定された額が、1,656円(=×ばつ0.8)を超えないときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用保険法第61条第6項及び第61条の2第3項)。
(3) 育児休業基本給付金の変更後の上限額については、127,350円(=×ばつ30)となるものであること(雇用保険法第61条の4第4項)。
(4) 介護休業給付金の変更後の上限額については、169,800円(=×ばつ30)となるものであること(雇用保険法第61条の7第4項)。
別紙
基本手当の給付率新旧比較図
1 60歳未満の受給資格者に係る給付率
*右側の網かけ数値は、基本手当日額
[画像:図]
(注) ※(注記)1及び※(注記)2の賃金日額の上限額並びに※(注記)3及び※(注記)4の基本手当日額の上限額については、年齢階層により、次のとおりとなっている。
賃金日額
※(注記)1 賃金日額
※(注記)2 基本手当
日額※(注記)3 基本手当
日額※(注記)4
※(注記)1 賃金日額
※(注記)2 基本手当
日額※(注記)3 基本手当
日額※(注記)4
30歳未満
12,990円
12,740円
6,495円
6,370円
30歳以上45歳未満
14,430円
14,150円
7,215円
7,075円
45歳以上60歳未満
15,870円
15,560円
7,935円
7,780円
2 60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率
*右側の網かけ数値は、基本手当日額
[画像:図]
(参考)基本手当日額の計算式及び金額(PDF 69KB)