05/07/21 独立行政法人評価委員会年金部会(第1回)議事録 厚生労働省独立行政法人評価委員会 第1回年金部会 日時 平成17年7月21日(木)17:00〜18:45 場所 富国生命ビル第一会議室 出席委員:安達委員、大野委員、大和委員、山口委員、山?ア委員(五十音順) ○しろまる政策評価官 定刻でございますので独立行政法人評価委員会年金部会を開催させていただきます。 委員の皆様におかれましてはお忙しい中、お集まりいただきまして本当にありがとう 存じます。この部会でございますが、去る7月6日に開催されました独立行政法人評価 委員会総会におきまして従来からの農業者年金部会を拡充する形で創設されました新し い部会でございます。従来の農業者年金基金の他に平成18年4月設立予定の年金積立金 管理運用独立行政法人、平成17年10月設立予定の年金・健康保険福祉施設整理機構を加 えまして3法人が所属する部会となるわけでございます。 本日は第1回の会合となりますので、まず、委員の皆様方に部会長の選出をお願いす ることにしておりますけれども、それまでの間、私、政策評価官が議事の進行を務めさ せていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 それでは当部会の委員の先生方の御紹介をさせていただきたいと存じます。お手元に 独立行政法人評価委員会年金部会委員名簿という資料をお配りしておりますのでごらん いただきたいと思います。こちらから御紹介させていただきますが、安達茂夫委員でご ざいます。 ○しろまる安達委員 よろしくお願いします。 ○しろまる政策評価官 大野早苗委員でございます。 ○しろまる大野委員 よろしくお願いします。 ○しろまる政策評価官 大和正典委員でございます。 ○しろまる大和委員 どうぞよろしくお願いします。 ○しろまる政策評価官 お二人、本日、御欠席ですが、佐野慶子委員、光多長温委員、本日、御欠席でござい ます。山口修委員でございます。 ○しろまる山口委員 よろしくお願いいたします。 ○しろまる政策評価官 山?ア泰彦委員でございます。 ○しろまる山?ア委員 よろしくお願いします。 ○しろまる政策評価官 それでは議事に移ります。はじめに当部会の部会長の選出をお願い申し上げます。お 手元に資料、お配りしております中に最後の方でございますが参考資料1というものを つけてございます。厚生労働省独立行政法人評価委員会令でございますけれども、この 中で第5条3項でございますが、部会長は委員の互選により選任をするということが定 められております。どなたか部会長への御推薦をいただけますでしょうか。はい。山口 委員、お願いいたします。 ○しろまる山口委員 私の方から山?ア泰彦委員を推薦したいと思います。山?ア委員はこれまで社会保障審議 会年金部会の委員として年金制度改革に取り組まれ、また、公的年金制度の一元化に関 する懇談会でも委員として御活躍になっておられます。さらに医療保険ですとか、保健 福祉、介護問題等、社会保障全般にわたって講演や執筆活動を展開され、幅広い御見識 をお持ちであります。これまでの御経験、御経歴からも当年金部会の部会長としてまさ に適任かと存じますので推薦申し上げる次第でございます。 ○しろまる政策評価官 どうもありがとうございます。ただいま、山?ア委員を部会長にという御推薦をいただ きましたけれども、皆様、いかがでございましょうか。 (異議なし) ○しろまる政策評価官 どうもありがとうございます。それでは山?ア委員に当部会の部会長を、ぜひ、お願い したいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以後の議事進行につきまして は山?ア部会長にお願いしたいと存じます。部会長席の方に移動をお願いいたします。 ○しろまる山?ア部会長 それでは僣越ではございますが部会長を務めさせていただきます。よろしくお願いし ます。 まず、はじめに部会長代理を決めさせていただきたいと思います。部会代理につきま しては参考資料の1の厚生労働省独立行政法人評価委員会令第5条第5項において、部 会長に事故があるときは予め指名する委員がその職務を代理することとなっておりま す。 大和正典委員にお願いしたいというふうに考えておりますが、大和委員におかれまし ては社会保障審議会年金資金運用分科会の委員として専門家としてのお立場から年金資 金の運用に携われ、金融分野での長期的運用管理の長年の御経験をもとに御活躍されて おります。今般、年金部会が新たに発足するにあたり、年金積立金の管理運用のあり方 がひとつの重要なテーマとなります。したがって、この面での御見識の高い大和委員に ぜひとも、部会長代理をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 (異議なし) ○しろまる山?ア部会長 それではよろしくお願いします。では、大和部会長代理から一言、お願いいたしま す。 ○しろまる大和部会長代理 今、御紹介に預かりました年金資金運用の関係の仕事を昔からやっておりましたが、 今は大学では全く違うことをしているのですけれども、昔の経験でときどきこういう会 合に出されておりましたが、不十分でございますけれども、務めさせていただきたいと 思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○しろまる山?ア部会長 それではこちらに移動をお願いいたします。ありがとうございました。 続きまして事務局から本日の議事について簡単に説明をお願いいたします。 ○しろまる政策評価官 議事次第をごらんいただきたいと思います。議事の第1、部会長及び部会長代理の選 出、今、終了しております。2以降でございますが、独立行政法人評価委員会年金部会 の役割と当面のスケジュールということで当部会所属の3法人に関し、今後、行うこと になる審議事項の御説明を申し上げたいと存じます。 議事の3の起草委員の分担についてでございますが、当部会の委員の皆様には3法人 すべての評価に参画いただくわけでございますけれども、主として御担当になる法人を 起草委員ということで決めていただきたいと思います。 議事の4では農業者年金基金の概要と評価の進め方についてでございまして、当部会 所属の3法人のうちの農業者年金基金につきましては農林水産省との共管法人になって おりまして、主管省庁が農林水産省ということでございます。これに伴いまして業務実 績評価の仕組みなどは当省主管の法人と若干、異なっておりますので、この点を業務の 概要と併せまして事務局から御説明申し上げたいと存じます。 最後に5でございますが、農業者年金基金の平成16年度の業務実績に係る意見につい てでございます。農業者年金基金につきまして主務官庁の農水省の評価委員会の方で各 事業年度の業務実績評価等を行う場合に、厚生労働省との共管に関わる業務に関して厚 生労働省の評価委員会の意見を聞かなければならないということになっております。農 業者年金基金の16年度の業務実績につきましては資料の5−1でおつけしておりますけ れども、7月7日付で農水省の評価委員会から意見を聞かれておりますので御審議をお 願いしたいと存じます。 当部会所属のその他の2つの法人、年金積立金管理運用独立行政法人、年金・健康保 険福祉施設整理機構につきまして、その概要の御説明が必要ですが、これにつきまして は第2回の部会で改めてさせていただきたいと考えております。本日の議事、以上でご ざいます。よろしくお願いいたします。 ○しろまる山?ア部会長 はい。それでは独立行政法人評価委員会年金部会の役割と当面のスケジュールについ て事務局より説明をお願いいたします。 ○しろまる政策評価官 それでは引き続きまして説明いたしますが、資料2−1をごらんいただきたいと思い ます。独立行政法人評価委員会年金部会の役割と当面のスケジュールという題になって おります。評価委員会年金部会の役割ですが、左側に法人名を3つ書いてございます。 年金積立金管理運用独立行政法人、年金・健康保険福祉施設整理機構、農業者年金基金 ということでございます。このうち、上の2つが厚生労働省の専管の法人でありまし て、農業者年金基金は農林水産省が主管で当省と共管ということ、今、御説明したとお りでございます。 上の2つの法人については同じ共通になるわけですけれども、まず、法人を設立する ときに業務の開始時、中期目標期間開始時となりますけれども、業務方法書の認可に際 しての意見の提出、中期目標の策定・変更、中期計画の認可に際しての意見の提出とい うものを御審議をいただきたいと存じます。 併せまして法人ができましたときに役員報酬等の支給基準につきましても御議論いた だいて御意見を提出していただくというようなことになっております。これらにつきま してはいずれもこの年金部会の議決が当評価委員会の議決にそのままなるということな っているわけでございまして、そういう意味で部会事項と書いてございます。 そのような形で法人が発足してスタートいたしますと、毎事業年度、法人として活動 をして年度が明けますと6月末に大臣に対して事業実績の報告も上がってくるのでござ いますが、この事業年度の報告に基づきまして各事業年度の実績の評価をこの年金部会 でお願いしたいと存じます。 併せましてこのときに財務諸表が出てまいります。この財務諸表は大臣が承認すると いう手続きがあるのですが、大臣は承認するに際しまして評価委員会に意見を求めます ので、これについても意見提出をお願いしたいということでございます。 中期目標期間、これは多くの例では5年間でございますけれども、5年間の目標期間 が終わりますと、終了時には、それぞれ毎年度ごとに評価をしていただくのとは別に、 5年分の実績の評価をしていただくということ、5年間で中期目標期間が終了時には組 織及び業務全般にわたる検討をするというシステムになっておりまして、その際に意見 提出をお願いするということでございます。これにつきましては部会で御審議いただい たあと、総会にも諮るという手続きになります。その他といたしましては、例えば短期 借入金に係る認可と財産処分等の認可に際しまして意見の提出をお願いするということ になります。 作業の量として多くなる、この毎年度の実績評価なのですが、評価のあり方は厚生労 働省の評価委員会の共通のルールというものが基準という形で定められておりまして、 業務実績状況の全体については総合的な評価という文章編で評価をまとめていただくの と、各法人毎に20項目ぐらいに分けまして5段階評価をつけていただきます。S、A、 B、C、Dということで5段階で評価をしていただくという作業になります。中期目標 期間、5年経ったところでも同じように総合的評価と5段階評価というようなことでお 願いをするというようなことになります。 当省における評価がどんな形になるかというのは全く御参考でございますけれども、 参考資料2−2というもので他の部会所属のひとつの例として独立行政法人福祉医療機 構の平成15年度の業務実績の評価書を御参考までにつけさせていただいておりますけれ ども、業務実績、中期目標、中期計画に沿ってその法人の実績について総合的な評価の 記述をしておりまして、その後、個別的な事項について、この横長、非常に細かいシー トになっていますけれども、計画でどう書かれているか、業務の実績がどうだったかと いうようなことを点検した上で評点を委員の先生方につけていただくというような作業 をお願いする。また、なぜ、そういう評点をつけたかということについて委員からコメ ントをいただきまして、これを個別評価シートという形でまとめる。これも公表すると いうような作業になります。 以上がこの年金積立金管理運用独立行政法人と年金・健康保険福祉施設整理機構につ いて行っていただく役割でありまして、この2つはこれから設立される法人でございま すので、最初の方に書きました中期目標の策定・変更等から始めていただくことになり ます。 本日、これから御審議いただくのですが、農業者年金基金につきましては御審議いた だく事項は少なくなっておりまして、業務開始時には同じように業務方法書の認可の意 見提出とか、中期目標の策定・変更、中期計画の認可に際しての意見提出をしていただ くのですが、毎事業年度の終了時の評価については各事業年度の実績に係る、当省所管 に係る業務に関してのみ意見をまとめていただきまして、農水省の評価委員会で最終的 に評価をまとめるということになります。中期目標期間終了時にも同じような形でお願 いをするということになります。 のちほど説明があると思いますが、農水省の評価の仕組みは当省の評価の基準とちょ っと異なっておりまして、実績評価も3段階評価というようなことになっておってちょ っとルールが違うのです。以上が年金部会でこれからお願いをする仕事でございます。 2頁にまいりますと当面の開催スケジュールをつけておりまして、本日、第1回、第 2回は9月6日火曜日の5時から御予定をお願いしておりますけれども、年金積立金管 理運用独立行政法人と年金・健康保険福祉施設整理機構の概要について御説明した上 で、この10月1日設立予定のこの施設整理機構の方につきまして中期目標、中期計画案 の御審議をお願いすることとしております。 第3回も引き続きまして中期目標、中期計画の御審議をお願いをするということでご ざいます。業務方法書の御審議もこのときにお願いしておりまして、9月16日に第3回 を予定しております。9月22日につきましてはこの第3回までに審議結果がまとまらな かった場合に備えての予備日ということで一応、日程をお伺いしておるということでご ざいます。第2回以降の開催につきましては改めて御案内を差し上げます。 あと、簡単に説明させていただきますと資料2−2というものがございまして、評価 委員会の運営規程であります。この中で実は7月6日の直近の総会で改正があった部分 がございまして、議決権の特例という規程が新たに設けられまして第3条の2で委員並 びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員のうち、審議の対象となる独立行政法人の 事務及び事業について利害関係を有する者は、当該独立行政法人に係る評価について議 決権を有しないものとするという規定を新たに設けました。 昨年から各省庁共通の話なのですが、独立行政法人の評価委員の方々の中に評価対象 となる法人の役員や職員を引き受けていらっしゃる方がおられるとか、あるいは報酬を 受けておられるケースがあるというようなことが新聞報道等で問題視された経緯がござ います。国会でもそのような議論がございまして、各省庁も対応を今、しているところ なのですけれども、経済産業省、文部科学省、総務省につきましても今回、当初の評価 委員会で決めていただいたような利害関係のある場合にはその法人自体を評価をしても 議決権を有しないというような形でルールを決めていただいているような動きでござい まして、当省についても同じようにこういったルールを決めていただいたのでございま す。 この場合、利害関係を有する者というのはどういう場合に該当するかということでご ざいますけれども、明らかに該当する場合として評価対象の法人の役員や職員になると いうことはこれは利害関係ありというふうに考えております。もうひとつは、継続的に お仕事をお引き受けになって継続的に報酬を得られるとか、ような場合には利害関係が あるというふうに見られるのではないかということ。一方でその他、1回限りのシンポ ジウムに御出席になるとか、については、か、利害関係には該当しないと思われます。 御疑問がある場合には私ども事務局、あるいは部会長、総会の場合には委員長の方に お申し出をいただいてその都度、判断をしていくということかとなります。 もうひとつだけ、資料の2−3で独立行政法人の業務・システムの最適化についてと いうような資料を配っておりますけれども、これはコンピューターシステムの話であり まして、国のコンピューターのシステムの中には旧式で効率が悪くて、しかも契約形態 等も問題があって割高であるとされているものがありまして、特に当省では社会保険庁 のシステムがそういうような観点で取り上げられているわけですけれども、政府全体で 今、業務のシステムの最適化ということ、見直しをして刷新可能性の調査をしてより効 率的なシステムに切り換えていくという取り組みを今、進めているところでありまし て、これが業務・システムの最適化という言い方になっています。 各省庁毎に情報化統括責任者、CIOという者を置き、そのためのスタッフも置いて システム刷新に今、取り組んでいるところであります。当省でも責任者は官房長なすけ れども、官房長の下に省内にはそういう有識者がいないものですから、民間から知見の ある人に専属で今、3人来ていただいておりましてCIO補佐官ということで任命して 省内のシステムの刷新の作業をしているところです。 そういうことが今、政府全体、取り組まれているのですけれども、独立行政法人につ いても同じように大きなシステムを持っているところはシステムの最適化に取り組むべ しということが6月に政府の方針として決まりまして、今後、当省所管の独立行政法人 につきましても中期目標を改正してシステムの最適化に取り組むということを目標に決 め直して、それに基づいて法人の方でも取り組みをいただくということになることとな りましたので、報告をさせていただく次第でございます。 ○しろまる山?ア部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について御質問等、ございますで しょうか。はい。どうぞ。 ○しろまる大和部会長代理 評価委員会、初めてでございますのでちょっと初歩的な質問で申し訳ありませんが、 ここに言う中期目標の策定・変更、中期計画の認定に際しての意見提出としてあって、 それを事業年度終了毎に実績評価をするということですが、たまたま事前に送っていた だきました農業者年金基金の評価を拝見しますと、年度毎の業務計画もあるようでし て、それは中期目標を細分化したような形のようですけれども、そういう年度計画とい うものも実際には作られるのでしょうか。 それに対しての評価という形になるのか、あるいは年度目標というのは必ずしも決め るわけではなくて中期目標の中で年度毎の実績評価のときにこちら側でその中期目標分 のある1年次について適当な何か評価をするというやり方なのでしょうか。その辺は何 か決まりがあるのでしょうか。 ○しろまる政策評価官 目標の方は中期目標だけでございまして、各年毎の目標というのは作りません。法人 の方でこの目標を達成するための中期計画を作りまして、これを大臣に提出して認可を 得るという手続きになります。あとは毎年の計画につきましてはこれは法人が作成して 届け出るということでございますので、繰り返しになりますが、毎年の目標設定を大臣 がするということはございません。 ○しろまる大和部会長代理 内容によっては毎年度、法人が計画を立てるのに相応しくないような目標というもの もあるかもしれませんが、それはそれぞれ法人に任せられているということでございま すか。毎年度の計画をどう立てるかは。中期目標の部分として。 ○しろまる政策評価官 はい。毎年度の計画をどう立てるかは法人に任されているということです。 ○しろまる大和部会長代理 はい。わかりました。 ○しろまる山?ア部会長 他にございますでしょうか。それではないようでしたら次に移らせていただきます。 続きまして起草委員の分担について事務局より御説明をお願いいたします。 ○しろまる政策評価官 はい。資料の3で年金部会起草委員名簿(案)というものをお配りしております。法 人の評価の作業はこの部会として全法人について行っていただくわけですので委員の皆 様方、参加いただくわけですが、主として担当する法人をお決めいただければというこ とでございます。 案といたしましては農業者年金基金の御担当は安達委員、山口委員、年金積立金管理 運用独立行政法人の担当が大野委員、大和委員、年金・健康保険福祉施設整理機構担当 が光多委員、山?ア委員、財務諸表等の御担当が佐野委員ということで起草委員の御担当 をお願いできればと考えておりますので御審議、お願いいたします。 ○しろまる山?ア部会長 ただいまの事務局の御説明についていかがでしょうか。一応、皆さん、了承していた だけますでしょうか。 (了承) ○しろまる山?ア部会長 それでは年金部会起草委員、事務局の提案どおりといたします。 次に農業者年金基金の概要と評価の進め方について事務局より説明をお願いいたしま す。 ○しろまる年金局企業年金国民年金基金課長 年金局の企業年金国民年金基金課長でございます。お手元の資料の4−1以降に基づ きまして農業者年金基金の概要等について説明をさせていただきたいというふうに思い ます。 まず、資料の4−1をごらんいただきたいというふうに思います。独立行政法人農業 者年金基金は1にございますように農業者の老齢について必要な年金給付の事業を行う ことによって国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定、福祉の向上を図る という目的のために15年10月に設立されております。農業者年金制度そのものは昭和46 年から実施をされているものでございますけれども、独立行政法人化が図られたのが15 年10月ということでございます。 現在の役職員の体制でございます。役員が5人ということでございます。常勤役員は 4人ということでございます。職員は全体で84名という、これは4月1日現在でござい ますけれども、そのような体制になっております。 主な業務内容ということでございますけれども、そこに新制度、旧制度というふうに 書いてございます。資格の審査・決定ですとか、被保険者の管理、保険料の徴収・運 用、受給要件の審査・決定、受給権者の管理というような業務がございます。旧制度に ついては新しく保険料徴収するということになっておりませんので、受給要件の審査・ 決定・支給、年金受給権者の管理というようなことを行っています。 ここで新旧というふうに書いてございますけれども、1枚おめくりいただきますと概 略としてどのような制度になっているかという制度概略がつけてございます。新制度と 申しますのはお手元の資料の6頁以降に制度の概要が若干、書いてございますけれど も、国民年金の1号被保険者の方であって、60歳未満で農業に年間60日以上従事してい る方が申し出によって加入をされる任意加入の仕組みということでございます。これは 拠出立ての年金ということで通常の保険料は20,000円を下限としまして67,000円までの 範囲で1,000円刻みで保険料を納めていただくということでございます。給付のところ をごらんいただきますと、これは積立方式ということでございます。拠出立てというこ とでございますので運用の結果によってそれを年金化したものをお支払いをするという ような仕組みになっております。 保険料のところで(1)というのが通常の方の保険料でありますけれども、(2)に特例保 険料というふうに書いてございます。政策支援者の方については一部、国庫による補助 が出るということになっておりまして、その部分を除いたものを特例保険料というふう に言っております。注にございますようにどういう人に補助金が出るかということで申 しますと、農業経営基盤強化促進法による認定農業者等、要件はいろいろございますの であれですけれども、主として農業によって生計を立てているような方というふうにお 考えいただいたらよろしいかと思いますけれども、その方で60歳までに保険料、20年以 上、納めるというふうに見込まれるということですので、かなりまだ若い段階の方であ って、農業所得が900万円以下という場合に一部補助が出るということになっておりま す。これは若い時に農業に従事するにあたっては農機具、その他、いろいろ費用の出費 もあるということで一定の若い方で農業を志す方で所得が低い方について一定の政策的 に補助が出るということでございます。 給付の方につきましては(1)の方の農業者老齢年金というものが通常の保険料とその 運用益を加算した額を基礎として終身年金でお支払いをすると。原則として65歳から支 給するというものでございます。政策支援者の方については特例保険料とその運用益を 加算した額を基礎として終身年金をお支払いをするということでございます。特例付加 年金というふうに書いてございますが、これは国庫補助部分についての運用とその運用 益を加算した額を基礎とした終身年金ということでございます。こちらの方は保険料納 付済期間が20年以上になった場合であって、なおかつ農業を営む方でなくなって一定の 経営継承をした場合に国庫補助による部分の年金が出るというような仕組みになってお ります。新しい仕組みはそのような仕組みになっているということでございます。 さきほどの2頁目にお戻りいただきますと、今、申しましたような形でこちらの方が 14年の1月1日から施行されておりますので、まだ、農業者老齢年金を受給されている 方は54人と、特例付加年金というのは20年以上の期間という要件がございますので、ま だ受給者の方は発生していないということでございます。加入者、受給権者が80歳前に 死亡した場合に死亡一時金が出ますが、それが201件ということでございます。加入者 数、現状でございますけれども、被保険者数は65,000人弱ということでございます。そ のうち補助の対象になります政策支援者が23,000人程度ということでございます。 旧制度でございますが、旧制度はお手元の資料の5頁目のところになりますが、こち らの方は賦課方式の年金ということでございまして、さきほどのように新制度では全く の任意加入ということでございますけれども、被保険者のところをごらんいただきます と従来の旧制度では自分名義の農地等が50アール以上の農業経営者については当然加入 というようなことになっておりまして、任意加入の方と当然加入の方がおられたという ことでございます。経営移譲年金の方は基本的に保険料を20年以上納めた方であって、 後継者の方に経営移譲を行った場合に60歳から支給をするという年金でございます。農 業者老齢年金については基本的には保険料納付済期間が20年以上あって、後継者の方に 経営移譲を行わなかった場合に65歳から支給をするという年金でございます。経営移譲 年金の方は従来から国庫負担で賄われておりまして、農業者老齢年金の方が従来は保険 料で賄われていたということでございます。 ただ、これは平成14年の制度改正に併せまして7頁目に経過措置というところがござ いますけれども、旧制度に加入している方については14年1月1日現在で一度、被保険 者資格を全員喪失をするというようなことをいたしております。経過的に存続する経営 移譲年金については全額国庫ということもございまして、9.8%削減をして保険料で賄 われてきた農業者老齢年金については給付減額をしないというような形で制度の再編が 図られたということでございます。現在はこちらの農業者老齢年金の方についても国庫 負担で賄われているということになっております。 そういう制度変更がございまして旧制度の方につきましては、2頁目のところをごら んいただきますと受給数者で経営移譲年金、さきほど申しました20年以上、保険料を納 めていて後継者の方に経営移譲を行った方ですけれども、174,000人で平均年金額が 325,000円と。農業者老齢年金、こちらは経営移譲を行っていないという方ですけれど も、74,000人で232,000円というようなことになっております。 さらにその前の制度でございますけれども、今、申しましたように経営移譲年金と農 業者年金は旧制度、平成13年の改正前は併給ができないということでありますけれど も、平成2年の改正前には、これは併給ができるということになっておりまして、そも そも農業者老齢年金については経営移譲年金、貰えていればこれは併給ができるという ような仕組みに、さらにその前にはなっておりました。そこにございますように保険料 納付済期間が20年以上あって、後継者の方に農業経営の移譲を行った方に60歳から支給 するものが経営移譲年金、保険料納付済期間が20年以上ある方に経営移譲をする、しな いに関わらず65歳から支給するというのが農業者老齢年金ということで多くの方は併給 されているということですので、ここは経営移譲年金が330,000人、農業者老齢年金が 437,000人というふうに出ておりますけれども、農業者老齢年金を貰っている方は多く は併給しておられるということになります。 概略、今、申し上げたような制度をしているということでございまして、若干、複雑 で恐縮でございますけれども、1枚おめくりいただきますと制度の実務の体制がどのよ うになっているのかということでございます。農業者年金基金という独立行政法人では 今、申しましたような農業者年金の事業が(1)にございますように行っております。(2) にございますように農業経営の承継ですとか、移譲ということが要件になっているわけ でございますけれども、必ずしも人口が多くない地域などで適切な譲り先が見つからな いというような場合には基金の方で農地の借受けを行いまして適切な方に貸付けをする というような事業を行っております。 3番目にございますが、離農給付金支給事業ということで従来の旧制度の年金に加入 できなかった方ですとか、受給権の発生以前の被保険者の方などが一定の農地を手放し た場合に一時金を出すというようなことも従来、行っておりました。相談事業ですと か、加入者の促進事業などを行っているということでございます。 実際の業務は真ん中にございます市区町村の農業委員会、農業協同組合で行われてい ると、委託をすることによって行われているということでございます。1枚おめくりい ただきますと手続きの流れが出ておりますけれども、被保険者の方ですとか、受給権者 の方が各種の届け出をするとか、あるいは受給権者の方で裁定請求をしようというよう な場合には、まず、農業協同組合に届け出を出していただいて受け付けをすると。農業 委員会の方にそれを送付いたしまして、農業委員会の方では例えば国民年金の1号被保 険者要件があるかどうかとか、さきほど申しました認定農業者であるかどうか、経営の 移譲がされているがどうかといったような要件を農業委員会の方でチェックをするとい うようなことになっております。 さらにこれは虎の門にございます法人の方に送ってまいりますと、それが最終的に受 理をされまして、電算処理につきましては農林中金の方に委託をされまして、そこの電 算センターでバッチ処理で処理をされているというのが事務の流れになります。 その他、3頁の方に若干、お戻りいただきますと、今、申しましたように実際には市 区町村の農業委員会ですとか、あるいは農業協同組合で事務が行われているわけです が、都道府県レベルの農業会議とか、都道府県の農業共同組合中央会の方で市町村レベ ルの団体に対しまして指導、協力をするといったことですとか、全国団体の方で全国農 業会議ですとか、全国農業協同組合中央会などで都道府県レベルに相談員というものが 配置されておりますけれども、そういった方々に対する指導などを行っているというこ とで、3層のレベルで委託業務が発生をしているということでございます。概略、制度 については以上のようなことでございます。 お手元の資料の4−2でございますが、これはさきほど政策評価官の方からもお話が ありましたので簡単に御説明をさせていただきたいというふうに思いますけれども、ま ず、通常の独立行政法人の場合とこの評価委員会の関わり方が若干、異なりますので、 その点だけさきほどもお話がありましたので重複は避けるようにしたいと思いますが、 そもそもこの法人の所管業務は次のようになっているということでございます。 1のところでございますけれども、役職員ですとか、財務会計、その他、管理業務に 関しては農林水産省の単独所管ということになっております。(2)でございますけれど も、新しい新制度、さきほど申しました拠出立ての任意加入の仕組みでございますけれ ども、こちらの方は農林省の単独所管、また、さきほど申しました農地の借受け、貸付 け等の業務についても農林省の単独所管ということになっております。厚生労働省はさ きほど申しました旧経営移譲年金ですとか、農業者老齢年金といった平成13年の改正 前、平成2年の改正前の給付に関する業務を農林省と共管しているという立場でござい ます。 したがいまして、2のところにございますように、さきほど評価官からお話がありま したように(1)から(4)にございますような業務方法書の認可、中期目標の設定、その他 につきましてはそれぞれ農林水産大臣、厚生労働大臣が所管業務部分について認可をす るとか、あるいは中期目標を制定するという場合に、それぞれの評価委員会に意見を聞 かなければならないというふうになっていて、こちらは独自に評価委員会の業務がある わけでありますけれども、次のところもまた書き以下にございますけれども、各事業年 度の業務評価ですとか、中期目標期間の業務実績に関する評価、そういった評価をする に際して業務運営の改善、その他の勧告ができるというふうになっておりますけれど も、こういった場合についてはこちらは業務全般、新しい法人の業務全般については農 林水産省の方の評価委員会で評価を行うということになります。それの評価を行う際に 厚生労働省の評価委員会に対して意見聴取をするということになっているわけでござい ます。 2頁目のところがポンチ絵的に書いてございますけれども、さきほど申しましたよう にこれで申しますと農林水産省の独立行政法人評価委員会のところの矢印のところを、 独立行政法人と農林水産省の評価委員会のところを見ていただきますと、毎事業年度、 実績報告が出てくるとか、中期目標に係る業務実績が報告されますと、農林水産省の評 価委員会が評価をすると。あるいは必要な場合には業務改善の勧告等を行うということ になりますが、その場合に農林水産省の評価委員会の方から厚生労働省の評価委員会の 方に意見を求めるというものが出てまいるわけでございます。これに対してこちらの評 価委員会として意見を提出するということでございます。 お手元の資料の5−1というものが今回、さきほどお話がありましたけれども、農林 水産省の独立行政法人の評価委員会の方から意見を求めるということで意見聴取の公文 がまいっているということでございます。それに対して厚生労働省の評価委員会として 意見をお出しするということでございますけれども、例えば参考資料の5−1。本体資 料ではなくて参考資料の5−1ということで昨年の例が出てございますけれども、求め られた意見に対する厚生労働省の独立行政法人の評価委員会の意見は次のとおりですと いうような形で意見を返すというようなことになります。最終的には農林省の独立行政 法人評価委員会の方で評価がされるというような流れになるということでございます。 お手元の資料の5−2でございますけれども、進め方ということでございますけれど も、今、申しましたようなことで最終的には農林水産省の独立行政法人評価委員会の方 で評価されるということでございますが、農林水産省の方から5−2にございます7月 7日付けで意見聴取の依頼文書というものがまいっております。本日、左にございます 年金部会がここで開催されているわけでございますが、今の予定ですと農林水産省の分 科会の開催というのが8月23日に予定をされておりますので、農林水産省の方からそれ に向けて事前準備等も含めまして8月上旬ぐらいまでに意見をいただきたいということ が、公文にはいつまでというふうには書いてございませんけれども、事務的な点からし ますと8月上旬までにお願いしたいというようなことがまいっております。基金の概要 と評価の今後の進め方につきましては以上のようなことでございます。 ○しろまる山?ア部会長 はい。ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について御意見、御質問 等、ありますでしょうか。 では、ないようですございますから、続きまして農業者年金基金の平成16年度の業務 実績に係る意見を各委員の皆様からお伺いするに先立ちまして事務局より説明をお願い いたします。 ○しろまる年金局企業年金国民年金基金課長 それではまず、お手元の資料の5−3に基づきまして農業者年金基金の業務実績に関 する評価の基準というものについて御説明をさせていただきたいというふうに思ってお ります。 これは農林水産省の方の評価委員会の評価の基準として定まっているものということ でございます。ポイントだけちょっと御説明をさせていただきますと、(2)にございま すように実績評価というのは原則として中項目で行うというふうになっております。こ れは大項目、中項目、小項目というような形で分かれております。 一番最後の頁のところに項目の一覧表がつけてございますのでごらんいただければと いうふうに思いますけれども、これでごらんいただきますと例えば業務運営の効率化と いう大項目のもとに経費抑制ですとか、業務運営の効率化という中項目があり、さらに その下に経費の中で一般管理費を抑制しますとか、事業費を抑制しますという小項目が あるというような大、中、小という項目別に分けて評価をするということですが、1頁 にお戻りいただきまして、原則として中項目を評価して、その上でまた大項目の評価を 行い総合評価を行うというような進め方で評価をするということになっております。 中項目の評価方法でございますけれども、(1)のところにございますけれども、まず、 小項目の評価を行ってa、b、cランクで分けまして、aだったら2点、bだったら1 点、c×ばつ項目数ということで満点を決めまして、2 頁の上のところにございますように小項目の合計数値が90%以上の場合にはA、50%か ら90%の場合がBというような形で中項目の評価をするというようなことになっており ます。 また、この小項目の評価というところの細かい話になって恐縮でございますけれど も、具体的な数値目標を決めているような場合ということで、お手元の資料の5−4が 業務実績報告、5−5が法人の方で行っております自己評価でございます。この自己評 価の方をごらんいただきますと、ここに評価基準が出ておりますので、例えばというこ とで申しますと、例えば小項目について数値目標が決まっている場合ということで言い ますと、この資料の5−5の1頁目の年度計画項目というところをごらんいただきます と、単年度において達成すべき数値目標ということで、例えば一般管理費が3.9%抑制 しますとか、事業費を2.4%抑制しますという単年度の数値目標というのが決まってお ります。 中期目標のその次の括弧書きで中期目標と中期計画上、少なくともこれだけ達成しま すとか、何%以上達成しますというふうに書いてあるものは次のように評価しますとい うことで、例えばこれで言いますと事業費については左のところを、中期計画のところ を、中期目標のところを見ていただきますと13%以上というふうに書いてありますので 13%以上というふうに書いてあると達成率が100%以上の場合がa、70%以上だったら b、それ以下はcというような形になっております。何%以上とか、少なくともという ふうに書いていないような、こちらで言いますと一般管理費の方は例えば13%以上とは 書いてなくて13%というふうに書いてありますので、その場合には目標が90%以上なら a、50%から90%ならb、それ以下だったらcというので、細かく数値に対する評価の 基準というものが決まっているということでございます。 ウにございますように、例えば定性的な目標であって、具体的な数値として評価をし にくいという項目については具体的な指標を設定して、その達成度合いによって評価を 行うというようなことになっております。例えば次の2頁、資料の5−5の2頁目をご らんいただくと、例えば様式の改善とか、そういうふうになっておりまして、単年度の ところを見ていただきますと様式を一本化するとか、あるいは必要な改善を行いますと いうような形で書いてありまして、必ずしも数値目標としては評価できないというよう な場合にはその右にございますようにどういうことをやったらa、どういうことをやっ たらbというようなことを具体的な指標を設定をして評価をするというような形になっ ているということでございます。まず、小項目についてそういう細かい評価をした上で 2点満点で90%以上ならa、50%ならbというような形で評価をするということになっ ております。 同じように3頁目のところの大項目というところをごらんいただきますと、同じよう に中項目について今、申しました点数化しまして中項目がa評価、b評価、c評価で (2)の(1)のところでありますけれども、大項目についても中項目の項目数に2点満点を 掛けまして、そのうち、中項目の評価全体が90%以上というふうになればA、50%から 90%ならB、50%未満ならCというような形で評価をするというような形になっており ます。 総合評価につきましては大項目の評価についてやはり同じようにした形で評価をする というようなことで基準が決まっているということでございます。これは農林水産省の 方の評価の基準として定まっているということでございます。 お手元の資料の5−4というのが法人の方から出されております業務実績報告でござ いまして、5−5というのが今、申しましたような評価の基準というのを評価指標、評 価方法というのを今、申しました基準に基づきまして右から資料の5の右から3つ目の 欄、評価指標及び評価方法という欄に書き込みまして、それについての法人の方で自己 評価をしたものがその右にございます事業報告、特記事項、評価というところになりま す。この部分につきましては法人の方から説明をさせていただきますのでよろしくお願 いいたします。 ○しろまる農業者年金基金企画調整室長 農業者年金基金の企画調整室長の高本でございます。今、事務局の方から御説明があ りましたが、私の方からは資料5−5につきまして御説明をさせていただきます。資料 の5−4につきましては実績報告でございます。その中身は実績評価シートの事業報告 の中で書いてございますので、5−5を説明すれば実績もわかるということてございま す。評価の対象ということでいけば共管部分ということで太枠で囲った部分がございま す。その部分を中心に御説明をさせていただきます。 1頁は今、御説明がありましたとおりでございます。これは共管部分でございません けれども、一般的に運営経費の抑制ということで一般管理費、事業費につきまして計画 では一般管理費は3.9%、事業費については2.4%の抑制ということですが、実績は特記 事項にございますように平成15年度比で10.0%の削減。事業費は8.3%の削減というこ とでそれぞれ目標を達成しているということでaの評価をしているということでござい ます。 次に2頁をごらんいただきたいと思いますが、2頁からはいわゆる業務運営の効率化 ということでございます。いろいろな事務処理の簡素化、あるいは処理の迅速化等につ きまして効率化を図るということでございますが、年度計画で様式の改善ということが 書いてございます。いわゆるいろいろな書式につきまして一本化をするとか、あるいは 様式を改善するということでございます。 事業報告書の記述のところをごらんいただきたいと思いますが、新制度、旧制度、そ れぞれにつきましてこれはいろいろ要望等も踏まえて、受託機関である市町村の農業委 員会・JAの負担を極力軽減するため、書類の一本化やチェック欄を設けて効率化を図 ったということでございます。評価の指標、あるいは方法につきましてはその一本化を した、あるいは改善計画に基づいて必要な改善を行ったうという観点からa、b、cの 基準で評価をするとaということでございます。 次は電算システムの開発・整備でございます。左から3番目の欄の基幹業務記録シス テム、いわゆる被保険者の資格、あるいは保険料の納付、受給権者の給付の記録等に関 する業務等、の委託先の変更ですが、これは先ほども御説明がありましたとおり、農林 中金に委託をしておったわけですけれども、それにつきましてダウンサイジング等の見 直しの検討を行いましてシステムの開発に着手をするというのが年度計画でございまし た。 それにつきまして事業報告書の記述をごらんいただきたいと思いますが、ダウンサイ ジングの開発の方法等、いろいろ検討を行い、、その開発に着手をしたということで す。なお、政府調達の手続きに則った一般競争入札によって請負業者を決定したという ことでございます。 これにつきましての評価はシステムの見直しを行い、その開発に着手したということ でaの評価をしているわけでございます。 次の3頁の左から3番目の欄の(2)電子情報提供システムについてでございます。電 子情報提供システムというのは被保険者に係る個人情報をこれをインターネットを通じ て業務受託機関、例えばJA、農業委員会等に提供し、これら機関において申請者の属 性がプレプリントができるシステム、これを私ども、電子情報提供システムと申してい るわけですけれども、その検討を行うと。実際、年に1度、紙の情報で提供しているわ けですが、問い合わせが多くて、それを軽減するということもありまして、こういうシ ステム検討をするというのが16年度の計画でありました。 これに伴いまして(3)、これは御承知のとおり、個人情報保護法が施行されるという こともございまして、それに備えたセキュリティ、これも(3)のところに書いてござい ますけれども、指針を作るということを計画したわけでございます。 このような計画に対して事業報告書の記述にありますように電子情報提供システムに つきまして検討を行いまして、そのシステムに関する基本方針というものを取りまとめ たということ、2にございますようにセキュリティ関係の規程も策定をしたということ でございます。したがいまして評価の方法のところにございますように、両方を行った ということでa評価をしているところでございます。 次の4頁がこれは業務受託機関におきまして円滑に業務が行われるようにホームペー ジにマニュアルを掲載しますということでございます。これにつきましては、私どもの ホームページにいろいろな手引き、マニュアル、を載せまして、それがクリックして容 易に検索できるように行いましたし、いろいろな用語の説明も掲載をしたということで ございます。したがいまして、私どもの評価をしたということでございます。 同じ4頁の3の組織運営の合理化につきましては、これは一応、共管ではございませ んけれども、参考までに5頁にございますが、職員の数を2名削減して85名としたとい うことで、これは計画どおりして実施しております。 次の4の業務運営能力の向上ということでございます。これは私どもの実施体制から いたしますと私どもの職員と業務を受託している担当者、その両方の能力の向上を図る という必要がございます。そういう観点からいくつかの事業計画を作っているというこ とでございます。まず、5頁のにございますが、私ども基金の職員につきまして4月、 あるいは10月に新任の職員を対象とした研修を行う。年金の資産運用、これは新制度に 関わる分でございますけれども、等々の専門分野に特化した研修を行う。特に運用に関 わる職員については民間の機関が主催する研修も参加するという計画でございましたけ れども、事業実施報告の記述の欄をごらんいただきたいと思いますが、新任研修につき ましても4月、10月に24名が参加をして、全員参加をして研修を実施しているというこ とてございますし、運用関係の研修も5月から7月にかけてと、2月に研修を実施して いるということでございます。 次の6頁をご覧になっていただきたいと思います。一番上の方でございますけれど も、経営移譲及び経営継承関係の研修、これも実施しているというところでございま す。そういった研修を実施したということで小項目としての評価はaということでつけ させていただいているところでございます。 6頁の下の方の業務受託機関の担当者に対する研修ということでございますが、5月 に都道府県段階の担当者の会議を行う。6月には都道府県の新任の方の研修を開催す る。10月には全国を6つのブロックに分けましてブロック会議を行うという計画を立 て、計画どおり実施をしているということでございます。参加人数は参考として書いて ございますけれども、担当者会議につきましては各都道府県から参加をいただいている ということで、a評価としているところでございます。 8頁でございます。市町村段階、農業委員会・JAに対する研修でございます。市町 村受託機関に対し都道府県受託機関が研修会等を開くよう指導するとともに、都道府県 が開く市町村段階の研修に対して当基金の職員を派遣しますということが計画となって おります。実績の報告書の記述にもございますように5月の担当者会議、あるいは6月 の新任研修、10月のブロック会議で都道府県受託機関に対して市町村段階の受託機関に 周知するよう指導するとともに、研修会を開いた場合には当基金の職員を派遣したとい うことで派遣件数は70件、派遣人数は102名という実績でございます。講師派遣依頼に 対する対応がちょうど100%でございますので、対応割合が90%以上であるということ でa評価をしているところでございます。 8頁の5は、いわゆる基金としての評価・点検ということでございます。私ども、基 金には運営評議会という機関を設けております。左側から2番目の欄にございますが、 外部からの意見を聞くために加入者の代表の方、あるいは年金に関する知見を有する学 識経験者、現在、17名の方に委員になっていただいております運営評議会を年2回、上 半期、下半期1回ずつ、開催をしてそれを業務運営に反映させるということでございま す。 16年度につきましては6月と今年の3月に開いております。これは事業報告書の記述 の欄にございます。開催をいたしまして、加入を推進しろということでいろいろ意見が 出たわけですけれども、その意見を踏まえまして(1)から次の9頁にわたって(6)までの いろいろな措置をしたということでございます。年2回以上開いてそれを業務に反映さ せたいうことでございますので、a評価をしているところでございます。 9頁でございます。市町村段階の業務受託機関に対しまして私どもがいわゆる考査を 行うということでございます。私どもの業務を受託しているということもございますの で、それが円滑に行われるようにということでだいたい2年に1回行われるよう16年度 は25都道府県に行くという計画を立て、実際に25都道府県すべて考査指導を行いました とので評価はaということでございます。 次の9頁の第3、これは国民に対して提供するサービスの質の向上ということでござ います。1の被保険者資格の適正な管理ということでございますが、これは次の10頁に ございますように、私どもの農業者年金は、国民年金の1号保険者が対象ということ で、その記録と年2回突合をするということでございます。 次の(2)、次の政策支援云々につきましてはこれは新制度に係る業務でございますの で説明は省略させていただきます。 次の11頁でございます。11頁は手続きの迅速化という中で申出書の迅速な処理を行う ということでございますが、これにつきましては標準処理期間というものを定め、その 期間内にやったかどうか、処理したかどうかということを評価をするということでござ います。 標準処理期間でございますが、左から2番の欄にございます。加入申出書等々につき ましては60日以内、年金・一時金裁定の請求書、これにつきましては裁定でございます ので時間がかかるということで90日という標準処理期間を設けております。それにつき まして97%以上期間内に処理するという計画を立てておりましたけれども、年2回、16 年8月と17年の2月に調査をいたしまして、その割合について処理状況を見たところ、 16年8月は96.7%、17年の2月では98.4%と、平均すると97.7%ということで97%を超 えたということでa評価としているところでございます。 12頁の不備のある申出書の関係でございます。いわゆる記入漏れとか、いろいろな不 備がございます。そういった場合にその内容を調査をし、受託機関に通知をして、基金 から返戻をする件数が少なくなるようにということでございます。これにつきまして は、その都度、調査を行いまして、どういった点が不備なのかという文書を添付いたし まして業務受託機関に返戻をしたということでございます。調査を行って指導をしたと いうことでa評価をしているところでございます。 (3)につきましてはさきほど申し上げた申出書等の処理状況の調査につきまして、そ れを公表するということでございます。これも事業報告書の記述にございますが、結果 をホームページで公表しているということでございます。そういうことでaの評価をし ているということでございます。 次の3はこれは新制度のが年金の運用ということでございますが、新制度に係るとい うことでございますので説明を省略させていただきます。一応、ざっくり申し上げます と安全かつ効率的な運用を図っていくということで運用の基本方針を作り、資金運用委 員会という機関を設けてその都度、チェックをし、その都度、公表をしているというこ とでございます。 14頁の制度の普及推進でございます。これも新制度に係ることでございます。詳細に は申し上げませんけれども、さきほど冒頭に御説明がありました加入者を増やしていく ため、業務受託機関に対して周知をするということの他にいろいろな広報資材を作成す る等々を行っているということでございます。 少し飛びまして17頁でございます。これはホームページに関することでございますけ れども、いろいろな情報がわかりやすく見れるようにということでホームページのリニ ューアルをし、更新も月1回以上行っているということです。また、16年度の場合は 82,000件のアクセスがあったということでございます。 あと、第4、第5、第6、第7につきましては全体の財務会計等々でございますので 説明を省略させていただきます。以上でございます。 ○しろまる山?ア部会長 はい。どうもありがとうございました。ただいまの事務局の説明につきまして御意 見、御質問等、ございますでしょうか。どうぞ。 ○しろまる山口委員 2頁の様式の改善で簡素化をしますということですが、一本化できるものは一本化し たのだというお話があって、その次に電算システムの開発・整備というふうにつながる のですが、普通はこういう帳票というのは実は電算システムと一体になっているわけで すよね。ですから、電算システムを開発していけば、その電算システムの処理に適合し た帳票というものができてくるのが普通だと思うのですよ。 だから、現状のバッジ処理のもとにおける書式の改定をなされているわけですが、今 度、システム化する。そうするともう一度、様式の改定ということになるのではないか なという気がするのですが、今度の改定は、次のシステム化を睨んでシステム化しても 使えるような、そういったイメージで様式の改善、改定というのをされているといった ようなことなのでしょうかね。 ○しろまる農業者年金基金業務部長 農業者年金基金の業務部長でございます。今の山口委員の御指摘がございましたとお り、電算システムと帳票というのは一体と言いますか、相互にそれぞれのシステム、そ れぞれの帳票を見ながら構築をしていかないといけないわけです。今回、申出書の簡素 化ということを行い、併せて電算システムの開発、見直しということをしているわけで ございますが、当然、見直すべき電算システムの中では今回の帳票の見直しはきちんと 処理されるような、そういったことを睨んで改定を行っておりますし、新制度の農業者 老齢年金については受給者が出ておりますけれども、特例付加年金については19年1月 から受給者が出る予定になっております。 したがいまして、特例付加年金につきまして、まず、帳票なり、電算システムができ ておりませんので、当然、その際にはシステム、帳票、それぞれうまく連動した形で動 くような形で検討がされるというふうに考えております。以上でございます。 ○しろまる山口委員 つけ加えまして国民年金の制度とこの農業者年金の制度というのは裁定をするときに 何かリンクしているとかという要素は全然ないのでしょうか。全く独立のもので、つま り国民年金の手続きをやったら、例えばこれへもリンクしてつながってできるようなも のであるならば1回、変えれば済むようにすればいいですよね。そういうのが全然なく て別々なのだと、受給資格とか、裁定するタイミングも全然違うのだというようなもの なのかどうかというのはどうなのでしょうか。 ○しろまる農業者年金基金業務部長 農業者年金につきましては御承知のとおり、国民年金の1号被保険者が要件となって おります。したがいまして、加入に際しましてはその部分についてチェックを行うとい う形になります。 ただ、資格について連動がされるかということになりますと、そこはそうなっており ませんで、例えば農業者でございますからひとつの例を申し上げると出稼ぎに出て1号 から2号に移るということがございます。当然、そのときには届け出をきちんと出して いただくということで追っていくわけでございますが、それがなされない場合もござい ますので、国年の資格との突合によってその部分の漏れなり、あるいは届け出をこれか らされなければいけない対象者というのを把握する。そういう仕組みになっているとこ ろでございます。 ○しろまる山口委員 すみません。では、教えていただきたいのですが、さきほど標準処理期間のお話がご ざいまして、年金とか一時金の裁定請求書が出された場合には90日を目途としてやりま すよということなのですが、この処理期間自体はだいたい標準的なものなのでしょう か。それとも今、バッジ処理されているからやはりどうしても時間がかかるといったよ うなことで、今後、システム開発されるとこういった標準処理時間も短くなる可能性が あるのかどうかというあたり、ちょっと教えていただけると。 ○しろまる農業者年金基金業務部長 まず、現状ではこれが標準の処理期間であるというふうに考えております。今後、よ り短くなる可能性があるかというお話でございますけれども、今、農林中金の方に処理 を、委託をしているわけでございますが、ダウンサイジングを行い18年の4月から基金 内部にシステムを移行して基幹業務については処理をしていくと。自前のシステムを持 っていくわけでございます。 そうしますと今まで農林中金の委託という形で農林中金の業務システムのサイクルに ある程度、左右されていた部分について、自前のシステムを持つわけですから自由度が 出てくる可能性もございます。今、月1回、処理という形でやっていますけれども、そ れを2回にするということも当然、考えられますので、将来の話として少し短縮をする ということは可能性としてはあるのではないかと考えております。 ○しろまる山?ア部会長 よろしいでしょうか。他に御意見、御質問等ございますでしょうか。どうぞ。 ○しろまる大和部会長代理 また、初歩的なことを申し上げて申し訳ありませんけれども、この委員会が評価をす るというのは独立行政法人が自己評価をしていただいたものを間接的にここでだいたい 妥当かどうかとかという評価をするのでしょうか。あるいは特に定量的なものが本当に この数字どおりいっているかとか、定性的なものは見直したか、改善したとか、着手し たとかというのは本当に妥当な仕方をしたのかというようなことはわかりませんですよ ね。ここでは。それはどういうふうなところまで評価をしなければいけないのか。その 責任をどういうふうに評価結果について責任をどうとるのかというようなことは、評価 委員会の性格はどういうものなのでしょうか。 ○しろまる年金局企業年金国民年金基金課長 私ども、事務局の立場で当然、この会議に先立ちまして細かくヒアリングをして具体 的にどのように例えば様式の改善がされたといった場合にはどの欄にどのようなものを 作ったのかというようなことは一応、聴取をしておりますので、記述が嘘があるという ようなことはないということは当然のことながら、事務的には確認をさせていただいた 上でこの場に資料はお出しさせていただいているということでございますので、実際、 されたか、されないかということに関して言いますと、事前に細かくヒアリングをする ことによってそのような点については確認はさせていただいているということかと存じ ますけれども。 厚生労働省の独立行政法人の評価を行うという場合にはまさにこの評 価委員会の評価ということになろうかと存じますけれども、さきほど申しました、若 干、農業者年金基金に関して言いますと評価そのものは農林省の評価委員会が評価をす るというのにあたって意見をくださいと、共管の部分についての意見をくださいという ことになっておりますので、その参考として農林省の方に出されております業務報告に 関してどのような向こうの評価基準に照らしてみるとどのような評価になっているのか ということを、何もない中で意見を出すというのは非常に難しいものでございますの で、農林省の方の評価基準に照らしてみるとこのような評価になっているということを 本日、説明させていただいているというような関係になりますけれども。 ○しろまる政策評価官 今、神田課長から御説明したことで尽きると思うのですけれども、初回でございます ので、脇道に逸れることになりますけれども、当省所管の法人の評価の仕方ではこんな ふうにやっているという話はちょっとさせていただきます。 さきほど参考資料2−2という福祉医療機構の評価結果の例をお手元にお配りしまし た。この中で自己評価との関係とか、どんなふうになっているかと、ちょっと例で見て いただきますと、個別評価シートというものを一法人20項目ぐらいの採点表ですね。こ れを作るわけなのですね。例えば5頁のところを見ていただきたいのですが。上の左の 方に中期目標、これは大臣が定めたものですね。法人全体の業務運営の改善に関する事 項の中の効率的な業務運営体制の確立というのを中期目標で指示をしたわけですね。法 人が作った中期計画は、これを目標を達成するためにとるべき措置として、職員の努力 を適正に評価し、組織目標を効率的かつ効果的に達成する手段として人事評価制度を導 入するという中期計画を立てた。5年間かけてこれをやるということを計画された。そ れを当該年度、では何をやるかということについては人事評価制度を構築し、試行的に 運用することを通じて制度の周知や評価者及び被評価者の制度への習熟を促すととも に、制度設計・運用上の課題を把握することによって16年度以降の制度の改善につなげ る。その右になりますと、法人からの業務実績の報告になっているのであります。ここ までが評価の際に記入されてくるわけですね。 それに対してこの評価委員会としてはどういう視点で評価していくかということ、こ れは実は予め決めていただくのですけれども、人事評価制度が中期目標期間中に導入さ れたかとか、制度の導入後、組織目標達成のためにどのように活用されたかということ で評価していきましょうということです。それに対して自己評定欄というのがございま して、ここは法人、自分としてはこの分野はSであると。Sというのは5段階評価で5 点満点という一番上のランクだと評価をしたということで、なぜ、そうかということは 法人としてこのようなことであって、こういうことができたのでSですということで御 説明をいただく。ここまで記入されてくるわけであります。 それで評価の作業の当日にこれを見て説明を聞いていただきまして、委員それぞれに 改めてこれを参考にして5段階の評価をしていただきます。各委員の評価についてはそ のものは公表いたしませんけれども、各委員の評定を平均した結果、委員の評定はAで ありました。その際の、なぜ、そういう評価になったかということをコメントをいただ いて、その評定欄の下に入れると。これを20項目にわたってやっていただくというよう なことをいたします。 厚生労働省の評価委員会の場合にはこの20項目の評点をさらに平均してこの法人はA ですとか、この法人はBですというところはやっておりません。これが、専管の法人に ついてのやり方ということになるわけですけれども、この農業者年金基金につきまして はさきほど神田課長から説明したとおりのことで、農水省の方の評価のスタイルに従う ことになりますので、そこがちょっと違っておるというようなことでございます。 ○しろまる大和部会長代理 ここに共管事項につきまして今の例のようなことをここで今、作業をするのですか。 各委員の意見のようなものを出すわけでございますか。 ○しろまる年金局企業年金国民年金基金課長 ええ。さきほど簡単なあれで申しますと、さきほどの資料の4−2の2頁目のポンチ 絵がございますのでこれで。資料の4−2の農林省の評価委員会と当省の評価委員会と の関係ということでございますけれども、これは法律で申しますと附則の20条というこ とで5頁目でございますけれども、このように法律上、規程されているということでご ざいます。 ごらんいただきますと農林水産省の独立行政法人評価委員会、4−2の5頁目の上の 方にございますが、附則第20条の2項というところでございますけれども、農水省の評 価委員会は、次の場合には、前条第一項第三号というのがこれは旧法に基づく給付の業 務でございますけれども、その業務に関し、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意 見を聴かなければいけませんというふうに書いてありまして、32条の1項というのが各 事業年度にかかる業務の評価、34条が中期目標期間における業務の評価、二号の方が業 務運営の改善のその他の勧告をしようとするときの意見ということで、あくまでも評価 は農林省の評価委員会がしますと。 したがいまして、個別の評価なり、評定をするということは最終的には農林省の評価 委員会の権限ということで、ただ、評価にあたりましては共管部分がございますので、 さきほどの2頁のところのポンチ絵で申しますと、評価はこれで見ていただきますと農 林省のところから独立行政法人の方に真ん中に独立行政法人が書いてありまして、右上 に農林省の独立行政法人評価委員会というところがございますが、ここに矢印で右上か ら真ん中の方にかけまして評価というのが出ているわけですが、評価をするにあたりま して独立行政法人の評価委員会同士の間で意見の聴取、意見を出すというやりとりをす るということでございますけれども、あくまでも評価は農林省の評価委員会がするとい う、そういう関係になっております。 ○しろまる山?ア部会長 よろしいでしょうか。他に御意見ございますでしょうか。どうぞ御遠慮なく。大野委 員、いかがですか。 ○しろまる大野委員 私も初めてですので基本的に初歩的な質問になってしまうかもしれませんが、a、 b、cという判断、評価指標がありまして、aを達成すればaという評価がつくという ことなのですが、ただ、どの程度、達成したかということについては何の評価もできな いと言いますか、大和先生がおっしゃったこととほぼ同じことだと思うのですが、例え ば研修に参加した人の数とかというのがどこかに載っていたかと思うのですけれども、 それが第1回から第2回にかけて参加人数ががくんと落ちているというようなことがあ ったと思うのです。研修を開催して出席者がいたということでは目的は達成されたと思 うのですけれども、そういったことについては達成はされているのでaということにな ると思うのですが、そういう気がついた点についてはこちらからコメントをするという ことだけで終わるということになるのでしょうか。 これは農業者年金基金だけではなくて今後の次回以降の審議の中でも出てくるお話か と思いますが、その辺のところはどういったような形で考えればよいのですかというこ とを教えていただければと思うのですが。 ○しろまる年金局企業年金国民年金基金課長 一般の厚生労働省の独立行政法人の評価の部分に関しては評価官の方から御説明させ ていただきたいと思いますけれども、例えば今の研修の部分の評価について申します と、そもそも評価の基準というものを事前に決めるという形になっておりまして、例え ばこれで申しますと例えば5頁目のところの例えば初任者研修ですと計画どおり実施を する、一部、計画どおり実施をする、実施できなかったという評価になっておりますの で、農林水産省で予め定性的なものに関して設定した評価の基準というのはこのa、 b、cになっていると。この評価で言うと計画どおり全員に研修をしたということなの でa評価ということになっているということでございますけれども、例えば御指摘にな ったような点で、例えば参加者が減っているのではないかとか、そういう点について御 質問があれば、それはこの場でしていただいてもよろしいと思いますし、その実行で研 修内容の数が減っているということが問題であるということの認識がこの委員会として あるのであれば、そういう意見を出すことは可能だというふうに考えております。 ○しろまる政策評価官 当省の評価の専管の法人の評価のスタイルだと、さきほど御説明があったような結果 の削減率で何%ならaとか、bとか、予め数値で評価結果が決まるような基準は決めて いないので、自動的にa、b、cが決まるということはないです。報告を聞いて各委員 の主観で5段階評価をしていただいて、その平均値が評価というやり方になっていまし て、そこはスタイルが違うということでございます。 ○しろまる山?ア部会長 私の方から、去年の参考資料5−1ですが、我々に求められている意見ですけれど も、去年はこのようなものが出されているわけですけれども、一応、イメージとしては こういったスタイルを考えればいいのかなというふうに私は思いますが、いかがでしょ うか。事務局の方から何か。 ○しろまる年金局企業年金国民年金基金課長 今、山?ア部会長の方からございましたように、ちなみにお手元の参考資料の5−1と いうのが昨年、昨年の場合ですと農業者年金部会ということでございますけれども、そ こで御意見をいただいて取りまとめて出した意見というのがここにございますような意 見でしたということでございます。 したがいまして、さきほど委員おっしゃったように何か指摘すべきことがあればこの 意見の中に書いて向こうの評価委員会の評価に反映させるという意味で意見を出すこと は可能だというふうに考えております。 ○しろまる山?ア部会長 よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。それでは農業者年金基金の平成16 年度の事業の実績に関し農林水産省の独立行政法人評価委員会に我々、意見を提出する わけでございますけれども、私と農業者年金基金担当の起草委員であります山口委員、 安達委員、さらに事務局と相談し、案をまとめ、書面で皆さんにお諮りしたいと思いま す。そして最終的には私の方に御一任いただきたいと考えておりますが、それでよろし いでしょうか。 (異議なし) ○しろまる山?ア部会長 はい。では、そのようにさせていただきます。 なお、厚生労働省の評価委員会令、同運営規程などにより、各事業年度の実績評価に 関する事項につきましては当部会の議決が評価委員会の議決となります。以上、本日、 予定されております議事はすべて終了いたしました。事務局から連絡事項がありました らお願いいたします。 ○しろまる宮?ア補佐 次回につきましては9月6日、ちょっと時間が空きますけれども、9月6日火曜日の 17時から19時の予定で、10月1日設立になります年金・健康保険福祉施設整理機構の中 期目標(案)及び中期計画(案)の御審議などをいただくことになっております。日 時、場所等につきましては後日、改めて正式な開催通知を送付させていただきたいと考 えております。よろしくお願いいたします。 ○しろまる山?ア部会長 それではその他ございますでしょうか。御意見。ないようでございますから長時間に わたり熱心な御審議をいただきありがとうございました。これをもって本日は終了とい たします。 ○しろまる政策評価官 ありがとうございました。 (了) 照会先:政策統括官付政策評価官室 政策評価第二係 電話 :03-5253-1111(内線7780)