厚生労働省発表
平成17年4月19日(火)
職業安定局首席職業指導官室
首席職業指導官 小島 繁夫
室長補佐 松浦 大造
03-5253-1111(内線5776)
03-3502-6774(夜間直通)
03-3502-6774(夜間直通)
ハローワークにおける厚生年金への加入が明示されていない求人への
社会保険事務所と連携した対応等について
厚生年金等への加入については、事業主がその手続を担っており、ハローワーク(公共職業安定所)に求人の申込みを行う場合にも、重要な求人条件として適切に明示することが必要なものである。
このため、全国のハローワークにおいて、社会保険事務所等関係機関と連携して求人事業主等に対する指導の充実を図ることとし、明日(4月20日)から実施する。
[対応の概要](PDF:56KB)
1 厚生年金に係る取扱い
(1)事業主に対する周知・啓発の徹底
(2)加入が適正に明示されていないと思量される求人事業主への対応
2 労働保険に係る取扱い
(1)事業主に対する周知・啓発の徹底
ア 制度・加入条件のポイントを解説したリーフレットを提供・配布。
イ 加入に係る求人条件の明確化等について社会保険事務所での相談を勧奨。
(2)加入が適正に明示されていないと思量される求人事業主への対応
ア 求人条件の変更、社会保険事務所への自主的な相談を指導。
イ 必要な場合は事業主に関する情報を社会保険事務所に提供し指導を要請。
ウ 社会保険事務所からハローワークに指導結果の連絡。
エ 加入の条件が適正でなく是正の意思がないことが確認されれば求人取消。
2 労働保険に係る取扱い
労働保険(労災保険及び雇用保険)の保険関係の成立に係る手続を行っていない求人事業主等に対する指導を、労働局との緊密な連携により引き続き徹底。
指導に応じず是正の意思がない場合求人取消。
指導に応じず是正の意思がない場合求人取消。
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