04/08/02 医道審議会 歯科医師分科会 歯科医師臨床研修検討部会 第1回議事録 第1回医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修検討部会 議事録 日時 : 平成16年8月2日(月) 13:00〜14:55 場所 : 厚生労働省共用第7会議室 (5階) 出席者 : 石井委員・石上委員・伊藤委員・黒?ア委員(部会長)・蒲生委員・柬理委員 住友委員・田中委員・辻本委員・仲西委員・野口委員・原委員・吉澤委員 (事務局)山内歯科保健課長・原医政局総務課長・井上医事課長補佐 山岸歯科保健課長補佐・田口歯科保健課長補佐・平田歯科医師臨床研修専門官・他 議事 : 1.開会 2.医政局長挨拶 3.部会長選出 4.議事 しろまる 歯科医師臨床研修制度について 5.閉会 1.開会 しろまる山内歯科保健課長 それでは、定刻となりましたのでただいまから医道審議会 歯科医師分科会 歯科医 師臨床研修検討部会を開催させていただきます。 委員の皆様方におかれましては、誠にお忙しい中を御出席いただきましてありがとう ございます。私は、厚生労働省医政局歯科保健課長の山内でございます。座長選出の 間、議事進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは議事に入ります前に、私から委員の皆様方を御紹介させていただきます。 東京歯科大学千葉病院長 石井委員でございます。 新潟県福祉保健部健康対策課長 石上委員でございます。 日本大学歯学部付属病院長 伊藤委員でございます。 日本歯科医師会専務理事 蒲生委員でございます。 東京医科歯科大学歯学部附属病院長 黒?ア委員でございます。 日本歯科大学新潟歯学部教授 柬理委員でございます。 日本歯科大学歯学部附属病院長 住友委員でございます。 神戸市立中央市民病院歯科部長 田中委員でございます。 NPO法人ささえあい医療人権センターCOML代表 辻本委員でございます。 九州歯科大学附属病院長 仲西委員でございます。 愛知学院大学歯学部附属病院長 野口委員でございます。 長崎大学医学部・歯学部附属病院副病院院長 原委員でございます。 山形大学医学部歯科口腔外科教授 吉澤委員でございます。 続きまして、事務局を紹介させていただきます。向かって正面でございますが、医政 局長の岩尾でございます。私の右側でございますが、医政局総務課長の原でございます けれども、少し遅れてまいりますのでよろしくお願いいたします。左側は、医政局医事 課の医師臨床研修推進室長が本日所用で欠席させていただいておりますので、代理とし て医事課課長補佐の井上でございます。それでは、本検討会の設置にあたり、医政局長 から御挨拶を申し上げます。 2.医政局長挨拶 しろまる岩尾医政局長 きょうは、先生方、全員お揃いということで本部会、委員をお引き受けいただきまし て本当にありがとうございました。 この部会の設置にあたりまして、一言申し上げます。 昨年の8月に、私ども医療提供体制の改革ビジョンというものを提示いたしまして、 現在、医療制度改革に取り組んでいるところでございます。今年の4月から、医師の臨 床研修が歯科の医師に先駆けて必修化されました。現在、各病院で臨床研修行われてい るところでございますが、2年後、平成18年の4月からは、歯科医師の臨床研修も必修 化ということになっております。 歯科医師の臨床研修制度は、医師に比べて20年以上遅れて始まったということでござ いますが、必修化についてはわずか2年の猶予しかございません。体制整備につきまし て、現場で様々な御努力をお願いしなければならないというように思っております。 厚生労働省としては、この歯科医師の臨床研修の必修化ということで、2年半にわた り体制整備に関する検討会を開催し、今年の3月26日に報告書をとりまとめさせていた だきました。この中で到達目標、それから臨床研修施設の指定要件、臨床研修プログラ ムの要件など、かなり詳細な御検討をいただいたところでございます。 歯科医師の臨床研修の必修化にあたりましては、アルバイトをしない、基本的な歯科 診療を独立して行うことができる能力の習得に専念する。それから、歯科医師としての 人格涵養に努められる環境を整備する。というようなことが重要だと思っておりまし て、そのためには、今後、より多くの臨床研修の施設、指導する歯科医の確保というも のが必要というように思っております。 この部会でございますが、今申し上げたような観点から、先般までの検討会の報告書 を踏まえて、研修プログラムや研修歯科医の処遇、研修施設の基準などを含む関係法令 を整備するための貴重な御意見をお伺いしたいということでございます。是非とも実り ある御審議をお願いし、今後とも、歯科医師の資質の向上、歯科医療の発展という面 で、先生方に御協力をお願いしたいと思っています。挨拶は以上でございます。よろし くお願いいたします。 3.部会長選出 しろまる山内歯科保健課長 次に議事を進めるにあたり、この歯科医師臨床研修部会につきましては、議事録を含 めてすべて公開とさせていただきますが、よろしいでしょうか。 しろまる委員一同 異議なし しろまる山内歯科保健課長 それでは、この歯科医師臨床研修検討部会につきましては、議事録を含め公開といた します。 なお、局長、総務課長は所用のため中座させていただきますので予めお断り申し上げ ます。 次に、部会長の選出につきましてお諮りいたしますが、委員の皆様から、どなたか御 推挙をいただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 しろまる柬理委員 臨床研修制度の推進に、これまで御尽力くださっている黒?ア委員を御推薦申し上げた いと思います。 しろまる山内歯科保健課長 ただ今、柬理委員から黒?ア委員に部会長をお願いしたい御提案がございましたが、い かがでしょうか。 しろまる委員一同 異議なし しろまる山内歯科保健課長 それでは皆様の御賛同を得ましたので、黒?ア委員に部会長をお願いしたいと思いま す。どうかよろしくお願いいたします。 しろまる黒?ア委員(部会長) それでは、ただ今部会長を仰せつかりましたが、先ほど医政局長からもお話がござい ましたが、臨床研修も平成18年からということでだいぶ迫っておりますので、先生方に いろいろお知恵を拝借したいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたし ます。 座って失礼します。ここで部会長の代理を、私のほうから指名させていただきたいと 思いますが、いかがでしょうか。 しろまる委員一同 異議なし しろまる黒?ア部会長 ありがとうございました。それでは、大変恐縮ですが吉澤委員にお願いをしたいと思 います。よろしくお願いします。吉澤先生、一言御挨拶をお願いします。 しろまる吉澤委員 黒?ア先生の下で、できるだけサポートしたいと思います。よろしくお願いします。 しろまる黒?ア部会長 ありがとうございました。 4.議事 しろまる黒?ア部会長 それでは早速議事に入らせていただきたいと思います。お手元にたくさんの資料がお 届けしてございますが、事務局のほうから、歯科医師臨床研修の現状、そして先ほども お話しがありました3月26日にとりまとめられました「歯科医師臨床研修必修化に向け た体制整備に関する検討会の報告書」、これらについて資料の確認とともに説明をお願 いしたいと思います。よろしくお願いします。 しろまる平田専門官 歯科医師臨床研修専門官の平田でございます。よろしくお願いいたします。 それではまず、お手元の資料から御確認ください。議事次第と資料一覧とあります紙 が1枚。それから委員の先生方の名簿が1枚。座席表が1枚。 それ以外に、資料1「歯科医師臨床研修必修化に向けた体制整備に関する検討会」報 告書。両面コピーになっておりまして、左綴じになっております。落丁等御確認いただ くにはページ数が多いものですから、もし不備がございましたら事務局までお申し付け ください。 続きまして資料2、歯科医師臨床研修必修化に向けた体制整備に関する検討会報告書 (概要)とございまして、現行制度と新制度との変更点ということで、こちら報告書に 基づいた変更点の(案)が入っております。 続きまして資料3が、カラー刷りのものになっておりますが、本年5月に実施させて いただきました、歯科医師臨床研修必修化に向けてのアンケートの結果をまとめたもの で、5ページのものが1部。 それから参考資料1としまして、歯科医師国家試験の早期化について、こちら2枚に なっております。 参考資料2、こちらのほうは平成16年度医師臨床研修マッチングプログラム参加者及 び研修病院アンケートの結果ということで、医師臨床研修マッチング協議会から資料提 供いただきました。こちらのほう、カラー刷りで表紙を含めまして4枚になっておりま す。 参考資料3としまして、新医師臨床研修制度施行準備有識者会議の資料になっており ます。 それから【資料一覧】にはございませんが、追加といたしまして参考資料4、歯科医 師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針についてという通知を最後につけてご ざいます。もし、不足等ございましたら事務局までお申し付けください。よろしいでし ょうか。 では、続いて資料の説明に入らせていただきますが、着席で失礼させていただきま す。まず、資料1についてですが、本年3月26日にとりまとめられました「歯科医師臨 床研修必修化に向けた体制整備に関する検討会」の報告書となっております。 中めくっていただいて目次を見ていただきますと、 I はじめに II 歯科医師臨床研修施設の指定基準等について III 歯科医師臨床研修施設の指定基準の運用について IV 歯科医師臨床研修の到達目標について V 指導歯科医講習会について VI 研修歯科医の募集・組合せ決定システム(マッチング)について というふうな章立てで構成されておりますが、現行の制度と最も大きく違う点が、施設 の指定要件と、プログラムそのものについても基準を設けてそれの審査を行っていくと いう2本立てで臨床研修の質を担保するという形で構成されております。 はじめにの部分に書いてありますが、歯科医師臨床研修の目標といたしまして、総合 的、基本的な診療能力を身に付けていただく。それから、全人的な歯科診療が行えるよ うにということ。それから、コミュニケーションを十分に図れるといった能力を涵養し ていただくといった部分をまとめてございます。 続きまして資料2のほうに移っていただきます。こちらは変更点でございます。1枚 めくっていただきますと、歯科医師臨床研修必修化に係る歯科医師法及び医療法上の変 更点という形で、法律上の変更点をまとめてございます。 現行では、歯科医師臨床研修は努力義務となっております。これは歯科医師法第16条 の2第1項になりますが、これが平成18年4月1日以降に、診療に従事しようとする歯 科医師は1年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚 生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならな い。努力義務から義務化ということになっております。 続きまして専念規定につきましては、現行は規定がございませんが、平成18年4月1 日以降につきましては、歯科医師法第16条の3として、臨床研修を受けている歯科医師 は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るよう努めなければならない。ということ で、専念規定が設けられました。 修了後の手続きにつきましては、現行は臨床研修修了した人数を報告していただくと いう形をとっておりますが、これにつきまして臨床研修を修了した者について、その申 請により臨床研修を修了した旨を、歯科医籍に登録するとともに、臨床研修修了登録証 を交付するという形に手続が変わります。 続きまして、こちら医療法の規定になりますが、開設の許可につきましては、医療法 第7条第1項に、臨床研修修了歯科医師でない者が、診療所を開設しようとするとき は、開設地の都道府県知事等の許可を受けなければならない。こちらのほうが、臨床研 修修了歯科医師という形に改められます。 病院等の管理者につきましても同様に、臨床研修修了歯科医師に管理させなければな らないという形で、こちらのほうが規制という形になっております。 1ページめくっていただきまして、名称の変更についてです。現行は、単独研修施設 という名称。それから複合研修施設の中に、複合研修方式の主たる施設、それから従た る施設という形で名称になっておりますが、単独研修施設につきましては「単独型臨床 研修施設」。複合型研修施設の複合研修方式の主たる施設につきましては、複合型臨床 研修施設群の「管理型臨床研修施設」。従たる施設につきましては、「協力型臨床研修 施設」というふうに名称を改めるようになっております。 新たに位置付けられた指定ではなく登録するだけの施設となりますが、「研修協力施 設」という形で設けております。 続きまして3ページ、現行では主たる施設というのは病院のみが指定を受けることが 可能です。研修期間が、主たる施設8ヶ月、従たる施設4ヶ月、合わせて12ヶ月という 形で、法律上は1年以上となっておりますが、12ヶ月間の研修を行っていただくという 形で複合研修方式が固定されておりますが、こちらのほうを大幅に改めまして、まず管 理型研修施設と協力型研修施設いずれも3ヶ月以上連続して研修を行っていただく。非 常にバリエーションを多くとることが可能になっております。そういうことでして、協 力型臨床研修施設のところを見ていただいてわかるように1〜3施設となっております が、最大では管理型施設1ヶ所は3ヶ月。協力型施設は3ヶ月かける3で、計12ヶ月と いうプログラムを組むことも可能になっております。 また、あるいは管理型施設が3ヶ月、協力型施設1ヶ所で9ヶ月といったように、現 在とまるっきり期間が逆転した研修を行うことも可能ということで、非常に複合方式の バリエーションを大きく取れるように、施設の特徴を生かした研修を行っていただける ように決めてございます。 先ほどでてまいりました研修協力施設につきましては、合計1ヶ月以内という形で施 設の制限等は特にございませんが、管理型施設あるいは協力型臨床研修施設からそちら のほうに出張していくような形で捉えていただいたらいいかと思います。 説明が抜けましたが、管理型施設、現在主たる施設は病院しか指定を受けられません が、管理型臨床研修施設は病院それから診療所も指定を受けられる。ただし、この診療 所が指定を受けるにあたっては後ほどでてまいりますが、別途の要件を設けて診療所で あればどこでもいいというわけではございません。 協力型臨床研修施設につきましては、現在、従たる施設と同じように病院及び診療所 が指定を受けることが可能です。 研修協力施設といたしましては、病院、診療所、保健所、社会福祉施設、介護老人保 健施設、へき地、離島診療所等とございますが、こちらについてはその研修内容に応じ て様々な条件の中で、かなり自由度高く研修を行っていただけるようなプログラムを考 えていただけるようにと思っております。 現在の複合研修方式は、主たる施設と従たる施設をペアで指定するという形をとって おりますが、必修化以降は、複合型臨床研修施設群として指定をする。各病院・診療所 は、管理型の施設である、あるいは協力型の施設であるという形で指定を受けた上で、 施設群としてまとまっていただくという形で、ペアという形ではございません。 1枚めくっていただきまして、臨床研修施設の指定基準、単独型臨床研修施設につい てですが、横矢印がついている部分は現行から変更が加わっていない部分でございま す。右側のほうから見ていただいて、一番上の部分、研修管理委員会を設置し、研修プ ログラム及び研修歯科医の管理、評価等を行っていること。それから研修プログラム責 任者を置いていること。という項目が追加になっておりますが、それに対応する部分、 現行の制度では研修プログラムの管理及び評価を行うため、臨床研修全体についての研 修責任者及び研修委員会を置いていることと。ほぼ同等の位置付けのものがございます けれども、名称等が変更になり、研修プログラム責任者という責任者を明示するという 形になっております。 続きまして、右側の下の段になります。歯科保健指導・予防処置を行う歯科衛生士が 適当数確保されといること。ということで、こちら新規の項目になりますが、現行の左 側の中断下になりますが、歯科診療補助に従事する歯科衛生士又は看護師(准看護師を 含む。医科「歯科衛生士等」という。」)が適当数(おおむね常に勤務する歯科医師と 同数)確保されていること。なお、歯科衛生士等の数の算定に当たっては、非常勤の者 は、当該施設の定めて歯科衛生士等の勤務時間により常勤換算し、算入することとす る。という規定がございますが、このまま読みますと歯科衛生士が全く配置されてなく て看護師のみで指定を受けられる。そういった場合には、いわゆるコデンタルスタッフ としての歯科衛生士さんとの連携を図った診療という部分に支障を来す可能性がござい ますので、その下の項目によって、歯科衛生士の配置を必須化するという形で盛り込ん でございます。 続きまして、入院症例の研修が実施できること。病床を有さない診療所においては、 入院症例の研修体制が確保されていること。という形で、入院症例といったものを明示 しまして、全身管理の研修を行ったいただくというものを施設基準の中に盛り込んでご ざいます。 続きまして、医療安全のための体制が整備されていること。こちら医療安全の体制整 備につきましては、項目が細かいものですから別途説明をさせていただきますが、すで に厚生労働省の総務課にございます医療安全推進室のほうからでております「医療安全 のために」というものの中に、臨床研修病院は医療安全の体制整備を行うことしてすで に盛り込まれておりますので、歯科医師の臨床研修施設は病院のみならず診療所もござ いますが、医療安全のための体制整備を行っていただくといった部分を盛り込んでござ います。 ページをめくっていただきまして右の段の下になりますが、病床を有さない診療所に おいては、複合型臨床研修施設群の協力型臨床研修施設(又は複合研修方式の従たる施 設)として指定を受けており、原則として2年以上連続して臨床研修の実績があるこ と。こちらのほうは、現行は単独施設については病院しか指定を受けることができませ んが、必修化以後新制度においては、診療所も指定を受けることが出来るようにという 形を考えておりまして、その場合にどういった診療所であれば、単独で研修歯科医を受 け入れることが可能かといった部分につきまして、研修の実績がきちんとあり、研修能 力を十分備えている。あるいは研修プログラムをきちんと立案してそれを遂行すること ができる施設という基準が必要ではないかという御議論をいただきまして、実際に研修 歯科医を受け入れた実績という部分を評価しましょうという形で盛り込ませていただき ました。 ページめくっていただきまして、管理型臨床研修施設の指定基準でございます。基本 的には、単独型の指定基準とほとんど同じでございますけれども、一番上の部分、常に 勤務する歯科医師が現行では3名以上となっておりますが、これを2人以上に緩和して ございます。こちらのほうは、先ほどの複合方式の期間のところで御説明いたしました が、現行は主たる施設8ヶ月、従たる施設4ヶ月という形で期間が固定されており、主 たる施設のほうが大きな医療機関であるといった部分を明示してあるところでございま すが、新しい制度におきましては、管理型施設も協力型施設も3ヶ月以上連続して行う というのが原則ですので、そうなってまいりますと臨床研修の施設の規模の部分につい ては大小を問わないと、ほぼ同じもので構わないのではないかということで2人以上、 これは従たる施設、協力型施設と同じ人員基準になりますがそこまで緩和させていただ きました。 それ以降の研修管理委員会プログラム責任者それから歯科衛生士の配置の基準、入院 症例、医療安全、それから病床を有さない診療所における基準等につきましては、単独 型のものと同じとなっております。 続きまして1枚めくっていただきまして、協力型臨床研修施設の指定基準でございま す。常に勤務する歯科医師が2名以上という基準につきましては、現行と変わっており ません。歯科衛生士の配置を必須化した部分も同じでございます。医療安全のための体 制も同じでございますが、協力型施設の場合には若干細かい規定の中では差別化をして おります。協力型施設につきましては、以上です。 続きまして1枚めくっていただきまして、指導歯科医の資格要件でございます。現行 につきましては、次のア及びイの条件に該当し、かつウ・エ・オのいずれかの条件を満 たしていることが望ましいものであること。 ア 一般歯科診療について的確に指導し、適正に評価が行えること。 イ 臨床経験年数が原則10年程度あること。 ウ 歯科医育機関での臨床教員歴を3年以上有すること。 エ 指導歯科医講習会(財団法人歯科医療研修振興財団主催)を受講していること。 オ 日本歯科医学会分科会の認定医であること。 という規定になっております。アとイの部分だけが必須でございまして、ウ・エ・オ はいずれかを満たしていることが望ましい要件になってございます。 これにつきまして、検討会の報告書におきましては一般歯科診療について的確に指導 し、適正に評価を行うことができ、以下のいずれかの条件に該当すること。指導歯科医 は臨床研修指導のための研鑽を続けなければならないこと。また、臨床経験年数には、 臨床研修期間を含むこと。 (1)7年以上の臨床経験、それから指導歯科医講習会の受講、都道府県歯科医師会会 長の推薦があることが望ましい。最後は望ましい要件となっています。 (2)5年以上の臨床経験、日本歯科医学会分科会の認定医・専門医の資格を有するこ と、指導歯科医講習会の受講の義務です。 (3)につきましては、大学の中に限られた条件になったございますが、大学又は大学 の歯学部若しくは医学部の附属施設である病院においては、5年以上の臨床経験、それ から当該病院に所属していること、当該病院長が発行した臨床指導経歴を示す教育評価 及び業績証明書を有すること。ということで、大学の附属病院につきましては、これは 指定を受ける施設ではございませんで、歯科医師法において臨床研修を行う施設である という位置づけになっておりますので、そこにつきましては指導歯科医の資格要件につ いては、法定の施設である大学病院の病院長が基準を設けて認定していただくという形 で書いてございます。 年数につきましては、現在が原則10年程度といったものを7年あるいは5年に緩和し てございますが、指導歯科医講習会の受講というものを義務づけしまして、こちらの経 緯につきましては、また後ほど指導歯科医講習会についてという形で御説明申し上げま すが、指導歯科医講習会そのものが教育技法であるとか、カリキュラムプランニングと いった内容を現在行っております。こちらのほうは、医学、歯学の教育過程において履 修する項目に含まれておりませんし、卒後の生涯研修の中においてもカリキュラムとし て組み込まれている部分ではございませんので、指導に当たられる指導歯科医の先生は 是非そちらのほう受けていただくべきであろうということで義務化をしております。 (3)の大学の中においては、そこを義務づける規定はございませんが事実上、大学の 中にいらっしゃる先生方はそういった講習会を受けられているというふうにお伺いして おりますので、それを原則として考えていただいております。 変更点につきましては以上です。 続きまして資料1に戻っていただきます。6ページをお開き下さい。 5)中程のやや下のほうにございますが、現行基準におきましては臨床研修施設の指 定の基準は設けてあるのですが、実は指定の取消の基準が設けてございませんで、そち らのほうを整備させていただこうと考えております。 臨床研修施設の指定の取消について、以下の各号のいずれかに該当する場合には、臨 床研修施設の指定を取り消すものとする。 (1)臨床研修施設の指定基準に適合しなくなったとき。 (2)開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うこ とが適当でないと認められるとき。 (3)厚生労働大臣が、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯科医の処遇そ の他の臨床研修の実施に関する事項について適当でないと認め、臨床研修施設の開設者 又は管理者に対して必要な指示を行ったにもかかわらず、開設者又は管理者が従わない とき。という形で3項目挙げさせていただいております。 現在も、臨床研修施設の指定につきましては、医道審議会 歯科医師分科会の歯科医 師臨床研修部会において審議を行っていただいておりまして、柬理委員に部会長をして いただいておりますが、そちらのほうで指定に関する審議も行っていただいておりま す。取消に関しましても、同様に医道審議会において審議をいただくということを想定 しております。 続きまして9ページになります。右側の一番下になります。医療安全のための体制と いう形で、先ほど申し上げました医療安全の体制整備を規程してございます。 特定機能病院及び医師臨床研修病院以外の歯科医師臨床研修施設については、次に掲 げる事項を満たすこと。と、冒頭にございますが、特定機能病院及び医師臨床研修病院 につきましては、すでに医療法それから医師の臨床研修に係る省令等において、医療安 全のための体制整備が義務づけられてございます。それに準ずる形でこちらのほうも規 程してございますが、すで規程されているところに更に上乗せして規程を行うものでは ございませんので、そちらのほうで体制整備が図られているところについては、今から 御説明申し上げる内容とはまたちょっと異なっております。 (1)単独型臨床研修施設及び管理型臨床研修施設においては、以下の安全管理のため の体制を確保しなければならないこと。 (1) 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。 医療に係る安全管理のための指針とは、次に掲げる事項を文書化したものであ り、また、医療に係る安全管理のための委員会においいて策定及び変更するもので あること。 ア 医療機関における安全管理に関する基本的考え方 イ 医療に係る安全管理のための委員会その他医療機関内の組織に関する基本的 事項 ウ 医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針 エ 医療機関内における医療事故報告等の医療係る安全の確保を目的とした改善 のための方策に関する基本方針。 オ 医療事故等発生時の対応に関する基本方針 カ 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 キ その他医療安全の推進のために必要な基本方針 (2) 医療に係る安全管理のための委員会を開催すること。 医療に係る安全管理のための委員会(以下「安全管理委員会」という。)と は、医療機関内の安全管理の体制の確保及び推進のために設けるものであり、次 に掲げる基準を満たす必要があること。なお、無床診療所においては職員会議を もって委員会としてよいこと。 ア 安全管理委員会の管理及び運営に関する規程が定められていること。 イ 重要な検討内容について、患者への対応状況を含め管理者へ報告すること。 ウ 重大な問題が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案 及び実施並びに職員への周知を図ること。 エ 安全管理委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直 しを行うこと。 オ 安全管理委員会は月1回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合 は適宜開催すること。 カ 各部門の安全管理のための責任者等で構成されること。 (3) 医療に係る安全管理のための職員研修を実施すること。 医療に係る安全管理のための職員研修とは、医療に係る安全管理のための基本 的考え方及び具体的方策について当該医療機関の職員に周知徹底を行うことで、 個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一 員としての意識の向上等を図るものであること。 本研修は、医療機関全体に共通する安全管理に関する内容について、定期的に 開催するほか、必要に応じて開催すること。また、研修の実施内容について記録 すること。 (4) 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善の ための方策を講ずること。 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のた めの方策とは、医療機関内で発生した事故の安全管理委員会への報告等、あらか じめ定められた手順や事例収集の範囲等に関する規程に従い事例を収集、分析す ることにより医療機関における問題点を把握して、医療機関の組織としての改善 策の企画立案やその実施状況を評価するものであること。また、重大な事故の発 生時には、速やかに管理者に報告すること等を含むものであること。なお、事後 の場合にあっての報告は診療録や看護記録等に基づき作成すること。 以上の(1)から(4)につきましては、現行医療法におきまして、病床を有する病院並び に診療所については、すでに義務づけされているものでございます。(2)に、無床診療 所においては、職員会議をもって委員会としてよいこと。というふうにございますが、 施設の規模から考えまして、委員会というものを別途作っていただいても人員的に全く 意味がないということになりますので、そこを考慮してございます。 (5) 医療に係る安全管理を行う者を配置すること。 医療に係る安全管理を行う者(以下「安全管理者」という。)とは、当該施設 における医療に係る安全管理を行う部門の業務に関する企画立案及び評価、施設 内における医療安全に関する職員の安全管理に関する意識の向上や指導等の業務 を行う者であり、次に掲げる基準を満たす必要があること。 ア 医師、歯科医師、薬剤師、看護師又は歯科衛生士のうちのいずれかの資格を 有していること。 イ 医療安全に関する必要な知識を有していること。 ウ 病院においては、当該施設の医療安全に関する管理を行う部門に所属してい ること。 エ 当該施設の医療に係る安全管理のための委員会(以下「安全管理委員会」と いう。)の構成員に含まれていること。 (6) 病院においては、医療に係る安全管理を行う部門を設置すること。 医療に係る安全管理を行う部門(以下「安全管理部門」という。)とは、安全 管理者及びその他必要な職員で構成され、安全管理委員会で決定された方針に基 づき、組織横断的に当該施設内の安全管理を担う部門であって、次に掲げる業務 を行うものであること。 ア 安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他安全管 理委員会の庶務に関すること。 イ 事故等に関する診療録や看護記録等への記載が正確かつ十分になされている ことの確認を行うとともに、必要な指導を行うこと。 ウ 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認を行うととも に、必要な指導を行うこと。 エ 事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要な 指導を行うこと。 オ 医療安全に係る連絡調整に関すること。 カ その他医療安全対策の推進に関すること。 (7) 患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。 患者からの相談に適切に応じる態勢を確保することとは、病院においては、当 該施設内に患者相談窓口を常設し、患者等からの苦情、相談に応じられる態勢を 確保するものであり、次に掲げる基準を満たす必要があること。また、これらの 苦情や相談は医療機関の安全対策等の見直しにも活用されるものであること。 ア 患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等 について、患者等に明示されていること。 イ 患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱、相談情報 の秘密保護、管理者への報告等に関する規約が整備されていること。 ウ 相談により、患者や家族等が不利益を受けないように適切な配慮がなされて いること。 なお、診療所においては、意見箱等の患者からの意見を適切に収集する体制を もって代えてよいこととする。この場合も上記ア〜ウに準ずる体制を確保するこ と。 とございまして、(5)、(6)、(7)につきましては、特定機能病院並びに医師の臨床研 修施設につきましては、こちら義務づけされているものを一部変更させていただいてい る形になっております。 (5)につきましては、資格要件のところでございます歯科衛生士というのは、歯科医 師の臨床研修施設独自のものになっております。 (6)につきましては、病院においては安全管理部門を設置することという形で、病院 に限定されておりますが、これ先ほど委員会のところで申し上げましたように、診療所 の規模になりますと、形だけ用意していただくというよりは、実をとってきちんとした 体制を作っていただくということを想定しております。 (7)につきましては、相談窓口となっておりますが、やはり診療所の規模になります と受付のほかに別途また窓口を作っても対応する人間が同じでは、実効性が劣るという ことで、逆に適切に意見の収集ができるように意見箱等を設置していただいてそれで対 応していただく。それ以外に、医療の相談窓口、都道府県であるとかあるいは歯科医師 会等にある部分といった部分を活用していただけるように、患者さんにそういったもの を明示して御案内するという体制を整えていただくというふうに想定しております。 (2) 協力型臨床研修施設においては、上記の(1)から(5)までの体制を確保し、(6)及 び(7)の体制整備に努めること。なお、当該施設内に患者からの相談に適切に応じる体 制が確保されない場合にあっては、管理型臨床研修施設等に患者相談窓口を確保し、そ の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、患者等に明示 すること。 という形で、協力型臨床研修施設においては、(6)及び(7)の点については、努力義務 としておりますが、それに準じた体制を整備していただくという形で、こちらのほう無 床の診療所が歯科の臨床研修指定施設には非常にたくさんでてくると思いますが、医療 安全につきましては十分な体制整備を行っていただいて、安全の確保に努めていただく と同時に研修歯科医に対して医療安全についての教育が十分できる体制を用意していた だくようにということを想定しております。 続きまして、次の13ページの下のほうになりますが、5 臨床研修の中断及び再開に ついて。こちらのほうも現行は規程がございませんので、新たに設けております。 (1) 研修管理委員会は、研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると認め る場合には、当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修歯科医の評価 を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医 の臨床研修を中断することを勧告することができること。 (2) 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修管理委員会の勧 告又は研修歯科医の申出を受けて、当該研修歯科医の臨床研修を中断することができる こと。 (3) 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の臨床研 修を中断した場合には、当該研修歯科医の求めに応じて、速やかに臨床研修中断証を交 付しなければならないこと。 (4) 臨床研修を中断した者は、臨床研修施設に、臨床研修中断証を添えて、臨床研 修の再開を申し込むことができること。この場合において、臨床研修中断証の提出を受 けた臨床研修施設が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床 研修を行わなければならないこと。 という形で、中断と再開の手続について明示してございます。 続きまして21ページになります。 V 指導歯科医講習会について。先ほど、指導歯科医の資格要件のところで指導歯科医 講習会というのを説明いたしましたが、現行の資格要件の中にでてまいります指導歯科 医講習会の部分には(財団法人歯科医療研修振興財団主催)というふうに限定してござ いますが、必修化以後のものについてはその限定を外しております。それについてここ の部分で規定しております。 指導歯科医の資格要件として、「III 2)1 指導歯科医」に定める(1)及び(2)に おいて、指導歯科医講習会(財団法人歯科医医療研修振興財団主催)等の指導歯科医の ための講習会の受講が必須となる。 これらの講習会等において、指導歯科医がカリキュラム・プランニングの技法を身に 付けることは、歯科医師臨床研修の質の向上、ひいては研修歯科医の資質の向上につな がるものである。 これらを踏まえ、指導歯科医の増員を図るため、大学等において協力型臨床研修施設 の指導歯科医となる者を対象に含め、厚生労働省後援の修了証が発行される指導歯科医 講習会が開催されることが望まれる。という形で、こちらの報告書に記載をいただいて おります。 それを受けまして、お手元の資料の中、追加になっております参考資料4を御覧くだ さい。こちらのほうが、歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針につい てということで、どういった内容の指導歯科医講習会を企画していただいたら、厚生労 働省が財団で行っていただいている講習会と同等とみなすかといった部分の基準を書い た通知をすでに6月17日付けで発出しております。 すでに4つの指導歯科医講習会がこちらのほうで認定を受けておりまして、現在手続 中のところが4ヶ所ございます。それ以外にも、開催をしたいという旨、すでに御報 告、御連絡いただいているところがございますので、指導歯科医の数の増員につきまし ては、こちらのほうの講習会をもって比較的順調に進められているのではないかと考え ております。 続きまして、もう一度資料1の21ページに戻っていただきたいと存じます。その下に ございます。 VI 研修歯科医の募集・組合せ決定システム(マッチング)について 臨床研修施設が研修歯科医を全国的に公募し、臨床研修を希望する者が研修プログラ ムを主体的に選択することが可能なシステムを創設することが必要である。 という意見をいただいております。マッチングシステムにつきましては、すでに医師 の臨床研修のほうで導入されておりまして、そちらのほうは参考資料2と3の中に一部 入っておりますが、2のほうがマッチングプログラムを実施した結果として、参加した 学生と施設からのアンケートの結果になっております。こちらについては、参考として 付けさせていただいておりますので、中を見ていただいて御参考にしていただいたらと 思います。 参考資料3のほうにつきましては、必修化の直前、本年3月10日に行われました医師 の臨床研修についての資料でございます。その時点で、医師の臨床研修マッチングプロ グラムのほうは、すでにマッチングを終わったあとでございまして、6ページ目のほう に医師臨床研修マッチングプログラムについてということで、マッチングの概要それか らマッチングの結果等についてございます。 中程にマッチング結果の概要の中にありますように、マッチ率95.6%、アンマッチが 353名だったといった部分であるとか、あるいは1枚めくっていただきますと、自大学 出身者の比率といった部分で具体的な数字がでております。こういったもの、なぜマッ チングを行うのかといったことですが、臨床研修施設が公募で採用を行う場合について は研修希望者が複数の施設に、実際には研修プログラムに対して応募を行うことになり ますが、採用希望を出すことになります。これに伴って内定の辞退による欠員あるいは 欠員を見越した過剰採用といった対応が必要になってまいります。あるいは研修希望者 が複数の施設に内定を受け取った場合に、締め切り日に差異が生じた場合に、希望の施 設要するに第1希望の施設よりも第2希望の施設のほうが先に内定がでるといった場合 には、第1希望でなく第2希望のほうに内定を決めなければいけないといったことが実 際に起こり得ますので、希望の施設と必ずしも契約を結ぶことができない可能性がでて まいります。こういった非効率を回避するために、全国一斉に全ての研修希望者と研修 施設を合理的、効率的かつ透明性を確保した上で組み合わせるシステム、これがマッチ ングシステムというふうに御理解いただきたいと思います。 このマッチングシステムを導入することによりまして、各臨床研修施設は幅広く全国 から研修歯科医を採用することが促進されるというふうに考えております。実際に、医 師のほうでも、先ほどの資料にございますように自大学出身者の比率というのが少なく なってまいりまして、全国で研修医が交じり合うといったようなことが実際に進んでお ります。そういう形で出身が違うあるいは背景の異なる研修歯科医が交じり合うことに よって臨床研修の効果を高めて、ひいては歯科医師の資質の向上に寄与することが期待 できるというシステムです。 もう一方で、歯科におきましては非常に大きな課題といたしまして、まだ十分な施設 の数が確保されていないというのが現状です。その場合におきましては、マッチングシ ステムを導入しなかった場合に、複数の内定を採る研修希望者がいた場合には、その複 数採ってしまったことによって空席を埋めてしまいます。そうするとただでさえ数が十 分ないところに、そういう形で複数の内定を採って空席を埋められてしまいますとマッ チングしていないので、アンマッチの者がでてきたときに空席情報を調べても空席がす でにないということが起こり得ます。そういった非常に非合理的なこと、もしそれを行 うと最後の最後まで、実際に研修が始まる段にならないと本当に空いているところがど こかわからないということも起こり得ますので、非常に混乱を招く可能性があるという ことで、マッチングシステムはやはり歯科においても導入すべきではないかという形で こちらの報告書にあるような御意見をいただいております。 それ以外に処遇に関する部分についても一部盛り込んでございますが、それにつきま しては、次回労働関係の担当にも出席いただいて、もう少し細かい形で御説明を差し上 げたいと思いますので今回は省略させていただきたいと思います。 続きまして資料3になります。歯科医師臨床研修必修化に向けてのアンケートの結果 という資料をつけさせていただいております。こちらのほうは、本年5月に歯科保健課 から単独方式と主たる施設として指定を受けている病院並びに歯科大学及び口腔外科を 有する医科大学の附属病院にアンケートをいたしました。計190施設にアンケートを送 付いたしまして、有効回答数が77.9%という回収率でアンケートの集計を行わせていた だきました。 研修方式について、現在の研修方式それから18年度以降どういった研修方式を考えて いらっしゃいますかという質問につきまして、「単独のみ」が現在57%、それが18年度 では54%と若干減少しております。「複合のみ」というのは8%から13%で、「単独のみ 」が減った分が増えたぐらいなのかなと思うのですが、実は一番変わっているのが「単 独と複合の併用」という形で、これが17%から30%に増えています。では、複合方式をや っているところはどれだけかといいますと、30%と13%を足していただきますと43%の施 設、半分近くの施設は複合方式を導入するという形で考えていらっしゃるという結果が でております。 必修化以後の研修期間についてですが、これにつきましては歯科医師法上は1年以上 と規定してございますが、そもそも法制化する段に当たっても近未来的に2年制を考慮 に入れてと、視野に入れてという形で法制化しておりますけれども、「1年」と答えら れたのが78%。「2年」と答えられたのが17%、未回答5%ございますけれども、やはり 概ね1年制からスタートされるという形のようになっております。この中の複合方式を される管理型の施設の研修期間については、現行は8ヶ月で固定されておりますが報告 書に基づいてお答えいただいておりますので、様々な期間、3ヶ月、4ヶ月、僅か1% ですが5ヶ月、6ヶ月、それから9ヶ月という形で非常にバリエーションが多くでてお りますので、こちらの思っているように、非常にバリエーションの豊かな複合方式のプ ログラムがでてくるのではないかと想定しております。 ページめくっていただきまして、ここの部分が一番焦点になるかと思います、採用人 数についてです。現在は歯科大学が932人、医科大学が182人、指定施設が57人と、これ は77.9%の回答率で1,171人のキャパシティーと。今年、国家試験の合格者が2,200人弱 ですから、まだまだ全然足りないというところでございますが、18年度の予定をお伺い したところ合計で2,611人、ちなみに回答をいただいた歯科大学の募集定員が2,539名で すから、一応学部の学生を上回る人数はここで確保されているような方向になっており ますが、マッチングといったものを想定しますとまだこれでも足りないのかなというふ うに考えておりまして、その部分は十分な周知啓蒙が必要かと考えております。 研修方式別の採用予定人数ということで、これ人数換算です。人数で何パーセントと いう比率でだしてありますが、平成18年度では、単独方式が43%、複合方式が57%という ことで、現在それでもやはり複合方式のほうが人数としてみると多い。 これが歯科大学ですと、複合方式が61%で単独方式が39%、若干複合が多くなっており ますが、指定施設においては単独方式が82%、医科大学においても66%ということで、指 定施設や医科大学の歯科・口腔外科といったところでは、実は各施設ごとのキャパシ ティーが非常に少ないと、一人から数人といった募集人員しかないところで、複合方式 ではなくてやはり単独でやるのだという形でまだ現在考えていらっしゃるようです。で きるだけ複合方式ということで、施設の機能に合わせて診療所等と組んでいただいて、 中身の濃い研修を行っていただきたいとは考えておりますが、このあたりは今のところ こういうふうな結果になっております。 ページをめくっていただきまして3ページ目でございます。必修化以後の給与額につ いてのものです。上が給与額別の人数、下は施設数で類型してございます。月額です が、12万円未満というのは、実がこれはほぼ最低賃金を満たしていない部分になりま す。人数で見ますと、1,171人ということでダントツになっております。これは主に歯 科大学の附属病院がここの部分を大きく占めているとお考えいただいていいかと思いま す。施設数で見ますと、20万から25万の間というのが一番ピークにきますけれども、必 ずしも人数で見るとそこに大きな山が来ているわけではないということで、これは施設 の受け入れる人数が施設によってまちまち、歯科大学になりますと100人を超える規模 で受け入れをされているところが、先ほど申し上げましたように指定施設であるところ の病院では1名といった受け入れですので、給与がかなりいい条件のところは人数が少 ないといったことが現実として浮き彫りになっております。 1ページめくっていただきまして、マッチングへの参加予定についてですが、参加を 予定しているとお答えいただいたのが84%、人数比率にしまして80%の募集人員がマッチ ングに参加予定ですと。残りは参加しません、あるいは未定ですというお答えでしたの で、このあたりはまだもう少し増やせるのではないかなと、きちんとした形でマッチン グについて周知を行っていくことが必要であると思います。 それから次は、これマッチングの時期について検討したいと思いましてアンケートを 取らせていただきましたが、面接あるいは採用試験等の実施時期についてですが、こち らでは夏に多いことを想定していたのですが、意外とそうでもなくて、これは期間、8 月から12月の間という場合には、8、9、10、11、12ヶ月全部積んでございます。そう しますと、10月、11月のところにピークが来ているということで、まだ夏過ぎに面接等 を行う施設が多くあるのかなと考えられます。 めくっていただきますと、施設の種類別の面接時期がでております。歯科大学は夏の 時期、7月、8月、9月と、それから冬に直前の2つピークがでております。医科大学 については、10月、11月が多い。それから指定施設、一般病院等ですが、ここも10月、 11月あたりにピークが来ているということで、歯科大学と医科大学、指定施設とで時期 が若干違うというのがでておりますが、これはマッチングを行うことになりましたら、 ある程度期間が限定されてまいります。マッチングの登録時期それからマッチングを行 う時期によってある期間に収束することになりますが、これは実際にマッチングを行う ときに、いつマッチングをするかといった部分で検討するために資料として参考にさせ ていただきたいと思います。 これ以外にもいくつかアンケート項目ございますが、代表的なものについては今御説 明したとおりです。それ以外に、その他の御意見という形でいただいた意見の中には、 やはり処遇に関する部分、それから研修期間、1年ではなくて2年を希望するといった 内容が大半を占めておりました。アンケートの結果については以上です。 最後になりますが、参考資料1として歯科医師国家試験の早期化についてということ で、歯科医師国家試験制度改善検討部会の報告書から抜粋しております。現在、国家試 験の合格発表は4月に行っておりますものですから、実際に臨床研修を行うときに、4 月から採用をおこなうと歯科医師免許のない期間があるという形で、臨床研修を行うに 齟齬が生じている。例えば、免許を取ってから5月から臨床研修を開始するということ になりますと、臨床研修の修了が翌年の4月に入り込んでしまいます。そうしますと次 の年の就職活動といったものがございまして、そこにまた齟齬を生じるということで、 国家試験の早期化を検討すべきだという形で制度改善検討部会のほうの報告書に盛り込 まれております。 またこちらの検討部会でも御議論いただくことだと思いますけれども、実際には制度 改善検討部会のほうで最終的な結論を出していただくことになると思いますので、そち らのほう御了承いただきたいと思います。以上で、資料の説明を終わらせていただきた いと思います。 ◯黒?ア部会長 ありがとうございました。現在の状況と準備が進められつつあることを御説明をいた だきました。それでは、ここで平田さんもおられることですから、まずわからないとこ ろあるいは質問等がありましたらどうぞ。きょうは、特段の議題を用意していませんの でフリートーキングとさせていただきたいと存じます。 ◯石井委員 臨床研修のアンケートを取ってありまして、歯科大学がマッチングを12月以降にかな りの大学が予定しておりますね。これは実行上はこういうところでやれるのでしょう か、やられては困るのではないかと思うのですが。これは事態が良くわかっていないか らここに予定しているということなのでしょうか。これから説明していけばわかってく ると思われますか。 ◯平田専門官 歯科のマッチングについては、まだ何も決定しておりませんので、いつ登録を開始し て、いつに登録締め切りをしてマッチングを行うといったスケジュール自体も全く白紙 の状態でございます。これにつきましては、マッチングの参加登録、きちんどシステム が固まって参加登録をしていただくという形にあっては、時期等が明示された状態で登 録していただきますので、それに合わせて検討いただくことになろうかと思いますが、 今現在こういう状態ですので、あまり直前になってから周知をするようなことでありま すと各大学で思ったより早く募集をしなければいけないであるとか、そういった事態が 起こり得るというふうに想定できますので、できるだけ早めにそういった枠組みを決め ていただきたいかと思っております。 ◯石井委員 というのは、ここに参考資料がありますが医科の場合は8月でだいたい、9月にはも う登録締め切りというふうに動いたわけですね。今年もそうですか。 ◯平田専門官 今年度につきましては、昨年度より若干早まっておりまして、7月の時点から先ほど のアンケートにありましたような面接であるとか、そういったことをしていただいて希 望順位表を登録していただくような形に進めているようになっています。 ◯石井委員 そうですね、早まっていますね。いずれにしても歯科大学が事情がまだよくわかって いないし、早めに周知をされるほうが、来年のことですから体制づくりが、この時点で もってだいぶ事態の確認がされていないということがはっきりしていますので。 ◯黒?ア部会長 マッチングシステムについては、石井委員からもありましたけれど、実際のアンケー ト自体は大学側というか、受け取る方の話であって、学生というか参加する人の立場に 立ってみればもう少し早くないと具合悪いですね。おそらく医科のほうでもそうなって いるかと思うのですけれど、10月とか12月というのは、このアンケートを取った時点の 話で、やはりマッチングシステムをよくやろうとすれば、参加するほうの都合という か、希望をよく汲まないとなかなか円滑に運用できないと思います。他にございます か。 ◯住友委員 住友です。まだ決まっていないマッチングについてお話を聞くのは少しおかしいのか もしれませんが、医科と非常に違うところは、歯科は協力型の施設が大変多いわけで す。ですからマッチングをどの範囲までやるかということだし、おそらく管理型とのマ ッチングになって、そして協力型のマッチングはどういう形を今後取るかというところ が問題になると思うのです。それは管理型にお任せをするということで行くのか、それ とも全部協力型を含めてのマッチングになるのかというところを御説明いただければと 思います。 ◯平田専門官 マッチングにつきましては、希望者と病院のお見合いという形ではございませんで、 希望者と研修プログラムのお見合いという形になります。研修プログラムについて、募 集定員を決めていただいて、そこに登録する。 そのプログラムというのが、例えば単独型の場合には病院単独1つだけになります が、複合型の場合には、施設群という形で管理型施設、協力型施設という形の群を、要 するに協力型施設が幾つか連なっているという形になるのだと思いますが、それについ て応募していただくと。その中にあって、複数協力型施設が並んでいながら歯科の場合 は全部をローテーションするわけではございませんで、そこがちょっと医師と事情が違 うと思います。それを切り分けてプログラムを細分化して、例えば管理型と協力型A、 Bをローテーションするからこれを一つのプログラムとして、C、Dを回るプログラム はまた別にというふうにプログラムを全部細分化していただければ、協力型施設まで含 んだマッチングというのを、マッチングシステムですることは可能だと思いますが、果 たしてそれがいいかどうかというのはプログラムをもっていらしゃる施設さんの判断に 任せるところだと思います。 A、B、C、D全部群の中に含んだ形で、その中の2つをローテーションするのです よというプログラムでもプログラム上は構いませんので、そういう形で登録していただ ければ研修希望者は、やはり面接の段階でどういった施設に行くのかといった部分の説 明を受けて希望する、しないという判断をしていただくという形になると思います。で すから、面接であるとか、そういった部分はやはり管理型の病院がされるのでしょうけ れども、実際には、プログラムに対して応募するものであるというふうに御理解いただ けたらいいかと思います。 ◯石井委員 今の答えに続けてですが、今のマッチングについては体制整備に関する検討会のとき は、それほど具体的な検討がないまま終わっていましたので、今だいぶ具体的な形の説 明があったわけですが、詳細を詰めるのはこの検討部会で詰めるのでしょうか、あるい はどこかワーキングで詰めてもらった分を検討部会に提示していただくという形になる のでしょうか。 ◯平田専門官 実際にはマッチングシステムそのものは、国が運営するものではございません。医師 のほうが実際そうなっていまして、医師臨床研修マッチング協議会といったところでや っていただいています。有料就職紹介事業でよろしいのでしたか、という形で登録をし ていただいてやっていただく形になりますので、歯科の場合にもそれに相当するような 協議会を作っていただいて、民間でやっていただくという形になります。その詳細につ いては、そちらのほうで御検討いただくことになるかと思います。 ◯石井委員 そういうことになりますが、それがいつ発令していつぐらいにそちらをアクセレート するかということが、先ほどの各歯科大学へ周知の、結局そこがはっきりしないと周知 できないわけですね。時期的にもう8月ですので、どのような作業工程になるのでしょ うか。 ◯平田専門官 こちらの検討部会のほうで、歯科医師もマッチングを行うべきだという御意見をいた だいて、それを受けてのアクションになるかと思います。今現在まだ検討会の報告書レ ベルでやるべきでしょうという御意見はいただいておりますけれども、厚生労働省とし ての方針決定という形のところに至っておりませんので、そこを踏まえてになるかと思 います。 ◯黒?ア部会長 ちょっと論議が先に進んでしまいましたが、マッチングについてはやるか、やらない かをここで決めて、それから先のことを考える、そうですよね。マッチングについては いろいろなやり方があるでしょうし、今住友委員からあったように、すでにだいぶ細か い点までお考えになっているところもあるし、あるいはもっとおおざっぱに当面はやろ うかというのも一つの方法です。なかなか現実には難しい課題が残されているかと思い ます。現実のやり方、具体案について他に御意見ございますか。 ◯伊藤委員 資料3、アンケート結果の説明を受けまして3ページの必修化以後の給与額、これに ついて平田専門官のほうから12万未満、これが一番多かったとそういう説明だったと思 います。これは、最低賃金を満たしていないという額だそうでありますけれども、すで に医科のほうではこの制度が発足しているわけですが、医科のほうの給与体系のデータ もでているのでしょうか。 ◯井上医事課長補佐 医事課の事務局のほうから医科の給与体系について御説明いたします。 個々のマッチングをするときに、個々の研修プログラムのほうが様々な勤務条件を全 部示すことになっております。これは勤務時間なりあるいは宿舎がある、なしなり、自 賠責に加入している、していない、そらからもちろん給与条件など全部示すようになっ ております。今実際にマッチングを終わり第1年目の臨床研修プログラムが走り始め、 それぞれの臨床研修病院が実際にどういう給与条件で研修医と契約を結んでいるかとい うことに関しては、データがございます。概ね目安としては、月に税込みで30万円程度 ということが一応の目安として以前あったものですから、多くの臨床、これは個々の臨 床研修病院によりけりですが、月額にして30万程度。2年目でなればもう少し増えると いうところもありますし、それから多いところでは40万円、50万円というところもござ います。概ねそれぐらいの目安でございます。 ◯伊藤委員 そうすると、この3ページの表でいう給与額の別の人数が中段の25万から30万未満あ たりのところにピークがあるというふうに理解すればよろしいのですか。 ◯井上医事課長補佐 そうですね。概ね30万前後、これでいえば25万〜30万、あるいは30万〜35万というと ころに、実際の今動き始めている1年目の臨床研修医の契約条件は、それぐらいのとこ ろにピークがございます。 ◯伊藤委員 そうすると、中のもう少し具体的な数字になってきますと、私立医科大学と国立の医 科大学等においては給与格差はでているという実例もあるのでしょうか。 ◯井上医事課長補佐 施設別の施設の運営母体別の給与格差ということを、まだ踏み込んで検討してござい ませんが、大学病院に関して言えば国立大学と私立大学でほとんど格差はなかったと思 います。むしろより給与水準が、一般的な傾向ですが、一般的な傾向として市中の民間 病院なりあるいは自治体、市中の自治体立病ですね県立なんとか病院、都立なんとか病 院という、自治体立病院に全体的な傾向としては給料がより高めなところがあったよう に思います。 ◯黒?ア部会長 そこに先生方の、御興味がたぶんにあるかと思います。歯科でこの研修を導入する際 にいくつかの問題点がありますけれど、これが一番問題ですね。私立の医科大学はかつ て非常に低かったわけですが今説明がありましたように、必修化にともなってほとんど 改善されてきている。アルバイト禁止とか専念義務というのがでてきましたから、我々 もどこかでこれを確保しなければいけないということになるかと思います。そこで30万 円というのが、なかなかネックになるということです。どうして30万というのがでてき たのかちょっとわかりにくいところもありますけれど、東京でいくらあったら生活でき ますかというのに対して、うちの医学部附属病院長が30万ぐらいですかねという話から との冗談もあります。今の国立大学のことだけいいますと、実際は20万ぐらいに、あと 10万の当直分を上乗せしている。歯科ではそこらへんをどうしていくかということにな ります。 ◯山内歯科保健課長 そういうことで、医科のほうも施設によっていろんな採用条件によって、ここの給与 のところ月額に関しては変わってくるし、医科のほうでやっている臨床研修のそのプロ グラムの中の内容と歯科のプログラムとはどう違うかということも含めると、またここ も変わってくると思います。ですから、今平田のほうから最低の賃金だということだけ を申し上げただけで、こういう給与額については今後施設がどう考えていただくかとい うことで、主体になると思います。それも含めて、処遇に関しては次回、条件もありま すので労働のほうからの、労働関係の法規も含めて厚生労働省、なかは一緒でございま すので、一度御説明させていただいてまた検討しただきたいと思っております。 ◯黒?ア部会長 たぶん、正式名称がわかりませんが労働条件というのがきちっと提示されるから、や はりそれに見合う給与も払うということに結果的になろうかと思います。 ◯住友委員 基本的なことをお聞きしますが、資料1でございますけれども、これは最終的にこれ で行くという決定はどこでどういう形でなされるのですか。これは決定事項というふう に認識してよろしいですか。 ◯平田専門官 いえ、こちらの検討部会で御審議いただいて。 ◯住友委員 例えば、きょう今お話しを聞いてここで審議して、そしてここの部分については決定 をするというふうになるのか、それとも何回かのこの検討会がなされて、そして報告書 の内容が決定されるのかということです。 ◯平田専門官 最終的にこちらの部会の意見書という形でだしていただくときに、こちらこのままで 意見書という形でだしていただくのか、あるいは手直しをしたものをだしていただくの かという形になります。 ◯住友委員 そうすると、きょう決定するわけでなく、これ何回かの検討会を経て最終決定をする ということになりますか。 ◯平田専門官 はい。 ◯住友委員 そうすると先ほどのマッチングの部分は、例えばある意味ではおおざっぱなんです ね。これを例えばここで決まったとしますと、先ほど石井先生が質問された内容で、例 えば別の委員会なりワーキンググループを作って、そこで検討するという話になってく るわけですね。 ◯平田専門官 はい。 ◯黒?ア部会長 基本的にこれについて検討をして、これでよろしいということであれば、ここに盛ら れているものを、実際に行う方策を考えるということですね。 ◯平田専門官 まずは、こちらの報告書について御意見をいただかないと、決めてしまっていいもの かどうかも判断できませんので、そちらの御意見からいただきたいかと思います。 ◯黒?ア部会長 そうです。今平田さんから資料とともに説明がありましたので、これについて御意見 をいただいて、よろしいということであればこの方向で決めるということになろうかと 思います。 ただ、細かい点については、例えば御指摘のあったマッチングシステムのやり方が云 々というのは、マッチングシステムを導入するというこの報告書がよろしいということ であれば、その先も考えるということでいいですね。 ◯住友委員 というのは、例えばきょうの段階でマッチングシステムを導入するということが決ま れば、その間にまた動きが、夏休み中だからどうなるかわからないけれども、準備期間 としては2ヶ月先取りして検討ができるというふうに考えているわけです。 というのは、かなり早い時期に例えばマッチングならマッチングのアナウンスをする 必要があると思うのです。この2ヶ月というのは、一番最初の出足ですから非常に重要 な期間ではないかというふうに認識しているわけです。 ◯石井委員 そういうことですね。9月に終わって、じゃあ10月から民間ベースでそのようなマッ チングの機関を立ち上げて、立ち上げるための作業が始まって、何ヶ月でできるかわか りませんけれど、年を越すようなことがあったら各大学がとても対応できないだろう と。医科の場合はそれでもやったということがありますけれど、なかなかきつい日程に なるわけです。そこの懸念であろうと思います。 ◯黒?ア部会長 そうなんです。そのマッチングの話をすると、具体的なやり方とそれから先ほど住友 先生から御指摘のあった大きく言えば条件というか、そういうところが微妙にからんで なかなか難しいのです。 ◯辻本委員 その関連になるかどうかわからないのですが、190病院のアンケートで77.9%、78%が 答えているわけです。ということは答えていないところの意識というのがここに見えて こない。4ページにある6のマッチングの参加予定についての、「ありません」、まだ 「未定」ですというこの16%ないしは右側の20%の医療機関が、このあたりはどういう認 識でいらっしゃるのかということは掴んでおられるのですか。 ◯平田専門官 具体的に個別に当たってはいないのですが、歯科のほうにつきましては、まだマッチ ングといったものについて十分御理解をいただけていない部分があるかと思います。こ ちらのアンケートの中身にも、医師のマッチング協議会のホームページを御紹介して、 歯科についてもマッチングを導入することを検討しておりますが、そちらのほう参考に 御覧いただいた上で、マッチングを行うのであればどういうふうにお考えですかという 形で、半分周知の意味も含めてアンケートを取らせていただいた上で、まだ歯科につい て具体的なところは何も提示していないわけです。全く形がございませんので、そうい った中でやはりまだ未定ですとおっしゃるところもあるのでしょうし、まだわからない のであれば今のところ参加の予定もしないというスタンスのところもあるでしょう。あ るいは、そもそもマッチングをやっても、うちはマッチングには参加しませんといった ところもあるのだというふうに思っております。 ◯辻本委員 マッチングに参加しません、ということはどういうことですか。 ◯平田専門官 一定のルールに則って、一斉にマッチングシステムというコンピューター上で組合せ を決定するわけですが、それとは外れてマッチングに参加しな希望者であるとか、ある いはマッチングから外れた方だけとかいった形で採用していくという形になるかと思い ます。あるいは、歯科大学であるならばマッチングなどせずに、そもそも自大学から採 りますというスタンスのところもあるかもしれません。そこの部分は具体的に個別にお 聞きしていませんのでわかりませんけれども、そういったことは想定されます。 ◯辻本委員 私は前の検討会と、今回も患者の立場で入れさせていただいているので、教育の現場 のことはよくわからないのですけれど、今お話しを伺っているとここでの議論と大学と その現場の温度差というのでしょうか、それはかなりあると認識していいのですね。18 年度から臨床研修義務化になっているにも関わらず、温度差があることに疑問を感じた のですが。 ◯山内歯科保健課長 私のほうからあれですが、この検討会の報告書が今年の3月の末にでまして、このア ンケートは5月にやっているということもあります。それからマッチングにつきまして も、この検討会で最終的にそういうものを導入する必要があるという御意見をいただい たのですが、そういう意見がでてきたときに大学のほうもどういう形でやるかというの がよく見えていないということもありましたので、今の段階では辻本委員が言われるよ うに温度差はあると思います。ただ、医科のほうのマッチングにつきましても当初は非 常にいろいろあったと思いますが、今年度からのマッチングに対して医科のほうはどの ようにスムーズに動くかというのが、導入からじわじわと動いてくるものだと思います ので、それも見ながら歯科のほうについてもどういうふうにやっていったらいいのかと いうことで御意見をいただければというふうに思います。 ◯黒?ア部会長 おそらく医科のマッチングも実際になかなか準備ができなかったという面もありまし たでしょうし、それなりの案をどこの大学も立てたのでしょうが、やってみたら実際に は全然違うところがたくさんあったかと思います。研修に対しては、各々の大学でそれ ぞれの方針があってよろしいので、うまくマッチングシステムが働きすぎてしまうと、 かえっていろいろと考えるのがむしろ難しくなってしまう面もあるのではないかと思い ます。おそらく資料にもありますが、かなりの数を予定していたにもかかわらず、ほと んど研修医が来なかったとか、あるいは逆のところもありました。現場では、ある面大 いに混乱していますが、いろいろな温度差があってよろしいということもあるかもしれ ません。他に、いかがですか。 ◯住友委員 先ほどお話しをしていたのは、研修プログラムということの認識です。ですからプロ グラムイコールカリキュラムではなくて、今言った処遇とか、例えば住居があるかとか 宿泊施設があるとか、その他いろいろなものを含めてのプログラムなんです。ですから やはりそのマッチング体制というのは、早く施設としては決めて欲しいという気持があ ると思うのです。それはどこでどうやるかです。 そうしませんと、条件といいますか、そのプログラムが組めないというのが各施設、 特に大学が歯科の場合はかなりの受け皿になると思いますので、そこのところを早い時 期にやったほうがいいだろうと。ですから9月で、早いか遅いかと言われると、できる だけ一刻も早くその点は検討を始めたほうがいいのではないかというのが私の意見でご ざいます。 もう1回確認しておきますけれど、プログラムというのはイコールカリキュラムでな くて、今言った処遇とかすべて含めたものを言ってプログラムのマッチングというふう に言っておられるのですね。 ◯平田専門官 はい。 ◯野口委員 医科で、マッチングに参加しなかった施設はありますか。 ◯井上医事課長補佐 事務局のほうからお答えをしますと、昨年行われました医科の第1回のマッチングに おいては、ほとんどの臨床研修指定病院がマッチングに参加しております。マッチング に参加されなかった例外的な病院が2、3ございました。この2、3の例外的な病院に おかれても、本年度は参加なさる御意向というふうに承っております。 ◯野口委員 そうしますと、歯科も当初ほとんどがスタートするということになりますね。 ◯黒?ア部会長 おそらく。 ◯石井委員 前の検討会の時に、マッチングをさらに明確に押し出せなかったというのでしょう か、最大の問題は受け皿の数の問題です。研修対象者に倍する施設があってチョイスが できるということがないと、もうそれしかないとなったらほとんどアンマッチになって しまう人がたくさんでるわけですから、そこのところが問題で、たぶんこの検討会でも 施設が十分確保できているという一方の条件をきっちり見据えていかないと、マッチン グといってもさらに経営困難なことになるだろう。医科のような形のマッチングを本当 に実施するということもこの検討会は言えるかというのは、一方に施設の確実な確保と いうのがあると思うのです。ですからそこが5月の時点でのアンケートでは、少しは大 丈夫かなというのが見えているわけですが、まだでもマッチングにするためには対象者 をはるかにできたら倍する施設が必要なわけでして、そこらあたりをこの検討会どこで 見据えてやるべしというか、ということが大事かなと思います。 確かに、やるなら最初からやるほうがいいです。スタートの年からやるほうがいいと 思いますが、一方でそのことがあるかなと思います。 ◯黒?ア部会長 ありがとうございます。他に。 ◯山内歯科保健課長 先ほど平田がいいましたが、施設においてはいろんなプログラムを作ることができる と、協力型も含めたプログラムもあるし、大学であったら単独のプログラムもできます ので、そういうプログラムごとに先ほどの給与なども変わってくる可能性があります。 ですからそういうところも選んでいただくのと、それから今の受け皿の施設数の問題で すがアンケートの中で大学の募集定員が2,539となっております。ただ、これは今の大 学の6年生の方がそれぐらいいるということですので、国家試験には既卒者も受けられ ますので、既卒者を加えますと3,300ぐらいになるという予定になっております。です から、マッチングというものを、今医科と同じように8月ぐらいから始めようとしてい る段階では、3,300以上の受け皿を用意しなければいけないと。結果的には何人になる かわかりませんが、国家試験合格者で登録された方が臨床研修を行うことになりますの で。 ◯野口委員 その場合、先ほど民間協議会がいろんなことを決定するというお話がございました が、これはもうプランニングみたいのができていて実際に施設数が揃えばすぐに動きだ せる体制になっているのですか、それともこれからお作りになるのですか。 ◯山内歯科保健課長 プログラム自体は各施設が作っていただく形になりますので、そのプログラムを集め て公開するような、あとインターネット上で募集するようなシステムを考えていかなけ ればいけないですが、そこのところは今からどうするかということがございますが、要 は、実施母体をどういう形にするべきかということによってまた考え方もだいぶ変わっ てくるかと思います。 ただ、国が直接そういうふうに御紹介するという形ではなかなか難しいので、医科の ほうでも協議会を作っていただきましてやっているということでございます。 ◯平田専門官 補足させていただきますと、プログラム情報の公開システムというものにつきまして は、インターネットを通じて医師のほうでやっておりますけれども、これは厚生労働省 直轄でホームページを作ってやっております。そちらのほうにプログラムを登録してい ただいて、空席情報とともに研修希望者に情報公開をする。その情報を見ていただいた 上でマッチングについては、別途マッチング協議会という民間の団体がやっていただい ているところで希望者は登録する。それからマッチング参加を希望する施設も登録する という形でやっていただくと。ですから二本立てになっておりますが、そちらのほうは 医師のほうでやっているシステムと同様のものを考えておりまして、プログラム情報公 開システムにつきましては、今年度中に整備をする予定でおります。マッチングのほう は、本省で直接やるわけではございませんので、まだ準備ができていないところですが こちらの意見を受けて、やはりするべきであるという形の御意見を受ければすぐにでも スタートできるように準備をしたいと考えております。 ◯蒲生委員 プログラムマッチング以外のことでもよろしいですか。指導歯科医の資格要件並びに それに関わる指導歯科医講習会の件ですが、先般この開催指針をだしていただきました ので、私ども歯科医師会といたしましては、これを各都道府県の歯科医師会のほうにも 全て周知連絡をいたしました。それで当然今の状況のままでは施設はもちろんでしょう が、指導歯科医もまだ十分足りていないという状況の中でできるだけ歯科医師会として も、指導歯科医を更に増員するように協力体制をひいておるつもりですが、とりあえず 先ほどの専門官の説明で4ヶ所が開催決定がなされていると、さらに4ヶ所が手続中と いうように伺ったのですが、私の承知しておりますのはちょうど先週末に熊本県歯科医 師会で1つのケースで、指導医講習会をしていただいたということも聞いておりまして 人数も36名と、当初予定よりも非常に多く参加していただいたというように聞いており ます。今、計画中のあるいは手続中の合計8ヶ所ですか、それはエリア的にはどうです か、ある種偏っていますか、全国的に散らばっていますか。 ◯平田専門官 申請いただいているものにつきましては、今おっしゃられた熊本県歯科医師会ちょう ど昨日と一昨日開催されたということですが、それ以外につきましてはこれ大学からの 開催のものだけです。大学からの開催につきましては、まだ東京周辺あるいは大阪の大 学といったところでしか挙がってきておりませんけれども、準備をしているという形で 九州であるとか、それから開催をしたいということで北海道のほうからも照会を受けて おります。全国的に開催される方向で向かっているというふうに理解しております。 ◯蒲生委員 この件で、ここで申し上げていいのかどうかわかりませんが、開催指針としまして、 この開催指針を定めて、これに則った指導歯科医講習会の医師を推進するということで この文章をだしていただきました。当然それを受けて、今まで財団だけではなくて別の 組織としてそういう指導医講習会が開催できるわけですから、それをスタートしたいの です。ただ、ここで申し上げていいかどうかと申し上げたのは経費の点です。 本来、指導歯科医の数が足りない、研修歯科医の質を担保するために研修をきちっと 積まなければならない、積んで貰わなければならない、そういう環境をつくるのは厚労 省の仕事だと思うのです。それを歯科医師会、もちろん協力するのは全くやぶさかでは ありません。指導医講習会も計画もいたしますし、これからも広げていきたいと思って います。ところが当然それには場所、マンパワー、いろんな経費がかかります。したが って今回の一つのケースとしては、当然受講者の方から受講料をいただいて研修会を催 したわけです。そこらへんについては厚労省からは一銭もお金はでないのですよね。こ の研修会を開催するに関しては。 ◯平田専門官 講習会の開催そのものについて、その講習会の主催者に経費という形では補助金ござ いませんが、臨床研修施設が主催されるのであれば、臨床研修の指導に係る経費の補助 金について、その講習会開催の部分を積んでいただいて結構ですので、そういう意味合 いでは指定を受けた施設あるいは国立は対象外ですが、公私立の大学等の施設であれば そこの部分で準備をしていただけるという部分はございます。 ◯蒲生委員 大変レベルの低い話をするようで恐縮ですが、例えば県の歯科医師会がいわゆる施設 と組んでこういう指導医講習会を開催した場合は、一切そういうことはないわけです ね。 ◯平田専門官 歯科医師会が単独で主催されるのであれば。 ◯蒲生委員 歯科医師会が主催ということはあり得ないと思いますけれど、当然どことこの大学の 医学部の口腔外科、あるいは歯科大学の附属病院だとか当然そういう形になると思うの ですが、そちらから申請していただくわけですが、歯科医師会でそういうことを協力し て会員に呼びかけて指導歯科医をちゃんと資格要件を満たすためにこれから指導歯科医 の資格を広めていこうとしたときには、何もないわけですね。 ◯平田専門官 現在のところは特にございません。 ◯黒?ア部会長 それは、指導歯科医が講習会を受けてから施設になるか、施設になってから受けるか というところの手順で多少あれになりますね。 ◯山内歯科保健課長 そこのところは指導歯科医の資格を取ることによって、その医療機関が協力施設なり になるということで、全体の資質の向上のために協力していただけると。このことにつ いては、いろんなところでも会のほうの御協力もいただいて、こういう意見にまとまっ ているわけですので今後とも御協力いただきたいというふうに思っていますので、よろ しくお願いいたします。 ◯石井委員 今の蒲生委員のことですが、歯科大学がこれまでやっているものもそういうものの補 助は全くなしでやっているわけです。大学、皆さんそうだと思います。でありますし、 この歯科医師臨床研修そのもの法制化は日本歯科医師会が代議員会決議をして提案され たわけですので、是非高い志で日本歯科医師会もこのことについて御支援いただきたい と思います。 ◯蒲生委員 誤解があったらいけませんので、確認をしただけで、やはりこれから全国に広げてい くときに、今申し上げたようにこういうことに対して歯科医師会は慣れていないので す。ですから、当然大学なりそういう施設と十分連携をとりながらやらしていただくの ですが、実はホットな話で先ほど僕に電話があったのです。熊本の昨日、一昨日ですか ら、その時にそういう電話が入ってきましたのでそれでお尋ねをしただけです。 ◯黒?ア部会長 なかなか難しいでしょう。会員でない方もおられるから、そこのところの絡みもでて くるし。他に、どうぞ。 ◯住友委員 今のことですが、蒲生先生、日本歯科大学の歯学部の附属病院も申請だしていると思 うのですが、その指導歯科医講習会の案内に関しましては大学のホームページ上で一般 公募ということでどなたでもお申し込みくださいということです。ですから、今後大学 も自分の関係者だけでなく、そういう形で開業医の先生方、診療所の先生方にも参加し てもらえるということです。 それからもう1点は、歯科医学教育学会も学会主催のやはりこうい指導歯科医講習会 をやると、ですから、学会とか大学それから歯科医師会その母体はどこでもお世話する のは構わなくて、そしてそれにすべていろんな形でどなたでも入れるようにしておけば いいのではないか。まず、そういうところからスタートしていったほうがやりやすい。 それから日本歯科医師会、地区の歯科医師会は、それはやはり一つの今後おそらく指 導歯科医のカリキュラムプランニングを学ぶということは、生涯学習というポイント制 がありますね、それは大きなポイントになるのではないかというふうに歯科医師会外か ら見ておるわけです。ですから、あの指導歯科医講習会に出られるというのは、生涯学 習のポイントとしては非常に高いというふうにされれば多くの方がまたでるし、そうい うやることの意味もあるのだろうと思うのですが。 ◯黒?ア部会長 他に。 ◯石上委員 ちょっと外れるかもしれませんが、医科の場合は保健所とかそういうところにも要す るに医療というか、保健医療の部分で勉強する機会があります。ところが、これを見ま すと歯科の場合はそういうところがどうも欠けているような気がするのです。例えば20 ページの地域医療のところには、地域歯科保健活動とか歯科の訪問診療とか歯科ばかり あるわけです。それは一般の人から見れば歯科ばかりでなく、歯医者さんにも世の中の 医療なりを見てもらわなければならんという観点があるのではないかと思うのです。医 科の場合は、保健所とかいうのに必修になっているわけです。そういう観点から、ここ の部分をもう少し増やしてもらえないかと、むしろある程度義務的にやらないといつま で経っても歯科さえ終わればいいのだというのがあるのではないかと思います。それは 逆に言えばプログラムで相手が選ぶのだからいいと、みなさんおっしゃるかもしれない けれどもそういうところとの協力関係がなければ、そういうところを今度は作らなくて もいいようになっているわけです。それではないのではないかと、反対ではないかと。 要するにそういうところも入れた、私がいいたいのは、そういうのを必須みたいにして やっていくという観点がないと不味いのではないかなと思っています。 ◯黒?ア部会長 ありがとうございます。今の御意見というのは、先ほど平田さんから説明のあったと ころ、施設のうちの最後のところですね。そこをもう少し全体にという御意見かと思う のですが、この件いかがですか。 具体的には資料2の3ページのところですね。複合式のところで研修協力施設という のも今度作られることになりましたけれど、これは1ヶ月以内ということで、ここのと ころをもう少ししっかり位置づけたらという御意見かと思いますけれど、単独だったら ほとんどないわけですね。 ◯平田専門官 こちら資料2の3ページは、複合方式の変更のところにございますが、研修協力施設 につきましては、単独方式の施設も研修協力施設を持っていただいてそちらの研修をや っていただくというのは可能です。それは複合方式でなくても研修協力施設は可能とい うふうになっておりますので、ここはたまたま複合方式の中に書いてあるのでそのよう に読めてしまいますけれども、それはそのように御理解ください。 ◯黒?ア部会長 ただ、現実にこれが行われるかどうかという話ですね。 ◯石上委員 そういことです。要するに選ぶのはあなた達よと言っているのだけれど、実際にはや る側は、そんな面倒くさいことやらないわけですね。保健所に協力を求めるなんていう のはやってないわけですから、結局はここには書いてあるけれども待っているというこ となんです。果たしてそういうのでいいのかなというふうに思うわけです。 ◯山内保健課長 すでに大学の今の6年生の実習の中にも、こういうところが入っているところがあり ますので、そういうものが必要かどうかというのは地域によっても違うと思いますし、 それからプログラムの作り方、どのプログラムをやるかによって違うと思いますけれど も、まずはその第一歩としてこうやって協力施設としてシステムとして組めるというの を準備していただくということだと思います。 特に、社会福祉施設とか介護とかいうのをここに入れていますのは、そういうところ にこれからも必要とされているのですが、実態として研修がないから行きづらいという ものがありますので、そういうものも協力していただくためにうちのほうからもだして いるという形をとっているということです。 ◯石上委員 よくわかります。よくわかりますが、そういう世の中が求められているのではないか と。大学も逆に言えばそういうことをどんどんやってもらえれば、こんなところに入れ なくていいのだけれども、果たしてそうかなというのは私の思っている点だけです。 ◯黒?ア部会長 なんとなくわかります。実態というのはここの文面とは別になりますから。他に。 ◯原委員 細かいことかもしれませんが、中断した場合に中断の証明書をだすと、その中断の証 明書を持ってきた場合は、それまでの研修を考慮して研修また再開するというようなこ とですね。その場合に、研修の再開を求める研修施設が別でもよろしいわけですか。 ◯平田専門官 中断する前の施設と別の施設であっても構いません。その場合に、他施設に行ったと きにどこまで研修が進度が進んでいるかといったことを具体的にわかるような中断証の 発行をしていただくという形で、それをすべて加味した上で、かつ期間としては12ヶ月 以上、実際に研修を行った期間があれば臨床研修修了というふうに修了を判定していた だく基準に適合するという形で。 ◯原委員 一つ具体的になりますが、中途から採用する場合、そんなに数が多くないかもしれま せんが、そういう場合の予算というのはどういうふうになりますか。つまり、僕のイメ ージの中では4月に採用した場合には、採用した人員に対してのおそらく予算がつくの ではないかと思うのです。そういうわけではないですか、ところが中断した人が例えば 8月ぐらいから再開してくれと言われた場合は、その予算というのは当初の段階では計 算されていないのではないかという気がします。 ◯黒?ア部会長 それは、今の旧国立大学の病院の話をされていますね。 ◯原委員 はい。 ◯黒?ア部会長 それは、現在はそれぞれの大学というか病院の中で、それを見込むなりなんとかする なりして処理すればいいので、たぶん全体には関係ない話ではないかと思いますけれ ど。 他に、いろいろと資料が多いので平田さんから大変詳細な説明をいただきましたけれ ど、きょうはこのぐらいにしておきましょうか。それで、先ほどもお話しがありました が、次回には研修歯科医も労働者として位置づけられていますので、その労働条件とい うかそちらの面の説明をいただいて、またきょうの分も含めて御討議いただくというよ うなことでよろしいですか。そういうような形にさせていただきたいと思いますが、ま だここでという方がもしございましたら。 それでは、きょうのところはここまでにさせていただきたいと思います。このあと、 事務局のほうから。 ◯山内歯科保健課長 次回につきましては、9月6日、月曜日の15時から17時に2回目を、それから9月28 日火曜日の15時から17時に第3回目を予定しております。会場は追って御連絡させてい ただきたいと思います。 それでは、本日これで閉会としたいと存じます。大変、お忙しいところ御出席いただ きましてどうもありがとうございました。 以上 照会先:厚生労働省医政局歯科保健課 歯科医師臨床研修専門官 平田 代表 03-5253-1111 (内線2584)

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