08/12/09 平成20年12月9日薬事・食品衛生審議会日本薬局方部会議事録 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会 議事録 1.日時及び場所 平成20年12月9日(火) 14:00〜 厚生労働省共用第7会議室 2.出席委員(10名)五十音順 赤 堀 文 昭、 大 石 了 三、 奥 田 晴 宏、 北 田 光 一、 木 津 純 子、 楠 文 代、 合 田 幸 広、しろまる棚 元 憲 一、 橋 田 充、にじゅうまる早 川 堯 夫 (注) にじゅうまる部会長 しろまる部会長代理 欠席委員(4名)五十音順 天 笠 光 雄、 富 田 基 郎、 中 島 恵 美、 渡 邉 治 雄 3.行政機関出席者 岸 田 修 一(大臣官房審議官)、 中 垣 俊 郎(審査管理課長)、 豊 島 聰(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)、 松 田 勉(独立行政法人医薬品医療機器総合安全管理監)、 新 見 裕 一(独立行政法人医薬品医療機器総合機構品質管理部長) 他 4.備考 本部会は、公開で開催された。 しろまる審査管理課長 定刻より少し早うございますが、先生方がおそろいでございますので、 ただ今から薬事・食品衛生審議会日本薬局方部会を開催させていただきます。 先生方におかれましては大変お忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうご ざいます。 初めに当部会の異動について御報告申し上げます。本日はあいにく御欠席でございま すが、長谷川委員の後任として新たに、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 の天笠光雄委員に御就任いただいているところでございます。 また、本日の部会でございますが、当部会委員14名のうち10名の御出席をいただい ておりますので、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。なお、本日は、 先に申し上げました天笠委員のほか、富田委員、中島委員、渡邉委員から御欠席という 御連絡をいただいております。 本日の部会でございますが、基準に関する審議でございますので、公開にて開催いた しますことを、御承知おき願いたいと存じます。 それでは、部会長の早川先生、議事進行をよろしくお願い申し上げます。 しろまる早川部会長 それでは、議事に入りたいと思います。最初に、事務局から本日の資料 について確認をお願いいたします。 しろまる事務局 配付資料の確認をさせていただきます。事前に委員の先生方には、資料No.1、 資料No.2、資料No.3、参考資料としまして参考資料No.1-1、参考資料No.1-2、参考資料No. 2-1、参考資料No.2-2の7種類の資料を送付させていただいております。本日の配付資料 といたしましては、議事次第、座席表、委員名簿、そして、別添として、議題1の諮問 書、議題2の追加資料として資料No.2追、それから、資料No.3は事前にお送りしており ましたが、一部データが消えていることが分かりましたので、資料No.3改ということで 差し替えをお願いしたいと思います。そして、最後に資料No.4となっております。以上 が本日の資料になります。 しろまる早川部会長 ありがとうございました。先生方、資料はおそろいでございましょうか。 それでは、早速、審議議題に入りたいと思います。審議事項1の議題であります「日 本薬局方の一部改正」にかかわる案件について、事務局から説明をお願いいたします。 しろまる事務局 それでは、第十五改正日本薬局方の一部改正案の概要について御説明させて いただきます。 まず、一般試験法の改正についてですが、資料No.1の2枚目を御覧ください。一般試 験法とは、医薬品各条に共通する試験法、医薬品の品質評価に有用な試験法、及びこれ に関連する事項を定めたものです。今回改正する試験法は、微生物限度試験法、無菌試 験法、崩壊試験法、及び溶出試験法の四つで、これらは日、米、欧の三薬局方で調和合 意された内容を反映するというものです。 微生物限度試験法について御説明させていただきます。4ページになりますが、クロ ストリジアの試料調製方法の変更、それから、6ページになりますが、サルモネラ試験 のXLDカンテン培地の鑑別特性の試験菌株として、E.coliを削除する等の改正を行っ ております。 無菌試験法は、7ページになりますが、培地使用期間のバリデーションの実施、市販 粉末培地の性能試験の調製バッチごとの実施等を規定するほか、全面的な改正を行うと いうものです。 崩壊試験法は、14ページ及び15ページになりますが、補助盤の溝の深さを変更する ものです。 溶出試験法は、16ページになりますが、回転バスケット及びパドル法による即放性製 剤の試験液の液量についての記載整備を行うというものです。 2ページ目に戻っていただきまして、リュウコツの改正及びリュウコツ末の新規収載 についてです。生薬のリュウコツの供給状況等に鑑みまして、その品質を確保できる範 囲で改正を行うとともに、それを粉末としたリュウコツ末を新規に収載するというもの です。リュウコツ末の新規収載に伴いまして、生薬総則を適用する生薬として、リュウ コツ末を追加し、エキス剤又は浸剤・煎剤に用いるリュウコツについては、ヒ素の試験 方法及び規格値を追加し、また、この改正に伴いまして、リュウコツ末の規格を新規に 収載するというものです。 以上、第十五改正日本薬局方の一部改正について、御審議のほど、どうぞよろしくお 願いいたします。 しろまる早川部会長 ありがとうございました。ただ今の内容に関しまして、御意見、御質問 等がございましたら、よろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。一つは 一般試験法の改正ということで、三薬局方間で調和合意された内容を反映したいという ことでございますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。それでは、 リュウコツの改正については、コメント、御質問はございますでしょうか。 しろまる橋田委員 一般試験法のところに戻ってよろしいでしょうか。私は余りこういう公定 書の文書等に通じておりませんし、三局方の調和という点でいろいろ視点があると思い ますので、余りよく理解していないのかと思うのですが、せっかくの機会ですので、幾 つか質問させていただきたいと思います。まず、微生物限度試験法のところでございま すが、新旧対照になっておりますけれども、3ページ、4ページにそれぞれ陰性対照の 項がございまして、「微生物の発育が認められた場合には、原因調査が必要である」う んぬんとございます。これは本当に素人の質問かもしれませんが、局方の中でこういう 表現が比較的よくあるのかどうか、そして、特にこういうことを問題にしておられると いうのは何か背景があるのかと思いまして、質問させていただきたいと思います。 しろまる事務局 陰性対照の今回追加されたような記載につきましては、このような試験法の 特性として必要であろうということで今回入ったわけですが、そもそもこれは三薬局方 の調和ということで進んでおります。USP、EPではこのような記載を入れるという お話が当初ございまして、それに伴って今回このような記載を入れるということで調和 がなされたところでございます。このような記載がなかったとしても、当然何らかの原 因調査が必要であるということは言うまでもない記載かもしれませんが、国際調和の中 でそういう記載も入れた方がいいという議論があったために、今回入れられたというこ とではないかと思います。 しろまる橋田委員 ありがとうございます。無菌試験法についても幾つか確認をさせていただ きたいと思います。恐らく同じ視点の話かと思うのですが、一般試験法は各試験法につ いてその目的や定義等から始まっているケースが多いと思いますし、この無菌試験法も もともとは「本試験法は、培養法によって増殖しうる微生物(細菌又は真菌)の有無を試 験する方法であり」うんぬんというところから現在の局方は始まっていると思うのです が、その辺が落ちているということ、それから、細菌又は真菌というのも一つの無菌の 菌の定義になっていると思うのですが、そこが定義のところから外れました。全体を見 ましても、旧局は「菌」と書いてございますが、新しいものは「微生物」という表現で 整理されているところが多いと思います。たまたま微生物限度試験というのが前にござ いますので、その辺の言葉をどのように整理しておられるのかということをお聞きした いと思います。 それから、7ページの改正の文案で、文章的に公定書の表現としてこういう、それは 要するに調和ということかと思いますが、これは新旧対照になっておりませんけれども、 新の条文という理解でよろしいかと思いますが、例えば最初の文章で「本試験で満足す べき結果が得られても、それは単に」うんぬんとありますけれども、「満足すべき結果」 と言われても、試験者の主観に少しゆだねたような表現かと思いまして、こういうもの は公定書としてどうかということです。 それから、「1.微生物汚染に対する予防措置」のところですが、最後の文章で「作業 区域の適切なサンプリング及び適切な制御の実施によって、本試験を実施する作業環境 を適切に監視する」という表現がございます。これは文章の前後もあるかと思うのです が、サンプリングと制御によって監視するという辺りは、少し違和感があるのですけれ ども、この辺りはいかがでしょうか。 もう一つ、9ページの上から6行目、細菌の場合の培養の話ですが、「3日間を超え ないで培養する」という表現も、培養期間は何日以内にするなどであればスムーズな感 じはいたしますが、何々しないで何々するという表現は、多少なじみにくいような気も いたしますので、御見解をいただければと思います。 しろまる事務局 とりあえず背景だけ事務局から御説明させていただきます。冒頭に御説明さ せていただきましたが、無菌試験につきましても国際調和を受けて今回改正をするもの でございます。先生から御指摘がありましたとおり、これまで無菌試験については局方 に十四局の第二追補で収載されておりました。その構成と大幅に変わっております。そ れはなぜかと申しますと、三薬局方の調和の文章を作っていく中で、そちらの検討の中 で適切であろうという構成に落ち着いたということでございます。それを日局に取り込 んだために、今までの無菌試験法とは構成は大分違っており、順番も変わっているよう な状況になっております。 今幾つか御指摘があった「満足すべき結果」や「適切な制御の実施によって、本試験 を実施する作業環境を適切に監視する」などの表現につきましては、もとが英語でござ いましたので、それを日本語に訳すときにこのような表現を使わせていただいたところ でございます。ただ、この辺りにつきましては、もう少し分かりやすい表現と言います か、適切な表現を今後検討していく必要もあるかと思います。英語を直訳的に訳したと いうことで、聞き慣れないと言いますか、通常使われないような表現になってしまって いる部分もあるかと思います。 しろまる早川部会長 棚元先生、何かございますか。 しろまる棚元部会長代理 少し補足させていただきます。最初の質問で「菌」と「微生物」の 言葉の使い方というのが出ましたが、これもやはり調和の中で出てきたのです。従来は 「細菌数」や「真菌数」という形で言っていたものを、total aerobic microbial count という形の規定になってきたところから、今回は言葉を「微生物」という形に変えてい ます。 それから、最初のところで「本試験条件下で調べた検体中に汚染微生物が検出されな かったことを示しているだけである」と、これは微生物培養の特性でして、無菌である ということはあくまで確率論なわけです。この試験法でつかまらないことが、直ちに無 菌ということの、0%という証明にはならない。これは確率の問題です。培養法という のは環境中に存在する微生物の培地との適応性によって出てきますので、必ずしもすべ ての菌が生えるわけではないわけです。このことは実際にほかの検出法もいろいろあり ます。もっと精密な検出法でやりますと、出てくるケースもあり得る。そういう意味で、 完全にこれを保証するのではないというニュアンスの文章になっています。 しろまる早川部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。私もすべての経過を承知 しているわけではありませんが、無菌試験法というのは、試験法としては一番ベーシッ クな方法です。ですから、各国ともそれぞれの無菌試験法を持っていたわけで、それを 変えようとすると、各国の既存のものについて全部変えていかないといけないというこ とで、非常に長い期間がかかって、やっと調和にこぎ着けたものと理解しております。 したがって、従来の日本薬局方のフォーマットどおり、あるいは内容も含めて表現どお りというわけにはいかないで、三局がこれならば皆さんで一致できるだろうというとこ ろで、やっと落ち着き先を認められた内容及び文面なのだろうと思います。 もちろん、先ほど御説明があったように、英語で書かれておりますので、それをどの ように適切な日本語に訳すかということについては、関係者の方は非常に御努力された と思うのですが、さらに、もう少しこなれたというか、内容を損ねないで分かりやすい 日本語にするということについては、これから改正も含めて検討していかれればいいの ではないかと思います。 無菌試験法の何たるかは、先ほど棚元委員から御説明いただいたようなもので、これ で否定したからといって、それはその条件の中で否定したというだけのことであって、 これはシステム等の組合せで無菌性を保証していこうというプロセスが基本的な考え方 だと思いますので、その一つの最終的なあるやり方として無菌試験法というものがある と御理解いただければと思います。 しろまる橋田委員 今の最後の点でございますが、その点は御説明でよく分かりましたので、 理解いたしました。ただ、もう一点は、その文章の前の方の「満足すべき結果が」とい うところも、これは例えば「適合と出たら」ということだと思うのですが、その辺りは もう少し検討していただければ幸いでございます。 しろまる合田委員 言葉の問題ですが、先ほど橋田先生が御指摘になった部分で、「細菌の場 合は3日間、真菌の場合は5日間を超えないで培養する」というのは、誤解を受ける表 現なので、変えた方がいいのではないかと思います。「3日間」の後に点がございます ね。これは、細菌の場合は3日間で培養するとも読めます。ここは両方とも超えないで という意味だと思うので、文章を変えられた方がいいのではないでしょうか。 しろまる事務局 その辺りは、もう一度委員会で検討させていただき、適切な表現に訂正した いと思います。 しろまる早川部会長 よろしくお願いいたします。ほかにいかがでしょうか。 しろまる奥田委員 確認ですが、崩壊試験法で、14ページの補助盤の溝の、すごくディテール の議論をされたのだなと思うのですが、これは実態としては変わらないということです か。ここはミスプリントなのだろうと思うのですが、「旧」の真ん中辺りに「1.6〜0.1」 というのが見え消しであって、「新」の方は「1.5〜1.8」となっています。多分これは ±0.1という意味ですよね。ですから、実際には1.5〜1.7のところを1.5〜1.8にした と。それで、これは実態としては変わらないということですか。今の装置はそのままい けるということでしょうか。 しろまる早川部会長 そうだと思います。国際調和上の数値の数字合わせだと思います。 しろまる事務局 14ページの新旧対照表につきましては、「旧」のところにあります「1.6〜 0.1」というのは誤記載でございまして、「1.6±0.1」が正しいものでございます。した がって、現行の記載の1.6±0.1、すなわち1.5〜1.7を、1.5〜1.8と多少広げたという ものでございます。この経緯としましては、一度、1.6±0.1で国際調和がなされたので すが、その後、USPの方から、実際にアメリカで使われているディスクのサイズがそ こに入らないものがあるという話がございまして、改正提案がUSPの方からありまし た。その実態に合わせるということで、多少溝の深さを広げているということで、今回、 1.5〜1.8に訂正したという経緯がございます。 しろまる奥田委員 分かりました。 しろまる早川部会長 ほかにいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。それでは、議 決に入りたいと思います。先ほど御指摘がありましたように、言葉の問題が一部分ある わけですが、それはこれから訂正していく方向でということで、これは議決をしなけれ ばいけませんので、内容について、全体の方向としてこれでよろしいと、そういう議決 の仕方でよろしいですか。 しろまる審査管理課長 もし先生方がよろしければ、最終的な文言については部会長一任とい う形で議決していただくこともあるのだろうと思いますし、文書で先生方にお送りする ということも可能ですし、いろいろなやり方があるのかとは思いますが、通例で申し上 げますと、具体的な文言については部会長一任というのが例としては多いのだろうと思 います。 しろまる早川部会長 それでは、御指摘のあった部分の表現については部会長に一任というこ とにさせていただきまして、日本薬局方の一部改正につきまして、改正することとして よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。御異議がないようですので、 改正して差し支えないものとしまして、薬事分科会に報告とさせていただきます。 それでは、次の審議議題に移らせていただきます。審議事項2の議題の「日本薬局方 の新規収載候補品目」にかかわる案件について、事務局から説明をお願いいたします。 しろまる事務局 今後、日本薬局方に収載すべく審議を行っていただきたいと考える日本薬局 方新規収載候補品目(案)につきまして、本部会にて御審議いただきたく、議題として挙 げさせていただいております。資料No.2及び先ほど配付いたしました資料No.2追を御覧 ください。 本日御審議いただく新規収載候補品目は、平成20年6月〜平成20年9月までに製造 販売企業から独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して、新規収載の要望があった 16品目について、総合機構の日本薬局方原案審議委員会の総合委員会におきまして、第 十六改正日本薬局方作成基本指針に基づき審議され、その結果、有用性及び安全性に優 れ、医療上の必要性が高く、国内外で広く使用されているものであることなど、保健医 療上重要な医薬品であり、すべての品目について収載することが適当と委員会において 御了承いただき、本省に御報告いただきました。総合機構からの報告は、資料No.2の3 ページ目以降の別添のものになります。 今後の予定といたしましては、本日この新規収載候補品目(案)につきまして本部会に おいて御審議いただいた後に、御了承いただきましたら、近日中にこの新規収載候補品 目を公表いたしまして、その後、総合機構において日局収載に向けて審議を行っていた だくことになっております。 以上、日本薬局方新規収載候補品目(案)としての16品目につきまして、御審議をお願 いしたいと思います。 しろまる早川部会長 ありがとうございました。ただ今の内容に関しまして、御意見、御質問 がございましたら、お願いいたします。いかがでございましょうか。特に御意見がござ いませんでしたら、議決に入りたいと思います。日本薬局方新規収載候補品目につきま しては、案のとおりとすることでよろしいでしょうか。ありがとうございます。御異議 がないということで、御了承いただけたものとさせていただきます。 以上で本日の審議事項は終了いたしましたので、次に報告事項に移りたいと思います。 それでは、報告事項1の日本薬局方の参考情報の改正(案)について、事務局から説明を お願いいたします。 しろまる事務局 第十五改正日本薬局方の参考情報(案)の概要について御報告させていただき ます。本日お配りさせていただきました資料No.3改を御覧ください。日本薬局方におけ る参考情報の役割ですが、これは局方の附録として位置付けられているもので、局方と 一体として運用することにより、局方の質的向上や利用者の利便性向上に資することを 目的として、医薬食品局長通知として発出されているものです。今回は第十五改正日本 薬局方における国際調和のもので、日、米、欧、三薬局方で調和合意された内容を反映 するものとして、微生物限度試験法と無菌試験法について収載項目の改正をするもので ございます。なお、参考情報に収載する内容といたしまして、具体的には、今回改正予 定であります第十五改正日本薬局方における国際調和のような国際調和事項の局方収載 状況を示すもの、一般試験法や通則などで重要事項の解説や補足をするもの、また先端 技術を応用した新しい試験法等を収載するものがございます。以上、参考情報(案)につ いて御報告させていただきました。 しろまる早川部会長 ただ今の御説明につきまして、御意見等はございませんでしょうか。よ ろしゅうございますか。それでは、御了承いただけたものといたしまして、次の報告事 項2について事務局から説明をお願いいたします。 しろまる事務局 ヘパリンナトリウム等に係る日本薬局方の一部改正について御報告させてい ただきます。本日お配りさせていただきました資料No.4を御覧ください。本日御報告さ せていただきますのは、前回7月に開催されました部会で御審議いただき、日本薬局方 の医薬品各条に収載されておりますヘパリンナトリウムの純度試験に過硫酸化コンドロ イチン硫酸に係る規定を追加することについて御了承いただいたものであり、本年7月 31日に告示いたしまして、既に改正手続を終え、その旨を薬事分科会に御報告しており ます。また、ヘパリンカルシウムにつきましては、局方に収載されておりませんが、ヘ パリンナトリウムに関する局方の改正と同様の措置を講じております。 なお、前回の部会にて御指摘いただきました核磁気共鳴スペクトル測定用重水及びト リメチルシリルプロピオン酸ナトリウムの重水素化率につきましては、2ページ以降に 添付しております質疑応答集のQ2に取りまとめております。そのほか、このQ&Aを 関係者に周知を行ったところでございます。以上、ヘパリンナトリウム等に係る日本薬 局方の一部改正に伴う対応について御報告させていただきました。 しろまる早川部会長 ありがとうございました。ただ今の御説明につきまして、御意見、御質 問がございましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。御意見、御質問がな いようですので、御了承いただけたものとして、報告事項を終わらせていただきます。 以上、本日予定していた審議・報告事項は終了いたしますが、事務局から何かござい ますでしょうか。 しろまる事務局 本日御審議いただきました日本薬局方の一部改正につきましては、今後、パ ブコメ、WTO通報等を行いまして、手続が済み次第、一部改正を行い、平成21年3月 末までに告示を行う予定といたしております。なお、今回のものは、追補改正とは別枠 の、部分改正として日本薬局方の改正を行うことになります。 また、次回の部会の日程等につきましては、当事務局にて調整させていただきまして、 改めて御連絡させていただきたいと思っております。以上です。 しろまる早川部会長 全体を通して何かございますか。よろしいですか。それでは、本日はこ れで終了したいと思います。委員の皆様方、御協力どうもありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 化粧品専門官 鷲田(内線2743)

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